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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100814-00000075-san-pol
国会議員歳費や公設秘書給与を日割り支給にする歳費法などの抜本改正が秋の臨時国会で行われるのを前に、民主党の秘書会が、公設秘書給与については事実上の「適用除外」とするよう党三役に要請していたことが13日、分かった。公設秘書は特別職国家公務員で給与は国が支払うが、雇い主は国会議員。「衆院解散による議員失職で雇い主がいないのに、秘書だけ給与を払えというのはおかしい」との指摘もある。
民主党秘書会(会長・鬼ケ原克志・佐々木隆博衆院議員政策担当秘書)が要請したのは今月2日。枝野幸男幹事長、樽床伸二国対委員長、玄葉光一郎政調会長、松本剛明議運委員長に対し、「法律改正では、当事者である公設秘書の意見も聞いてほしい」と、歳費法に加えて公設秘書給与法改正も含める場合には配慮するよう文書で要請した。
これに対して枝野氏は、「公設秘書給与も対象となれば、話を聞くことはやぶさかではない。勝手に法改正することはない」と応じたという。
先の臨時国会では、国会議員歳費や公設秘書給与の月割りから日割り支給への改正について、与野党が一致した。だが、民主、自民両党などは、歳費の一部を自主返納する歳費法改正案を成立させ、今夏の参院選で初当選した議員らが自主返納することを可能にしただけで抜本改革は先送りした。ただ、世論の批判は強く、秋の臨時国会では抜本改正を迫られる見通しだ。
現行の国会法および議員秘書給与法では、衆院議員の公設秘書は、衆院が解散した時点で議員同様に秘書も失職。参院議員の公設秘書も、任期が満了すると失職する。だが、衆参どちらでも、在職期間の最後の月は、実働日数にかかわらず給与は満額支給されている。
これが日割りになれば、衆院が解散して失職した公設秘書は、次の採用まで選挙をしながら、30〜40日間も「無給」で秘書として働くことになりかねない。
このため衆院議員の公設秘書からは「急な解散総選挙は議員の都合。失職して給与がない上に、選挙で仕事が増えるのでは割に合わない」との不満もある。
鬼ケ原氏は「秘書給与法改正は国家公務員の身分にもかかわること。今後は、各党の秘書会などとも連携して、秘書の意見も取り入れてもらうよう要請していく」と話している。
【用語解説】公設秘書
給与を国費で負担する国会議員の秘書。身分は国家公務員特別職で、公設第1秘書、第2秘書、政策担当秘書の3人を置くことが国会法132条で認められている。秘書の任免は各国会議員の判断で行うが、給与は議員の所属する院から支払われる。給与は在職期間に応じて決まり、政策秘書で月額36万5900〜54万4200円。住宅手当や通勤手当など各種手当もある。ボーナス(期末手当)は、夏冬合わせて4・15カ月分。議員が「ポケットマネー」で雇う場合は、私設秘書として区分される。
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