http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/836.html
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『政治と金』問題がスッキリしないと、代表選に出馬しても、国民は納得しない、などと、またぞろ、マスコミ連中が騒ぎ立てている。
検察リークとマスコミ等による偏向報道には、誠に腹が立つ。
しかしながら、「阿修羅」や「THE JOURNAL」等の論説やコメントについても、当該『政治と金』の問題をスッキリさせることが出来なかったのも事実です。
また、よく考えて見ると、今迄、何の反論も説明も、対策も、行動も、して来なかった小沢グループの議員達や弁護士等にしても、誠に残念でなりません。
親小沢と崇め奉られている評論家達(彼等)にしても、的外れな論説ばかりで、逆に、知らず知らずの内に、検察の悪行を正当化する結果と成っており、誠に残念でなりません。
彼等の論説は、検察の悪業に文句を言っているだけであり、「期ずれ」、「政治資金規正法は白地刑法」等を理由に「不記載」を正当化しようとする論説は、裏を返せば、「支出」である「事務所費」の不記載(虚偽記載)を、既に認めてしまっているものなのです。
その辺が、今日まで、国民に『政治と金』の問題をスッキリさせるに至らなかった原因だと思います。
でも、『政治と金』の問題をスッキリさせるのは、「根っこ」さえ解かれば、次の通り、いたって簡単なことなので、皆さんに理解して頂きたいと思い、ここに記録して置くことにしました。
◆◆◆◆◆
【スッキリさせられなかった理由】
実は、皆さんは、最初から検察の言葉のワナにハマっていたのです。
起訴事実や検察審査会の議決の「根っこ」である『2004年10月29日に陸山会が土地代金を支払った。』と言う事実(本当は、ウソ)を認めてしまえば、もう、それで終わりなのです。
土地代金3億4264万円を支払ったのであれば、「支出」である「事務所費」に記載しなければ、これは、立派な虚偽記載となります。
その場合、登記を、翌年にずらしたのは、土地代金3億4264万円の不記載を隠蔽する為と考えられ、2004年10月29日の仮登記時に、売主に売買意思があれば、民法的には、既に所有権は移転している、とされてしまいます。
(農地転用期間等の言い分は、まったく、通用しません。)
従って、2004年の収支報告書の「資産等」である「土地」にも計上すべし、と成ってしまいます。
まあ、検察にしてみれば、既に「事務所費」の不記載を認めているのですから、土地の計上など、どっちでも良いのですが、「おまけ」みたいなものです。
◆◆◆◆◆
【スッキリさせる説明】
2004年の現金・普通預金繰越額は、「138,551,380円」であることから、土地代金3億4264万円を陸山会が支払ったというのは、検察のウソである。
(お金が無いのに、払っている訳が無いでしょう。)
『【支払ってもいない】土地代金を、収支報告書に記載しなかった。』(???)
⇒として、これを、「不記載」として、逮捕・起訴とは、許せません。(激怒)
この、『支払ってもいない土地代金を、収支報告書に記載せよ。』との逮捕理由、起訴理由(訴因)は、検察の「デッチアゲ」事件であるとの、動かぬ証拠なのであります。
⇒逮捕状、起訴状自体が冤罪である、と言う、動かぬ証拠です。
ここを押さえてしまえば、
原資としての水谷建設からの5千万円を含む4億円の小沢さんからの借入金収入も、原資自体が無用なのだから、検察のウソと証明したことになる。
同時に、2007年の小沢氏への4億円の返済も、検察のウソと証明したことになる。
さらに、土地の計上も2004年にムリヤリ計上しなければならない理由が無くなり、登記通りの2005年の計上が正しいことになる。
【確認方法】
現金残高は、現金実査票にて確認できます。
普通預金残高は、銀行預金残高証明書(無ければ、通帳) にて確認できます。
【2004年の収支報告書より】
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
前年繰越額+本年収入額−支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額−預金等(163頁の預金等は、定期預金を意味する)
=現金・普通預金繰越額
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380
610,051,380−471,500,000
=138,551,380円
◆◆◆◆◆
『小沢さん、これで、『政治と金』の問題をスッキリさせて、気持ちよく、代表選に臨んで(立候補して)ください。』
このことを、まず、小沢グループに周知徹底して頂き、作戦会議を開いてください。
そして、代表選に向けて、この「総集編」を使って、その他の民主党員や国民にも、解かり安く説明して頂けないでしょうか?
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
◆◆◆◆◆
さて、ここからは、今日迄の検察の悪行を、出来る限り、解明したいと思います。
◆【2010年1月15日の石川氏の逮捕】
上記、【スッキリさせる説明】の通り、全て、この検察の「デッチアゲ」による、不当逮捕から始まった事でありますから、これ以降の出来事は、全てが無効なのですが、検察の悪行が、いかに、巧妙であり、悪辣であるかを探って行きたいと思います。
私の記憶では、逮捕の理由は、『自殺の恐れがある為』との報道であったと記憶しています。任意の事情聴取中に、突然逮捕されたように思います。そして、そのまま勾留されて、保釈されたと記憶しています。
記憶違いが、あるかも知れませんが、いずれにせよ、【逮捕前置主義】により、【通常逮捕】による勾留でなければ、成らないハズです。
ならば、通常逮捕は、正当な手順の上で、行われたのでしょうか?
裁判官は逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を、ちゃんと、審査したのでしょうか?
石川さんは、ちゃんと、逮捕状を示してもらえたのでしょうか?
石川さんは、ちゃんと、逮捕理由を理解していたのでしょうか?
石川さんは元より、皆さんも、実際の逮捕理由は何なのかが、よく解かっていないのが現状ではないでしょうか。
もし、『土地代金が不記載である』と、逮捕状に記述されており、収支報告書に記載が無いことを証拠としているのであれば、バカバカしいほどに、あきれた話であります。
検察官が、まさか、『出金もないのに不記載である』などと、逮捕理由にしているとは、『お釈迦様でも気がつくまい』の悪辣なる所業であります。
本来であれば、現金出納帳か普通預金通帳に3億4264万円の出金があることを証拠としなければ成らないのであります。
(「現金・普通預金繰越額」の通り、出金が無いことは明白ですが。)
このような、突っ込みを誰もしなかったと言うのも、残念で成りませんが・・・。
しかしながら、こんなバカバカしいことで、日本中がダマされていたのです。
【通常逮捕】
通常逮捕とは、事前に裁判官から発付された逮捕状に基づいて、被疑者を逮捕することである(憲法33条、刑訴法199条1項)。これが逮捕の原則的な形態となる。
逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(同条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断する。
裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)。
逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(刑訴法201条1項)。
【逮捕前置主義】
被疑者の勾留は、先に適法な逮捕(通常逮捕)がされている場合にのみ認められる。
◆【2010年2月4日の石川氏の起訴】
私の記憶では、『起訴事実は、公判で明らかにします』などと、報道されていたように思います。そして、6月16日には、『やっぱり、水谷建設からの裏献金5千万円も立証する』などと、共同通信が報道しておりました。
【訴因の機能】からして、『起訴事実は、公判で明らかにします』は、許されないと思います。また、共同通信の報道のような訴因変更も許されないハズです。
大久保氏の訴因変更にしても、もう、好き勝手にやっているとしか思えません。
【刑事訴訟法第256条3項】
公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
【訴因の機能】
訴因は裁判所に対して審判対象を限定する。これを訴因の審判対象画定機能という。逆に被告人から見れば、訴因は防御の範囲を限定する機能を持つ。これを訴因の防御機能という。訴因の機能は一義的には審判対象の画定であり、防御機能は副次的な機能である。すなわち、訴因は審判対象の画定を通じて被告人の基本的防御権のみを保障している。
◆【2010年2月5日の小沢さんの不起訴】
同日、在日特権を許さない市民の会によって東京検察審査会へ不起訴処分を不服とする申し立てが提出され、東京第五検察審査会平成22年(申立)第2号審査事件として受理されたのであるが、皆さん、おかしいと思いませんか?
同日というのは、検察とグルに成っているとしか思えませんが、それは、ちょっと、横に置いて置くことにしても、です。
前に述べた【逮捕前置主義】からすると、いきなり、「不起訴」は違法と考えられます。
理由は、もし、この時に、検察官が「起訴」としていた場合には、【逮捕前置主義】に反することになるからです。
このように、不起訴にしておけば勾留はないので、【逮捕前置主義】に反しないから、『どこが悪い』というような姿勢は、法の趣旨を踏みにじった悪辣なる所業であります。
また、不起訴をすれば、不起訴処分を不服とする申し立てを提出させることができる、などと、念の入った所業は、いかに、計画的犯行であるかを、物語っています。
もし、東京第五検察審査会が二度目の「起訴相当」を議決すれば、即【通常逮捕】をして形式を整えてから、強制起訴するつもりなのでしょう。
何故ならば、【逮捕前置主義】により、勾留しようとする場合には、起訴の前に、【通常逮捕】は、既に済んでいなければなりません。
ちなみに、在宅起訴は軽微な犯罪などに適用される、善意の検察官の温情による、勾留をしない、と言う被告人にとっての有利な趣旨でありますから、悪意に満ち満ちている当該検察官が、これを適用するハズは、ありません。
【在宅起訴】
在宅起訴とは、刑事訴訟法の『被告人』が刑事施設に勾留(未決拘禁)されていない状態で起訴がなされることを言う。略式手続や、被告人が勾留されないまま公訴を提起された場合などに在宅起訴となる。
在宅の被疑者が起訴された場合は、起訴後も在宅のままで審理が行われ、裁判官ないし裁判所が職権で勾留を行うことはしないのが通常である。
◆◆◆◆◆
では、検察とマスコミ等に罪を償わせるには、どのような方法があるかを、考えてみましょう。
悪意を持った検察官の公訴の提起それ自体が違法である場合に、これについての明文の規定はありません。
明文で規定されている手続としては、検察官が自ら公訴を取り下げる(公訴の取消し。257条)ことが考えられるが、これができるのは第一審公判手続の判決前までであるし、公訴の取下が行われるかどうかは検察官の自制の問題である。
【公訴権濫用論】
こうして、裁判所が訴追裁量権の行使について一定の審査を行う必要性が存在することとなる。このような必要性に基づいて、一定の場合に検察官の公訴の提起それ自体を違法として、裁判所が検察官の公訴提起を棄却すべき場合があるとの見解が学説上有力に唱えられた。これが公訴権濫用論である。
公訴権濫用論については最高裁判所の判決が存在する。
(最高裁判所第一小法廷判決 昭和55年12月17日)
もうひとつ、
「法務大臣の請求による検察官適格審査会の臨時審査」により、当該検察官を免職する。
と言う方法があります。
石川氏等に対する逮捕状を発付した裁判官に対しては、弾劾裁判で罷免する。
マスコミの責任者等に対しては、証人喚問にて、偏向報道の黒幕等の全貌解明と、官房機密費等の資金ルートなどを厳しく追及する。
これらは、小沢内閣が誕生すれば、可能であります。
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