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私は9月14日に予定されている民主党代表選挙には代理人を立てるのではなく小沢一郎氏ご自身が立候補して菅首相に大勝し強力な小沢政権を樹立して「日本革命」を実現すべきと主張してきました。
小沢一郎氏の立候補の障害になっているのが「東京第五検察審査会」の審査結果だと言われています。
もしも「東京第五検察審査会」が民主党代表選挙前に再度「起訴相当」を議決すれば,小沢前幹事長の立候補はなくなり、小沢派の代理人と菅首相との 一騎討ちとなりますが、もしも菅首相が勝利することになれば「対米従属」「官僚従属」「民・自大連立」の菅政権が続くこととなり日本の未来は暗澹 たるものになります。
これほど日本人の運命に重大な影響を与える「東京第五検察審査会」の「審査」とは公明正大で信頼できるものなのでしょうか?
以下の記事をお読みいただければ、小沢一郎氏を抹殺したい検察と排外主義むき出しの極右ファシストが手を組んで秘密のベールで正体を隠しているイ ンチキな「検察審査会」を使った「一代謀略」だということが分かります。
知人・友人に情報拡散をお願いします。
■ 小沢幹事長を「東京第五検察審査会」に告発したのは「在特会」代表桜井誠氏だった!
東京地検特捜部は今年の2月4日に小沢一郎・民主党幹事長(当時)の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件 で04、05年分の虚偽記載容疑について小沢幹事長を「不起訴処分」しました。
検察の「不起訴処分」に対して正体不明の市民団体が「不服申し立て」を行い、受理した「東京第五検察審査会」が約2カ月半の審査を経て今年4月 27日に審査委員11人の全員一致で「起訴相当」の議決を出したのです。
東京地検特捜部は「東京第五検察審査会」の「起訴相当」の議決を受けて再捜査をししましたが再度「不起訴処分」にしました。
「東京第五検察審査会」は7月末に審査委員全員と補助審査委員の弁護士が交代して全く新しいメンバーが事件の審査を最初からやり直しているとされ 審査結果が出るのは9月中と言われています。
これまで検察審査会に「不服申し立て」をした団体あるいは個人の正体は「東京第五検察審査会」事務局も大手マスコミも意図的に隠してきましたので 謎のままでした。
しかしここにきて「不服申し立て」をしたのは「在日外国人の特権を許さない会(在特会)」の桜井誠代表であることがいとも簡単に判明したのです。
ご本人が2月5日のブログ記事で「検察審査会へ不起訴不当の審査申し立てを行いま した」と書き、2月11日のブログでは「東京第五検察審査会」から「受理通告書が届きました」と公表していたのです。迂闊にもこのブログは読んでいません でした。
以下に2月5日付けの桜井誠氏のブログ記事の重要部分を転載して問題点を書きます。
▼ 検察審査会へ不起訴不当の審査申し立てを行いました 桜井誠
2010年 2月5日 桜井誠ルーム/ブログ
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10451351357.html
ブログ記事抜粋@
平成22年2月5日(金)東京検察審査会 に対して、民主党幹事長小沢一 郎の政治資金規正法違反容疑で の起訴を見送った東京地検特捜 部の判断を不服として、不起訴処分の是非を問う申し立てを行いました。この申し立ては 2月5日付で検察審査会事務局 に受理され、来週明けに受理通 知が届くそうです。
問題点@
検察は2月4日に「不起訴処分」を決定したが桜井誠氏は翌2月5日には「東京検察審査会」に「不服申し立て」を行っている。事前に検察から「不起 訴処分」を知らされていたからこそこれほどの迅速さで「不服申し立て」が出来たのだ。
ブログ記事抜粋A
これを受けて、5日の朝一で検察庁特捜部に連絡を入れて申立書の被疑者特定について話を伺ったとこ ろ、不起訴処分の正式な日付は 2月4日であること、事件番号 などについては記載しなくても 小沢一郎という名前で事件特定 は可能であることを教えていた だきました。申立書の不起訴処 分年月日と被疑者欄さえ記載していれば、事件番号(平成○年検 第○号)、不起訴処分した検察官についてはこの件に関して特に記載する必要はないとのことでした。
問題点A
2月5日午後に検察審査会に「不服申し立て」をした桜井誠氏は当日朝一番に東京地検特捜部と打ち合わせをしていることが分かる。東京地検特捜部が 桜井誠氏の「不服申し立て」に積極的に協力していることが分かります。
ブログ記事抜粋B
検察審査会事務局では、審査申し立ての手続きについて説明を受けました。本来であれば告訴・告発人でなければ審査の申し立てはできないのですが、 小沢一郎は国会議員という立場であり、なおかつ被疑事実も「政治資金規 正法違反」という公金に関わる問題であるため、全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができることを確認しまし た。(ただし、検察審査会側の判断によっては申し立てを却下 する場合もあるとのことでし た。)
問題点B
本来であれば告訴・告発人でない桜井誠氏は「審査申し立て」ができないのだが、「東京第五検察審査会」事務局は「小沢一郎は国会議員あり被疑事実 が「政治資金規 正法違反」という公金に関わる問題であり全国民が被害者という立場で申し立てを行うことができる」と違法な拡大解釈で「不服申し立て」を受理したことが分 かります。「東京第五検察審査会」事務局が「審査申し立人」の桜井誠氏を最後まで隠していた理由が分かります。桜井誠氏はもともと「審査申し立 て」する権利がなかったのです。
ブログ記事抜粋C
不起訴決定後、極力早く審査申し立てを行いたかったため、今回の申し立ては桜井一人だけで行いました。小沢一郎という巨悪を眠らせてはいけないこ ともありますが、外国人参政権実現のために誰よりも積極的なこの民主党大物政治家の動きを止めなければならないからです。一連の小沢ショックとも 呼べる政局の中で、外国人参政権問題は一時期に比べてかなり下火になってきた感があります。しかし、同問題の中心にいる政治家が不起訴になったこ とで、またぞろ外国人参政権法案の国会上程を目指した動きが加速する可能性があるのです。
問題点C
桜井誠が検察審査会に「審査申し立て」を行った理由として「外国人参政権実現のために誰よりも積極的なこの民主党大物政治家の動きを止めなければ ならないから」と書いています。「審査申し立て」の権利を持たないない桜井誠氏を使い秘密のベールに包まれた検察審査会を使って、2つのでっち上 げ事件でも逮捕・起訴出来なかった東京地検特捜部は小沢一郎幹事長の追い落としを図ったのです。
以下に2月11日付けの桜井誠氏のブログ記事全文を転載します。桜井誠氏が受理した「受理通告書」 の画像が添付されています。
「受理通告書」の日付けが2月5日ですので「東京第五検察審査会」は2月5日に桜井誠氏が行った「審査申し立て」をその場で受理した事が分かりま す。
▼ 東京第五検察審査会から受理通告書が届きました 桜井誠
2010年02月11日 桜井 誠ルーム/ブログ
http://ameblo.jp/doronpa01/entry-10455665539.html
平成22年2月5日(金)東京検察審査会へ桜井が提出した小沢一郎に対する検察の不起訴処分についての是非を問う審査申し立て書について、昨日東 京第五検 察審査会から正式に受理通告書が送られてきました。今後、申し立てを元に小沢一郎の不起訴処分の是非を国民から選ばれた検察審査委員が議決を 下します。
(終わり)
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