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検察の息の根を絶つ『第二弾』君達の認識次第で、小沢さんを救える!『完全保存版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/610.html
投稿者 素直にまっすぐに物事が見れる者 日時 2010 年 8 月 31 日 23:23:41: AcVFBDjmH/WSM
 

昨日、某民主党支部に「総集編」等と収支報告書等の資料を持って、説明に行って来ました。事務員さんだけでしたが、説明すると、小沢事務所に届けてくれるとのことでした。あいにく、菅総理指示の支部でしたので、本当にたどりついてくれるのか、ちょっと、不安になりました。(笑)
その時に説明していて気が付いたのですが、この『完全保存版』を作成しなければ、永遠に、本事件の真相が、国民に伝わらないと悟りました。
例によって、ものすごい長文ですが、全てを、ここに、記録して置くことにしました。

◆◆◆◆◆
まずもって、申し上げたいことは、今でも、特に、親小沢の皆さんの認識は、小沢さんにとって、大変不利なものであり、今以て、『完全冤罪』が晴れないのも、その認識違いが原因なのです。

2004年10月29日に小澤一郎個人が、土地代金3億4千万円を支払っている。
陸山会が支払っていないのであるから、『完全冤罪』である。

⇒この認識において、実は、皆さんは、大変な勘違いをしていますよ。
⇒これは、検察審査会の主張と、決着の着かない論争になるでしょう。

理由は、後述しますが、代表選出馬で、小沢さんが悩んでいたのは、この『完全冤罪』が晴れない為であり、今以て、『冤罪を晴らす為の行動』を誰も起こしてくれない以上、国民は、まだ真実に辿りついていないと、小沢さんは心を痛めていると思います。

小沢HPの「1月23日(土)  陸山会への貸付などに関する経緯の説明」を読むと、小沢さん自身も、皆さんと同様に、この投稿で指摘していることには、まったく、気が付いていないと言う事が、よく解かりました。

これから、『完全冤罪』を晴らす為の手順を説明して行きますので、よく理解して頂きたいと希望します。


◆◆◆◆◆
≪ 目次 ≫
◆◆◆◆【手順1:認識を正しましょう】
◆◆◆◆【手順2:収支報告書は、正しいことが前提】
◆◆◆◆【手順3:出金記録は、2005年】
◆◆◆◆【手順4:石川氏等3人の起訴取り下げを要求しよう】
◆◆◆◆【手順5:小沢さんの、「いきなり」不起訴は違法の疑い】


◆◆◆◆【手順1:認識を正しましょう】
検察の主張は、
『2004年10月29日に、小澤一郎個人が土地代金3億4千万円を支払った時に、その、お金は陸山会から出ているだろう』
と、言っているのです。

この場合、「政治資金規正法第12条」で、全ての「【出金のある】支出」を記載することと規定されておりますから、例え、陸山会が当該金額を、収支報告書の「資産等の部」に、「土地」として記載したとしても、「立替金」として処理したとしても、「仮払金」として処理したとしても、「支出の部」の「事務所費」に記載が無ければ、「不記載(虚偽記載)」となります。

◆◆◆◆
つまり、皆さんや弁護士等が、このまま、認識違いに気が付かなければ、『強制起訴』となれば、『完全有罪』確定です。
◆◆◆◆

ですから、検察審査会は、皆さんの考えているような事を問題としている訳ではありませんよ。
その辺の、ややこしい所は、「総集編」のコメントの「80」から「98」に「変な、お子ちゃま」に絡まれた時のやりとりがありますので、興味が有れば、ご覧ください。
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
理解を深めたい方は、「総集編」の、特に次の部分を、しっかり理解してください。
【豆知識02:政治資金規正法第四条】
【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】

それでは、詳しく、説明いたします。
「確認書」にも、記述があるように、今現在の土地の所有者は「小澤一郎個人」であります。
◆【確認書】
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-2327.html

つまり、陸山会が当該「土地の利用権」を取得したのは、「確認書」により、「権利書」と引換えに、土地代金相当額の3億4264万円を「小澤一郎個人」に支払った行為が、民法上、「土地利用権の売買」とみなされるとして、収支報告書に「土地」の計上が認められた訳であります。
このように、「確認書」による「土地利用権の売買」は、小沢さんの「1人芝居」でありますから、もし、2004年10月29日に、小澤一郎個人に替わり、陸山会が土地代金3億4千万円を支払っていたならば、「土地(利用権)」の計上時期は、別の言い方をすると、「確認書」の日付は、この時点において、売主に売買意思があれば、2004年10月29日が正しいと言えるのではないか?
そして、これを隠蔽するために、2005年に登記を恣意的に「ずらした」のではないか?
と、検察審査会は、決議しているのです。

◆◆◆◆
これで、理解されたことと思いますが、
「農地法」や「期ずれ」を振りかざして、『完全冤罪』を叫んでも、検察審査会は、『大笑い』していますよ。

それに、既に、「事務所費」の「不記載(虚偽記載)」は確定した上での議論ですから、不毛な議論をしていただけなのです。
◆◆◆◆
登記記録をみれば、所有権移転登記日が、2005年1月7日なのですから、別に、「農地法」など振り回さなくても、小澤一郎個人に初めて所有権が移転したのは、2005年1月7日であり、陸山会が「土地(利用権)」を取得したのは、その後であります。
しかし、それは、あくまで、登記法上での解釈にすぎません。

検察審査会が問題としているのは、現金主義会計下で作成される収支報告書への記載ルールとして、この支払を、「立替金」として捉えるか、「仮払金」として捉えるか、ということです。
「立替金」として捉えるのならば、登記通りで良い事となりますが、「仮払金」として捉えた場合には、「土地(利用権)」の計上時期は、2004年10月29日が正しいこととなります。
理由は、「仮払金」は、将来において、「土地(利用権)」と成るべき「勘定科目」であることから、年末において、たとえ取得原価が確定していなくても、当該金額をもって、収支報告書に記載することが、妥当であると考えられるからです。
もし、記載しないと、使途不明金との誤解を生じることとなります。

従って、「立替金」として捉えるか、「仮払金」として捉えるか、の論争は、簡単に決着のつかない問題であることを、理解してください。

◆【登記記録】
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=93979&o=1
順位番号   4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号   平成16年10月29日 第77290号
原因      平成16年10月5日売買予約
権利者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

登記の目的  所有権移転
受付番号   平成17年1月7日第695号  
原因     平成17年1月7日売買
所有者   岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎

◆◆◆◆
故に、2004年に、陸山会が、土地代金3億4千万円の出金記録が無い事実を証明しない限り、『完全冤罪を晴らすことは、出来ない』と、言う事を、『胆に銘じてほしい』と思います。
◆◆◆◆


◆◆◆◆【手順2:収支報告書は、正しいことが前提】
皆さんは、今迄、収支報告書の「不記載」を正当化する論説やコメントばかりをして来ました。
これが、いけないのです。

詳細な調査・分析の結果、2004年から2007年迄の収支報告書は、全て、辻褄が合い、「不記載」や「架空計上」など、まったく無い、「公正妥当な政治資金規正法の基準に従って作成されたものである」ことが、解かりました。

ですから、検察の、何から何まで、辻褄の合わない逮捕理由や起訴事実でもって、収支報告書に「不記載」があることを認めた上で、「不記載」を正当化しようとする事は、止めましょう。

『収支報告書は、正しい』と、言うことを前提にすれば、検察の『ウソ』が、全て、見えて来ます。


◆では、「現金・普通預金繰越額」の計算方法から説明します。
後述の、【現金と普通預金の年末残高の計算式】の通り、収支報告書の項目は、「本年収入額(入金)」と「支出総額(出金)」の他は、「繰越額」なのですから、この「繰越額」は、現金と預金の年末残高の合計額であることが解かります。
尚、2006年以降は、収支報告書の公開が義務付けられたことから、「翌年への繰越額」の項目が追加されました。

故に、「翌年への繰越額」から「定期預金」を控除すれば、「現金・普通預金繰越額」となることが解かります。

従って、「現金・普通預金繰越額」は、「現金出納帳」と「普通預金通帳」の当該年末残高の合計額であることが、解かります。

お気付でしょうか?
当該土地代金が「不記載」だと言えるのは、「現金出納帳」若しくは「普通預金通帳」に、『2004年の出金記録があって、初めて、言えるのだ』と、言うことが。

そして、「現金出納帳」の年末残高は「現金実査票」にて、確認されており、普通預金は、通帳残高や「銀行残高証明書」により確認されており、「不記載」や「架空計上」等があれば、即刻、発覚します。
従って、現金主義会計下で作成される収支報告書は、「不記載」や「架空計上」等があれば、今日現在の「現金有り高(現物の、札束)」と、「現金出納帳」との残高に相違が生ずることから、通常は、有り得ないのであります。
(通常でない場合は、石川氏が横領したような場合だけです。)

◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】は正しい。
2004年〜2007年まで、「翌年への繰越額」と「(翌年の)前年からの繰越額」が、一致しておりますから、【現金と普通預金の年末残高の計算式】は正しいことが証明できました。

◆◆◆以上により、『収支報告書は、正しい』ことを、前提とします。
【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額
=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)
=現金・普通預金繰越額

◆◆【2004年_平成16年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円

◆【2004年の重要な記載事項】
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
と、あることから、小沢さん個人から、4億円の借入をして、2億円×2本の定期預金を組んだことが解かります。
※2006年の「56,500,000円」が、「定期預金」であることから、2004年と2005年の「預金等」は、「定期預金」であることが解かります。
また、この4億円は、2億円×2本であることも解かります。

◆◆【2005年_平成17年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=164
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826円
269,186,826−256,500,000=12,686,826円

◆【2005年の重要な記載事項】
「4 支出の内訳 経常経費 事務所費 415,254,243円」
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (土地) 世田谷区 342,640,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
と、あることから、銀行から2億円の定期預金を解約して、小沢さん個人へ、2億円の返済(その他の経費に計上)をしたことが解かります。
土地代金相当額342,640,000円を小澤一郎個人に支払うと共に、支出として「事務所費」に、同時に、「資産等」として「土地」に、同額を計上したことが解かります。

◆◆【2006年_平成18年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000021329.pdf#page=2
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663円
78,382,663−56,500,000=21,882,663円

◆【2006年の重要な記載事項】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
と、あることから、銀行から2億円の定期預金を解約して、小沢さん個人へ、2億円の返済をしたことが解かります。

◆◆【2007年_平成19年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf#page=2
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円


◆◆◆◆【手順3:出金記録は、2005年】
【2005年の重要な記載事項】の通り、土地代金3億4千万円の出金記録は、2005年の「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」に記載されております。

だいたい、起訴事実の、支出である3億4千万円の不記載が、本当にあるのであれば、
2004年の「現金・普通預金繰越額」は、当該金額より大きい金額でなければ成りません。
しかるに、2004年の「現金・普通預金繰越額」は「138,551,380円」でありますから、
土地代金3億4千万円の不記載は、検察のウソと証明できました。

『まったく、今迄の騒動は、一体、なんだったのだ!!』

上記の通り、土地代金3億4千万円を出金したのは、2004年であるのか、2005年であるのかは、「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」の出金記録を見れば、2005年であることは、一目瞭然に解かります。

と、言うことに気付いてください。
マンガの領収書迄探し出す、検察リークのマスコミが、この出金記録を見逃す訳がないでしょう。
2005年であることは、この事実を『ひた隠しにする』姿を見ても明らかであります。


◆◆◆◆【手順4:石川氏等3人の起訴取り下げを要求しよう】
皆さんは、元々、『出金も無いのに記載がある訳が無い』と言う、検察官のバカバカしい逮捕理由・起訴理由に、今以て、気付いていません。

検察官が、まさか、『出金もないのに、支出(土地代金)が不記載である』などと、ウソを逮捕理由にしているとは、誰も、『思いもしなかった』と、言う訳です。

『現金の出金が無いのに、支出を記載しなかったとして、虚偽記載?』

『検察とマスコミに、じっくり、説明責任を果たしてもらいましょう。』(激怒)

今後は、検察に、土地代金3億4千万円の、「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」の出金記録を提示するように、要求しましょう。

検察は、この要求をされたならば、「グウの音も出ない」ことでしょう。

提示出来ないならば、即刻、石川氏等3名の起訴取り下げを要求しましょう。

◆◆◆その他の起訴理由について。
上記2004年〜2006年の収支報告書を、整理すると、4億円の動きは、以下の通りと成ります。
【2004年】
陸山会は、小澤一郎個人から4億円の借入をした。
陸山会は、銀行に2億円の定期預金を2本組んだ。

【2005年】
陸山会は、2億円の定期預金を一本解約した。
陸山会は、小澤一郎個人へ2億円を返済した。

【2006年】
陸山会は、2億円の定期預金を一本解約した。
(これで、2004年に組んだ4億円の定期預金は、全部解約しました。)
陸山会は、小澤一郎個人へ2億円を返済した。
(これで、小沢さん個人への当該4億円の返済は、完済しました。)

◆◆
故に、起訴事実の
『2004年に小沢さんからの4億円の借入金が、不記載。』
『2007年に小沢さんへの4億円の返済が、不記載。』
は、検察のウソであることが、証明できました。

同時に、
当該4億円は、小沢さん個人が定期預金を担保に銀行から借入したものです。
その銀行からの融資金を、陸山会に、又貸ししたものなので、水谷建設からの5千万円が、当該4億円の中に含まれている、というのも、土地購入の原資である、というのも、検察のウソであることが、これで、証明できました。
( だって、「含まれている」と言うのは、検察のリーク報道ですから。(爆笑) )

だいたい、水谷建設からの「たった、12万円」の表献金でさえも、『突き返している』のに、裏献金など受け取る訳がないでしょう。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000021329.pdf#page=43

それでも、『ウダウダ』言うようならば、当該5千万円の「現金出納帳」や「普通預金通帳」の入金記録を要求すれば良いのです。
入金記録を示せないのであれば、当該5千万円を押収してから、逮捕すべきなのですから、『不当逮捕をした』と、検察官は、自白したことになります。

◆◆◆起訴取り下げの方法。
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。

【公訴権濫用論】
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)

以上のように、石川氏等3人の起訴取り下げは、弁護士や郷原氏等から、当該裁判所に、事情を説明し、【公訴権濫用論】により、裁判所が当該検察官の公訴提起を棄却するように、願い出るしか方法はありません。

◆◆◆小沢内閣が誕生したならば、やってほしい事があります。
【1】「法務大臣の請求による検察官適格審査会の臨時審査」により、当該検察官を免職する。

【2】石川氏等に対する逮捕状を発付した裁判官に対しては、弾劾裁判で罷免する。

【3】マスコミの責任者等に対しては、証人喚問にて、偏向報道の黒幕等の全貌解明と、官房機密費等の資金ルートなどを厳しく追及する。


◆◆◆◆【手順5:小沢さんの、「いきなり」不起訴は違法の疑い】
2010年4月27日の東京第五検察審査会の第一回目の決議の「起訴相当」の元となった、2010年2月5日の小沢さんの、いきなり「不起訴」は、【逮捕前置主義】からすると、違法ではないかとの、疑いが出て来ました。

◆◆◆【強制起訴は違法の疑い】
【逮捕前置主義】からすると、2010年2月5日の小沢さんの、いきなり「不起訴」は違法と考えられます。

理由は、もし、この時に、検察官が「起訴」としていた場合において、「勾留」について、「検察官には、勾留の請求権は無い」のであるから、もしも、裁判官の職権で「勾留」と成ったならば、【逮捕前置主義】に反してしまうことに成ります。

つまり、「起訴」するか、「不起訴処分」とするかの判断は、その時点では、「不起訴処分」とする以外に選択の余地が無かったと言うことに成ります。

従って、その判断は、【通常逮捕】の後に、判断される必要があります。

と、なると、2010年2月5日に受理された東京第五検察審査会の第一回目の決議の「起訴相当」も、いつのまに受理されたのか不明な、東京第一検察審査会の決議の「不起訴不当」も、いずれも、
『違法な「不起訴」に基づいた訴え』
でありますから、当該決議自体が違法となるのではないでしょうか?

また、当該訴えを受理した東京第五検察審査会と東京第一検察審査会は、
『違法な「不起訴」に基づいた訴え』
を受理した行為自体が違法ということになりませんか?

【逮捕前置主義】
被疑者の勾留は、先に適法な逮捕(通常逮捕)がされている場合にのみ認められる(刑訴法207条)。

【通常逮捕】
通常逮捕とは、事前に裁判官から発付された逮捕状に基づいて、被疑者を逮捕することである(憲法33条、刑訴法199条1項)。これが逮捕の原則的な形態となる。

【勾留されていない被疑者が起訴された場合】
受訴裁判所(起訴を受けた裁判所)は、職権で、被告人の勾留をすることができる(刑事訴訟法60条1項)。検察官に請求権はない。ただし、第1回公判期日前は、受訴裁判所が記録を見て犯罪の嫌疑等について審査・判断することは予断排除の原則に反するおそれがあるので、裁判官が行う(同法280条1項)。

これらについても、弁護士や郷原氏等から、当該裁判所に、事情を説明し、解決策を話し合ってもらいたいと思います。

◆◆◆◆
この投稿を理解されたならば、日本一新の会の平野代表や郷原氏等の方々に、正しい認識で、動いて頂けるように、「阿修羅」や「THE JOURNAL」等へ、コメントを、しまくってください。

最後まで、読んで下さった方々に、感謝いたします。  

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コメント
 
01. 2010年8月31日 23:34:28: vhmCfjOF6E
お願いですから各新聞社、テレビ局に送って頂けないでしょうか。

02. 2010年8月31日 23:52:52: t0BWSLzkEE
http://www.geocities.jp/kijyo2ch/sanseiken/kougisaki.html
文書を送るのでしたら、上記に連絡先が書いてあります。
(変更になっている所もあるので注意を。)

03. 2010年8月31日 23:56:50: GdJAMKBIOQ
またかよ。
素人が何言っても無駄。
まずは会計士か、せめて税理士の肩書きを持ちなさい。
素人の間違った独善的な理論は、かえって小沢支持者を惑わすことになる。

こんなものは、全くパワーを持たないし、流布しちゃ駄目だよ。
新聞社に送ってもゴミ箱行き。読まれるわけがない。

送るなら、専門家の裏書をつけて送りなさい。
ここに投稿する場合も同じ。


04. 2010年9月01日 00:10:09: vhmCfjOF6E
03さん
前にも同じことを言った記憶がありますが再度言います。
大メディアが全く検証していないことをまず批判するべきです。
で、貴方は何かパワーを持った代替案をお持ちですか。
自分では何もする気がないのに人に暇つぶしの文句をいうのが楽しみですか。
あ、それとこれを独善的という根拠もお聞かせください。貴方は何か資格をお持ちで独善的と判断する能力がおありとお見受けいたしますが。お返事ください。

05. 2010年9月01日 00:22:16: 4Mq1NA3eGY
なるほど

>>。レ1。ロ「法務大臣の請求による検察官適格審査会の臨時審査」により、当該検察官を免職する。

でも、検察官適格審査会の委員の1人は、元検事総長の原田明夫さんですよ。
三井さんのご意見も聞きたい気がします。

あと、国会議員としての各委員の方々、保坂さんから、今後「ザル委員」と言われないように。
(凍りついた「検察官適格審査会」秘話 (続)
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/3de7fc8efa44e416e323cde9875cbdd0


06. 2010年9月01日 00:26:33: 3iLSJYns2E
>03氏へ

別に会計士や税理士の資格なんかなくても,
会社の会計にちょっとでも首を突っ込んだことのある人間なら・・・つまり経営者なら誰にでも理解できることだと思うが?

投稿氏の主張のどこがどう「間違った独善的な理論」なのか,そこんところをちょくと説明してくれないかな?
説明できなければ,君のコメントは「暇つぶしの文句をいうのが楽しみ」なだけのアラシと見なす。


07. 2010年9月01日 00:33:11: J6wmjLVKsE
>>03
うざ!
最初に肩書きを持ち出すところが薄汚いんだよ。
肩書きを信用するなら、阿修羅など来ないで新聞読んでるワ!ボケ!

08. 2010年9月01日 00:57:20: ZihfjXjTbo
政治と金というスルー検定にまだ合格できない奴がいるのか。構えば構うほどマスゴミや検察の思う壺なのがわからないのか。
個々の議員の嫌疑は個々の議員が自分で解決すべき問題だ。ヘタにこんなネタを出して検察に新しい見方を与え、逆に小沢氏を追い込むことになるかもしれないんだぞ?

09. 2010年9月01日 01:46:56: uC8DKpjnU6
投稿した人へ

逮捕前置主義がどうとかいう部分だけ流し読みしてみたけど
投稿者の言ってることに違和感を感じました。
法律に詳しいわけじゃないんだがあなたの言ってることは正解じゃないと思うよ。


10. 2010年9月01日 02:47:03: QFxRYP5aZB

 いや、投稿者の気持ちは十分伝わってきたよ。

11. 2010年9月01日 05:32:34: QXVaulDOhs
日本の専門家は素人以下の場合が少なくない(意図的なのかもしれないが)
田中角栄氏の裁判で米国の証人と違法な『司法取引』をした時、なんと最高裁判所の裁判官会議が『宣明書』なるものを作成して、その司法取引は有効でコーチャンなど米国人の証人は逮捕されないことを保証した。
その時、ましな中学生でも分かる違法・越権行為だと思った。
後に最高裁判所があの手続きは違法だと判決した。
専門家は専門馬鹿で何もわからないか、意図的に嘘をついているか、とにかくデタラメな御仁も少なくないから、素人は専門家の話に怯むことはない。

12. 2010年9月01日 05:54:46: dpqa46ZkfQ
 >>03
空き缶は弁理士の資格保持者だそうな。特許は書面で・全てが書き言葉で判断される。あの空虚野郎の言説はどうだ。資格と言っても、ピンからキリまであることを実証している、そうは思わないかね。資格万能君。資格保持者と当人のジツリキは全く別だぜ。弁理士事務所でも料理等でも医薬品売買でも名義の又貸しが日常的だよ。
医師でもそうであることは世間の常識?

13. 2010年9月01日 09:52:04: zjpr2FBF1I
先日ある弁護士と話したら、やはりロッキード事件や田中角栄研究などの影響で、自分で事実を確認することなく何となく小沢氏は胡散臭いという認識を持っていることが分かった。

まさに、去年の西松建設事件により小沢党首が辞任した時の私自身の認識と一緒。当時は、胡散臭い奴だからこれはちょうどいいのではないかぐらいにしか考えていなかった。

その後、自分で事実確認をいろいろとやってみると、何と冤罪というより政治的な意図をもった検察のねつ造ではないかと言わざるを得ないという認識を持つにいたった。その背景には、米国の意思やメディアの意思などが深くかかわっていることが、阿修羅を見て自ら確かめることによりわかってきた。

小沢氏の「政治と金」に対する幻想を打破するためには、やはり
● 民主党選挙に選挙権を持たない弁護士、公認会計士、税理士などの専門家のチームが公開の見解を出版する
● コンパクトに要点をついた短いまとめを準備し、誰でもどこでも参照できるようにする
● 真実を知りたい人には、詳細な論証を確認できるよう確認サイトを記す
ということではないか。

だれか専門家の方が複数で立ち上がるべきだと思うが、如何か。


14. 2010年9月01日 10:59:59: jBqqcNShwU
03さん

この投稿者も「善良な一市民」です。

検察審査会も「善良な一市民」と言われています。

片方は無駄で片方は国をも動かしているのはどうしてでしょうか。

どんな些細なことであれ正義を訴えるために行動するのは立派なだと思いますが。


15. 2010年9月01日 13:36:33: eJpJR4SFmM
もしこの投稿者の主張を小沢さんがすれば、小沢さんが十分認識していたということで、逮捕されます。

無罪になるかどうかなど検察にとってはどうでもよい事です。

逮捕すればいいのです。

小沢さんは、処理一切を秘書に任せたと言っているのです。

詳しい事は知らなかったと言っているのです。

だから共犯でないとなります。


知らなかった以外の選択肢は、逮捕されてから争うことになりますので、無罪になってもなんの価値もありません。


16. 2010年9月01日 21:10:45: TPtRxcht12
 虚偽有印公文書作成・同行使罪の冤罪に問われた村木厚子元厚労省局長公判判決が
民主党代表選挙直前の9月10日(午後2時)に予定されている。この裁判では、大阪地検特
捜部が罪を捏造した過程とその悪質な実態が明らかにされており、裁判所による採用証拠
の内容から、既に無罪判決が予想されています。
 この悪質な検察特捜部の活動実態は、小沢さんが嵌められた政治資金報告書に関する
事件と全く同質です。

 冤罪不当逮捕不当起訴で村木厚子氏も5ヶ月間も拘置した大阪地検特捜部の暴走の実態
が暴かれる今こそ、検察批判をタブー視する大手マスコミ、一部世論の壁を打ち破るときです。
  
 ここにご提示頂いた貴重な分析資料が、最大の意味と力を発揮するときが迫っています。
「検察特捜部」を粉砕いたしましょう。


17. 2010年9月02日 06:59:18: KmZh2uZWek

>03

愉快犯だろ。精神的な疾患と違うか?
皆さんの反応に酔っているのだろ。


18. 2010年9月03日 05:54:02: i37fD8kRRc
>>15さん。鋭いご指摘です。
>無罪になるかどうかなど検察にとってはどうでもよい事です。

悔しいところですが、事件だと言い立てて、騒ぐことができれば十分目的が達成されたのです。
犯罪事案などなくても、検察が捜査という錦の御旗を立てて、小沢政治の妨害工作ができればそれでいいのです。

小沢さんが、憲法75条を盾に起訴できなくなると騒がれているのも、妨害工作のための大義名分が得にくくなるからです。
そして、それすら手段として利用してくる。
あらゆる手を尽くして小沢政治を妨害するのが検察であり、マスゴミでしょう。

これは、反社会的な不正義を行う共同謀議勢力にはもう正義のカケラさえ残ってはいないことの証明でしかない。
貧困と薄暗いファシズムが闊歩する薄命の国に転落する瀬戸際に立っていると考えて構わないでしょう。

根本的な制度改革こそが、唯一の対抗策ですから、小沢総理の指揮下、徹底的な改革政治を断行すべきであり、日本の命運もこの一点に懸かってくると思います。


19. 2010年9月04日 16:40:16: o8BvOB3ZVI
>>03
オナ行為は2ちゃんねるでやれwwwww

20. 2010年9月05日 07:24:24: NtvqIzrEfs
田中以来の印象が化石となって、国民の頭に刷り込まれているわけ。

少しでも、それを、柔らかくするためには、広く国民に伝え広めることが大切。

メディアへ伝えることもそのうちの一つ。

yahoo!コメント欄へ投稿も推奨します。

私が、事実を投稿しても、「そう思わない」評価が多いのに困っているところです。

思いたくないから思わない。だだっ子状態です。国民の一部は。しかも結構多い。

しかし、全く知らなかったことを「読む・知る」ことにはなるので、ジワジワとい

ろんな方が、いろんな角度から、いろんなニュースに投稿していけば、少しは、国

民の小沢氏への味方が、違っていくと思いますが、いかがでしょうか?

この一週間が山です。9月11日締め切り 党員・サポータの投票。

攻めて、党員・サポータの目には触れさせないことには。


21. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月05日 16:16:57: AcVFBDjmH/WSM: 7wJO9weVyQ
>>20 様

『事実』、『真実』、『真相』、『正義』、そういったものを、信じようとしなく成ってしまった、国民の洗脳を覚ますのは、容易では無いですね。

最新の投稿は、ご覧頂いているでしょうか?
小沢さんに伝えて!検察とマスコミの『ウソをあばく、魔法の言葉』。たった、一言です。
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/797.html


22. 2010年9月07日 19:22:41: zvFsbZHfYQ
「会計士」の肩書きを持つ人が正しくこの問題を理解できていないことを、「素直にまっすぐに物事が見れる者」氏は何度も繰り返して論述されているわけです。

次のキーワードで Google 検索:

site:asyura2.com 素直にまっすぐに物事が見れる者 会計士 発生主義会計 現金主義会計

>>21
会計士、税理士、弁護士などの肩書きを盲信する人が多いことも、>>03 のようなバカが湧いてくる一因でしょう。


23. 2010年9月10日 00:45:21: iKrcoaecgA
検察・マスゴミの小沢氏への集中攻撃。
民主党の議員はその目的が何かをもっと真剣に考えてもらいたい。
クリーンな政治を実現させる為とでも本気で思っているのだろうか?
そうじゃないだろう、実際は小沢氏の存在自体が彼らにとって困るからに他ならない。
対等の日米関係・官僚支配からの脱却・クロスオーナーシップ制の見直し等のマスコミ改革・取調べの可視化・・・そういう国民の為になっても自分達の権益が犯される事を嫌い強力に阻止するためだ。

小沢氏が逮捕されるような事になれば国民の損失は計り知れない。
アメリカの属国として、この国の経済も更に低迷していくだろう。


24. gachapeace 2010年9月19日 10:20:43: 5a2MRnTCAzMWM : 3bwrCz82Bo
こんにちは。検察、マスコミの極悪非道な行いを理路整然とバッサリ叩き切る貴殿の記事を拝見いたしますと、本当の正義とはこういうものと改めて感じ、いつも胸がすく思いがいたします。ありがとうございます☆代表選は残念な結果に終わりましたが、戦いはこれからなわけで、そんな中、小沢氏をバッシングしている急先鋒、菅氏の元政策秘書、松田光世氏がこんな内容の話をツィッター上で展開しております。氏はブラフも非常に多い問題人物なんですが、この内容は会計について素人の私にはちんぷんかんぷんで。貴殿のご意見をお教えいただきたく、今回コメントを投稿させていただきました次第でございます。勿論お時間宜しい時で結構でございますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

 matsudadoraemon 今日は、Oさんの4回目の事情聴取もある。検察は、またおざなりで済ますのだろうか? せめて、Oさんの「明白な法律違反」の理由ぐらいは、問いただしてもらわないと。捜査権を持っている意味がない。そこが真相解明の端緒になる。

matsudadoraemon 国会議員資産公開法に基づく「資産等補充届」というのをOさんは2004年分について出していて、衆議院第一議員会館地下1階の議員課資産等公開室で、誰でも閲覧できる。それによると、この年の資産移動として「借入金4億円」「貸付金4億円」と同額の記載がある。しかし、これは虚偽報告だ。
about 24 hours ago

matsudadoraemon 検察のこれまでの事情聴取で、Oさんは個人「小澤一郎」として4億円を陸山会に貸したこと、同時に陸山会代表「小沢一郎」として政治団体の預金を担保に借りた4億円を陸山会に貸したことを認めている。つまり、資産公開では「貸付金8億円」「借入金4億円」と報告しなければいけなかった。
about 24 hours ago    

matsudadoraemon 国会議員資産公開法は「ザル法」で、資産等報告書に虚偽の内容を報告しても罰則規定がない。しかも、この法律を作った時の衆院議運委員長がOさんだ。罰則を作らずに、自分の作った法律は、破っても罰されないのを承知の上で守らない。そんな人に、総理はおろか、国会議員を続ける資格があるだろうか?
about 24 hours ago

matsudadoraemon Oさんは、収支報告書でも明確に「個人」と「団体代表」の二つの名前を意識的に使い分けている。04年の収支報告書には4億円の借入金の名義を「小澤一郎」と書いているから、これは「個人」のカネだと判別できる。定期預金の範囲内の借入金は、政治資金規正法上は収入とみなさないので、記載はない。
about 24 hours ago    

matsudadoraemon Oさんは、国会で陸山会による土地購入が問題になったことから、06年分以降の収支報告書では借入金の名義を「小澤一郎」と「りそな銀行」に切り替えている。そこから逆に、銀行からの借入金返済ペース以上の速度で、個人の資金を回収したことがわかる。2年余りでほぼ全額を回収した。
about 23 hours ago

 Oさんが、沖縄の土地や青山のマンションを購入したのは、個人のお金を陸山会から回収してから。わざわざ手の込んだ操作をして、大手をふって使えるカネにロンダリングしなければいけなかった理由にこそ、Oさんの錬金術の核心がある。
about 22 hours ago    

以上でございます。お忙しい事と存じますが、是非お力を拝借させていただきたく、何卒宜しくお願い申し上げます。


25. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月19日 18:47:30: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
>>24 様

まだ、『真実』を探している方が、いらしたのですね。ちょっと、安心しました。

結論から、ズバリ、お答えします。
本事件の真実のストーリーは、まだ、誰も知りません。
ですから、松田光世氏の主張する「検察ストーリー」が正しいのか、私の主張する【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】が正しいのかを明らかにする必要があります。
方法は、簡単です。『現金出納帳・普通預金通帳』を見て、『訴因』の事実を確認すれば良いのです。
具体的には、弁護士等から、裁判所に対して、『訴因の事実確認をしたい』と請求すれば、石川氏等の起訴は、取り下げになると断言しても良いと言う事です。

本文で述べたように、逮捕理由、起訴理由(訴因)は、ことごとく矛盾に満ち満ちていますから、例えば、陸山会の『普通預金通帳に記録されている土地代金の出金日は、2005年1月7日以降』であることは、間違いありません。

今以て、皆さんは、大変な思い違いをしています。
石川氏は、誘導尋問により、『期ずれ』『農地法』『所有権』『確認書』等の言葉で反論したことが、これを、『事務所費の不記載』を自白したと、みなされて逮捕・起訴されたということを、認識すべきです。

ワケが解からないでしょうね?
12条は、全ての出金を支出(事務所費)に計上すべしとしています。
そして、その支出の使途は、と成った時に、上記の言葉での論争が始まる訳です。
つまり、上記の言葉での反論をした途端に、『事務所費の不記載』を自白したと、みなされても仕方ないことなのです。

今、皆さんが、『よかれ、と思って、やっている事』は、全て、検察の『ウソの起訴理由』を、一生懸命に、正当化していることに成ります。

とうとう、皆さんに伝わる事無く、投稿をヤメましたが、あなたから、皆さんに伝えて頂きたいと、願います。

「検察ストーリー」等の詳しい経緯は、こちらです。
ムネオ氏の二の舞いになるぞ!THE JOURNALも、郷原氏も、平野氏も、マスコミと一緒じゃないか。『衝撃暴露版』
http://www.asyura2.com/10/senkyo94/msg/526.html

私の最後の投稿です。
小沢さん、4度目の事情聴取で、おもいっきり、言ってやって下さい。
http://www.asyura2.com/10/senkyo95/msg/128.html


26. 素直にまっすぐに物事が見れる者 2010年9月19日 20:45:44: AcVFBDjmH/WSM : 7wJO9weVyQ
>>24 様

期待していた回答と違うので、戸惑っているかもしれないと思い、追加いたします。

まず、松田光世氏の卑怯な所は、『虚偽記載』が有ったことを前提として、資産公開法の話に持ち込んでいるところです。
「25」の通り、「検察ストーリー」が『ウソ』であることを前提として、対抗しなければ勝ち目はありません。

例えば、「貸付金8億円」というならば、陸山会の現金出納帳若しくは、普通預金通帳に2004年の日付で、8億円の入金の記録があったことを確認した上での発言でしょうね?と、質問してやれば良いのです。

例えば、『陸山会代表「小沢一郎」として政治団体の預金を担保に借りた4億円を陸山会に貸したことを・・・』⇒全て、デタラメです。これも、銀行預金残高証明書や銀行に確認した上での発言でしょうね?と、質問してやれば良いのです。

何の確認もしないで、このような『デタラメ』を『言いふらす』ことに、強く、抗議すべきです。

こちらが、参考になるかと思います。
『検察の息の根を絶つ!』陸山会は、『たった12万円の表献金』までも、『水谷建設に突き返していた!』総集編
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
の、特に、この部分です。
◆【豆知識04:検察リークによるマスコミの悪質な情報の捏造】


27. 2010年10月06日 19:29:00: jRRQNrAzJU
ご希望通り、貴重な情報を平野貞夫先生に本日ファックスしておきました。労作ですので、必ずや大きな効力を発揮するものと期待しております。

                       浅見政資


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