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http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_kousenhou__20100725_2/story/25gendainet000120175/
ゲンダイネット
日刊ゲンダイ2010年7月22日掲載
「味噌煮込みうどんとビール」もダメなのか
笑い話のような事件である。
愛知県警は20日、県議の金沢利夫容疑者(71)と妻の福子容疑者(67)を公職選挙法違反(供応買収)で逮捕した。金沢らは6月下旬、参院選愛知選挙区に立候補した民主党・安井美沙子氏への投票や票の取りまとめの“報酬”として、有権者14人を春日井市の飲食店で接待。味噌煮込みうどんやビールなど、1人につき一千数百円相当の飲食物を提供した。安井氏は7月11日の選挙で当選した。
「県警は投票日の翌日の12日から捜査を開始。金沢は身の危険を感じて、接待した十数人に連絡し、飲食代を銀行口座に振り込ませたが、罪を逃れることはできなかった。金沢は20日付で県議を辞職しました」(捜査事情通)
うどんとビール程度でお縄とは厳しすぎる気もするが……。愛知県選挙管理委員会がこう説明する。
「票の取りまとめを依頼するのは通常の選挙運動として認められています。でも、お礼に食事や飲み物を提供するのはダメ。たとえ缶コーラ1本でも買収になります。ビール券や商品券などはもってのほかです」
●笑い話のような選挙違反規定
公職選挙法では1人当たり1日3000円以内で1食1000円以内と制限つきながら、選挙運動員への飲食物提供は許されている。だが運動員でない一般人への飲食物提供はご法度というわけだ。では、お礼に飲食物でなく、相手の家の庭掃除や犬の散歩、料理の手伝いなどをしたらどうなるのか?
「金沢さんのような県議は寄付が禁止されています。無償とはいえ、庭掃除などは寄付行為とみなされるはずです。一般の人なら問題ないでしょう。ただし自腹を切って職人さんを呼び、庭の手入れをしてあげたら、買収になる可能性があります」(選管関係者)
ついおごってしまい逮捕された――なんてことのないよう、選挙関係者は法律をスミからスミまで勉強しておいたほうがいい。
[ 2010年7月25日10時00分 ]
(コメント)
「味噌煮込みうどんとビール」で逮捕されるのなら…、
郵政票+ネット住民+徳州会+中小企業経営者層が強く支持する国民新党が、議席ゼロ、ゾンビ政党自民が民主と逆転躍進、何の実績もない売国議員がカンバンの「みんなの党」が獲得数3位の10議席。
この不正選挙疑惑の罪は、さぞかし重い罪になることでしょう。
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