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「指定弁護士の憂鬱・起訴議決をした後」
http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/519.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2010 年 8 月 30 日 16:54:58: Ais6UB4YIFV7c
 

 2度の「起訴相当」を経て検察審査会により「起訴議決」がなされたときには、裁判所によって選ばれた「指定弁護士」のもとへ検察から一切の捜査記録が手渡される、と我々は信じているのだが本当だろうか?


 少なくとも検察審査会法には「指定弁護士は検察官の職務を行う」とはあるが、「捜査資料一切を引き継がねばならない」などとはどこにも書いてない。だいたい他の裁判においてさえ、都合の悪い証拠の不提出や供述調書の部分削除などを行っている検察が、一切合財の捜査記録を弁護士ふぜいに自由にさせるだろうか?


 検察審査会とは、本来検察のアラを探す目的で造られたものであろう。検察が「起訴しない」と言った事件を「だめだ起訴しろ」と難癖をつけるのが仕事だから。不起訴にした事件を強制起訴により裁判で「有罪」を勝ち取ってしまったら、検察の存在価値はどうなる。こんな組織に本気で協力できるか。


 指定弁護士が新たに捜査するにしても、「捜査の指揮は検察官に嘱託して」くれと検察審査会法ではいっている。つまり逆に言えば「勝手に警察などは使うなよな」と釘を刺しているのだ。結論とすれば、指定弁護士は検察以上の事実を知ることはできない。もっとあからさまに言えば、検察の手のひらにあるのだ。指定弁護士は孤軍奮闘で負け戦を挽回しなければならないだろう。誰かはやるのであろうが、「できれば自分だけは惨めな役はやりたくない」と思うのではあるまいか。


 もっともその前に、検察審査会法・第41条の7のハードルがある。「議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない」しかも「できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない」のだそうだ。「市民感覚」でこの議決書が完成できるのだろうか? 検察審査員諸君、本気で捜査資料を読破しないと前回の議決書要旨みたいなわけにはいかないぞ。「疑わしい」ぐらいの腰の引けた表現では起訴は難しいのではないか。


-----------------------------------------------------------------------
添付 <検察審査会法>
第7章 起訴議決に基づく公訴の提起等

第41条の7 検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。

第41条の9 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。

3 指定弁護士は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
 

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コメント
 
01. 2010年8月30日 17:28:02: BAZeGCEiYk
>第41条の7 

へーこんなのがあったんだ。
で、前回の決議は?
犯罪事実(日付場所も)なんて書いてあったのか?
書いてないなら違法じゃないの?


02. 2010年8月30日 17:31:10: pz7x0tnLUU
 当時の特捜吉田副部長は、検察審査会法を詳しく知らなくて、石川代議士に呟いてしまったのであろう。結局、検察は、天に向かってつばを吐くことになるのですな〜。時間と共に、益々、ボロが出てきますね。ネットは、勉強になります。これからも新情報がありましたら、公開してください。

03. 2010年8月30日 18:08:06: ppJfYnXjc6
国民目線で何とかって書いてあった?

情緒的な文書だったが


04. 2010年8月30日 18:25:46: EhfJPUDY3I
確か議決書そのものは公開されていなくて、議決要旨だけが公開されていたのではないでしょうか。
それとも、公開されているがマスコミが報道していないのか、どちらなんでしょうかね。
報道されているのは「善良な市民の目線からは許せない」「絶対権力者」などの情緒面ばかりで、何が起訴事実なのかとか、肝心のことは報道されていません。
石川代議士の起訴状などから推測して、不動産購入に関する収支報告の「期ずれ」に関する小沢氏の責任の問題なのではないかと判断するより他ありません。

05. 2010年8月30日 18:26:52: S1GelNrtCc
検察審査会法がデタラメな法律だったことが次々と白日の下に炙り出されていきますね。こんなものは法律の名に値しないから小沢政権になったら即廃止しましょう。

06. 2010年8月30日 19:28:47: BDDFeQHT6I
>検察審査会法・第41条の7「議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない」しかも「できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない」
検察審査会法など見ていませんが、上記の条文があるのであれば第1回目の検察審査会の議決は無効なのではないか、公表された議決書では起訴すべき訴因も記載されていなかった様に思うがどうなのだろう。
何故、検察はこの様な議決書を受け入れて再捜査を行ったのか説明する必要がある。
本来、検察審査会の起訴相当や不起訴不当などの議決は検察の判断に誤りが有ると指摘するものなのだから、検察としては素直に受け入れるはずが無い結果だ。
それを渡りに舟の様に再捜査に乗り出すのは不自然だろう。
何はともあれ、この法律の立法趣旨は不起訴処分で満たされない被害者側の不服申し立てに道を開くための法律ではないのか、だから検察審査会に申し立てが行えるのは被害者またはその代理人だけで、氏名不詳の申立人など許されないだろう。

07. 2010年8月30日 20:25:23: 65h2pbVv5t
指定弁護士が希望する結論を示すような資料しか提示しなかったら
結果はあきらかになるね
検察に対する弁護士のように、相反する者が必要なんじゃなかろうか

08. 2010年8月30日 20:31:49: FfYrDONfcA
「ネットの力」を感じさせる投稿を拝見して感激しました。
検察官も弁護士も法律の勉強が足りないようです。
検察審査会の官僚職員も自分の職務を規定する法律に無知なのは何故でしょう。
上司、上級職の指示にただひたすらに従っていれば「飯の食いはぐれのない」公務員社会のキャリア、ノンキャリアの関係がこのような事態を生んでいるのではないでしょうか?

09. 2010年8月30日 20:38:24: 3qxg8BBkIw
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
法令情報は法令データ提供システム↑使って、がさねたじゃないかチェック!

10. 2010年8月30日 20:53:30: r7tigk2mVg
驚き!この論説は初めて目に致しました。
小沢冤罪事件のキーポイントの一つとしてなり得ます。
投稿者様の博学に大拍手を送ります。

11. 2010年8月31日 11:34:47: 8dKCLC0Lxo
投稿者様
貴重な投稿有難うございます。認識をあらたにしました。
07様
検察審査会法・第41条の7「議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない」しかも「できる限り日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない」
とは、「一回目の起訴相当議決」ではなく2度目の「起訴相当議決」をへて「起訴議決」をしたときのことではないでしょうか。
一回目、2回目の議決は、検察審査会は単に「えせ市民感情」で無責任に「あいつはきらいだ〜」といっているようなもので検察に対して注文をつけているにすぎず、なんら義務も責任もありません。要するに無責任です。気楽なものです。
このしくみの恐ろしいところは、その気楽な決定が2回目になると(「起訴議決」)突然気楽な与太話が、公訴になってしまうことにあります。だから、公訴であるかぎり、憲法31条に違反しないよう、刑事訴訟法 256条3「公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。」
と同じ条文が必要なのではないでしょうか。
いずれにせよ、「起訴議決」には訴因の詳細な明示が求められるのは当然で、40人の特捜検察官にも不可能だったのですから11人の「えせ市民」には針の穴に象、より困難なことだと思います。

12. 2010年9月01日 01:09:29: 8SqvrgeA9o
本当に公平に選ばれた検察審査員なら、「こんなの、俺たちに審査でき訳ないだろう」というのがもっとも真っ当な結論だろう。本気に、そう言ってみろよ。

13. 2010年9月01日 07:32:14: WViFZHuvQc
検察審査会はより権限を強化して、検察を監督する組織に変更しましょう。
検察の怠慢、冤罪の捏造、公金横領を取り締まるのです。

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