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政府は14日、国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」を来年にも批准する方針を固めた。離婚後も子どもが元にいた国の司法制度に基づいて面会交流、子どもの引き渡しの可否などを判断できるよう国内の手続き法を整える方向だ。国際結婚、離婚の増加で子どもの親権をめぐるトラブルが後を絶たず、日本は欧米各国から早期加盟を求められていた。
政府筋が明らかにした。長期間この問題を放置すれば、日本の国際的な信頼低下につながりかねないとの判断だ。ただ、国内法整備には時間がかかる見通しで、具体的な時期までは定まっていない。
ハーグ条約は、国際離婚した夫婦の一方が無断で自国に連れ帰った子どもを元の国に戻す手続きやルールを規定。子どもの迅速な返還や、面会交流(面接交渉)の権利保護の手続きを整備するよう加盟各国に求めている。
日本は離婚後、片方の親が親権者となる単独親権制度を取っており、親による子どもの「連れ去り」が事実上容認され、夫婦が別れた後の親子の交流に関する規定も整備されていない。市民団体などは欧米各国と同じように共同親権を認める民法改正を求めているが、今回は見送る方針だ。
http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010081401000188.html
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