http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/354.html
Tweet |
民主党の小沢一郎前幹事長は7日の日本テレビの番組の収録で、自身の資金管理団体をめぐる政治資金規正法違反事件で、検察審査会が2度目の「起訴相当」議決をした場合の対応について「私自身、何のやましいこともないので、離党したり辞職したりする必要はない」と述べた。強制起訴となっても党に残り、法廷闘争を行う考えを明確にし、検察審との対決姿勢を鮮烈に示したといえる。代表選の帰(き)趨(すう)と検察審の判断次第で、日本社会は初めて被告席に立つため裁判所に通う首相をいただくことになる。(阿比留瑠比)
「検察のあれだけの1年以上の捜査で、何も不正がなく、実質的な犯罪がないということが立証された」
「検察審査会には理解してもらえると思うが、仮にそういう結論が出れば、正々と対応していく」
小沢氏は7日の番組収録でこうも述べ、重ねて自身の潔白を主張した。
確かに東京地検は今年2月、小沢氏を不起訴処分としたが、それは証拠がまだ足りないという意味の「嫌疑不十分」であり、「容疑なし」ではなかった。決して「真っ白」だと証明されたわけではない。
実際、東京第5検察審査会は4月に出した議決要旨で「(小沢氏の供述は)極めて不合理・不自然で信用できない」としている。
さらに小沢氏の政治資金にかかわった秘書経験者は3人も逮捕・起訴されている。小沢氏は秘書らが逮捕された際、「不公正な国家権力の行使だ」と批判していた。にもかかわらず、自分が不起訴となると検察の判断を「錦の御(み)旗(はた)」とするのも矛盾している。
「強制力を持つ捜査当局が不起訴としたことについて、一般の素人の人がいいとか悪いとかいう検察審査会の仕組みがいいのかどうかという議論は出てくる」
小沢氏は3日のテレビ朝日の番組ではこんな疑問も表明した。
だが、検察が独占してきた起訴、不起訴の判断に民意を反映させるための改正検察審査会法は平成16年、小沢氏が前年に加わった民主党も賛成して成立したものだ。
検察審の議決に基づく強制起訴と検察による起訴とに、小沢氏がほのめかすような差異はあるか。仙谷由人官房長官は7日の記者会見でこう指摘した。
「法律効果としては違いはない。それが違うとなったら、裁判員裁判の判決と、裁判官だけの判決に違いがあると認めなければならないという論理になる」
さらに、強制起訴された場合の小沢氏の進退について「国会や世論の関係をどう斟(しん)酌(しゃく)するかの問題だ。ご本人が賢明な判断をされるのではないか」と述べ、小沢氏の行く手には国会運営と世論という壁が立ちはだかることを示唆した。
小沢氏は首相になっても「(起訴から)逃げない」と対決姿勢を示すが、行政府の長が司法と戦うという三権分立の原則から逸脱した異様な状況が生まれることになる。小沢氏の行為、言動を国民がどう判断するかが問われている。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100907/plc1009072242009-n1.htm
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
- 同じ事を何度も突っつく暇な検察審査会 無駄にしがみつく公務員これを廃止する事が仕分け abc 2010/9/08 06:48:36
(0)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK94掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。