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2度の「起訴相当」を経て検察審査会により「起訴議決」がなされたときには、裁判所によって選ばれた「指定弁護士」のもとへ検察から一切の捜査記録が手渡される、と我々は信じているのだが本当だろうか?
少なくとも検察審査会法には「指定弁護士は検察官の職務を行う」とはあるが、「捜査資料一切を引き継がねばならない」などとはどこにも書いてない。だいたい他の裁判においてさえ、都合の悪い証拠の不提出や供述調書の部分削除などを行っている検察が、一切合財の捜査記録を弁護士ふぜいに自由にさせるだろうか?
検察審査会とは、本来検察のアラを探す目的で造られたものであろう。検察が「起訴しない」と言った事件を「だめだ起訴しろ」と難癖をつけるのが仕事だから。不起訴にした事件を強制起訴により裁判で「有罪」を勝ち取ってしまったら、検察の存在価値はどうなる。こんな組織に本気で協力できるか。
指定弁護士が新たに捜査するにしても、「捜査の指揮は検察官に嘱託して」くれと検察審査会法ではいっている。つまり逆に言えば「勝手に警察などは使うなよな」と釘を刺しているのだ。結論とすれば、指定弁護士は検察以上の事実を知ることはできない。もっとあからさまに言えば、検察の手のひらにあるのだ。指定弁護士は孤軍奮闘で負け戦を挽回しなければならないだろう。誰かはやるのであろうが、「できれば自分だけは惨めな役はやりたくない」と思うのではあるまいか。
もっともその前に、検察審査会法・第41条の7のハードルがある。「議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない」しかも「できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない」のだそうだ。「市民感覚」でこの議決書が完成できるのだろうか? 検察審査員諸君、本気で捜査資料を読破しないと前回の議決書要旨みたいなわけにはいかないぞ。「疑わしい」ぐらいの腰の引けた表現では起訴は難しいのではないか。
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添付 <検察審査会法>
第7章 起訴議決に基づく公訴の提起等
第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
第41条の9 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
3 指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
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