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1回目の起訴相当の議決書は、はっきり言って何でもいいだろう。それで検察が動き出せば結果オーライなのだから。起訴は検察がやる。従って「起訴状」は検察が作ることになるのであろう。しかし今回は、検察は動かなかった。
それでは2回目の起訴相当の議決書ではどうなるのか? 検察審査員自らが「起訴状」を書くことになるのだ。検察はおそらく手伝ってはくれまい。部外者の仕事だからと。かといって検察審査員だけでは、1行も書くことはできないはずだ。なにせ素人の集団なのだから。そんなわけで、審査補助員の弁護士先生はフル回転となろう。
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検察審査会法
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
2 審査補助員の数は、1人とする。
第41条の7
2 検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
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過去にも検察審査会が起訴した事件はある。裁判所・検察審査会のホームページを見ると
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裁判所・検察審査会HP>Q&A
【各種統計】http://www.courts.go.jp/kensin/q_a/q62.html
Q62 今までの審査の中で起訴にまで至った事件はどれくらいあるのですか。
A62 約1400件です。(平成21年12月31日まで)
【各種統計】http://www.courts.go.jp/kensin/q_a/q63.html
Q63 これまでの議決の割合はどのようになっているのですか。
A63 起訴相当1.5%,不起訴不当9.7%,不起訴相当56.1%,その他32.7%です。(平成21年12月31日まで)
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と発表している。しかし正確に言うならこれは「検察に起訴させた」数字なのだ。次のウィキペヂア:検察審査会を御覧いただこう。
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ウィキペヂア:検察審査会
2009年5月20日以前は、検察審査会が行った議決に拘束力はなく、審査された事件を起訴するかの判断は検察官に委ねられるため、「不起訴不当」や「起訴相当」と議決された事件であっても、結局は起訴されない場合も少なくなかった。
しかし、司法制度改革の一環として、検察審査会法が改正されたため、この起訴議決制度が、2009年5月21日から導入され、議決に拘束力が生じるようになった(2009年5月21日に施行)。
2010年1月27日には、明石花火大会歩道橋事故について、初の起訴議決がなされ、明石警察署の元副署長が強制的に起訴されることとなった。
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正確には「検察審査会自らが強制起訴を行ったのは、明石花火大会歩道橋事故が始めて」なのだ。つまりそれ以前は検察が起訴を行っていたのであり、法廷に出れば無様に負けるわけに行かないから、検察もある程度本気だったのだ。それでもほとんど「無罪」に終わっているが。これが「他人の起訴」ならどういうことになろうか? 検察の本心はともかく、対外的に面目を保つには「万が一にも有罪を勝ち取らせてはならない!」だろう。表立っては何もできないから「指定弁護士に対する非協力」しか手はない。前回「孤立無援」といったのはそういうことだ。
今回小沢疑惑では、検察は本気で起訴したかったのであろう。しかしそれが叶わなかった。「検察審査会がある!」と見え透いた脅しを言ってはみたが、検察審査会が暴走をしてしまっては検察も困る。私見だが、2回目の議決が発表される前9月あたりに、逆パターンのリークが始まるのではないか? 都合のいいことに、新聞各社が書きなぐった「関係者の話によると」のヨタ記事に関して、検察は公式に何も発表してはいないのだ。
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