http://www.asyura2.com/10/senkyo91/msg/205.html
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下の記事をよく御覧頂きたい。これは朝日新聞7月22日に載った記事で、「鳩山由紀夫前首相の偽装献金事件の審査のもよう」を「元検察審査員らが取材に応じ」語ったものである。場所は東京第四検察審査会で、審査期間は今年2〜4月の間である。
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(asahi.com) 2010年7月22日3時1分
「千ページの証拠資料・条文勉強…検察審査会の経験者証言」
http://www.asahi.com/national/update/0722/TKY201007210634.html
<抜粋>
審査を始めて約2カ月後の4月21日、いよいよ結論を決めるときが来た。「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の3種類の議決が書かれた紙が配られ、どれかを○印で選び、理由も記した。「評決箱」に投函(とうかん)され、審査会長が1枚ずつ取り出して読み上げた。緊張の一瞬だった。結論は、過半数の票を集めた「不起訴相当」。つまり不起訴は妥当だと決まった。
(転載終了)
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この長い記事の中で、私がひとつ疑問に思ったのが上記の部分である。この場合は「不起訴相当」が過半数を占めたため、鳩山由紀夫前首相は不起訴になった。問題なのは「3種類の議決が書かれた紙」が各審査員に配られたというくだりだ。この用紙で投票をして次の結果になった場合、一体どのように判断するのだろうか?
「不起訴相当」が4枚、「起訴相当」が7枚の場合だ。「起訴相当」が議決されるためには8票以上の得票が必要だ。しかしそれには足りない。それではワンランク下げて「不起訴不当」で議決するか? しかしそれでは、わざわざ「不起訴不当」を印刷した意味がない。だいたい「不起訴不当」などといいう票は1票も入ってないのだ。
それでは「不起訴相当」に落ち着くか? まさか、過半数以上の票が「起訴すべし」と言っているのに。私はこの場合の判断の仕方を、検察審査会の方にお尋ねしたい。「3種類の議決」を印刷してある用紙など、混乱を来たすだけだと思うのだが。
実際には「不起訴」と「起訴すべし」の2種類しか書いてなかったとしたら、上記の朝日新聞の記事は「捏造」と判断される。
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