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「1回目はそれでもいい・起訴相当の議決書」
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/569.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2010 年 8 月 31 日 10:52:31: Ais6UB4YIFV7c
 

 1回目の起訴相当の議決書は、はっきり言って何でもいいだろう。それで検察が動き出せば結果オーライなのだから。起訴は検察がやる。従って「起訴状」は検察が作ることになるのであろう。しかし今回は、検察は動かなかった。


 それでは2回目の起訴相当の議決書ではどうなるのか? 検察審査員自らが「起訴状」を書くことになるのだ。検察はおそらく手伝ってはくれまい。部外者の仕事だからと。かといって検察審査員だけでは、1行も書くことはできないはずだ。なにせ素人の集団なのだから。そんなわけで、審査補助員の弁護士先生はフル回転となろう。


>-----------------------------------------------------------------------------
検察審査会法
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
2 審査補助員の数は、1人とする。

第41条の7
2 検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
<-----------------------------------------------------------------------------


 過去にも検察審査会が起訴した事件はある。裁判所・検察審査会のホームページを見ると
>-----------------------------------------------------------------------------
裁判所・検察審査会HP>Q&A

【各種統計】http://www.courts.go.jp/kensin/q_a/q62.html
Q62 今までの審査の中で起訴にまで至った事件はどれくらいあるのですか。
A62 約1400件です。(平成21年12月31日まで)

【各種統計】http://www.courts.go.jp/kensin/q_a/q63.html
Q63 これまでの議決の割合はどのようになっているのですか。
A63 起訴相当1.5%,不起訴不当9.7%,不起訴相当56.1%,その他32.7%です。(平成21年12月31日まで)
<-----------------------------------------------------------------------------

と発表している。しかし正確に言うならこれは「検察に起訴させた」数字なのだ。次のウィキペヂア:検察審査会を御覧いただこう。


>-----------------------------------------------------------------------------
ウィキペヂア:検察審査会

 2009年5月20日以前は、検察審査会が行った議決に拘束力はなく、審査された事件を起訴するかの判断は検察官に委ねられるため、「不起訴不当」や「起訴相当」と議決された事件であっても、結局は起訴されない場合も少なくなかった。

 しかし、司法制度改革の一環として、検察審査会法が改正されたため、この起訴議決制度が、2009年5月21日から導入され、議決に拘束力が生じるようになった(2009年5月21日に施行)。
 2010年1月27日には、明石花火大会歩道橋事故について、初の起訴議決がなされ、明石警察署の元副署長が強制的に起訴されることとなった。
<-----------------------------------------------------------------------------


 正確には「検察審査会自らが強制起訴を行ったのは、明石花火大会歩道橋事故が始めて」なのだ。つまりそれ以前は検察が起訴を行っていたのであり、法廷に出れば無様に負けるわけに行かないから、検察もある程度本気だったのだ。それでもほとんど「無罪」に終わっているが。これが「他人の起訴」ならどういうことになろうか? 検察の本心はともかく、対外的に面目を保つには「万が一にも有罪を勝ち取らせてはならない!」だろう。表立っては何もできないから「指定弁護士に対する非協力」しか手はない。前回「孤立無援」といったのはそういうことだ。


 今回小沢疑惑では、検察は本気で起訴したかったのであろう。しかしそれが叶わなかった。「検察審査会がある!」と見え透いた脅しを言ってはみたが、検察審査会が暴走をしてしまっては検察も困る。私見だが、2回目の議決が発表される前9月あたりに、逆パターンのリークが始まるのではないか? 都合のいいことに、新聞各社が書きなぐった「関係者の話によると」のヨタ記事に関して、検察は公式に何も発表してはいないのだ。
 

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コメント
 
01. 2010年8月31日 11:02:32: EH3FMLxzy2
検察は人事異動も終わり今回の件で

それなりの処分?をしたのでは?

これ以上この件で騒ぎを起こしたくないのでは?
マスゴミは2回目を楽しみにしているが

起訴相当が出なければ次はないのだが

また疑惑が晴れたわけではないとか言ってくるか

新聞に意見広告を出すとか
テレビ枠を買って冤罪を晴らすような
ことは出来ないのか?

されるがままではあまりにも・・・


02. 2010年8月31日 11:22:47: 1270vrjx5A
郷原信郎 (nobuogohara) on Twitter
http://twitter.com/nobuogohara

しかし、検審の議決が検察官適格審査会に送付されることを認識していない検事が意外に多いのです。だから「検察は不起訴でも検審があるぞ」などという「負け惜しみ」が出て来るのです@jigokuenokaidan そうすると、検察側が「起訴相当」に誘導する可能性は薄いとみてよさそうですね。 約1時間前 webから

そのとおりです。私も検事4年目に一回だけ不起訴不当の議決を受けたことありますが、「検適送り」はショックでした。@jigokuenokaidan 検察審査会は、議決後、その謄本を検察官適格審査会に送付すると検察審査会法にあります。当該検察官の職務遂行上の適格性を審査することになる? 約3時間前 webから


03. 2010年8月31日 13:14:59: mPIqFegdZA
01さん 頑張って頂いています。拡散してください。

★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK93 > 316.html  

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小沢真っ白、100%冤罪、検察審査会に大打撃。石川・大久保・池田各氏も完全無罪−収支報告書を徹底検証
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/316.html
投稿者 檀公善 日時 2010 年 8 月 27 日 19:01:12: 5ahbeaJAdnPAk


04. 2010年8月31日 17:22:13: 8dKCLC0Lxo
さらに、阿修羅の投稿でカッサンドラさんの投稿があります。
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/519.html

第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。

これは、刑事訴訟法 第256条3と同等の条項です。

検察審査員は補助弁護士の助言を得て、「期ずれ」(「素直にまっすぐに物事が見れる者」さんはこれさえ成立しないと論破してくれていますが、彼らは「期ずれ」を主張しているのでそれを前提にする。)に関して、いつ、どこで、どのように(電話で、メールで、口頭で、メモでなど)、共謀したのか、いつ執
拗な偽装工作をしたのか、などを書かなければならないことになります。
私は法律専門家でないので分りませんが、ここまで書かねばならないとなると、電話の記録とか共謀メモのような証拠も必要なのではないかと思います。(明石歩道橋のときは、どうだったのでしょうか。専門家のかたどなたか教えて頂けないでしょうか。)
そう考えると、この補助弁護士は大変です。報酬がいくらなのか知りませんが5万や10万で引受けるひとがいないのは良くわかります。
さらに、補助弁護士の立場で考えると、検察審査会事務局から「2回目は、不起訴不当にしますので、起訴状は書かなくてよいですから是非引受けて下さい。」と言われたとしてもこんな危険な、汚名をきるだけの仕事を引受ける人はいないのではないでしょうか。
一体補助弁護士選任手続きはどうなっているのでしょう。


05. 2010年8月31日 19:54:31: EMzXytPluA
「絶大な指揮命令権限を持つ小沢氏の地位と3人の立場を考慮すれば」と言うのであれば、小沢氏が主犯で3人は従犯としなければ論理が完結しないのではないですか。
もっとも、そうなったら会計責任者の犯罪の主犯が政治団体責任者で会計責任者は従犯という妙なことになりますが。

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