http://www.asyura2.com/10/senkyo92/msg/415.html
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桜井誠氏の告発を即時受理した「東京検察審査会事務局」による重大な法的過失の疑い
(長いので結論を繰り上げ再表記しています)
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つまり、「小選挙区比例代表並立制」で選出された衆議院議員に限って言えば、全国民を代表する選挙された議員を選んだ主権者とは、その「小選挙区」に住民票を持つ有権者だということになる。国会議員全てを一括りにして「全ての国会議員を選んだ主権者は全ての私達日本人有権者」だから「全国会議員を等しく罷免する権利が全日本人有権者にある」という解釈は、憲法第3章第15条1、第4章第44条および公職選挙法第二章第十一条五の3に抵触する可能性がある。特に居住する選挙区外で選出された衆議院議員に対して、その選挙区外に居住する地域住民の法的立場は「選挙権を有しない者」であり、厳密には、その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者ではない。日本は「議会制民主主義」をとるのだから、当たり前である。居住する選挙区外で選出された衆議院議員を罷免する権利ついても、そもそも「選挙権を有しない者」であり、その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者ではない。つまり、他選挙区の衆議院議員を「罷免」することは違法である。
しかし、岩手に居住しない「桜井誠氏」が衆議院議員「小沢一郎氏」に対して「全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができる」と考え、「東京検察審査会事務局を訪れて申立書を提出し、その場で正式に受理され」ている。もちろん、「ただし、検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もあるとのことでした。」と客観的な見通しは立てておられた。
「検察審査会へ不起訴不当の審査申し立てを行いました」
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html
このような申し立てそのものに「違法性」はなく、そう「主張する権利」は正当だ。
一番の問題は、「検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もある」との件で、即時「正式に受理」してしまった「検察審査会側」の法的責任は重大である。
何故、「選挙権を有しない者」が「その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者」であり、「その衆議院議員を告訴出来る」のか、少なくとも憲法第3章第15条1、第4章第44条および公職選挙法第二章第十一条五の3をもって、私達国民に説明する必要がある。
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憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生(国立国会図書館)
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html
第3章 国民の権利及び義務
第15条(公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障)
1 公務員を選定し,及びこれを罷免(ひめん)することは,国民固有の権利である。
第4章 国会
第43条(両院の組織)
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
第44条(議員及び選挙人の資格)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
衆議院議員選挙法改正(昭和20年)
標題: 御署名原本・昭和二十年・法律第四二号・衆議院議員選挙法中改正法律
国立公文書館 アジア歴史資料センター
http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?IS_STYLE=default&REFCODE=A04017708500&TYPE=jpeg
「日々の日記」様の「憲法」を参照し一部引用して作成
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Kenji/5046/kenpou15.html
日本は、「議会制民主主義」のもとで行政が行われている。この「議会制民主主義」では、主権者は国民、その国民が選挙を通じて代表者として国会議員を選び、その国会議員によって構成される国会が、法律の制定など国政についての重要な決定を行っている。
一方、その国会議員である衆議院議員の選挙制度は「小選挙区比例代表並立制」をとり、全国を300の選挙区に分割して作った小選挙区制と、全国を11のブロックに分けて作った比例代表制がある。
他方、参議院議員の選挙制度は、「選挙区制」および「比例代表制」をとる。つまり、各都道府県を1つの選挙区とする選挙と、日本全国を1つの選挙区とする選挙の2つの制度からなる。
### 引用(一部改編)ここまで ###
さらに、その選挙制度は下記「公職選挙法」に規定されている。
「公職選挙法」
第二章 選挙権及び被選挙権
第九条(選挙権)
有選挙権者を定義し、日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者としている。
第十一条五3(選挙権及び被選挙権を有しない者)
「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの(中略)について(中略)選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと(中略)を(中略)遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。」
公職選挙法 第一章〜第九章(RONの六法全書 on LINE)を参照し一部引用して作成
http://www.ron.gr.jp/law/law/kousen_1.htm
つまり、「小選挙区比例代表並立制」で選出された衆議院議員に限って言えば、全国民を代表する選挙された議員を選んだ主権者とは、その「小選挙区」に住民票を持つ有権者だということになる。国会議員全てを一括りにして「全ての国会議員を選んだ主権者は全ての私達日本人有権者」だから「全国会議員を等しく罷免する権利が全日本人有権者にある」という解釈は、憲法第3章第15条1、第4章第44条および公職選挙法第二章第十一条五の3に抵触する可能性がある。特に居住する選挙区外で選出された衆議院議員に対して、その選挙区外に居住する地域住民の法的立場は「選挙権を有しない者」であり、厳密には、その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者ではない。日本は「議会制民主主義」をとるのだから、当たり前である。居住する選挙区外で選出された衆議院議員を罷免する権利ついても、そもそも「選挙権を有しない者」であり、その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者ではない。つまり、他選挙区の衆議院議員を「罷免」することは違法である。
しかし、岩手に居住しない「桜井誠氏」が衆議院議員「小沢一郎氏」に対して「全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができる」と考え、「東京検察審査会事務局を訪れて申立書を提出し、その場で正式に受理され」ている。もちろん、「ただし、検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もあるとのことでした。」と客観的な見通しは立てておられた。
「検察審査会へ不起訴不当の審査申し立てを行いました」
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html
このような申し立てそのものに「違法性」はなく、そう「主張する権利」は正当だ。
一番の問題は、「検察審査会側の判断によっては申し立てを却下する場合もある」との件で、即時「正式に受理」してしまった「検察審査会側」の法的責任は重大である。
何故、「選挙権を有しない者」が「その衆議院議員によって代表される国家権力の主権者」であり、「その衆議院議員を告訴出来る」のか、少なくとも憲法第3章第15条1、第4章第44条および公職選挙法第二章第十一条五の3をもって、私達国民に説明する必要がある。
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