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このまま、皆さんが、『大変な勘違い』をされたままで、『強制起訴』になり、もし、小沢さんが、公判に応じてしまったならば、『100%有罪』にされてしまいます。
先に言っておきますが、郷原氏の主張する『土地計上時期と土地代金の支払時期の期ずれ』を、検察も検察審査会も問題としている訳では、ありません。
『期ずれ』の論争は、検察の『思う壺』です。
ここが、皆さんの悲しい『カン違い』なのです。
いいですか。
『土地代金は、2005年の出金記録に載っている。』ことを、証明しない限り、『100%有罪』にされてしまいます。
ここを、しっかり理解してください。
収支報告書は、乱暴な言い方をすれば、『入金』と『出金』だけが記載されたものです。
従って、2004年の当該土地代金の支払いは、陸山会の「お金」から出ているとなれば、「支出」の部の「事務所費」に記載しなければ、無条件で、「不記載(虚偽記載)」となり、政治資金規正法違反で、『100%有罪』となります。
既に、有罪が確定しているのに、
まだ、『期ずれ』の話は、出ていませんよ。(確認です。)
さて、
『当該出金した3億4千万円の「お金」の使い道(使途)は、何ですか?』
と、成った時点で、「立替金」なのか、「仮払金」であるのか、の論争と成ります。
しかし、これ以降の論争は、『既に、有罪が確定している』上での、不毛な論争にすぎません。
おまけに、『出金記録は、実は、2005年』ですから、まったく、検察の『思う壺』です。
ですが、皆様にスッキリして頂く為に、ムダを承知で説明をします。
【「立替金」を指示する論拠】
2004年10月29日は、仮登記日であり、「売買予約」であるから、小澤一郎個人でさえも、売買が成立していない。それに、農地法上も、2005年1月7日に許可がおりたのであるから、正当な『期ずれ』である。
(ここで、やっと、『期ずれ』が出て来ます。)
故に、陸山会は、小澤一郎個人に対して、単に「お金」を「立て替えた」にすぎない。
従って、「立替金」は、第12条により、記載不要項目であるから、当該出金した3億4千万円の「資産等」への記載は不要である。
【「仮払金」を指示する論拠】
「確認書」にも、記載があるように、土地代金は陸山会が負担すると明言している以上、この「お金」は、将来「土地(利用権)」に計上されることが約束されている。
従って、「仮払金」は、第12条により、記載不要項目であるが、将来「土地(利用権)」に計上されることが約束されている以上、また、この「お金」の使途を明確に表示するためにも、当該出金した3億4千万円を「資産等」へ「土地(利用権)」として記載することが妥当である。
お解かり、頂けたでしょうか?
このまま、もし、公判となれば、
『出金記録は、実は、2005年』
が「バレた」としても、
検察官は、
『石川氏が認めたから、2004年に出金したと思い込んだ』
『誰も、気が付いていないじゃないか!』
『自分だけ責められるのは、心外だ』
と、開き直ることでしょう。
◆◆◆◆◆
この時点で、逮捕も起訴も審査会の決議も、全て、「カン違い」で済まされることと成ります。
皆さんは、『完全冤罪』を、そうなる前に、晴らしたいと、思わないのですか?
それとも、政治談議の方が重要ですか?
◆◆◆◆◆
洗脳から、覚めた方は、この『完全保存版』を、電卓片手に精読してください。
検察の息の根を絶つ『第二弾』君達の認識次第で、小沢さんを救える!『完全保存版』
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