http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/183.html
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小沢さんに、『出馬してください』と、言っている皆さんは、この投稿を読んで、少し、反省してほしいと思います。
皆さんは、 『完全無罪』
と、認識していると思いますが、これは、まったくの誤解であり、これこそが、検察の洗脳の手口に他成らないと言うことに、目覚めて頂きたい。
真実は、 『完全冤罪』
であります。
そうです。100%犯罪の「カケラ」も無いのです。
『期ずれ』も全く無いのです。
元々、『期ずれ』自体が、関係無かったのです。
と、言っても、まだ、『そんなことは、解かっている』と思っている人が多いと思いますが、この投稿を読み終わる頃には、あなたも、洗脳から覚めていることでしょう。
つまり、今迄の、皆さんの認識は、まったく、違っていたと言うことです。
そう、検察のワナに、知らず知らずの内に、『どっぷり、浸かっていた』ということに、そろそろ、気が付いてください。
日本中が、8ヶ月近くも、検察に洗脳され続けている事なのですから、そんなに簡単に理解できるものだとは、思わないで下さい。
会計的な面では、二人の公認会計士が、今以て、理解されていないように、結構難しい面があるようです。
また、検察と検察審査会の法的な面も、調べて見ると、とても、『厄介な問題だ』と、言わざるを得ません。
では、まず、「根っこ」の部分から、解明して行きます。
『土地代金3億4264万円が、2004年の収支報告書に不記載である。』
この起訴理由に対して、皆さんは、登記記録や農地法等を振りかざして、この『期ずれ』は違法では無い、などと投稿やコメントを、繰り返してきました。
これは、まったく的外れな主張であったことを、認識してください。
「総集編」の、特に次の部分を、ご覧ください。
【豆知識02:政治資金規正法第四条】
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
お解かり頂けたと思いますが、
2005年の土地代金3億4264万円の収支報告書への記載は、「(支出)事務所費」と「(資産)土地」の2箇所に記載されております。
この内、「(支出)事務所費」については、出金があった全ての支出を記載しなければなりません。従って、土地の計上有無にかかわらず、計上しなければなりません。
一方、「(資産)土地」への計上は、例えば、「仮払金」として処理するのであれば、記載不要項目なので、記載しません。
『期ずれ』の論争は、この内、「(資産)土地」への計上についてだけの論争でしか無かった、と言うことです。
◆◆◆◆◆
それ故、『期ずれ』の論争をすると言うことは、「(支出)事務所費」の「不記載(虚偽記載)」を認めた上での論争をしていることになります。
◆◆◆◆◆
それから、所有権の移転については、農地法など関係無いとする検察審査会の主張しているような意見もあるようです。その辺のところは、「総集編」のコメントの「>>80」から「>>98」に「変な、お子ちゃま」に絡まれた時のやりとりがありますので、ご覧ください。
つまり、検察にとっては、本当に突っ込まれると困ることを、親小沢の皆さんが、争点をずらして、一生懸命に隠してくれていたので、大喜びしていたと思いますよ。
◆◆◆◆◆
本当は、検察に、
『土地代金3億4264万円の出金記録を、提示してください。』
と、要求しなければ、いけなかったのです。
検察は、この要求をされたならば、「グウの音も出ない」ことでしょう。
◆◆◆◆◆
皆さんは、「不記載」を正当化することばかりを考えて来ましたが、元々、『出金も無いのに記載がある訳が無い』と言う、バカバカしいほどに、簡単なことが、見過ごされてきたのです。
これが、検察のワナなのです。
検察官が、まさか、『出金もないのに、支出(土地代金)が不記載である』などと、ウソを逮捕理由にしているとは、誰も、『思いもしなかった』と、言う訳です。
2004年に、陸山会が、土地代金3億4264万円の出金が無かったことは、「現金・普通預金繰越額138,551,380円」により明白です。
「総集編」の、特に次の部分を、ご覧ください。
【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
【現金と普通預金の年末残高の計算式】
【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
従って、現金出納帳と普通預金通帳に出金の記録が無いことは収支報告書が証明していることになります。
故に、出金があることを証明しなければならないのは検察の方と言うことになります。
もし、現金出納帳と普通預金通帳に出金の記録が無ければ、これは、検察の「デッチアゲ」による事件であると言う、動かぬ証拠となります。
◆◆◆◆◆
上記の通り、石川氏等の起訴は『完全冤罪』です。
即刻、当該検察官に、起訴取り下げを要求する声をあげましょう。
皆さんは、平野代表、郷原氏等に、当該検察官に、起訴取り下げを要求することを、小沢さんに進言して頂くように、コメントをしてください。
石川氏等の起訴は『完全冤罪』なのですから、検察審査会の決議は、全て無効なのですが、小沢さんの「不起訴」は、重大な違法行為ではないかと思います。
【逮捕前置主義】からすると、2010年2月5日の小沢さんの、いきなり「不起訴」は違法と考えられます。
理由は、もし、この時に、検察官が「起訴・勾留」としていた場合には、【逮捕前置主義】に反することになるからです。
つまり、「起訴」するか、「不起訴処分」とするかは、その時点では、「不起訴処分」とする以外に選択の余地がなかった訳ですから、【通常逮捕】の後に、その判断は、なされなくてはならないハズです。(在宅起訴の選択が無い理由は、後述。)
と、なると、2010年2月5日に受理された東京第五検察審査会の第一回目の決議の「起訴相当」も、いつのまに受理されたのか不明な、東京第一検察審査会の決議の「不起訴不当」も、いずれも、違法な「不起訴」に基づいた訴えでありますから、当該決議自体が違法となるのではないでしょうか?
また、当該訴えを受理した東京第五検察審査会と東京第一検察審査会は、違法な「不起訴」に基づいた訴えを受理した行為自体が違法ということになりませんか?
【逮捕前置主義(刑訴法207条)】
被疑者の勾留は、先に適法な逮捕(通常逮捕)がされている場合にのみ認められる。
【通常逮捕】
通常逮捕とは、事前に裁判官から発付された逮捕状に基づいて、被疑者を逮捕することである(憲法33条、刑訴法199条1項)。これが逮捕の原則的な形態となる。
【在宅起訴の選択が無い理由】
在宅起訴は軽微な犯罪などに適用される、善意の検察官の温情による、勾留をしない、と言う被告人にとっての有利な趣旨でありますから、悪意に満ち満ちている当該検察官が、これを適用するハズは、ありません。
【在宅起訴】
在宅起訴とは、刑事訴訟法の『被告人』が刑事施設に勾留(未決拘禁)されていない状態で起訴がなされることを言う。略式手続や、被告人が勾留されないまま公訴を提起された場合などに在宅起訴となる。
在宅の被疑者が起訴された場合は、起訴後も在宅のままで審理が行われ、裁判官ないし裁判所が職権で勾留を行うことはしないのが通常である。
◆◆◆◆◆
小沢内閣が誕生したならば、やってほしい事があります。
【1】「法務大臣の請求による検察官適格審査会の臨時審査」により、当該検察官を免職する。
【2】石川氏等に対する逮捕状を発付した裁判官に対しては、弾劾裁判で罷免する。
【3】マスコミの責任者等に対しては、証人喚問にて、偏向報道の黒幕等の全貌解明と、官房機密費等の資金ルートなどを厳しく追及する。
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