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2010/09/09 13:45
鈴木宗男「収賄罪」の作り方−「やまりん」社長の陳述(小吹 伸一)
昨日9月8日、鈴木宗男議員の上告が棄却され、懲役2年、追徴金1100万円の実刑を通告された。
今回は毎日新聞が、比較的公正な記事を掲載している。
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鈴木宗男議員:「真実、死ぬまで発信」司法を激しく批判
(抜粋)「わいろをいただいた事実はございません」。午後5時過ぎ、紺のスーツにグリーンのネクタイを付け、弁護士と共に会見場に入った鈴木議員は「当事者の皆さんもわいろを否定している。これが真実だ」と強調した。
集まった報道陣は約100人。「密室で作文された調書を、金科玉条のごとく採用する判決の在り方を見直してほしいと期待していたが、残念ながら棄却されてしまった」。時折、笑顔を見せながら、裁判所や検察への批判が続く。無罪の可能性が高まっている郵便不正事件の厚生労働省元局長も引き合いに出し「青年将校化した一部の検察官が冤罪(えんざい)を生んできたと思っている」と声を張り上げた。
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鈴木氏は、あくまで無罪を主張し、検察や司法とたたかってゆく意思をしめしている。
この、「当事者の皆さんもわいろを否定している」という鈴木議員の主張に対応する、贈賄したことにされている「やまりん」側の、山田哲社長が東京高等裁判所に出した陳述書が、弁護士法但し書き改正の功罪 というスレッド上に見つかった。
15ページ中12ページ半ばあたりまでと思われる。
完全ではないものの大部が残っていたので、転載する。
この証言に信憑性がないと思われるだろうか。各位ご判断ください。
弁護士法但し書き改正の功罪
>>574より。
http://mimizun.com/log/2ch/lic/school4.2ch.net/lic/kako/1086/10860/1086079816.dat
キャッシュ)
(以下、タイプ入力の文を繋ぎ合わせ、適当に改行しました。)
ここに、平成拾四年六月拾七日・公証人古川元晴役場、という公証人職印が押捺
され、登簿第壱参八六号 と縦書きで記された「陳述書」があります。
総ページ数十五頁。
陳述者は、住所 北海道帯広市西16条南6丁目30番14号 氏名は、山田哲。
書き出しは、こう始まります。
1 私は、やまりん株式会社の代表取締役社長をしているものです。
2 やまりんとその関連企業各社が、平成10年8月4日に、鈴木宗男代議士側に内閣官房副長官の就任祝いとして政治資金規制法にのっとって献金した400万円に関し、これを賄賂であった疑いがあるとして東京地検特捜部の取調べを受けておりますので、その状況などについてお話いたします。
3 私が初めてこの件に関し、東京地検特捜部の取り調べを受けたのは、今年の5月18日のことでした。
取調べの場所は釧路地方検察庁帯広支部の取調室で、取調担当検事は稲川検事でした。
このときの取調の際、稲川検事は、まず、 贈賄は時効だから、協力してくれ。
数多くの事件の中のひとつにすぎない。 木側の政治資金収支報告書に基づいて全国一斉に調べているんだ。
などと私を安心させるような言い方をし、さらに、狙いは、鈴木一人だ。 などといいました。
狙いは鈴木一人だという言葉の意味は、8月4日及び翌5日の日に、自民党の松岡代議士や松下代議士にも献金をしているのですが、この二人については捜査立件の対象にしない当意味だと理解いたしました。
一方でこのように言いつつ、稲川検事はさらに、我々特捜の前に、障害になるものは排除する。
(以上1頁)
我々の行く道に邪魔になる足は蹴飛ばす。 などといいました。
そればかりではなく、稲川検事は、4年前の盗伐の事件では、釧路地検のやり方は甘いと思っている。我々だったら、会長も社長も同罪にした。
今からでも遅くはない。役員会議で、歩留まり140%とか、150%という資料がある。
だから、会長社長は盗伐のことを知らないということにならない。組織ぐるみの犯罪ということになる。
他にも、文書違反のことがある。 時効は10年だ。上士幌の件で田村が営林署の連中と都合のいいように文書を改竄している
これをやったらえいりんしょ(営林署)はめちゃくちゃになり、必ず、自殺者もでるだろう。
などと、私を明らかに脅すようなことを言ってきました。
私は、正直な話、相手が東京地検特捜部だと言うだけでも恐怖心を持っておりました。
その特捜部の検事さんから4年前の盗伐事件を、再び捜査するなどと言われると本当にそうされてしまうのではないかという恐怖感を感じました。
自分としては、やまりんの4年前の盗伐事件については、全く関与した事実もありませんし、既にこの件については、1億円以上もの賠償金も支払われてもおりますし、なんと言っても4年以上も前の話であり、犯人も既に処罰されて、事件としては終わっているという認識でいたのですが、日本最強の捜査機関と言われる東京地検特捜部の検事さんから自信たっぷりに、具体的な証拠があるとしつつ、 「我々だったら会長も社長も同罪にした。今からでも遅くはない」などといわれると、 本当にこの件で、やまりんの社長である私が逮捕されたり、起訴されたりするの
(以上2ページ)
ではないかという恐怖心でいっぱいになってしまったのでした。
稲川検事は、そのようなことを言って私を脅した後、今から調書をつくる。違っているところがあったら、言いなさい。
などと言って、事務官に向かって、いきなり調書の内容を言い始め、事務官がその内容をパソコンで打っていきました。
その中には、平成10年8月4日の鈴木代議士側への献金について、内閣官房副長官の就任祝いの名目である、あるいは、就任祝いを兼ねるというような表現も入っておりました。
私は、稲川検事のこの日の取調の中でそのようにお話ししたことはありませんでした。
私としては、あくまでも、就任祝いだけのつもりでいたのに、そのような調書をいきなり作られたのですが、稲川検事から脅されてことによる恐怖心があって、それは事実とは違うとはとても言い出せない雰囲気でした。
その他にも、私が全く話してない内容や私の意に添わないような部分が多々ありましたが、稲川検事にその調書に署名を求められると、その調書に署名するしかないという気持ちになり、結局、嘘の調書に署名をしてしまいました。
4 その二日くらい後の取調のときのことだったと記憶しておりますが、稲川検事が、さらに、その調書に肉付けをしたような内容の調書をいきなり私に示してきました。
内容的にはやはり、私の言っていないことや事実と違うことがたくさん盛り込まれておりました。
この調書も結局、前回同様、署名するしかない気持ちになり、事実と違うなと思いながらも、署名してしまいました。
なお、一回目の調書だったか二回目の調書だったかはっきりしませんが、稲川検事のほうから、直すところがあったら直してもいいというようなことを言われ、調書の案を見せられました。
しかし、贈収賄の成否に関わるような重要な部分は直してもらえないという雰囲気がありありであり、その点については、あきらめに近い気持ちになっておりました。
(以上3頁)
とはいえ、稲川検事からそのように言われてことから、一部について訂正を申し立てたのですが、訂正してもらえた部分ともらえなかった部分がありました。
贈収賄に関わるような本質的な部分については、異議を申し立てても、直してもらえない雰囲気であり、実際、直してもらえませんでした。
5 このころの私の気持ちは真っ暗でした。
しかし、私がこれまでにとられた調書は、簡単な内容であり、これから本格的な調書を作ろうとしてくるのだろうとも思っておりました。
私は、そのときが勝負だ。 そのとき事実と違う内容だと言って書名を拒むしかない。それしか特捜部には対抗できない。 と考えておりました。
しかし、そうは言っても実際に特捜部に最後まで抵抗するのは難しいだろう。とも考えており、まさにこの時の私の心境は荒れ狂う退会の中で小船を一人でこいでいる。というような心境でした。
私が、ちょうどそのように考えていたころ、弁護士さんにアドバイスをいただくことができました。
そのときの弁護士の話は、特捜部の調べはなにが真実であるかを聞き出すというよりは、あらかじめ特捜部が想定したストーリーにあてはめてくるような調べ方です。
特捜部の検事は皆良心を削りながら仕事をしている。
特捜部の検事は皆一流だから、口裏合わせをしても必ず特捜部に突破されるから意味はない。
むしろ事実ベース、真実ベース、記憶ベースが一番強い記憶や事実に反する調書にどうしても署名しろと言う検事の立場のほうがむしろつらい。という内容のものでした。
(以上4頁)
私は、その話を聞いて、目から鱗が落ちるような気持ちでした。
それなら、ひょっとして、私でも記憶や事実に反する調書に署名しないでいられるかも知れないという気持ちになったのでした。
6 それでは、次に、私が平成14年6月9日の午後2時30分から同日午後3時ころまでの30分くらいの間、東京地検特捜部の稲川検事から取調べを受けた状況についてお話します。
7 私は、当初、稲川検事の取調べを受けた後、坂本検事、ついで吉田検事の取調べを受けるようになりました。
当初は、釧路地検の帯広支部で取調べを受けていたのですが、やまりんの件がマスコミにでたため、沈静化させるとの理由で、帯広にいた特捜部の検事が急遽東京に引き上げていきました。
その後、稲川検事からやまりん事件が中途半端な形になっている。社長が一回東京にきてくれれば、事件を終わらせることができるので、東京に一度出てきてほしいなどと言われ、今年の6月8日と翌9日に、東京地検での事情聴取に応じることになり、その日、私は、上京したのでした。
そして、その両日、東京地検において、特捜部の吉田検事の取調べを受け、その取調べの中で吉田検事からいきなり調書の案を見せられたりしたのでした。
吉田検事は、何とかこの調書で納得してくれと言ってきたりしたのですが、その調書の内容は、私が全く取調べの中で一言ってない内容であり、事実に反する内容であったため、結局、8日も9日も、調書に署名しませんでした。
なお、このときに吉田検事から見せられた調書の案は、私の印象では、私の供述調書というものではなく、私の父で、やまりん会長である山田勇雄の調書という感じでした。
そこで私は、吉田検事に、これは私の調書というよりは親父の調書ですね。親父に聞いてもらうしかないんじゃないですか。 と言いました。
すると、吉田検事は、いろいろ弁解がましいことを言いながら、
(以上5頁)
この事件は、脚本監督主役は山田勇雄だ。 それは確かだ。あとの人は脇役にすぎない。国のことを考えて、この調書で納得してもらうしかない。 などと言ったのを記憶しております。
そのように言われても、私はとても納得できず、結局8日の日には夜中の12時過ぎまで押し問答しましたが、結局調書に署名しなかったという経緯もあったのです。
このような取調状況であったため、9日の日も調書に署名しなかったところ、その日の午後2時30分ころ、吉田検事が、一旦取調室から出て、その後、しばらくして戻ってきたのです。
そして、私に稲川検事のところにいってくれ。というようなことを言ってきたため、私は、吉田検事とともに稲川検事の室に行きました。
そして、私と吉田検事が稲川検事の取調室に入り、私が稲川検事の前の椅子に座ると、吉田検事はその取調室から出て行かれました。
そのときには、検察事務官もその取調室にはおらず、私と稲川検事の二人だけとなりました。
稲川検事は、私と二人っきりになると、まず、 調書を取るわけではない。と、その日は調書を取るつもりはないという意味のことを言いました。
そして、その後、私に今までは、特捜側の協力者だと考えていたが、違うようだ。前からいっているように、我々特捜に協力するか、鈴木に協力するか、二つに一つだ。
協力するとしないとではずいぶん違う。いずれにせよ、強制捜査は避けられないが、マスコミに対する我々特捜部の対応の仕方も違う。
我々のマスコミへの言い方次第によっては、社長を極悪
(以上6ページ)
人に仕立て上げることもできる。
協力さえすれば、この件だけで終了する。協力しなければ、それだけでは終わらない。
人間誰でもたたけばほこりが出る。社長もほこりがでる。
赤堀、高信、三宅、徳田だけではない。社長の母親、兄貴、全部だ。4年前の盗伐の件でやることも可能だ。などと、どすの利いた低い声で言って、私を脅し始めました。
私は、稲川検事からまた脅されるということはある程度予測しておりましたが、 実際の稲川検事はとても迫力があり、このようなことを言われて、大変な恐怖心を感じました。
このままでは、本当に私ばかりでなく、赤堀社長、高信室長、三宅社長、徳田社長、さらには、私の兄の山田麟太郎や母親まで特捜部に徹底的に個人的な事件を捜査され、逮捕などされることになるかもしれないとも思いましたし、マスコミに、あることないことをリークされて、大変なことになるとも思ったのです。
私は、ただ黙って稲川検事の脅しを聞いているしかありませんでした。
その後も稲川検事は、私に、やまりん関連会社に、本日別件で家宅捜索が、今頃入っているはずだ。明日もあるだろう。などといってきたのです。
私はその言葉を聴いた瞬間、三宅社長のところの山洋建設か、徳田社長のさんわ(平成10年当時の名称は山和道路)に、特捜部がいわゆるガサ入れをしているのかなと思いました。
実際、後で聞いたところによると、その時、三宅社長の山洋建設に宮野明秘書に対する政治資金規制法違反の容疑で、家宅捜索が行われていたことをしりました。
この家宅捜索は、あくまでも特捜部の言いなりにならないことに対する嫌がらせであると感じました。
(以上7ページ)
また、稲川検事はこの時、この調べの翌日もやまりん関連会社に家宅捜索を行うというようなことを言って私を脅しておりましたが、私の知る限り、翌日やまりん関連会社に家宅捜索が入った事実はなかったようですが、私としては稲川検事からこのように聞かされた瞬間は、やまりん本社や関連各社に特捜部の報復的なガサ入れが行われるのではないかとの恐怖心でいっぱいになりました。
その後、稲川検事はさらに、 我々特捜の前に、障害になるものは排除する。前にも言った通り、我々の行く道に邪魔になる出た足は蹴飛ばす。障害になる木は切り倒すということだ。と脅すようにいってきました。
盗伐のこととからめたのか、障害になる木は切り倒すというような話をしたときの稲川検事は、得意げな感じすらしたのを記憶しております。
そのうえで、稲川検事は、すでに調書がある。それで十分だ。社長のさらなる調書はいらない。鈴木を捕まえられる。などと私に言ってきました。
私はここまでじっと恐怖心におびえながら黙って稲川検事の言うことを聞いていました。
そして、確かに稲川検事の言うとおり、すでに簡単な調書を取られておりました。
しかし、その内容は、私の記憶や事実に反するものであったため、私は、そのとき、勇気を出して稲川検事に、前回の調書で記憶に違うところがあるので訂正をして欲しい。と言いました。
すると、稲川検事は、社長の言うとおりかいたのではないか。
(以上8ページ)
そして署名したのではないか。と言って、取り合ってもらえる感じではありませんでした。
そこで私はさらに、 調書を作る時も、稲川さんは、文書違反の時効が10年であるとか、4年前の森林法事件で釧路地検の捜査は甘い、 会長も社長も再度やれるなどと言ったでしょ。
そのようなことを言われ、動揺していたために記憶のない調書に署名したのです。などと言って、稲川検事に反論しました。
すると、稲川検事は、私がそのような反論をするとは全く予期していなかったようで、一瞬たじろいだのがわかりましたが、その後すぐ、違うなら裁判で言えばよい。などと言い放ち、やはり調書の訂正には応じてくれる様子は全くありませんでした。
その後、稲川検事は私に、どうせ沈む泥舟に乗っていても仕方ないだろう。泥舟というのは弁護士のことだ。他の取調をした業者も、言うことを聞いて失敗したと皆言っている。
ある事件で34社の取調べをし、そのうち7社が協力をしなかった。
特に、内の2社は徹底的に我々に反抗し、1社は倒産寸前の憂き目にあっている。
協力すれば、保釈などもすぐに認められるが、協力しなければ出られないと言うのが現実だ。
俺が良い弁護士を紹介してやる。 良い弁護士とは、こういう時にどうしたらいいかと我々側に連絡を取ってくる弁護士だ。などといってきました。
そしてその後、稲川検事は、
(以上9頁)
白旗を揚げるか、竹やりを向けるか、明日までに返事をよこせ。こっちの直通番号はわかっているな。白旗を揚げれば元に戻してやる。 などといってきたのです。
その日の取調は、午後3時までという約束だったのですが、ちょうど稲川検事がそのようなことを言った頃、約束の3時になっており、その日の稲川検事の取調べは終わりました。
以上が、私が、今日まで東京地検特捜部の取調べを受けてきた上京です。
8 次に、今般、やまりん株式会社やその関連企業が、平成10年8月4日、当時内閣官房副長官であった鈴木宗男代議士に、総計400万円の政治献金について斡旋収賄罪に当たるとして東京地検特捜部が本格捜査に乗り出すとの報道等がありますが、これらの報道に関して、内容的に明らかに事実と異なっている部分がありますのでこの点につき、お話いたします。
9 まず第一点ですが、やまりん側から鈴木代議士への献金額ですが、当初の報道では、300万円以上とか、400万円とか、500万円などと、多様な報道がありましたが、現在では500万円であったとの報道でほぼ一致している状況になっております。
私が、吉田検事から見せられた調書の案も500万円となっておりました。
しかしながら、やまりん株式会社及びその関連企業の鈴木代議士への献金額は 私の記憶では間違いなく400万円であり、これは確実な資料証拠もある話であります。
と言うのは、平成10年8月1日付けで作成し、4日に当社からの領収書の発行依頼を鈴木代議士側に出しており、この金額は、当社の前田総務部長が作成したもので、間違いのないものと断言できるからです。
その領収書発行以来の写しを、この陳述書の末尾に添付したいと思います。
10 次に申し上げたいのは、この400万円の鈴木大師への献金は、献金した各社が純粋に内閣官房副長官に就任したことのお祝いの気持ちから行ったものであり、政治資金規制法の枠の中での適法な献金であったと言うことです。
当時、やまりん株式会社がいわゆる盗伐の件で、7か月間の一般競争参加資
(以上10ページ)
格(林産物)の停止の行政処分を受けていたことは間違いありません。
しかしながら、当時やまりん株式会社では、少なくとも2年くらいの立木在庫を保有しておりました。
国有林の立木を購入した場合、3年以内に伐採すればよいことになっており、当社では常時2年から3年くらいの在庫を保有した状態で経営をしておりました。
従いまして、7か月の指名停止を受けたとしても、やまりん株式会社の素材部門の事業運営に支障をきたすということはあり得ない状況でした。
当社の在庫量については、特捜部で押収しているはずである、役員会議の資料や決算書類等を見ていただければ、数量及び金額は明示されております。
私がこの点を特捜部での取り調べの中で担当検事にお話しても、全く無視され、取り合ってもらえませんでした。
従いまして、当社が受けた行政処分は、通常の公共工事の指名停止処分の場合とは会社経営に対する打撃や影響度は全く異なるものなのです。
実際、やまりん株式会社では、一般競争参加資格停止の処分期間中も十分に仕事がある状態であり、おおむね当時の在庫量を切り終わったのは平成12年ないし13年のことでした。
このことも客観的な資料等により、十分証明できることであります。
昨今やまりんが、行政処分明け後の公売等の有利な取扱について、鈴木代議士に林野庁に働きかけるように依頼したとの報道がありますが、平成10年8月の段階で、十分な在庫を有していたやまりんとしては、鈴木代議士に、そのような林野庁への働きかけを依頼するような切迫した事情は、ありませんでした。
さらに言えば、この盗伐問題が発覚する前から、私は立木を購入して伐採したりする、素材生産業からの徹底(撤退?)を考えて降りました。
その理由としましては、第一に、橋本行革の頃から林野庁も将来的には特別会計から一般会計に移行していく中で、生産林重視の政策から、国土保全重視の政策に方向転換していくことが見込まれること、第2に、良質の立木を多く伐採した結果、立木の品質の低下が著しいこと、第3に、古紙・再生紙の依存率が高まり、パルプ会社への販路が大幅に縮小してきたこと、だい4に、現場作業員の高
(以上11頁)
齢化が顕著となってきたことや、それに伴い、死亡事故等の重大労働災害が多発する傾向にあったこと、第5に、現場が年々山の奥深く担っていき、作業経費が増大する一方、バブル崩壊後の不況で、製品の価格低下があったため、いわゆる製品安のコスト高という現象があったこと、第6に、私が社長になった平成2年頃から、自分の専門としている消費者と直結する住宅部門等に経営の比重を移そうとの経営方針を持っていたこと、第7に、素材を自社生産しなくても、外材等による比較的良質のコストの安い素材が手に入る状況になってきたこと、などがありました。
そして実際、当社は盗伐問題を機に、素材生産部門から撤退していきました。このようなことからも、7か月の行政処分を受けたからといって、直ちにやまりんが鈴木代議士にその関係で林野庁への働きかけを依頼をするというような状況にはなかったといえるのです。
この時の私は、淡々と行政処分を受ければよい、おとなしく林野庁の言うとおりにしているのが一番よいと考えていたのが実際なのです。
11 さらに、今般の報道の中に、当社が鈴木代議士に行政処分の緩和について林野庁への働きかけを依頼したとの記事もありますが、そのような事実は全くなく、荒唐無稽という他ありません。
と申しますのは、私としては当時既に7か月の一般競争入札参加資格停止の行政処分を受けており、いまさら行政処分を変更できるなどとも思っていませんし、当時林野庁サイドから、さらなる行政処分の可能性があるとの通告などもなかったことから、当社への行政処分の問題は、決着済みであると考えていたからです。
従って、行政処分云々の依頼をするということも、実際上、全く考えられないことなのです。
【末尾資料】
手書きの文字で、10.8.1
鈴木宗男 21世紀政策研究会
領収書発行依頼 8/4
山田哲(200万)
徳田康二(100万)
松久邦彦(100万)
領収書の送り先T080-0026 帯広市西16条6丁目30番23号
やまりん株式会社 代表取締役 山田 哲
と書かれた文書が、公証人と山田の印で契印、割り印?が中央付近
に押されて、添付されている。
・・・・・(転載以上)
投稿日 2010/09/09
コメント
以前は全文、ここで読めたらしいのですが、消えている。
http://www.gyouseinews.com/reference/MOFA/05.pdf
投稿 小吹 伸一 | 2010/09/09 13:45
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