http://www.asyura2.com/10/senkyo91/msg/435.html
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感謝状編での予言の『その二』は、この弾劾裁判の模様の実況中継です。
弾劾裁判所は、国会両院を代表する7名の議員によって構成される。弾劾裁判は衆議院と参議院から各10名ずつの国会議員20名で構成される訴追委員会による訴追で始まる。
国民は訴追委員会に直接、裁判官の訴追を求めることができる。
と、日本国憲法64条1項にあります。
逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(刑訴法199条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断することとされております。
また、裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)と、されています。
しかるに、本事件を担当した裁判官は、逮捕の理由、すなわち、2007年の収支報告書に小沢さんへの4億円の返済の不記載があったことを疑うに足りる相当な理由も、逮捕の必要も審査せず、請求を却下することもなく、さらに、2007年の収支報告書の提示を求め、4億円の返済の不記載が、いかにして、行われたのか、不記載は妥当ではないのか、不記載は事実なのか、等の確認もせず、石川議員に対して不当な逮捕状を発付したことは、これにより、明白です。
http://www.asyura2.com/10/senkyo91/msg/250.html
このような不当な逮捕状を発付した裁判官は、検察官が不当逮捕を行い、不当な起訴状を裁判所に提出した検察官と、共謀して、本事件を捏造したことは、これも、明白です。
よって、この裁判官の訴追を訴追委員会に求めて、弾劾裁判を開きました。
『さあ、弾劾裁判のはじまり、はじまり。』
参議院第二別館内にて、吉日。
石川議員他:
『この2007年の収支報告書を見たことがありますか?』
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/contents/000025001.pdf#page=2
裁判官:
『いいえ。』
石川議員他:
『では、よく見て下さい。この収支報告書に、小沢さんへの4億円の返済が、不記載とする訴因は、ウソだと言う事が、一目瞭然ですよね。』
裁判官:
『はい。はい。不記載と言う事は、無さそうですね。』
石川議員他:
『少し、調子こいてない?弾劾裁判なんて、何もできないと思っているでしょ。』
『その態度は、ひょっとして、検察官と共謀してない?』
裁判官:
『・・・・・・(ゲッ、なんか、ヤバイかもー??)』
石川議員他:
『次に、検察官を証人尋問します。』
『検察官適格審査会って、知ってる?今迄機能して無かったからって、おたくも、調子こいてない?』
『異例ですが、ここに、法務大臣からの臨時審査の請求があります。よって、本法廷は、検察官適格審査会の臨時審査を同時に行う事といたします。』
検察官:
『そんなー、聞いてないよー。』
石川議員他:
『本事件が、冤罪であるとする証拠は、全て、この「総集編」に記載されている。』
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
『裁判官や大手マスコミの責任者他、共謀した者の全員を教えてください。』
『それから、あなたに指示していた者、すなわち、首謀者はだれですか?』
『この陰謀の目的は、何ですか?』
『答えによっては、暴動とみなされれば、刑法第77条(内乱:死刑又は無期禁固)、マスコミの責任者に対しては第78条(内乱の予備および陰謀:1年以上10年以内の禁固)で、裁かれることになりますよ。』
裁判官・検察官:
『・・・・(ワー、えらいことに、なっちゃった。)』
まだまだ、弾劾裁判は続くようですが、
実況中継は、この辺で、ひとまず、お・し・ま・い
追:この予言を、現実にすることができる、お立場の方々に。
検察とマスコミに『おしおき』をすることができる法律は、実質的には無いと言ってよいのが現実ですから、二の足を踏む気持ちは理解します。
しかし、本事件で学ばなければならないことは、たった一人の検察官の気分次第で、内閣制度そのものの破壊ができることを実証した、と言う、この現実です。
2010年2月4日の時点で、起訴が不当であると、全国民に真実が伝わっていたならば、今頃は、小沢総理大臣が誕生していたことは、誰もが認めるところです。
参院選も、まったく、違う結果となっていたことは明らかです。
本事件は、もはや、検察官の公訴権乱用の罪の範疇を超えています。
よって、弾劾裁判や検察官適格審査会(検察庁法第23条)で終わらせず、検察官、裁判官等に対しては、刑法第77条(内乱:死刑又は無期禁固)、マスコミの責任者に対しては第78条(内乱の予備および陰謀:1年以上10年以内の禁固)、のことも視野にいれて、世論に訴えて行くべきではないでしょうか。
誤解してほしくないのは、死刑が目的ではなく、無罪判決で良いのです。
裁判の場に、引きづり出して、本事件の真相を可能な限り暴き、国民に真実を伝えることが重要だと考えております。
これらの刑法・法律への違反は現在の日本社会においては立証が極めて困難か、当局側も適用に過剰なまでに慎重な態度をとっている、それに、本事件が暴動と言えるのか、という難題があることは解かっていますが、誰かが、この日本国に正義を取り戻さなくてはなりません。
裁判官、検察官、そして、マスコミとの共謀による陰謀により、石川議員が全国民による集団リンチを受けたこと、国民に対する意識誘導による民主党支持率の操作、小沢=悪のイメージを植え付けるために国民を洗脳したこと、内閣転覆を謀った事等は『暴動』と言えるのではないでしょうか?
また、検察官適格審査会(検察庁法第23条)は、検察審査会と共に検察をチェックする仕組みであるが、ほとんど機能していないという指摘もあるようですが、法務大臣の請求により、または職権で各検察官を随時審査する、或いは、法律上の制度ではないが、一般人も当審査会に検察官の審査を申し出ることはできる、とされていますから、不可能ではありません。
手始めに、逮捕の理由も逮捕の必要も審査せず、つまり、逆に言うと、2007年の収支報告書に4億円の支出の記載が不可能であることを承知で、逮捕状を発付した裁判官の弾劾裁判から世論に訴えて行きませんか?
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