http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/610.html
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昨日、某民主党支部に「総集編」等と収支報告書等の資料を持って、説明に行って来ました。事務員さんだけでしたが、説明すると、小沢事務所に届けてくれるとのことでした。あいにく、菅総理指示の支部でしたので、本当にたどりついてくれるのか、ちょっと、不安になりました。(笑)
その時に説明していて気が付いたのですが、この『完全保存版』を作成しなければ、永遠に、本事件の真相が、国民に伝わらないと悟りました。
例によって、ものすごい長文ですが、全てを、ここに、記録して置くことにしました。
◆◆◆◆◆
まずもって、申し上げたいことは、今でも、特に、親小沢の皆さんの認識は、小沢さんにとって、大変不利なものであり、今以て、『完全冤罪』が晴れないのも、その認識違いが原因なのです。
2004年10月29日に小澤一郎個人が、土地代金3億4千万円を支払っている。
陸山会が支払っていないのであるから、『完全冤罪』である。
⇒この認識において、実は、皆さんは、大変な勘違いをしていますよ。
⇒これは、検察審査会の主張と、決着の着かない論争になるでしょう。
理由は、後述しますが、代表選出馬で、小沢さんが悩んでいたのは、この『完全冤罪』が晴れない為であり、今以て、『冤罪を晴らす為の行動』を誰も起こしてくれない以上、国民は、まだ真実に辿りついていないと、小沢さんは心を痛めていると思います。
小沢HPの「1月23日(土) 陸山会への貸付などに関する経緯の説明」を読むと、小沢さん自身も、皆さんと同様に、この投稿で指摘していることには、まったく、気が付いていないと言う事が、よく解かりました。
これから、『完全冤罪』を晴らす為の手順を説明して行きますので、よく理解して頂きたいと希望します。
◆◆◆◆◆
≪ 目次 ≫
◆◆◆◆【手順1:認識を正しましょう】
◆◆◆◆【手順2:収支報告書は、正しいことが前提】
◆◆◆◆【手順3:出金記録は、2005年】
◆◆◆◆【手順4:石川氏等3人の起訴取り下げを要求しよう】
◆◆◆◆【手順5:小沢さんの、「いきなり」不起訴は違法の疑い】
◆◆◆◆【手順1:認識を正しましょう】
検察の主張は、
『2004年10月29日に、小澤一郎個人が土地代金3億4千万円を支払った時に、その、お金は陸山会から出ているだろう』
と、言っているのです。
この場合、「政治資金規正法第12条」で、全ての「【出金のある】支出」を記載することと規定されておりますから、例え、陸山会が当該金額を、収支報告書の「資産等の部」に、「土地」として記載したとしても、「立替金」として処理したとしても、「仮払金」として処理したとしても、「支出の部」の「事務所費」に記載が無ければ、「不記載(虚偽記載)」となります。
◆◆◆◆
つまり、皆さんや弁護士等が、このまま、認識違いに気が付かなければ、『強制起訴』となれば、『完全有罪』確定です。
◆◆◆◆
ですから、検察審査会は、皆さんの考えているような事を問題としている訳ではありませんよ。
その辺の、ややこしい所は、「総集編」のコメントの「80」から「98」に「変な、お子ちゃま」に絡まれた時のやりとりがありますので、興味が有れば、ご覧ください。
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
理解を深めたい方は、「総集編」の、特に次の部分を、しっかり理解してください。
【豆知識02:政治資金規正法第四条】
【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
それでは、詳しく、説明いたします。
「確認書」にも、記述があるように、今現在の土地の所有者は「小澤一郎個人」であります。
◆【確認書】
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-2327.html
つまり、陸山会が当該「土地の利用権」を取得したのは、「確認書」により、「権利書」と引換えに、土地代金相当額の3億4264万円を「小澤一郎個人」に支払った行為が、民法上、「土地利用権の売買」とみなされるとして、収支報告書に「土地」の計上が認められた訳であります。
このように、「確認書」による「土地利用権の売買」は、小沢さんの「1人芝居」でありますから、もし、2004年10月29日に、小澤一郎個人に替わり、陸山会が土地代金3億4千万円を支払っていたならば、「土地(利用権)」の計上時期は、別の言い方をすると、「確認書」の日付は、この時点において、売主に売買意思があれば、2004年10月29日が正しいと言えるのではないか?
そして、これを隠蔽するために、2005年に登記を恣意的に「ずらした」のではないか?
と、検察審査会は、決議しているのです。
◆◆◆◆
これで、理解されたことと思いますが、
「農地法」や「期ずれ」を振りかざして、『完全冤罪』を叫んでも、検察審査会は、『大笑い』していますよ。
それに、既に、「事務所費」の「不記載(虚偽記載)」は確定した上での議論ですから、不毛な議論をしていただけなのです。
◆◆◆◆
登記記録をみれば、所有権移転登記日が、2005年1月7日なのですから、別に、「農地法」など振り回さなくても、小澤一郎個人に初めて所有権が移転したのは、2005年1月7日であり、陸山会が「土地(利用権)」を取得したのは、その後であります。
しかし、それは、あくまで、登記法上での解釈にすぎません。
検察審査会が問題としているのは、現金主義会計下で作成される収支報告書への記載ルールとして、この支払を、「立替金」として捉えるか、「仮払金」として捉えるか、ということです。
「立替金」として捉えるのならば、登記通りで良い事となりますが、「仮払金」として捉えた場合には、「土地(利用権)」の計上時期は、2004年10月29日が正しいこととなります。
理由は、「仮払金」は、将来において、「土地(利用権)」と成るべき「勘定科目」であることから、年末において、たとえ取得原価が確定していなくても、当該金額をもって、収支報告書に記載することが、妥当であると考えられるからです。
もし、記載しないと、使途不明金との誤解を生じることとなります。
従って、「立替金」として捉えるか、「仮払金」として捉えるか、の論争は、簡単に決着のつかない問題であることを、理解してください。
◆【登記記録】
http://www.olive-x.com/news_ex/newsdisp.php?n=93979&o=1
順位番号 4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号 平成16年10月29日 第77290号
原因 平成16年10月5日売買予約
権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
登記の目的 所有権移転
受付番号 平成17年1月7日第695号
原因 平成17年1月7日売買
所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
◆◆◆◆
故に、2004年に、陸山会が、土地代金3億4千万円の出金記録が無い事実を証明しない限り、『完全冤罪を晴らすことは、出来ない』と、言う事を、『胆に銘じてほしい』と思います。
◆◆◆◆
◆◆◆◆【手順2:収支報告書は、正しいことが前提】
皆さんは、今迄、収支報告書の「不記載」を正当化する論説やコメントばかりをして来ました。
これが、いけないのです。
詳細な調査・分析の結果、2004年から2007年迄の収支報告書は、全て、辻褄が合い、「不記載」や「架空計上」など、まったく無い、「公正妥当な政治資金規正法の基準に従って作成されたものである」ことが、解かりました。
ですから、検察の、何から何まで、辻褄の合わない逮捕理由や起訴事実でもって、収支報告書に「不記載」があることを認めた上で、「不記載」を正当化しようとする事は、止めましょう。
『収支報告書は、正しい』と、言うことを前提にすれば、検察の『ウソ』が、全て、見えて来ます。
◆では、「現金・普通預金繰越額」の計算方法から説明します。
後述の、【現金と普通預金の年末残高の計算式】の通り、収支報告書の項目は、「本年収入額(入金)」と「支出総額(出金)」の他は、「繰越額」なのですから、この「繰越額」は、現金と預金の年末残高の合計額であることが解かります。
尚、2006年以降は、収支報告書の公開が義務付けられたことから、「翌年への繰越額」の項目が追加されました。
故に、「翌年への繰越額」から「定期預金」を控除すれば、「現金・普通預金繰越額」となることが解かります。
従って、「現金・普通預金繰越額」は、「現金出納帳」と「普通預金通帳」の当該年末残高の合計額であることが、解かります。
お気付でしょうか?
当該土地代金が「不記載」だと言えるのは、「現金出納帳」若しくは「普通預金通帳」に、『2004年の出金記録があって、初めて、言えるのだ』と、言うことが。
そして、「現金出納帳」の年末残高は「現金実査票」にて、確認されており、普通預金は、通帳残高や「銀行残高証明書」により確認されており、「不記載」や「架空計上」等があれば、即刻、発覚します。
従って、現金主義会計下で作成される収支報告書は、「不記載」や「架空計上」等があれば、今日現在の「現金有り高(現物の、札束)」と、「現金出納帳」との残高に相違が生ずることから、通常は、有り得ないのであります。
(通常でない場合は、石川氏が横領したような場合だけです。)
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】は正しい。
2004年〜2007年まで、「翌年への繰越額」と「(翌年の)前年からの繰越額」が、一致しておりますから、【現金と普通預金の年末残高の計算式】は正しいことが証明できました。
◆◆◆以上により、『収支報告書は、正しい』ことを、前提とします。
【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年からの繰越額+本年収入額−支出総額
=翌年への繰越額
翌年への繰越額−預金等(定期預金を意味する)
=現金・普通預金繰越額
◆◆【2004年_平成16年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380円
610,051,380−471,500,000=138,551,380円
◆【2004年の重要な記載事項】
「3 本年収入の内訳 借入金 小澤一郎 400,000,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 471,500,000円」
「163頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 491,478,416円」
と、あることから、小沢さん個人から、4億円の借入をして、2億円×2本の定期預金を組んだことが解かります。
※2006年の「56,500,000円」が、「定期預金」であることから、2004年と2005年の「預金等」は、「定期預金」であることが解かります。
また、この4億円は、2億円×2本であることも解かります。
◆◆【2005年_平成17年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=164
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826円
269,186,826−256,500,000=12,686,826円
◆【2005年の重要な記載事項】
「4 支出の内訳 経常経費 事務所費 415,254,243円」
「4 支出の内訳 政治活動費 その他の経費 239,702,734円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (土地) 世田谷区 342,640,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (預金等) 256,500,000円」
「165頁の 6 資産等の内訳 (借入金) 小澤一郎 263,939,061円」
と、あることから、銀行から2億円の定期預金を解約して、小沢さん個人へ、2億円の返済(その他の経費に計上)をしたことが解かります。
土地代金相当額342,640,000円を小澤一郎個人に支払うと共に、支出として「事務所費」に、同時に、「資産等」として「土地」に、同額を計上したことが解かります。
◆◆【2006年_平成18年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000021329.pdf#page=2
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663円
78,382,663−56,500,000=21,882,663円
◆【2006年の重要な記載事項】
「37頁 (2)政治活動費の内訳 借入金返済 200,000,000円 小澤一郎」
「48頁の 2 資産等の項目別内訳 56,500,000円 定期預金」
「49頁の 2 資産等の項目別内訳 借入金 小澤一郎 35,928,973円」
と、あることから、銀行から2億円の定期預金を解約して、小沢さん個人へ、2億円の返済をしたことが解かります。
◆◆【2007年_平成19年分政治資金収支報告書】
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf#page=2
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032円
67,176,032−56,500,000=10,676,032円
◆◆◆◆【手順3:出金記録は、2005年】
【2005年の重要な記載事項】の通り、土地代金3億4千万円の出金記録は、2005年の「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」に記載されております。
だいたい、起訴事実の、支出である3億4千万円の不記載が、本当にあるのであれば、
2004年の「現金・普通預金繰越額」は、当該金額より大きい金額でなければ成りません。
しかるに、2004年の「現金・普通預金繰越額」は「138,551,380円」でありますから、
土地代金3億4千万円の不記載は、検察のウソと証明できました。
『まったく、今迄の騒動は、一体、なんだったのだ!!』
上記の通り、土地代金3億4千万円を出金したのは、2004年であるのか、2005年であるのかは、「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」の出金記録を見れば、2005年であることは、一目瞭然に解かります。
と、言うことに気付いてください。
マンガの領収書迄探し出す、検察リークのマスコミが、この出金記録を見逃す訳がないでしょう。
2005年であることは、この事実を『ひた隠しにする』姿を見ても明らかであります。
◆◆◆◆【手順4:石川氏等3人の起訴取り下げを要求しよう】
皆さんは、元々、『出金も無いのに記載がある訳が無い』と言う、検察官のバカバカしい逮捕理由・起訴理由に、今以て、気付いていません。
検察官が、まさか、『出金もないのに、支出(土地代金)が不記載である』などと、ウソを逮捕理由にしているとは、誰も、『思いもしなかった』と、言う訳です。
『現金の出金が無いのに、支出を記載しなかったとして、虚偽記載?』
『検察とマスコミに、じっくり、説明責任を果たしてもらいましょう。』(激怒)
今後は、検察に、土地代金3億4千万円の、「現金出納帳」若しくは、「普通預金通帳」の出金記録を提示するように、要求しましょう。
検察は、この要求をされたならば、「グウの音も出ない」ことでしょう。
提示出来ないならば、即刻、石川氏等3名の起訴取り下げを要求しましょう。
◆◆◆その他の起訴理由について。
上記2004年〜2006年の収支報告書を、整理すると、4億円の動きは、以下の通りと成ります。
【2004年】
陸山会は、小澤一郎個人から4億円の借入をした。
陸山会は、銀行に2億円の定期預金を2本組んだ。
【2005年】
陸山会は、2億円の定期預金を一本解約した。
陸山会は、小澤一郎個人へ2億円を返済した。
【2006年】
陸山会は、2億円の定期預金を一本解約した。
(これで、2004年に組んだ4億円の定期預金は、全部解約しました。)
陸山会は、小澤一郎個人へ2億円を返済した。
(これで、小沢さん個人への当該4億円の返済は、完済しました。)
◆◆
故に、起訴事実の
『2004年に小沢さんからの4億円の借入金が、不記載。』
『2007年に小沢さんへの4億円の返済が、不記載。』
は、検察のウソであることが、証明できました。
同時に、
当該4億円は、小沢さん個人が定期預金を担保に銀行から借入したものです。
その銀行からの融資金を、陸山会に、又貸ししたものなので、水谷建設からの5千万円が、当該4億円の中に含まれている、というのも、土地購入の原資である、というのも、検察のウソであることが、これで、証明できました。
( だって、「含まれている」と言うのは、検察のリーク報道ですから。(爆笑) )
だいたい、水谷建設からの「たった、12万円」の表献金でさえも、『突き返している』のに、裏献金など受け取る訳がないでしょう。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000021329.pdf#page=43
それでも、『ウダウダ』言うようならば、当該5千万円の「現金出納帳」や「普通預金通帳」の入金記録を要求すれば良いのです。
入金記録を示せないのであれば、当該5千万円を押収してから、逮捕すべきなのですから、『不当逮捕をした』と、検察官は、自白したことになります。
◆◆◆起訴取り下げの方法。
検察官が不当に公訴を提起することについては明文の規定が存在していない。明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。
【公訴権濫用論】
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
以上のように、石川氏等3人の起訴取り下げは、弁護士や郷原氏等から、当該裁判所に、事情を説明し、【公訴権濫用論】により、裁判所が当該検察官の公訴提起を棄却するように、願い出るしか方法はありません。
◆◆◆小沢内閣が誕生したならば、やってほしい事があります。
【1】「法務大臣の請求による検察官適格審査会の臨時審査」により、当該検察官を免職する。
【2】石川氏等に対する逮捕状を発付した裁判官に対しては、弾劾裁判で罷免する。
【3】マスコミの責任者等に対しては、証人喚問にて、偏向報道の黒幕等の全貌解明と、官房機密費等の資金ルートなどを厳しく追及する。
◆◆◆◆【手順5:小沢さんの、「いきなり」不起訴は違法の疑い】
2010年4月27日の東京第五検察審査会の第一回目の決議の「起訴相当」の元となった、2010年2月5日の小沢さんの、いきなり「不起訴」は、【逮捕前置主義】からすると、違法ではないかとの、疑いが出て来ました。
◆◆◆【強制起訴は違法の疑い】
【逮捕前置主義】からすると、2010年2月5日の小沢さんの、いきなり「不起訴」は違法と考えられます。
理由は、もし、この時に、検察官が「起訴」としていた場合において、「勾留」について、「検察官には、勾留の請求権は無い」のであるから、もしも、裁判官の職権で「勾留」と成ったならば、【逮捕前置主義】に反してしまうことに成ります。
つまり、「起訴」するか、「不起訴処分」とするかの判断は、その時点では、「不起訴処分」とする以外に選択の余地が無かったと言うことに成ります。
従って、その判断は、【通常逮捕】の後に、判断される必要があります。
と、なると、2010年2月5日に受理された東京第五検察審査会の第一回目の決議の「起訴相当」も、いつのまに受理されたのか不明な、東京第一検察審査会の決議の「不起訴不当」も、いずれも、
『違法な「不起訴」に基づいた訴え』
でありますから、当該決議自体が違法となるのではないでしょうか?
また、当該訴えを受理した東京第五検察審査会と東京第一検察審査会は、
『違法な「不起訴」に基づいた訴え』
を受理した行為自体が違法ということになりませんか?
【逮捕前置主義】
被疑者の勾留は、先に適法な逮捕(通常逮捕)がされている場合にのみ認められる(刑訴法207条)。
【通常逮捕】
通常逮捕とは、事前に裁判官から発付された逮捕状に基づいて、被疑者を逮捕することである(憲法33条、刑訴法199条1項)。これが逮捕の原則的な形態となる。
【勾留されていない被疑者が起訴された場合】
受訴裁判所(起訴を受けた裁判所)は、職権で、被告人の勾留をすることができる(刑事訴訟法60条1項)。検察官に請求権はない。ただし、第1回公判期日前は、受訴裁判所が記録を見て犯罪の嫌疑等について審査・判断することは予断排除の原則に反するおそれがあるので、裁判官が行う(同法280条1項)。
これらについても、弁護士や郷原氏等から、当該裁判所に、事情を説明し、解決策を話し合ってもらいたいと思います。
◆◆◆◆
この投稿を理解されたならば、日本一新の会の平野代表や郷原氏等の方々に、正しい認識で、動いて頂けるように、「阿修羅」や「THE JOURNAL」等へ、コメントを、しまくってください。
最後まで、読んで下さった方々に、感謝いたします。
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