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小沢氏に決然と出馬を決意してもらうために決起しよう!
http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/642.html
投稿者 檀公善 日時 2010 年 8 月 18 日 20:49:03: 5ahbeaJAdnPAk
 

民主党代表選の告示が近づいています。この戦いは、民主党という一つのコップの中の争いではなく、日本の未来を決定付ける超弩級の政治決戦であり、先の参議院選などとも比較にならない重大な意味をもつものです。その焦点はいうまでもなく、小沢一郎氏が自ら立候補するかどうかでしょうが、本人の口から意思表明があるまでは、予断を許せない微妙さが残っています。

立候補しさえすれば勝利は固いでしょう。たとえ第一期小沢内閣の船出の支持率が1%であったとしても、その後マニフェストの基本に立ち返って「国民の生活が第一」の政策を実行していけば、圧倒的な有権者の支持を回復することも十分にありうることだと思います。

では小沢氏の胸中の分岐点は何でしょうか?

全ては東京第五検察審査会の10月に予想される議決で「起訴相当」を出し、強制起訴に至るかどうかの一点にかかっていると思われます。ここで心ある人は、当然「起訴相当」がないことを祈る立場になるわけですが、祈るだけでは弱いのではないでしょうか。祈るという傍観者の立場から、「起訴相当」の議決を阻止する当事者にならなければならないでしょう。

当事者になるということは、情報の発信者になるということです。ここで二つの問題があります。一つは情報の中身、すなわち「コンテンツ」であり、もう一つは発信するための「メディア」です。

まず「コンテンツ」です。小沢問題に対する大方の認識はこうでしょう。政治資金規正法違反なんか形式犯だし、微罪じゃないか。いくらなんでもそんなことで起訴とは行きすぎだという認識です。ひょっとしたらご本人や3人の秘書さんたちや多くの民主党代表選で一票を投じる有権者たちも、そういう認識なのかもしれません。いや多分そうだと思います。こういう「コンテンツ」をいくら発信しても、小沢氏が一点の迷いもなく立候補するために必要な力には足りないでしょう。たとえ0.1%でも、内心忸怩たるものがあってはならないのです。

ここは小沢氏も3人の秘書さんたちも、グレーどころか、形式犯にも微罪にも当たらない「白より白い真っ白」であるということを立証できる事実としてのエビデンスを、衝撃的な「コンテンツ」として発信しなくてはなりません。そしてそのエビデンスとなる事実は、たとえばこの阿修羅のサイトの中にも、すでに随所に散りばめられているのです。ただ十分にチェックされ、体系化されているわけではないというだけのことです。

次に「メディア」です。ネットというメディアは確かに有効です。それでもマスコミにはかなわないということを、率直に認めなければなりません。小沢問題は100%検察とマスコミがでっちあげたフィクションです。それでも80%の世論を「小沢やめろ」に誘導できるほど空恐ろしい冤罪づくりの力をもっているのがマスコミなのです。小沢氏の支持者や民主党員ですら、形式犯であり微罪である、つまりグレーであると思い込まされているのですから……。

そのマスコミといえども、唯一アキレス腱をもっています。それは真実を立証する事実のエビデンスを突きつけられることです。このマスコミのアキレス腱を強力に突くためには、ネットというメディアだけでなく、人々の手と目に直接届く紙媒体、すなわちチラシやハガキなども、効果的に活用していく必要があります。

そこで具体的な提案です。私たちもチラシとハガキの紙爆弾を大量につくり、空から空襲しようではありませんか。今私はその「コンテンツ」を制作中です。チラシはタブロイド版2ページの新聞形式、その縮刷版がハガキになります。以下、たたき台としてのテキスト原稿を掲載しますので、ぜひともこのサイトの読者諸賢の手で校閲をしてください。

こうしてみんなの手で制作チラシやハガキを活用したいと思われる方は、各自が印刷屋さんに必要な部数を発注することによって、配布活動に参加できるという仕組みができるのです。

印刷に関しては、日刊スポーツ印刷社と日刊競馬新聞に見積もりを依頼しています。この結果も近々にアップできると思います。なお日刊スポーツ印刷社は、日刊スポーツのほか、日刊ゲンダイを印刷している印刷屋さんでもあります。

たたき台の原稿は、限られた文字数の中に多くの情報を盛り込もうとしていますので、密度の濃い文章になっていると思いますが、事実に反することを書くことはできませんで、表現に瑕疵がないかどうか、目を皿にしてチェックしていただけるとありがたいです。収支報告書、登記簿謄本、確認書等の公開文書をはじめ、農地法等、関連する法体系のチェックも一応はしているつもりです。

ぜひ再確認していただきたいのが件の土地の登記簿謄本です。所在は世田谷区深沢八丁目28番5です。深沢八丁目7番26号は住居表示であり、これでは謄本を取ることはできませんので念のため……。

小澤氏が売買を予約した平成16年10月5日および購入したとされる10月29日時点でのこの土地の地目は畑であり、地目を宅地に変更したのは平成17年7月29日、そしてこの地目変更を登記したのは平成19年4月5日、すなわち本登記を行った平成17年1月7日の2年3カ月後になっています。これらの履歴は、農地法5条とのからみを判断する上で、きわめて重要な情報です。

これが意味するのは、この土地の地目は確かに畑でしたけど、あきらかに市街化区域内の農地であったことを意味しています。実際この土地は、国道246号からほんの少し南に入った一等地なのですから……。市街化地域であるかないかによって、農地法5条の適用は大きく変わります。したがって、市街化地域であることを考慮していない情報の投稿には、一部事実に反する部分があります。

この土地の売主は、渋谷区南平台町2番17号 東洋アレックス株式会社という法人(不動産業)です。株式会社が畑のまま所有していたという事実からも、この土地が市街化地区であったことが分かります。

市街化地区であるかどうかによって、農地を転用したり、所有権を移転するための手続きは異なります。一般的に農地の使用収益権を持たない者が、農地を農地以外にする目的で、農地の所有者から農地を買ったり、借りたりして転用する場合には許可が必要です。

具体的な手続きは、都道府県知事の許可を取得する場合であれば、
  1.申請書提出(申請者→農業委員会)
  2.意見を付して送付(農業委員会→知事)
  3.意見聴取(知事→県農業会議)
  4.意見提出(県農業会議→知事)
    2ヘクタール超4ヘクタール以下の場合は農林水産大臣(地方農政局長等)と協議
  5.許可通知(知事→申請者)
となりますが、市街化区域内の農地の転用については、農業委員会への届出だけで済みます。
  1.届出書提出(届出者→農業委員会)
  2.受理通知(農業委員会→届出者)

通常手続きには最低でも2カ月以上かかるようですが、市街化区域内の農地の場合は、農業委員会の開催が不定期ということはありますが、それでも2週間もあれば受理通知を手にすることができるようです。受理通知があれば、地目の変更を実行する前であっても権利の移動ができますから、本件の場合はやろうと思えば、平成17年を待つことなく、平成16年中には十分所有権移転の本登記をできていたということになるわけです。

そうであっても、検察がいうように、16年10月29日に所有権移転の本登記をしていないことを、虚偽の記載であるといいつのることは絶対にできないことです。

検察に「期ずれ」だとの因縁をつけられることになる17年1月7日の本登記については、地目の変更とは別の理由があるはずです。以下は私の推測ですが、多分正解だと思います。

いずれにしても本件では、16年10月29日の時点では所有権移転の本登記はできるわけがなく、所有権移転請求権仮登記をしたにすぎません。にもかかわらず売主の東洋アレックスは、代金の全額をこの日に受け取っています。東洋アレックス側は、平成17年分の固定資産税を負担することと引き換えに、代金の全額決済を認めさせたに違いありません。固定資産税は1月1日の所有者に課税されるからです。そしてこういうことは、不動産の取引においては日常茶飯事に行われていることです。

農業委員会への届出の実務を含め、本登記までの実務を行ったのは、小沢氏側ではなく、売主の東洋アレックス側であり、小沢氏側は売主に全て一任したに違いありません。小沢氏は「本登記がどうして翌年の1月7日になったのか知らない」と供述していますし、完全に冤罪である石川氏の供述も、実にあやふやで、そこのところを強引に検察に突かれたにすぎません。いっぽう東洋アレックスは不動産会社です。れっきとした不動産登記のプロなのです。

実際に宅地に地目変更をし、それを登記したのは、所有権移転登記の2年3カ月後と、実に悠長に行われているわけですから、地目変更のために16年1月7日になったという弁解をしていると、足元を掬われることになりかねません。

このように、公開された文書に目を通してチェックすることの重要性は、いくら強調してもしすぎることはありません。以下の原稿に書いているように、

「素直に収支報告書や登記簿、確認書等の公開文書に目を通せば、真実は誰の目にもはっきり見えるはず。事実は告発人、検察官、検察審査会審査員、補助弁護士のみならず、検察の捏造を妄信するマスコミ人や評論家たちの誰一人、これらの公開文書を確認した者がいないということである。
収支報告に不記載・期ずれ・虚偽は一切ない。白より白い真っ白なのだ。」

それでは以下に製作する印刷物の文字原稿のたたき台を掲載します。よろしくお目通しください。なお段落の途中に1行の空白行があるのは、そこで段替えが行われるということです。

収支報告書を徹底検証
検察は農地法を無視して「期ずれ」をでっち上げた

 事実の経過はこうだ。
 04・10・5 小澤個人が     04等は縦書きに。中黒は半角。
市街化区域内の農地(地
目=畑)の売買を予約。
 04・10・29 小澤個人が
3億4200万円を支払
うが農地法5条により所
有権移転はできないので
所有権移転請求権仮登記
を行う。権利者=小澤一
郎。同日小澤個人は、銀
行から4億円(期限=07
年)の融資を受け、その
まま陸山会に転貸。陸山
会は即日2億円の定期預
金2本に組む。これらは
04年収支報告書に記載。
 05・1・7 農地法5条
による転用届出が受理さ
れたので、所有権移転を
登記する。所有者=小澤
一郎。同日確認書により
陸山会に移譲。陸山会は
土地代金・登記料・登記手    中黒は半角。
数料等3億4264万円
を小澤個人に支払う。こ
れらは、05年収支報告書

に取得原価として記載。
 05・06年中 陸山会定
期預金を2億円ずつ解約
し小澤一郎個人に返済。
それぞれを05年および06
年の収支報告書に記載。
 07年中 小澤一郎個人
は右記2億円×2=4億
円で、期限通り銀行に返
済。定期預金を解約。07
年収支報告書に記載。
 検察の主張はこうだ。
 04年10月29日に陸山会
が払った土地代金3億4
264万円と取得した土
地が04年収支報告書に不
記載。07年の小澤個人へ
の返済も不記載である。
 登記を05年にずらした
のは、土地代金の不記載
を隠蔽するためである。
 まず04年10月29日に陸
山会が土地代金を支払っ
た事実は二重の意味であ
りえない。農地は転用届
出が受理されるまで売買
できない。政治資金団体
陸山会に不動産の登記は
できない。売買予約の当
事者は小澤個人であり、
陸山会収支報告書に記載
がないのは当然である。
 同日小澤個人は銀行融
資の4億円を陸山会に転
貸。05・06年に返済を受け   。中黒は半角
07年に銀行に返済した。
 収支報告書は完璧であ
る。検察は農地法5条を
無視して「期ずれ」をで
っちあげ、小澤個人の取
引を陸山会の取引にすり
替えて虚偽の事実をマス
コミにリークし続けた。
  [2ページへつづく]    白抜き


収支報告書に不記載・期ずれ・虚偽は皆無

 [1ページからつづく]    白抜き
 収支報告書を読むため
の大前提がある。「小沢」    「」は半角
と「小澤」の厳密な使い分    「」は半角
けである。陸山会代表は
「小沢一郎」であり個人小 「」は半角
澤は「小澤一郎」である。 「」は半角
 農地法5条で、市街化
区域の畑は、転用届出が
農業委員会によって受理
されるまで所有権の移転
はできない。また権利な
き社団の陸山会に土地の
登記はできない。04年10
月29日は、小澤一郎個人
が所有権移転請求権の仮
登記をしたにすぎない。
 この資金について小沢
氏は、湯島の自宅を売り
今の自宅を建てた際に残
った2億円と、家族名義
の口座からの3億6千万
円の計5億6千万の一部
であると説明している。
 週刊朝日によると、家
族名義とは妻名義のこと
であり、検察もその口座
を確認しているという。
 検察としては何として

も水谷建設からの賄賂5
千万円が含まれていると
したかったが、いくら捜
査しても証拠がない。
 あるはずがない。06年
の収支報告書に「返還金
12万円、水谷信夫」とあ
る。陸山会は表の金でも
水谷建設関係者からの献
金は突き返している。さ
すがは田中・金丸を反面
教師に「政治とカネ」の
実学を学び尽くした小沢
氏である。ワキは硬い。

 検察が石川氏を収賄で
逮捕するには5千万円を
証拠品として押収し、そ
れが水谷建設からの裏献
金であることを立証する
義務があるが、それはな
い。石川・大久保・池田各
氏の無罪も明白である。
 検察は小澤個人からの
借入金4億円に水谷から
の5千万円が含まれてい
たともいうが、これは銀
行融資を直接転貸したも
の。水谷からの5千万円

が紛れ込む道理が無い。
 市街化区域の畑の移転
を登記するには、農業委
員会に転用届出をし、受
理される必要がある。農
業委員会は不定期開催で
あるため、受理されるに
は一定の期間を要する。
本件土地は05年1月7日
に本登記され、確認書を
交わした上で実質的に陸
山会に移譲されている。
 検察は、陸山会が土地
代金の不記載を隠蔽する

ために、登記を翌年1月
7日にずらしたという。
 素直に収支報告書や登
記簿、確認書等の公開文
書に目を通せば、真実は
誰の目にもはっきり見え
るはず。事実は告発人、
検察官、検察審査会審査
員、補助弁護士のみなら
ず、検察の捏造を妄信す
るマスコミ人や評論家た
ちの誰一人これらの公開
文書を確認した者がいな
いことを物語っている。
 収支報告に不記載・期
ずれ・虚偽は一切ない。白   中黒と。は半角
より白い真っ白なのだ。


真実を前に再度の「起訴相当」はあってはならない

 2月4日と23日の小沢
不起訴判決に対して、東
京第一検察審査会と第五
審査会がそれぞれ審査の
申立てを受理し、04年お
よび05年の収支報告書分
は第五、07年の収支報告
書分は第一検察審査会が
それぞれ審査を行った。
 4月27日、第五検察審
査会は、04年および05年
分について審査員11名の

全員一致で「起訴相当」と    「」は半角
したが、これに対して特
捜部は、5月21日、再度
不起訴の判決を下した。
 第五審査会の審査は第
二段階に入っているが、
審査員11人のうち6人が
4月末、5人が7月末に
任期を終えたことで新任
の審査員による審査開始
は8月となり、二度目の
議決が出るのは、9月14

日の民主党代表選後の10
月になる見通しである。
 二度目の議決が審査員
11人中8人以上の賛成で
「起訴相当」の場合は、
裁判所指定の弁護士によ
り強制的に起訴される。
 いっぽう第一審査会は
7月15日「不起訴不当」の   「」は半角
議決を発表し、特捜部に
小沢再聴取を求めた。特
捜部が不起訴を逆転しな

い限り、07年分の収支報
告書による起訴はない。
 第五審査会の「起訴相
当」の要旨はこうだ。
【容疑内容】陸山会は04
年10月、3億4千万円で
土地を取得したのに、@
大久保と石川は共謀して
収支報告書に記載せず、
A大久保と池田が共謀し
て、05年1月7日に取得
したと虚偽を記載した。

【審査会の判断】石川・
池田は小沢に事前報告・
相談をしたと供述。担当
者に任せていたとの小沢
の供述は不自然である。
 @小沢からの原資での
購入事実を隠蔽するため
銀行融資を受けるなど執
拗な隠蔽工作ををした。
 A代金は支払い済みな
のに、05年固定資産税の
負担を合意してまで本登
記を翌年にずらした。
 B小沢の多額の資金を
周囲やマスコミに騒がれ
ないための工作と推測。
 C絶対権力者小沢に無
断で秘書らが隠蔽工作を
する必要も理由もない。
 共謀の認定は可能。
 @「秘書に任せた」で、    「」は半角
責任は不問でいいのか。
 A「政治とカネ」不信の    「」は半角
市民目線から許せない。
 1ページに詳述した全
事実は、議決が全て虚構
であることを立証してい
る。検察の捏造とマスコ
ミの世論誘導が明白にな
った以上、再度の「起訴相    、「は半角
当」による強制起訴は、絶    」、は半角
対にあってはならない。

実際の紙面がどうなるのか、数日後にはアップしますので、楽しみにお待ちください。

この闘いの目標は、最低でも小沢出馬を実現するために小沢さんの決意を後押しすることですが、仮にそのことが実現しても、それに満足してはなりません。真の目的は、検察やマスコミの手段を選ばない情報支配を突き崩していくことです。

決して空き缶一派のごとき、ちんけな餓鬼どもを相手に、コップの中の争いに勝つというようなことではありません。検察やマスコミ、その背後の海外勢力等から、真にあるべき日本を取り戻すための巨大な革命闘争なのです。力を合わせてがんばりましょう!

檀 公善
 

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コメント
 
01. 2010年8月18日 21:03:41: UyDi24Q5Jw
凄い書き込みです!

小沢一郎がやってくれると信じてます!!!!。


02. 2010年8月18日 22:36:29: mEZSoDieTk
すごい!!
 是非実行してほしい。実行に参加したい。
 小沢事務所にこの投稿を送ってください。
 

03. 2010年8月18日 22:48:49: lFtrGPhedw
>小沢幹事長に近い党幹部は「菅が1年生を囲い込んだりして、小沢さんを追い込みすぎた。これで、小沢さんも戦わざるを得なくなった」と話している。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00182816.html
はい、小沢氏出馬濃厚これで菅破れたり。
この会合に参加するのは意外だったが元々鳩さんは首相支持なんてしてないのがミエミエだった。
もし本当に首相支持なら小沢氏は鳩さんと連絡も取ってないだろうし会おうともしない、実際は頻繁に連絡取り合ってるみたいだしね。
後は前原氏だどうやら小沢氏が出馬なら支持する方向のようだ。

04. 2010年8月18日 22:53:59: lFtrGPhedw
連合も小沢氏の処遇次第で菅の支持をどうするか決めるそうな。
連合の支持を得られず衆院選なら苦労するよ。

05. 2010年8月18日 23:18:44: mPIqFegdZA
小沢氏が何故に検察やマスコミに翻弄されるのか?(偏向報道する目的)何故に献金で土地を買っているのか? (陸山会の名義の土地がご家族の相続財産になると思っている)B層は検察審査会の事よりこの辺に疑問を持っています。この事も誤解が解けるといいと思います。 実行力のある方がおられて感激しています。参加します !

06. 2010年8月19日 00:15:39: lFtrGPhedw
小沢氏 立候補も視野に対応検討(キター)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20100819/t10013436981000.html

07. 2010年8月19日 00:38:44: yY8uM30kxQ
皆さんに同感です。 文末が硬めでもう少し穏やかに変えた方が読みやすく思いまして、失礼ながら幾つか提案文と気付いた点を書いてみます。

事実の経過はこうだ。なら、事実の経過はこうなのです。のように書けば柔らかに。
市街化区域に加筆説明が欲しいです。 農地法5条により直ちには所有権移転はできないので、と「直ちには」を加え、銀行から4億円(返済期限=07年)の融資を受けと返済を挿入。確認書の持つ法的効力を加筆ご説明なさればと。

検察の主張はこうだ。を、上記の事実に対する検察の主張は次の通りです。に変更。 陸山会が土地代金を支払った事実は二重の意味でありえない。を、二つの視点で考えにくいに変更。 05・06年に返済を受け07年に銀行に返済した。「以上が検察の主張の主旨ですが」と一文加筆してから、 収支報告書は完璧でありと続ける。 陸山会は表の金でも水谷建設関係者からの献金は突き返している。が、その訳はこれこれ〜 と理由も挿入。「9月14日の民主党代表選」は不要かも。 C絶対権力者小沢に無断で秘書らが隠蔽工作をする必要も理由もない。 共謀の認定は可能。 @「秘書に任せ、責任は不問でいいのか。このあたりはやや読みにくく、共謀の認定は可能。以下の1と2は書かなくていい気もします。 検察の捏造とマスコミの世論誘導が明白になった以上、を、検察の捏造に終始迎合し続けたマスコミの世論操作が明白になった以上、にされてはいかがかと感じました。
檀公善様の熱意に敬服しつつ、紙面も楽しみにしております。訂正加筆、失礼を深謝。 


08. 2010年8月19日 00:49:18: nLif4QvvSM
「いっぽう第一審査会は7月15日「不起訴不当」の議決を発表し、特捜部に小沢再聴取を求めた。特捜部が不起訴を逆転しない限り、07年分の収支報告書による起訴はない。」

検察は代表選での小沢勝利の芽を摘むために、10月とも予想される第五審査会の結論を待たずに、第一審査会の判断を背景に「起訴」に踏み込むかも知れない。


09. 2010年8月19日 01:51:07: WLYRnfvtOg
国民生活第一を掲げる小沢先生!旧政権(腐臭自滅党)と似非革新政党(菅直人、仙谷由人、前原誠司等々の売国奴勢力)の嘘っぱち悪徳コンビを粉砕して下さい、国民の為に。我々も、全面的に応援します!

10. 2010年8月19日 02:10:22: EJj3Xw6yF2
この投稿に拍手喝采です!

ところで、検察がすでに小沢さん側に寝返っている可能性があるとすれば、8月中に東京第五検察審査会の議決で「不起訴相当」を出す事は、あり得るのだろうか?
そうなれば07年分も、事情聴取を待たずに「不起訴」なのだろうか?
希望的観測であるが。


11. 檀公善 2010年8月19日 04:32:06: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
07さま。ご校閲ありがとうございます。
何せ文字数、行数をぎりぎり使っていますので、リライトは苦しいのですが、可能な限りご指摘にお答えするべく、工夫してみました。これが限界です。なお文体ですが、新聞の体裁として日刊ゲンダイをテンプレートにしておりますので、文体もデスマス調ではなく、デアル調にしてあります。文字数が少なくてすむというのも理由です。


収支報告書を徹底検証
検察は農地法を無視して「期ずれ」をでっち上げた

 まずは事実経過から。
 04・10・5 小澤個人が     04等は縦書きに。中黒は半角。
市街化区域内の農地(地
目=畑)の売買を予約。
 04・10・29 小澤個人が
3億4200万円を支払
うが、農地法5条により
直ちには所有権移転がで
きないので、所有権移転
請求権仮登記を行うに止
める。権利者=小澤一郎。    。は半角
 同日小澤個人は4億円
の銀行融資を受け、その
まま陸山会に転貸。陸山
会は即日2億円の定期預
金2本に組む。これらは
04年収支報告書に記載。
 05・1・7 農地法5条
による転用届出が受理さ
れたので、所有権移転を
登記する。所有者=小澤
一郎。同日確認書により
陸山会に移譲。陸山会は
土地代金・登記料・登記手    中黒は半角。
数料等3億4264万円
を小澤個人に支払う。こ
れらは、05年収支報告書

に取得原価として記載。
 05・06年中 陸山会定
期預金を2億円ずつ解約
し、小澤一郎個人に返済。   、。は半角
それぞれを05年および06
年の収支報告書に記載。
 07年中 小澤個人は、
右記2億円×2=4億円
で、期限通り銀行に返済。
定期預金を解約。07年収
支報告書に記載。(以上) ()は半角
 以上に対する検察の主
張は次のとおりである。
 04年10月29日に陸山会
が払った土地代金3億4
264万円と取得した土
地が04年収支報告書に不
記載。07年の小澤個人へ
の返済も不記載である。
 登記を05年にずらした
のは、土地代金の不記載
を隠蔽するためである。
 まず04年10月29日に陸
山会が土地代金を支払っ
た事実は二つの視点で考
えにくい。@農地法上こ
の日の所有権移転はでき
ない。A政治資金団体、
陸山会に不動産の登記は
できない。売買予約の当
事者は小澤個人であり、
陸山会収支報告書に記載
がないのは当然である。
 同日小澤個人は銀行融
資の4億円を陸山会に転
貸。05・06年に返済を受け   。中黒は半角
07年に銀行に返済した。
 検察は農地法5条を無
視して「期ずれ」をでっ
ちあげ、小澤個人の取引
を陸山会の取引にすり替
えて、虚偽の事実をマス
コミにリークし続けた。
  [2ページへつづく]    白抜き


収支報告書に不記載・期ずれ・虚偽は皆無

 [1ページからつづく]    白抜き
 収支報告書を読むため
の大前提がある。「小沢」    「」は半角
と「小澤」の厳密な使い分    「」は半角
けである。陸山会代表は
「小沢一郎」であり個人小 「」は半角
澤は「小澤一郎」である。 「」は半角
 農地法5条で、市街化
区域の畑は、転用届出が
農業委員会によって受理
されるまで所有権の移転
はできない。また権利な
き社団の陸山会に土地の
登記はできない。04年10
月29日は、小澤一郎個人
が所有権移転請求権の仮
登記をしたにすぎない。
 この資金について小沢
氏は、湯島の自宅を売り
今の自宅を建てた際に残
った2億円と、家族名義
の口座からの3億6千万
円の計5億6千万の一部
であると説明している。
 週刊朝日によると、家
族名義とは妻名義のこと
であり、検察もその口座
を確認しているという。
 検察としては何として

も水谷建設からの賄賂5
千万円が含まれていると
したかったが、いくら捜
査しても証拠がない。
あるはずがない。06年
の収支報告書に「返還金
12万円、水谷信夫」とあ
る。陸山会は表の金でも
水谷建設関係者からの献
金は突き返している。曰
く付きの献金元は、ブラ
ックリストをつくって排
除しているに違いない。
流石は田中・金丸を反面
教師に、「政治とカネ」の 「」は半角

実学を学び尽くした小沢
氏である。ワキは硬い。
 検察が石川氏を収賄で
逮捕するには5千万円を
証拠品として押収し、そ
れが水谷建設からの裏献
金であることを立証する
義務があるが、それはな
い。石川・大久保・池田各
氏の無罪も明白である。
 検察は小澤個人からの
借入金4億円に水谷から
の5千万円が含まれてい
たともいうが、これは銀
行融資を直接転貸したも

の。水谷からの5千万円
が紛れ込む道理が無い。
 市街化区域の畑の移転
を登記するには、農業委
員会に転用届出をし、受
理される必要がある。農
業委員会は不定期開催で
あるため、受理されるに
は一定の期間を要する。
 本件土地は05年1月7
日に登記され、実質的に
陸山会への移譲を確認す
るために、それを証する
確認書を取り交わした。
 検察は、陸山会が土地

代金の不記載を隠蔽する
ために、登記を翌年1月
7日にずらしたという。
 素直に収支報告書や登
記簿、確認書等の公開文
書に目を通せば、真実は
誰の目にもはっきり見え
るはず。事実は告発人、
検察官、検察審査会審査
員、補助弁護士のみなら
ず、検察の捏造を妄信す
るマスコミ人や評論家た
ちの誰一人これらの公開
文書を確認した者がいな
いことを物語っている。
 収支報告に不記載・期
ずれ・虚偽は一切ない。白   中黒と。は半角
より白い真っ白なのだ。


真実を前に再度の「起訴相当」はあってはならない

 2月4日と23日の小沢
不起訴判決に対して、東
京第一検察審査会と第五
審査会がそれぞれ審査の
申立てを受理し、04年お
よび05年の収支報告書分
は第五、07年の収支報告
書分は第一検察審査会が
それぞれ審査を行った。
 4月27日、第五検察審
査会は、04年および05年

分について審査員11名の
全員一致で「起訴相当」と    「」は半角
したが、これに対して特
捜部は、5月21日、再度
不起訴の判決を下した。
 第五審査会の審査は第
二段階に入っているが、
審査員11人のうち6人が
4月末、5人が7月末に
任期を終え、さらに米澤
敏雄氏が補助弁護士を降

りたことで、今のところ
二度目の議決は10月にず
れ込む可能性が大きい。
 二度目の議決が審査員
11人中8人以上の賛成で
「起訴相当」の場合は、裁  「」は半角
判所指定の弁護士によっ
て強制的に起訴される。
 いっぽう第一審査会は
7月15日「不起訴不当」の   「」は半角
議決を発表し、特捜部に

小沢再聴取を求めた。特
捜部が不起訴を逆転しな
い限り、07年分の収支報
告書による起訴はない。
 第五審査会の「起訴相
当」の要旨はこうだ。
【容疑内容】陸山会は04
年10月、3億4千万円で
土地を取得したのに、@
大久保と石川は共謀して
収支報告書に記載せず、

A大久保と池田が共謀し
て、05年1月7日に取得
したと虚偽を記載した。
【審査会の判断】石川・
池田は小沢に事前報告・
相談をしたと供述。担当
者に任せていたとの小沢
の供述は不自然である。
 @小沢からの原資での
購入事実を隠蔽するため
銀行融資を受けるなど執
拗な隠蔽工作ををした。
 A代金は支払い済みな
のに、05年固定資産税の
負担を合意してまで本登
記を翌年にずらした。
 B小沢の多額の資金を
周囲やマスコミに騒がれ
ないための工作と推測。
 C絶対権力者小沢に無
断で秘書らが隠蔽工作を
する必要も理由もない。
 とし、共謀の認定は可
能としているが、1ペー
ジに詳述した全事実は、
議決が全て虚構であるこ
とを立証している。検察
の捏造に終止迎合したマ
スコミの世論操作が暴か
れた以上、再度の「起訴相    、「は半角
当」による強制起訴は、絶    」、は半角
絶にあってはならない。

以上です。


12. 2010年8月19日 05:58:36: mPIqFegdZA
本当に有難うございます。国民にこういう事が出来ると言う事実を示せれば、小沢内閣で法案を通すまでの間は無茶は出来ないでしょう。。検察もマスコミもアッと驚くこと間違いありません。何でも協力致します。

13. ろうそくの灯り 2010年8月19日 06:18:55: wwik8ewoEcmdg: 0ruzAX9hXM
参加します。
 具体的にとるべきことの指示をお待ちしています。
 必ずや小澤一郎さんに出馬していただきと思っています。支援者が、一人の理解者を作り、広げていくことは、検察・検察審査会・マスコミの問題点を洗い出せるばかりか、ひいては国のかたちを変えることが出来るか、出来ないかの、ターニングポイントとなります。
 管総理、そして閣僚の管支持表明者は、国を滅ぼす大罪を犯す人たちです。必ず将来評価されるてしかるべき人間です。
 
 小澤さんは弁護士に、何故国民に向かってこのような説明をさせなかったのかと一瞬考えましたが、当事者が行えば更にマスコミのあら捜しと攻撃を強める要因となりますから、利害関係のない、本当に国のあり方を考える支援者が、身を粉にして行動をおこすことのほうが、マスコミに打撃を与えられると思いました。
 指示が出た時点で、地域内で真実を知らせる行動必ず起こします。
 
 阿修羅投稿のみなさん、郷原さん、上杉さんら多くの人が、客観的立場で国民に発信してきた頑張りがあったればこそ、ここまできたという感がします。
 
 そして檀さんのこのコメント、正義感あふれる人たちを応援しましょう。


 


14. 2010年8月19日 07:21:42: yY8uM30kxQ
檀公善さま。ご事情も知らず申し訳ありません。ご苦労に改めて敬意を捧げます。
真夜中にリライトくださりながら、言語道断悪辣無比な国策捜査への怒りが
また煮えたぎったのでは と拝察致しました。

記事タイトルにもそのお気持ちを出されてはいかがでしょうか。


15. 2010年8月19日 07:22:15: y2SPy6IwBg
僕も参加させていただきます。
兎にも角にも実行です。僕はポスティングをします。

16. 2010年8月19日 08:05:51: j3iHR84MHQ
檀公善 様

涙が出ました。

隣近所中に、ポスティングしまくります。

小沢さんに我々の気持ちが届いたようです。

とことん、本物の現場の声がわかる方だと思います。


17. 2010年8月19日 10:42:40: GIvSzWlmIT
「紙つぶて」いい方法ですね!
私も檀氏の原稿をワードにコピーしました。
ポスティングします。
これって、「ペンは剣より強し」ということですね!

18. 檀公善 2010年8月19日 11:30:10: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
14さま

見出しですが、まず日刊ゲンダイの紙面をイメージしてください。駅売りでどれだけ売れるかを決めるキャッチ中のキャッチは、高さ10センチ、ヨコハバ20センチくらいの白抜き文字ですが、ここに大きな字で「小沢真っ白」というコピーが来ます。そしてその右上に「100%冤罪」が添えられます。

「小沢真っ白」の下には、「石川・大久保・池田各氏も完全無罪」および「熊野を歩いた小沢一郎の心境」ときます。この「熊野……」は、http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10561883437.htmlを要約掲載させていただくものです。

そして「小沢真っ白」の左に、縦に「検察審査会に大打撃」と入ります。
そして1ページの本文の前にリードをいれますが、その文章は、

収支報告書の不記載や期ずれは形式犯であり微罪
なのに、ここまで小沢潰しに狂奔するのは異常だ
という検察・マスコミ批判がある。それは違う。
陸山会の報告には不記載も期ずれも虚偽も無い。
形式犯でも微罪でもなく、白より白い白なのだ。

そして1面下半分の左に大きく2行で、「検察の捏造に踊った」「マスコミは責任をどうとる」となります。

なお紙面中に、「Google[37879882]検索」が広告スタイルで乗りますが、このようにクリックしていただくと三井環さんの冤罪をあつかったザ・スクープ スペシャルの動画が見られるようになっています。

今日から制作に入ります。この投稿を広く宣伝してください。

檀公善


19. 2010年8月19日 14:31:47: yY8uM30kxQ
檀公善さま。
皆さん同様 拡散に努めます。潮はあげ潮 風は追い風に変わりつつあり。
小沢 立つべし。 日本を一新する時です。

その右上に「100%冤罪」が添えられます。 の箇所
より鮮明に「100%無罪」でもよいかと思いました。
ノートにラフデッサンしただけで、バクバクしました。
 


20. 檀公善 2010年8月19日 14:35:43: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
19さま

100%無罪は客観的事実。100%冤罪には検察の犯罪性が込められているのでこうしたのですが・・・
皆さんのご意見もお聞かせください。


21. 檀公善 2010年8月19日 14:51:48: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
HTMLに詳しい方へ

次回の投稿で、紙面の画像を掲載したいと思っています。左右の文字幅いっぱいを使ったサイズで迫力のある画像を載せようと思うのですが、小生スキルに弱く、HTMLがわかりません。どなたか手引きをしていただけませんか?


22. 2010年8月19日 17:12:35: a4SBSlHsdU
この問題は反小沢の立場からの反論にも耐えられなければなりません。その意味で
若干意地悪な指摘をしますので論理のブッラシュアップに資すればと思います。
1.政治団体は権利能力なき社団であるために登記の名義人とはなれず、又銀行借
  入もできないことは私個人も経験したことです。その意味で銀行借入が小澤一
  郎になされ、それが陸山会に転貸されたことは納得できます。仮登記・本登記
  の名義人が小澤一郎であることも理解できますが、農地委員会に対する農地法
  5条の届出(売主・買主共同)は小澤一郎で行うのか陸山会で行うのか(それ
  と関連するでしょうが、売買予約や売買契約の買主も小澤一郎なのか陸山会な
  のか)を確認しておく必要があると思います。というのは当事者が小澤一郎な
  ら05年1月7日の本登記の時点では地目は以前農地ですから、これを確認書で陸
  山会に移譲するというときに改めて農地法5条の届出が必要になるのではない
  かと考えるからです。
2.この取引は05年1月7日までは小澤一郎の取引で陸山会は関与していない(だか
  ら政治資金週ス報告書に記載がないのは当然)という立場ですが、04年10月の
  段階から陸山会が表に出た取引は可能だったのかどうか、隠蔽目的という指摘
  に対する反論として、そこの説明がつかないといけないと思います。
3.市街化区域の農地は届出で済みますから、許可と比べると時間は短くて済む筈
  で、04年10月に届出をすれば年内に本登記をすることは可能だっただろうと思
  います。それをあえて翌年にずらしたのは固定資産税の負担(買主からすれば
  実質値引き、その代わりに仮登記段階で全額支払)が理由だと思いますが、そ
  れは不動産取引の通例として説明した方がいいと思います。実際の農地法5条
  の届出が年内に受理されていなければ、そのことを正直に言えばいい。
  農地法は強行法規で、当事者の意思に拘らず、許可(市街化区域では届出)が
  なければ所有権が移転しないのですから。政治資金規正法において資産取得に
  対する支出が所有権移転を伴わない場合に、支出時の資産取得とすべきか所有
  権移転時の資産取得とすべきか(仮に04年の地主に対する支払いが陸山会の支
  出とされるとしても)ということも論拠となる筈です。
4.07年度に定期預金の解約と収支報告書に記載とありますが何を指しているのか
  理解できませんでした。
  この一連の取引で判りにくいのは、04年10月に地主に支払った金は小澤一郎の
  個人資産です。これが07年に返済され、いずれも不記載(陸山会からすれば仮
  受金で借入金と認識していないから不記載)なのだろうと思います。これにも  触れるべきだと思います。 

23. 檀公善 2010年8月19日 18:32:26: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
22さま

ありがとうございます。まさに論理のブラッシュアップをすることは大切です。基本は事実を性格に確認することです。

1.農地法5条の届出義務は、売主である株式会社東洋アレックスにあります。陸山会に所有権を譲渡することはできません。所有権譲渡の当事者になれないわけですから、売買予約にしろ、売買契約にしろ、当事者にはなれません。したがって小澤一郎個人が売買予約し、売買契約をしているのです。権利能力の無い陸山会ですので、お互いの約束事にもとづいて、「事実上」譲渡したことにしたわけですから、この場合登記上の所有者は相変わらず小澤一郎であって、農地法5条の届出義務はありません。確認書は公文書ではなく、便宜上約束事を文章化した私文書にすぎません。それでも当事者である陸山会と小澤一郎個人は、この書面に拘束されます。第3者が確認書についてあれこれ言うのは、筋違いです。

確認書の作成日について、後日日付をごまかしてつくったなどと、鬼の首でも取ったようなことが言われましたが、笑止千万です。私が友人からお金を借りていたとして、たとえばその借用証書を1年後に書いたからといって、また日付を借りた日に遡って書いたとしても、それを他人がとやかくいう筋合いはまるで無いのと同様です。

念のため確認書を掲載します。

陸山会(以下甲という)と小澤一郎(以下乙とする)は、甲が売買契約を行う下記の不動産につき、次の通り確認する。

所在地 世田谷区深沢8丁目28番地
地 積 476平米

平成十七年一月七日現在、乙は政治団体甲の代表者である。本件不動産は 甲が政治活動に使用するため、売主株式会社東洋アレックスより購入するものである。ところが、甲は法律上は人格なき社団であるため、甲の名義で不動産を登記することができない。そこで便宜上、乙を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする(登記済み権利証は甲または甲の指定するものが保管する)。しかし、あくまでも本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する。

平成17年1月7日

(甲)陸山会
 (住所)港区赤坂2−17−12 チェリス赤坂701
    代表者 小沢一郎(自筆署名及び陸山会印)

(乙)小澤一郎
 (住所)水沢氏袋町2−38
    小澤一郎(自筆署名)

2.陸山会は上記確認書にもとづき、小澤個人に3億4264万円を「事務所費」として支払い、収支報告書にもそのまま記載しています。きわめて正確な記載であって、文句のつけようがありません。

3.通例とまではいえないでしょうが、何せ売主が不動産取引のプロですから、彼らにとっては常識でしょう。ただし、小澤氏や石川氏は素人なわけですから、したたかな検察を相手に回して理路整然とした説明はできなかったかもしれません。

推測ですが東洋アレックスはプロであり、予約時に代金を全額受領してもいるわけですから、届出を引き伸ばしたとは考えにくいです。1月7日といえば、松明けでもあるわけで、やはり固定資産税の負担問題だと思われます。

4.「陸山会からすれば借受金で借入金と認識していないから不記載」とありますが、土地の売買に関するお金の流れに関して、陸山会はなんら関与していません。
陸山会は小澤個人から小澤個人が銀行から借りたお金の転貸を受け、定期預金を組んで実質的な担保提供者になった。そして05・06年に分けて2億円ずつ定期を解約して小澤個人に返済し、07年小澤個人は返済金で銀行に返済した。これが全てです。

今後とも論理のブラッシュアップのためにお気づきの点、疑問点等ありましたらお知らせください。

檀 公善


24. 2010年8月19日 19:01:54: qrEdeXMMsK
壇さま 22です。
ご説明によると、
1.東洋アレックスから小澤一郎が05年1月8日に購入した土地を陸山会が確認書取
  り交わし日以降に購入(但し登記名義は小澤一郎のまま)し、代金も支払い、
  05年度の「事務所費」として記載した。
2.他方小澤一郎が銀行から借りて陸山会に転貸したカネはそのまま定期預金とさ
  れ、以後2年間に取り崩して返済資金となった。このカネは終始銀行の中にあ
  って土地の購入には参加していないことになります。
1の支払原資は05年度の借入金以外の一般収入だと思います。それが可能なら、敢えて2の借入(利息を伴う)をする必要がないと思いますが、どうして借入が必要だったのでしょうか?

25. 2010年8月19日 19:04:11: t6TedPRmtc
檀 公善様、皆様

感動で言葉が見つかりません。

あと1カ月弱。

必ず勝利しましょう。

昨年8月30日のように。


26. 2010年8月19日 19:07:44: y7SLLXJ2qg
取り合えず菅、仙谷、枝野の3バカトリオは、民主党いや政界から永久追放ですね。

27. 檀公善 2010年8月19日 19:30:51: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
24さま

1.8日ではなく7日ですね。内容はそのまま正解です。

2.正解です。土地代金は湯島の自宅を売り今の自宅を建てたときの残金2億円と、妻の預金から引き出した3億6千万円、計5億6千万円の中から3億4200万円を支払っています。

小沢氏の政治活動は、秘書の寮の確保だけでなく、多岐に渡ります。銀行借入が必要かどうかは、総合的な資金繰りによって判断されているのだと思いますが、そのことと収支報告書の虚実の問題とは無関係です。
検察は、収支報告書に嘘があるといっており、私は微塵も嘘は無いと言っているわけです。

ちなみに政治資金収支報告書は↓で見ることができます。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/

檀 公善


28. 2010年8月19日 20:33:01: UPtKDreoIU
立候補されたら国民に小沢さんの思いを訴えて下さい。
マスコミを利用してください。
そうすれば支持率1%なんてことは絶対ない。
私も西松事件の前まではきっと色々悪い事をしてる政治家なんだろうなあ。
なんてお気楽に思っていたB層とよばれている国民でした。
でも西松事件を見ていて何だか奇妙な事件だと思い小沢さんの事をストーカーのようにHPなどで調べました。
そうしている間に小沢さんの政治への理念、国民に対する思い、日本に対する思いを私なりに理解してそしていつのまにか小沢ファンになりました。
でもPCを使える人ばかりではありません。TVに出て訴えるしかないのです。きっと私のように小沢ファンになる人がたくさん出てくるに違いありません。
支持率100%を目指してどうか代表選に出て下さい。
ただ…お体が心配です。

29. 2010年8月19日 20:38:47: yY8uM30kxQ
檀さま。
まさかとお笑いでしょうが、冤罪の語感には微かながらもぬぐいきれない罪の残り香を感じてしまうのです。かと言って100%無実としても弱いし。
皆様が理論精査中に語彙にこだわるのもどうかと思いつつ・・

次回の投稿をアップされたら、文系目線でコメントさせてください。


30. 2010年8月19日 23:36:34: 7lBTDctAJ6
陸山会が東京で土地買ったのは、2004年ですよね。
前自公政権が怪しい郵政民営化をやってたり、検察審査会の
法案を新しくつくったり、陸山会が土地を買って登記したその後
政治献金で土地を変えないように
した法案つくったりそんなことが集中してされていた時です。
そんな時に、小沢議員が土地を買うのに用心しないわけが
ないと思うんですよね。
小沢議員は、そろそろ、自分の後に日本を背負って立つ優秀な
若い政治家を育てなければならないと真剣に考える時じゃないですか。
そういう若い政治家をワンツーマンで育てるには、
自分の自宅のできるだけ近くに秘書の寮が必要であると思いますよね。
そういう師匠を尊敬できる弟子なら、側でいつでも鍛えてくれる
のを喜ぶと思います。
陸山会が小沢議員の秘書の寮の土地を買ったのは、師匠と師匠を尊敬する弟子
の心からの合意でしょう。


31. 2010年8月20日 01:56:30: hruzC1iIXI

>>00 投稿者 檀公善さん

あなたの一見古臭いこの手作りチラシ戦術は今日では大変効果あるものと思います。

かつて、あの巨大な「電通」こそが、これと同じようなきめ細かい情報戦術を政治的に展開していたのだ。
あの政治に無関心な広大な海である「B層」へ照準を合わせ、新しい選挙市場を開発するという戦略がそれでした。

小泉政権時代、政府自民党はこの不確かな市場戦線に何十億円というとんでもない巨額資金をぶち込んだ。
「電通」は少々の予算では決して動かない。たっぷりと軍資金を得たうえで人海戦術に出た。頼みとしたのは近代的最新兵器とか大型爆弾ではなかった。「銃弾と手瑠弾」が主力だ。「ミニチラシの各戸ポスティング」「小さな田舎町のタウンミーティング」など、手作り的ムードを装いながら、きめ細かい演出のもと精力的に進めていましたね。

小泉人気と言われたものの、実は秘かに「生身の人から人への伝達」「生身の人間の触れあい」を真剣にやっていたのです。
_______
蛇足■もちろん電通は、お得意のマスコミ、メディアを使って定番の「絨毯爆撃」も貫徹したことは当然のことだが…。コミュニケーションの原点は、お金だけではない。やはりマンツーマンな伝達にあると思う。したたかな電通をあなどるべからず。したたかな「檀通」もあなどれないッす。いまこそ撃て!!


32. 2010年8月20日 03:29:34: 4DBlPzeUik
壇公善さま
ありがとうございます。
すばらしいアイデアです。
これこそ、いまやるべきことです。
ついに、小沢氏支援の声が、ネットのなかから実世界に出て、まさに「人民戦線」となるのですね。
こんなことが小沢氏以外の政治家で起こりえたでしょうか。
やはり、小沢氏は、救民救国の不世出の政治家、時代の呼応に応えて、天命をはたされる英雄のようですね。
ポステイング、力の限りやります。
印刷会社のことを書かれていましたが、出来あっがた紙面はプリンターで出力できる物をお考えなのでしょうか。そうだと良いのですが。

33. 2010年8月20日 06:37:01: mPIqFegdZA
地方より都市部の偏見が強いと思います。お金を出し合って号外方式ではどうでしょう?マスコミにも取り上げられるような騒ぎになれば効果があると思うのですがね。号外を出すのも許可がいるのですか??このような事を実行に移してくれる人を求めていたはずです。掛け声だけでなく壇氏の有難いリーダーシップを最高の形で活用しましょう。

34. 2010年8月20日 08:37:54: MYBP1j98l2
とてもいい方法だと思います!
寄付方式もあるのでしょうか?

35. 檀公善 2010年8月20日 10:17:42: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
34さま

ありがとうございます。
出来上がったチラシには、「無料」と表記されます。
印刷発注にかかる印刷代金等は、すべて「寄付」扱いにします。
特定商取引法の表示等、めんどくさいですし、第一、土俵をお借りしている阿修羅さんのサイトでビジネスをやっているとの誤解を生んで、阿修羅さんに迷惑をおかけしてもいけません。
いずれくわしくルール等、発表します。

檀 公善


36. 2010年8月20日 11:50:51: 1wyCiguwhU
水をさすようで恐縮ですが、チラシをまく事は、住居不法侵入罪になります。
捕まらない保証はありませんよ。
そして私たちが戦おうとしているのは、正義も何もない、国家権力であることを
忘れないでください。
それを覚悟の上ですか?遊びじゃないんですよ。
肝の据わった覚悟の出来た人のみ参加すればいいと思います。

37. 2010年8月20日 12:47:16: 1wyCiguwhU
檀 公善さん
恐縮ですが阿修羅内でこのお名前で検索させていただきました。
結果は、皆様が自分で検索されればいいと思います。
何が目的ですか?私には、はじめて見るお名前でした。
皆様、下記に植草bbsで述べられてる方がいますので、よく読んでみてください。
−転載開始-
焦るものはもらいが少ない。逸もって労を待て。 投稿者:市南宜僚 投稿日:2010年 8月17日(火)15時50分8秒  

チラシはご自身が、直接人に説明するときの資料として何枚か持つのが妥当で、現状ではこれを配ると「小沢支持者は、「日教組攻撃の右翼」とか「カルト教団」と変わらない」とB層庶民に思われかねません。
現在はマスコミ不信とは言え、「胡散臭い」というか由来不明なチラシを信じるほどに庶民のマスコミ不信は進んでません。またマスコミに変わる権威でもありません。これは下手をすると、小沢氏およびその支持者への大きな打撃・損害になります。

ただ確実に小沢氏・われら民主主義擁護派に風が吹いてます。これは風だけでなく「地殻変動」です。

参考

杉並からの情報発信 8月14日
http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/9df6e037a3bd8cad1b7bd532e6cc3053

板垣英憲 「マスコミに出ない政治経済の裏情報」8月17日
http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/e39f8952a7a8acdd7331051d5d35daae

世相を斬る あいば達也 8月17日
http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/62dd425bab068d330acaf1cf88a7e0dc


あとは自分で調べてみてください。

在特会会長桜井氏が小沢氏を検察審査会に、審査を申請しましたが、その在特会幹部は逮捕され桜井氏も家宅捜査を受けてます。またこの件の補助弁護士は、麻生元首相ゆかりの人間として解任されて、後任が決まってません。のはご存知ですよね。
マスコミも「真鍋ゆかり氏」の事務所の裁判や、NHK影山氏の自殺等々の地殻変動がありそうです。

短慮は、死と破滅の元。短慮で小泉元首相を選んで地獄の苦しみにあっている庶民がゴマンといます。焦燥と不安に負けないでください。

まだチラシは配るべきではありません。
確実に一人ずつ「B層」から、「真相を知る者」に寝返りをさせていくのが、小沢氏の「河上から攻める」戦略であると、私は思いますが。
−転載終了


38. 2010年8月20日 12:49:08: mPIqFegdZA
>>36. 2010年8月20日 11:50:51: 1wyCiguwhU
水をさすようで恐縮ですが、チラシをまく事は、住居不法侵入罪になります。                                          全くもって水をさす人ですね。貴方は参加しなければいいではないですか ! !

39. 檀公善 2010年8月20日 13:24:51: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
36・37さま

以下、私のポリシーを述べたいと思います。

まず、法を犯してチラシを使う気はさらさらありません。方法はごまんとあると思っています。正義というより、事実をもって国家権力と戦おうとしています。小沢さんに決意を促す私たちには、当然「覚悟」が必要です。自分の覚悟もないのに、小沢さん、覚悟を決めてくださいというわけにはいきません。

私はビジネスをもって志を実現しようと思っている人間です。ですから宗教や政治の世界で事を起こすことには無関心でした。投票もたいたび棄権しておりました。しかし今だけは特殊な例外です。こんな歴史上の特異点は、二度とこないでしょう。だから私は今回意を決してことを起こすことにしました。檀公善で検索されても何もでないでしょう。

ちなみに私の座右銘の一つは、「傍観者たるな、当事者たれ」です。チラシはメディアの一つです。それがよいとか悪いとか、早いとか遅いとか、論じてみても生産的ではありません。「日教組攻撃の右翼」や「カルト教団」と変わらないチラシは、いかにもそれ然とした臭いがするからであって、チラシだからではないでしょう。ですからみんなで力を合わせていいチラシをつくろうと思っているのです。

風、地殻変動、たしかにそうだと思います。しかし、小沢氏への事実に基づかない濡れ衣は、真実を暴露することによってのみ晴らされるのです。マスコミの巨大な影響を考えると、この戦いは厳しいものです。でも、今、どうしてもそれをやらなかったら、日本を再建することは永久にできなくなるでしょう。

檀 公善


40. 2010年8月20日 14:54:01: fV88injX4I
檀さん 勇気ある提案、私は支持します。
ネット上でチラシを公開していただければ、ツイッターやメーリングリストなど拡散の手段は幾らでもあります。

日本の政治史は、10年以上小沢氏との関わりで回ってきました。
未曾有の国難である今だからこそ、歴史の特異点という見方に賛成します。


41. 2010年8月20日 15:38:25: l79sURmk1o
檀様、
拡散に協力したいと思います。

ところで、先頭から9〜10行目の
「所有権移転請求権仮登記を行うに止める。」
の「止める」は「とどめる」と読むと思いますが、「とめる」、「やめる」
とも読めてしまうので、サッと読んで内容を理解しない人もいるのではないかと危惧します。
ひらがなでの表記の方がすんなりと理解できるのではないかと思います。
以上
T.K.


42. 檀公善 2010年8月20日 16:09:40: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
41さま

止める→とどめる
承知しました。ただしその前の句点は取ることになります。
ご指摘ありがとうございました。

檀 公善


43. 2010年8月20日 20:17:53: 1wyCiguwhU
36、37です。何かをしたい。
少しでも小沢さんのために出来る事なら何でもしたい。
その気持ちは、私も皆さんと一緒です。
以前、市民団体がチラシポスティングでつかまった事件がありました。
ポスティングをした事がある人は、わかると思いますが、今のマンションは
ポストに監視カメラを設置しているところもあり、すぐにガードマンが来るところもあります。厳しいところでは、チラシをその場でチェックされます。
もし撒くのなら、ポスティングは避けた方がいいと思います。
非常に違和感を感じたのは、檀様は、8/18に許可を得て、8/19にこの提案をしましたね。今まで一度も登場したことがなく、コメント欄にも書き込みのない人の提案をすぐに受け入れるのは、少し立ち止まって考えてからでもいいのではないですか?
失礼を承知で書いてますが、このチラシでは、あまりにも一般の人が見るのには
難しすぎると思います。
また、もしネットを使って拡散するのであれば、印刷は一切しなくていいでしょう。
また、チラシを配るのであれば、印刷は自分のプリンターで十分です。印刷屋に頼んでお金をかける必要など一切ない。

皆様もご存知のように、日本では警察、検察は市民の味方ではありません。
その事を分かった上で捕まることも正義の為ならいとわない、その覚悟を出来る方のみやって下さい。


44. 檀公善 2010年8月20日 23:39:47: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
40さま

事をなそうとすると、いろいろ学ぶことが出てきます。ご提言ありがとうございます。

おっしゃるとおり、市民団体がポスティングで逮捕されたことがありました。裁判では不当逮捕ということになりましたが・・・。

私が小沢政権の実現に期待することの一つは、まさにポスティングによって不当逮捕されることのない日本にしたいということです。

もちろん、わざわざはねあがったことをして逮捕されようとは思いませんが、ポスティングを住居侵入罪で逮捕するような日本の公権力が、石川氏らを不当に逮捕し、小沢氏を共同正犯として起訴しようとしているのです。

ポスティングで逮捕されるような酷い世の中を放置しておけないから、小沢政権の実現に微力を捧げたいのです。

立命館大学法務研究科教授、松宮孝明氏の論文がありますので、参考までにURLを記します。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/04-5/matsumiya.pdf

かなりの長文です。そこで「4.むすびにかえて」だけを引用しておきます。

4 むすびにかえて
1 以上の検討から明らかになったのは,次の事柄である。すなわち,住居の敷地・付属地をも「住居」に含まれるとする最高裁判例は存在せず,それどころか,これはせいぜい「邸宅」の一部であるとするのが大審院以来の「判例」であり,また,下級審においても見解は分かれているのであって,その意味で,本件のような宿舎の敷地を当然に「住居」に含まれると解するのは「判例」ではないこと,集合住宅の共用部分についても,これを「住居」に含まれると明言する最高裁判例はなく,下級審でも,これを「邸宅」の一部と解するものがあること,130条の本質である「住居権侵害」は,住居権者の恣意を許すものではなく,客観化・標準化された住居権行使を前提とするものであり,その限りで,立入り態様の平穏性ないし「不穏性」が住居権侵害の判断の基準となること,その意味で,「住居権侵害」=「平穏侵害」であること,住居の玄関ドアポストは,多様な意見が渦巻く社会に開かれた「窓」であり,それゆえ,ビラ入れ等の目的でのドアポストへのアクセスは,客観化・標準化された住居権行使からみれば,包括的に許容されたものとみられること,その際,「部外者立入り禁止」等の一般的な表示は,客観化・標準化された住居権行使からみれば,必ずしも当該立入りが「住居権侵害」に当たることを意味しないこと,集合住宅の場合には,その共用部分への平穏な立入りを一般的に拒否するのは,客観化・標準化された住居権行使からみて許されないこと,包括的な同意が認められる場合でも,住居権者の個別具体的な明示の退去要求があれば,不退去罪の成立はありうること,である。
2 これを本件についてみるならば,被告人らの立入った住居共用部分につても,これを「住居」への立入りだと即断することはできない,ましてや,本件宿舎敷地が「住居」だとするのは,大審院以来の終局裁判所の判例にはない解釈である,被告人らの本件立入りは「不穏」なものとはいえないので,それが住居権を侵害したとはいえない,それは,とりわけ,被告人らが,玄関ドアポストという社会に開かれた「窓」へのアクセスを意図していたがゆえに,客観化・標準化された住居権行使からみれば,包括的な同意の範囲内のものである,本件の「部外者立入り禁止」等の一般的な表示は,客観化・標準化された住居権行使からみれば,住居権侵害の根拠とならない,集合住宅の管理権者といえども,客観化・標準化された住居権行使からみて,居住者の総意を代表しない場合には,共用部分への通常の態様の立入りを禁止できないので,管理者の内心的意思に反することを理由として,本件被告人らの立入りを「侵入」とみなすことはできない,被告人らは,住居権者の個別具体的な明示の退去要求を受けつつ退去しなかったわけではないので,本件では不退去罪も成立しない,という結論が導かれる。
3 冒頭に述べたように,住居侵入罪は住居権者の――内心に秘められたものをも含む――意思に反する「住居」への立入りであり,しかも,ここにいう「住居」には,垣等で囲まれた住居の敷地も含まれるので,本件被告人らには住居侵入罪が成立するとするのは,市民的法感覚とかけ離れた図式的な解釈である。余談であるが,このような図式的な解釈が検察実務家の間でも唱えられるようになった責任の一端は,現行司法試験の合格のみを目標とした――「予備校的」――受験勉強にある。そうではなくて,本来の学問は,このような図式的解釈では把握できない市民の法感覚を実際の法適用に生かそうと努力するものでなければならない。法科大学院を中心とする法曹養成制度の改革もまた,このような姿勢をもつ法律家の養成を目指すことによって,法が真に社会生活の中に生きているという市民の信頼を勝ち取るものでなければならないのである。

檀 公善


45. 2010年8月21日 03:02:45: nBtUjhCB8Y

檀 様

「陸山会の収支報告書に嘘、偽りは微塵もない」の実証、ありがとうございます。


問題は、「検察審査会」のあの議決文が平然とまかり通るような世間になってしまっていることです。つまり、ほんとに悲しいことですが、政治家の行動を芸能ゴシップと同列にしか見れない、あるいは見れないようにされてしまった世間なのではと思います。

だから、大金には無縁な隣のおばさんの関心は

小沢さんは何でそんなにお金を持っているの?
小沢さんは何で沢山土地を買っているの?

妬み嫉み、「理」より「情」なのです。そして、検察、大マスコミも「情」を弄んでいると思うのです。

水を差すようでしたら御免なさい、決して異を唱えているわけではありません、紙面がどれだけ情に訴えるかも要点と思いました。


かく言う私も、「貸し方」「借り方」も判らない無知な情人間ですので、じっくりと読ませていただきます。


46. 2010年8月21日 05:32:59: soFCmwrdmA

 マスゴミのネガキャン回数でわかる、既得権者の敵の偉大さ。

 (我々はマスゴミへのネガキャンを必死で叫ぼう!)
 


47. 2010年8月21日 08:07:14: mPIqFegdZA
国民の未来がかかっています。力を合わせて頑張りましょう。。。

48. 2010年8月21日 09:04:17: mPIqFegdZA
色々とスレを見ていてとても解りやすい回答がありました。質問形式なのですが、おばちゃんでも理解出来そうです。。下記をご参考ください。

 IDを見ると01の方とは違うようですが、同じような誤解をされておられますので、改めて解説しますね。

>小沢は、陸山会の金で自分名義の不動産を買いまくっています。

 まず「現在進行形」であるところが間違いです。
 小澤氏が政治資金の一部を不動産の形で留保させるため、不動産購入をしていたのは07年に、政治資金規正法が改正され「不動産取得の禁止」が法制化する以前の話です。

 次に「陸山会の金」という表現が大きな間違いです。
 陸山会が管理する金を法的に解釈すれば、それは「小澤氏の金」なのです。
 ただ「政治献金」という金の性格上、自分の金であっても、監視なく自分勝手に使ってはならない…と法律で定められているのと、それらを税制上「私有財産」から例外的に除外しているところが違うだけです。

>小沢が死ねば小沢の相続人(息子や妻?)が、法律上は相続することになります。

 献金を受けた政治家が死亡した時に生じる、政治資金の相続問題は、その資金が不動産の形で留保されていようと、預金の形で留保されていようと、実は同じことなのです。
 つまり「法的には遺族が相続しても良いが、道義的には相続放棄し、国庫返納するのが望ましい」…というわけですね。
 あるいは死亡した政治家本人が遺言で「後を託す」と指名した政治家に受け継がせることも可能でしょう。
 政治家でない遺族が相続した場合、その相続資産は「政治資金」でなくなり「私有財産」となって税制上の優遇処置は消滅します。

 つまり、政治家個人が受けた献金(=政治資金)は、法的にその政治家本人が所有権を有していること、そして道義的に「私的利用」を牽制するため、政治資金管理団体を設立し、厳密な収支報告をするよう義務付けられていること…という二点の理解が重要です。
 そして、どのような使途が「私的利用」にあたるのかは、寄付者の判断であり、法的な規定はありません。
 政治家が「これは政治活動使途だ」と認識し、寄付者の理解を得られると考えたなら、不動産であろうと自動車であろうと、基本的に購入は自由です。
 07年の「不動産取得禁止」条項は、私的利用と誤解されやすい使途(たといば債券や株式等類購入)について、最初から禁止した方がてっとり早いし公平だ…という考えから生まれた「自主規制」あるいは「申し合わせ」のようなものです。

 小澤氏は政治資金で購入した不動産について「法的な所有者は個人としての小澤一郎だが、売買、相続などを含む決定権は陸山会代表、政治家としての小沢一郎が持つ」と公言し、使途に関して衆目の監視を受けたうえ、政治活動目的以外に使わないと誓約しています。
 これは私的な取り決めであり、法的な効力はありませんが、その誓約を破ったという証拠がない限り「私腹を肥やしていた」という表現は「いいがかり」でしかありません。

 貴方は念書が後から作られたものであることを、ことさら非難のネタに使っておられますが、そもそもこの念書は他人に見せるものではなく、自分自身への「誓約」にすぎません。
 だいたい法的に効力がない念書を、なぜわざわざ「捏造」する必要があるのでしょう?
 小澤氏と小沢氏(同一人物)の取り決めを公にするにあたって、分かり易く説明するため、後で作らせた、形式的な書面だ…という好意的な理解が出来なくなっているところに、貴方の偏見が露呈しているのです。

>なぜそんなに小沢の個人的な金の動きに詳しいのですか?

 小沢氏個人の資産運用については、それを担当していた証券マンが具体的な数字を挙げて、公に解説しています。
 また、自宅の相続については、ほとんどの場合全額控除が認められますので、相続税の疑惑は「思い過ごし」でしょう。
 「夫人からの贈与」と言うのは、04年の不動産取得時に、その購入代金の一部を「夫人からの借入」で賄ったとされていることを指すのでしょうが、言うまでもなく「借入」と「贈与」は全く別のものです。
 まあ、私も「小澤氏が億単位の資産を保有していたとしても不思議ではない」と表現したのは不適切でしたね。
 「巨額の資産を保有」ではなく「巨額の資金を融通できる」のも不思議ではない…と表現すべきでした。訂正してお詫び致します。


49. 檀公善 2010年8月21日 11:27:48: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
48さま

なるほど、なるほど、ほんとに分かりやすいですね。コンテンツもすごくいい。まだ初回のものもできていませんが、早くも2回目の企画として、こういうコンテンツをつくりたいなと思い始めています。投稿ありがとうございました。

檀 公善


50. 檀公善 2010年8月21日 11:31:09: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
48さま

ソースを教えていただけませんか?

檀 公善


51. 2010年8月21日 14:28:34: I1JHUhWpEg
檀 公善様

48さんではありませんが

これですね。
http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/711.html


52. 檀公善 2010年8月21日 15:18:50: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
51さま

ありがとうございます。

「必ず小沢氏を出馬させる」(山岡副代表)。そうだ、我々が担ぎ出すという意識が必要だ! 〔日々坦々〕

に対するコメントの57ですね。

とても勉強になりました。

檀 公善


53. 2010年8月21日 16:15:04: mPIqFegdZA
>>51さん ソースを有難うございました。

壇さん 投稿が中途半端でした。申し訳ありません。。



54. 2010年8月31日 00:18:00: gPP4psAF4c
檀 公善さま

あなたのような方が突然に現れて感激しております。

すばらしい、大変に素晴らしいことです。

響き合っていきたいとおもっております。


55. 2010年8月31日 02:30:31: Q7RWOymyoY
檀 公善さま
素晴しい試みだと思います。チラシが出来た際は、是非、協力させて下さいませ。

もし可能であれば、理解しやすいように、何か、建物・土地の取引とお金の流れが、図の形になっているものも、チラシに載せられれば面白いと思います。(または、ネットで見られるようにしてあれば、良いかも知れませんね。)


56. 檀公善 2010年9月01日 18:45:35: 5ahbeaJAdnPAk: BBikcH7L1k
みなさま

暖かいメッセージをありがとうございます。

最新の投稿はこちらです。お越しいただけると幸いです。

http://www.asyura2.com/10/senkyo93/msg/648.html

檀 公善


57. 2011年2月18日 08:22:54: koGtvNH4BQ
犯罪者は最高は死刑でしょ?
違うの?
無罪なの?

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