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171万人もいた検察審査員の一人として守秘義務違反で逮捕されたことを耳にしないのが不思議だったが、よく考えてみれば「逮捕できるわけがない」のだ。なぜなら、本来秘匿すべき「審査員」を、司法自らが公にしてしまうという矛盾した行為を行うことになるから。そうはできないから、結局のところ「無視」するしか方法がなくなる。勝手に喋らせておけば「単なるお調子者」と見分けが付かないから。
具体的に説明しよう。ある人Aが「私は検察審査員だった」と言って、新聞社のインタビューを受けたとしよう。この時点で新聞社は半信半疑なはずだ。本人がそう言っているだけだから。しかし喋ったことによりAが逮捕されれば、「Aは間違いなく審査員だった」と裏が取れる。
倫理上の問題はさて置き、金に困っていたAならば罰金の3倍も謝礼を貰えば承諾するかもしれない。さてこのような状況で、警察はAを逮捕すべきかどうか? 私は、高度の判断で「何もしない」のではないかと思うのだ。秘密に呼びつけて、たっぷり油を絞るぐらいはするかもしれないが。
だから第五検察審査会の入れ替えによってお役ごめんになる審査員の方々、どうか心置きなくインタビューに答えていただきたい。万が一逮捕になっても検察審査会法では、「検察審査員の職にあった者」が「評議の経過」のみを「利益を得る目的」以外で「漏らしたときは、50万円以下の罰金に処する」だけだから。もちろん自分の考えを述べるだけなら「職務上知り得た秘密」などには当たらない。「はい」「いいえ」で答えたらどうだろう?
ただ「11名全員が起訴すべきの議決」と喋った奴は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」だぞ。「起訴相当の議決」から分かることは、「起訴すべし」の審査員数が8名から11名の間のいずれか、だけなのだから。
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[ 検察審査会法 ]
第44条 検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
1.職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
2.評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
3.財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3 前項第3号の場合を除き、検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、評議の秘密(同項第2号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、50万円以下の罰金に処する。
第44条の2 検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員若しくは補充員若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもつてするかを問わず、威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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