http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/701.html
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検察審査会の議決の写しは、担当検察官の親玉と検察官適格審査会と申立人に対して送付されるそうだ。それは検察審査会法第40条に明記されている。
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検察審査会法
第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を 当該検察官を指揮監督する検事正及び 検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。
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それでは検察官適格審査会とは何ぞや? 保坂展人氏のブログが分かりやすい。
[ 凍りついた「検察官適格審査会」秘話 :保坂展人のどこどこ日記(2010年01月29日)]
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/4e17bd1577633247abbcdad0bf34b1f2
---------(部分掲載)-----------------------------------------------------------
「検察官適格審査会」という噴飯ものの審査機関があるのを読者は御存知だろうか。
日弁連会長や法曹界の有識者、4人の衆議院議員、2人の参議院議員ら11人で構成される。前出の「検察審査会」とよく似た名称で間違える人も多いが、「検察官の適格性」を審査する場である。国会に設置されている裁判官訴追委員会・弾劾裁判所の「検察官版」ということになるが、橋本内閣の省庁再編のどさくさに紛れて事務局設置の場が総務庁から法務省に移動した。
さて、年間予算がいくらかと聞いて驚く。なんと16万円程度というのだから話にならない。戦後、この「検察官適格審査会」が不適格認定して免職にしたのは、失踪してしまった副検事に対してただの1度きりだ。
---------(掲載終わり)---------------------------------------------------------
この「噴飯ものの審査機関」の議事内容は法務省のホームページで見ることができる。たとえば平成18年11月29日(水)午後2時30分に最高検察庁大会議室で開かれた検察官適格審査会では、次の議事があったようである。
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検察官適格審査会 議事概要 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_kenteki_061129-1.html
4 議事の要領
(1) すべての検察官について3年ごとに行うこととされている定時審査を行った結果,不適格と判断すべき者は認められない旨議決した。
(2) 審査会に対する申出があった事案8件(被申出検察官数11人)について,審査会の職権による随時審査に付すべきか否かにつき審議し,いずれも随時審査を開始しないこととした。
(3) その他事務当局から必要な報告を聴取した。
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ほかの年も見てみるがいい、みんな似たりよったりだ。こんな検察官の適格審査会ならば、面の皮が厚い検察官なら「それがどうした」だろう。第5検察審査会で「起訴相当」の議決が出された後、その担当検察官が降格を食らっただろうか? 建前が立派でも、実際は機能していない組織や法律はかなりあるのではないか。「国民の目くらまし」にあるだけで何の効用も生まないものなら、廃止するか本来の機能を発揮するよう手を加えるか「どげんかせんといかん」のではないか。
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