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2010年8月16日 (月)14:50
小沢一郎氏周辺の刑事問題に関する五つの真実
メディアは小沢氏攻撃を続けているが、ネットを通じて小沢氏に関する五つの事実をすべての国民に徹底的に周知させてゆく必要がある。
第一は、小沢氏に関する「政治とカネ」問題の詳細である。昨年の三三事変(http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-cee1.html)は、秘書大久保隆規氏が政治献金を受けた政治団体名を正しく記載して報告したのに「虚偽記載」だとされて逮捕された事案である。大久保氏のこの問題での無実は早晩明らかにされると思われる。
一一五事変(http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-007a.html)、四二七事変(http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2010/04/post-163e.html)は、2004年10月に小沢氏の資金管理団体が不動産を購入した件について、
@収支報告書での記載が2005年になったこと、
A一時的な資金繰りをした資金の出入りが記載されなかったこと、
の2点が問題にされているが、
@については不動産登記が2005年にずれたこと、
Aはこれまでの運用で資金繰りの記載が省略されていたこと、
が背景であり、本来、刑事事件として立件するような事案ではない。
第二は、検察審査会の審査補助員を務める弁護士の選任方法が不透明(http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-ea3b.html)であることだ。検察審査会の審査では、審査補助員の弁護士および事務局が提供する基礎資料が決定的に重要な役割を果たす。審査補助員を恣意的に選定すれば、検察審査会の決定を誘導することが可能になる。
第三は、検察審査会の委員がくじ引きで選ばれるとのことだが、無作為で選ばれた市民がそのまま委員に就任するのかどうかが明らかでない。面接審査などがあるとすれば、運用のあり方によっては、委員選定に恣意が入り込む可能性が生まれる。
第四は、東京第五検察審査会で審査された事案の申し立て者がある団体の代表者である(http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/a50c187eedb2e2ea9f88afea0a34ecb1)と伝えられている問題だ。
検察審査会法第2条2項、30条は、審査申立は、告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来る 定めているが、今回の審査申し立て人が、この要件を満たしているのかどうかに疑念が提起(http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/1fdcf7ed2961b03da44d97e2e5dd9fc6)されている。
「在日特権を許さない市民の会」(「在特会」)代表の桜井誠(ニックネーム)氏は、自身のブログ
(http://ameblo.jp/doronpa01/)
で、桜井氏が審査申し立てを行ったと記述している(2010年2月5日付記事および2月11日付記事)。
この記述が真実に基づいているとする場合、この申立人が検察審査会法の定める申立人の要件を満たしているのかが問題になる。
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上記ブログには、
「検察審査会事務局では、審査申し立ての手続きについて説明を受けました。本来であれば告訴・告発人でなければ審査の申し立てはできないのですが、小沢一郎は国会議員という立場であり、なおかつ被疑事実も「政治資金規正法違反」という公金に関わる問題であるため、全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができることを確認しました。(ただし、検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もあるとのことでした。)」
との記述がある。
検察審査会事務局の説明が真実だとすると、政治家に関係する事案では、ほとんどすべてについて、すべての国民が検察審査会への審査申し立てができるということになるだろう。この解釈が正しいのかどうか、政府の公式見解を確認する必要がある。
第五は、小沢氏に対する不起訴を不服として検察審査会に審査申し立てを行ったのが在特会代表の桜井誠(ニックネーム)氏であることが仮に真実だとすた場合、このことが報道などで国民に知らされているのかが問題になる。
在特会については、8月10日に幹部4名が、京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)の周辺で拡声器を使い授業を妨害したなどとして、京都府警に威力業務妨害容疑などで逮捕された(http://blog.goo.ne.jp/yampr7/e/9cc6f72b9d11d50ef79363e653cb0365)が、このことも事実に即して正しく報道される必要がある。
上記した桜井誠氏のブログには以下の記述もある。
「不起訴決定後、極力早く審査申し立てを行いたかったため、今回の申し立ては桜井一人だけで行いました。小沢一郎という巨悪を眠らせてはいけないこともありますが、外国人参政権実現のために誰よりも積極的なこの民主党大物政治家の動きを止めなければならないからです。一連の小沢ショックとも呼べる政局の中で、外国人参政権問題は一時期に比べてかなり下火になってきた感があります。しかし、同問題の中心にいる政治家が不起訴になったことで、またぞろ外国人参政権法案の国会上程を目指した動きが加速する可能性があるのです。」
つまり、審査申し立ての主たる動機が、外国人参政権法案に反対する点にあることが示唆されている。メディア報道は、検察審査会での審査が市民目線での立件の判断にあり、小沢氏の問題も市民団体が提起したものとしか伝えてこなかった。
市民団体とは言っても、「在特会」は色の濃い団体であると感じられる。また、純粋に市民目線で問題を取り上げたのではなく、外交人参政権問題との関連で申し立てが行われたとの事実をメディアは報道する責務を負っているのではないか。
小沢氏攻撃を目的に行動するメディアに公正な報道を要請をしても無駄ではあるが、主権者国民には、ネットからの情報発信と積極的な口コミなどで上記5点を周知徹底させてゆく必要がある。
民主主義を破壊する最大の脅威は情報統制にある。日本の情報空間はすでに危険な水準にまで統制が進んでいる。この危険な情報空間にネットから風穴を開けなければならない。
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