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私のブログ記事【小沢幹事長を「東京第五検察審査会」に告発したのは「在特会」代表桜井誠氏だった!】が掲示板「阿修羅」に投稿され、現時点で「拍手ランキング」二位にランクされ注目を集めています。
多くのコメントが書き込まれていますのでよろしければ下記のURLでお読みください。
http://www.asyura2.com/10/senkyo91/msg/863.html
■ 「東京第五検察審会」の「小沢幹事長起訴相当」議決は検察審査会法違反で「無効」
Wikipediaによりますと「検察審査会」の「申立 」に関して以下のように書かれています。
<<検察審査会法第2条2項、30条により審査申立は、告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合において は、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来るとされている>>
検察がある事件を捜査したが「起訴」しなかった場合、その事件を告訴した人、告発した人、事件を請求した人、事件で被害を受けた人が検察の「不起訴」を不服として「審査申し立て」が出来ると書いています。
すなわちそれ以外の人間には「申し立て」する権利がないのです。
今回検察が捜査して小沢幹事長(当時)を不起訴としたことを不服として「在特会」代表の桜井誠氏が個人として「審査申し立て」を行い「東京検察審査会」が正式に受理したわけですが、そもそも桜井誠氏には上記の「申し立て」の権利がないのです。
この点に関し、桜井誠氏自らブログの中で「本来であれば申し立て出来ないが特別に認めてもらった」と以下のように書いています。
2010年 2月5日 桜井誠ルーム/ブログ
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html
<<検察審査会事務局では審査申し立ての手続きについて説明を受けました。本来であれば告訴・告発人でなければ審査の申し立てはできないのです が、小沢一郎は国会議員という立場であり、なおかつ被疑事実も「政治資金規 正法違反」という公金に関わる問題であるため全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができることを確認しました>>
桜井誠氏は、事件を告訴した人間でも、告発した人間でも、請求した人間でも、事件で被害を受けた人間でもないのですから、「検察審査会」事務局がかれの「申し立て」を受理したのは検察審査会法第2条2項、30条に違反しているのです。
東京地検特捜部が小沢幹事長の「不起訴」を決めたのは今年2月4日ですが、桜井誠氏は翌日の2月5日の朝一番には東京地検特増部に出向いて「申し 立て」手続きの必要事項を教えてもらい、午後には裏の東京地裁内にある「東京検察審査会」事務局に出向いて上記のような説明を受け「申し立て」を 提出して直ちに受理されています。
この手際の良さを考えれば「東京第五検察審会」への桜井誠氏の「審査申し立て」は、東京地検特捜部、検察審査会事務局、「在特会」桜井誠が一体と なって小沢幹事長(当時)の政治生命の失墜を狙った巧妙な「仕掛け」「謀略」だったと言えます。
「東京第五検察審会」が4月27日に全員一意で議決した「小沢幹事長起訴相当」決定は検察審査会法第2条2項、30条違反であり「無効」なのです。
「検察審査会」は全国に165会あり地方裁判所に置かれていますので一般的には「中立公正」の仮面を被った「第二検察」そのものです。事務局は裁判所出向の検察事務官が担当しており、審査補助弁護士の選定は事務局が非公開で決定し、審査員の第一次選定は有権者をくじ引きで選びま すが第二次選定は警察提供の個人情報と面接で事務局が非公開で11人を決定しているのです。
こんなインチキな「第二検察=検察審査会」は直ちに廃止させましょう。
(終わり)
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