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(回答先: 神戸市西区「ポスター公選法弾圧」事件/“選挙の公正犯していない”勾留理由開示公判で男性が堂々陳述 投稿者 gataro 日時 2010 年 7 月 27 日 20:22:21)
2010-07-27 17:30:47 不当逮捕された神戸市西区の男性の勾留理由開示公判で弁護士が例示した写真の一部がこれら ⇒ そのほかにこんなものが。 これらはすべて継続的に掲示されていたポスターばかりだが、逮捕された男性がおこなったのは、支持する共産党のために街頭宣伝の間だけ、風で飛ばないように選挙用のポスターを仮止めする行為。もし百歩譲って仮に男性の行為が公選法だったとしても、他党の露骨な掲示に比べればきわめて軽微な違反ではなかろうか。 ちなみに男性が一時的に選挙用ポスターを仮止めした信号柱には、不動産会社の広告物が長期にわたって掲示されていた。明らかに屋外広告物条例違反だが、それ以前に問題視された形跡はない。男性が逮捕されて以後もしばらくは掲示されたままだった。だがなぜかその後撤去された模様。証拠として写真は撮ってある。 神戸地検は当然のことながら、男性を起訴すべきではない。 [註] 安住淳氏は民主党選対委員長。本田浩一氏は民主党参院議員(熊本)。古井国雄氏は広島県廿日市市議員。
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10602572466.html から転載。
gataro-cloneの投稿
<神戸市西区「ポスター公選法弾圧」事件>どの党でもやってるよ、それももっと露骨に!
テーマ:人権侵害/冤罪
公選法145条は公共物の工作物にポスターを貼ることを禁じるもの。しかし電柱など選挙の公正を害さないものへの掲示は適用除外としている。
どちらも7月12日に千葉県で撮影。左は財務大臣の立て看板(船橋市 信号柱)、右は自民党谷垣総裁(電柱)
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