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訴追応じると事前表明も 小沢氏支持の海江田氏
産経ニュース 2010.9.2 11:17
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100902/plc1009021118007-n1.htm
民主党代表選で小沢一郎前幹事長を支持する海江田万里衆院財務金融委員長は2日のTBS番組で、小沢氏の政治資金問題で検察審査会が「起訴相当」と議決した場合、訴追に応じる意向を小沢氏が表明する方向で検討していることを明らかにした。海江田氏は同番組で、「(事前に)訴追に応じると言った方がいいとの声は、小沢陣営の中にもある」と語った。
憲法75条は「国務大臣は在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない」と規定しており、首相本人に関しても自ら同意しなければ訴追は事実上不可能とされる。
海江田氏は番組出演後、記者団に「首相になることで訴追から逃れようとしていると疑念を持たれるのなら、早めに『そういうことはない』と言ってほしい」と述べ、小沢氏の対応に期待を示した。
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(コメント)
海江田氏は、会計税務には詳しいはずだから小沢氏に関する事件が冤罪であるという確信を持っているはずだ。彼は以前小沢批判をしたことがあるが、それとて私も同じ。去年の西松建設事件以来自分で調べてみると、小沢氏の「政治と金」の悪いイメージが事実に基づかず作られたものであり、去年ある政治的な意図をもった冤罪事件により民主党党首を辞任する至ったことが分かったはずだ。
検察審査会の2回目の議決で「起訴相当」となった場合の、国務大臣の不起訴特権については、小沢氏がイメージで一番攻められやすいところ。私は、憲法75条の国務大臣の起訴には首相の同意が必要との規定に対して、事前の同意宣言をした方が良いと提言した。
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/152.html
週刊朝日の山口編集長やあいば達也氏のブログでも、「起訴相当」を受け入れたらどうかという同じような議論があったが、効果としては事前同意宣言がやはり一番高いであろう。
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/337.html
あいば達也氏のブログ紹介に対する私のコメントを以下に再掲させていただく。
2010年8月28日 15:48:13: zjpr2FBF1I
この考え方は、週刊朝日の山口編集長がマスコミで初めて(と見られる)きちんと訴因に触れ、大谷キャスターが小沢総理が審査会の議決を受け入れたらどうなるかという分析を行っている。
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/315.html
私も、もっと過激な「憲法75条首相の同意事前宣言を」という意見を出してみたのだが、阿修羅ではあまり評判は良くないようだ。
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/152.html
確かに、事前に同意するのは法的にもおかしいし、相手候補による起訴工作を誘導させてしまう可能性があるでしょう。憲法上認められた権利は、法律を上回る重要な権利ですので、今後同じような境遇に陥った政治家の行動にある意味制限をかけて、憲法上の権利を損ねてしまう恐れさえあります。
しかし、相手候補とマスコミは間違いなく「政治と金」をしつこく突いてくるでしょうし、岩見氏が指摘したように、いくらきちんと説明してもマスコミがその情報を流しませんから、単純な弁明は無力というか逆効果です。そして例によって、誘導質問を駆使した「世論調査」により、事実とは関係のない幻想が形作られていきます。
阿修羅の皆さんは、小沢陣営が数では圧倒的に有利と考えているようですが、「政治と金」と「世論」を武器に徹底的に攻撃されれば、その数もどこまで頼れるかわかりません。民主党議員でさえ、小沢氏に関する事件に関して自分で事実を確認しない人が多いようですので、党員やサポーターを推して知るべしでしょう。
これらの攻撃に対する対抗手段として一番強力なのは、やはり「憲法75条首相の事前同意宣言」だと思いますが、前記のような欠点もあります。
他の方法としては、「政治と金」の問題を取り上げたら「メディアと金」「検察と金」の問題を指摘して、相討ちを狙うこともできるでしょう。ただし、聞く方は「何だ自分の問題を隠そうとしているのか」と感じるでしょう。
また、検察審査会に公開の上申書を提出し、その内容を説明する機会を、まず国会議員への政治倫理委員会で、次に民主党員へ、そしてサポーターまで作る。検察審査会がそのような上申書を資料として使うかは審査委員会の裁量、即ち現実的には事務局の裁量となるでしょうが、無視はできなくなるはずです。そして、その上申書の内容に対する一般的な評価と違う議決は出しにくくなります。
そして、それでも「起訴相当」の議決が出たときには、やはり同意して裁判の中で真実を語り、冤罪を晴らすべきではないでしょうか。裁判の内容は基本的に公開ですから、逐一国民に報告すればよい。
厄介なのは、「不起訴不当」の議決が出たときです。恐らく不起訴・無実は確定するでしょうが、容疑に対するグレーの印象だけは残ってしまいます。検察のねつ造による冤罪であることを証明する機会を失ってしまいます。
ちなみに、去年の小沢党首辞任の原因となった西松建設事件の訴因変更に対する特別抗告を違法な理由により棄却したのは、最高裁第2小法廷の古田佑紀裁判長ですから、次の衆議院選時の国民審査で×をつけましょう。
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