http://www.asyura2.com/10/senkyo91/msg/142.html
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小沢さんの新任弁護士 様
枝野、前原一派に対して、説明責任の追及と離党勧告、そして、検察、マスコミ等の責任者の弾劾裁判を実現されるものと、予言いたしましたので、ここに、9月の聖戦の為に、一足早い感謝状を贈らせていただきます。
『感謝状 あなたは、小沢さん、石川議員等の完全無罪である真実を国民全員に知らしめたばかりか、本事件の冤罪に加担した者共の罪をあばきました。この功績に、ここに、感謝の意を表するものであります。』
尚、粗品代わりに、これを進呈いたします。
『虚偽記載』と『贈賄罪』が、冤罪であるとする決定的な証拠資料は、こちらの『総集編』に、全て、記載してありますので、お使いください。
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
第1検察審査会の議決は、『不起訴不当』でしたが、今度の第5検察審査会は、二度目の『起訴相当』の議決をして、『強制起訴』となるのでしょうか。
でもね。
その議決の元となる『虚偽記載』や『贈賄罪』は『総集編』の通り、全て、検察とマスコミの『デッチアゲ』であり、起訴事実は、全て、『言いがかりにすぎない』ことが明白となりましたので、審査会の議決など、元々、何の意味もなかったのですよ。
そんなことより、逆に、これを見れば、全て、検察とマスコミの『デッチアゲ』だと、単純明快に、誰でも気が付くような、収支報告書、登記記録、確認書、現金預金出納帳等の動かぬ証拠資料が揃っているにもかかわらず、逮捕状や起訴状が発行されてしまったことに対して、我々国民は、もっと、事の重大さに気が付かなくてはなりません。
例えば、第1検察審査会の『不起訴不当』の議決の元となった起訴理由は、2007年の収支報告書に4億円の小沢さんへの返済が『不記載』ということでしたね。
◆【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額−支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
◆4億円の返済を記載したならば、2007年の収支報告書の記載は、
78,382,663+103,854,350−(115,060,981+400,000,000)
= マイナス 332,823,968円
⇒これは、現実的に、ありえません。
⇒この収支報告書は、公正妥当なものとして認められません。
というように、2007年の収支報告書を見ただけで、4億円を支出するには、原資が無い(次年度繰越額67,176,032円なので、大幅に不足)のだから、記載したくても、記載できないことが解かります。
つまり、『不記載』が無かったことは、一目瞭然です。
この事実は、逮捕状や起訴状を発行するにあたって、2007年の収支報告書も見ずに発行したということになります。
『ハァー、2007年の収支報告書の『不記載』を起訴事実としているのに、2007年の収支報告書も見ずに逮捕状や起訴状を発行しちゃったの?』
こんなことが、許される訳がありません。
でも、こんなムチャクチャな事が、まかり通っちまったんだよね。何故か。
実は、この小沢さんへの返済は、2005年と2006年に、既に返済が完了しているということが、『総集編』を見れば解かります。
2007年の返済は、小沢さん個人から銀行に対しての返済のことでした。実は。
『期ずれ』の件も、詳しい事は、『総集編』の【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】を、見てください。
ここでは、ちょっと、視点を変えて説明します。
【登記記録】
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号 平成16年10月29日 第77290号
原因 平成16年10月5日売買予約
権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
登記の目的 所有権移転
受付番号 平成17年1月7日第695号
原因 平成17年1月7日売買
所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
2004年10月29日の仮登記は、所有権移転の請求権を取得する為のものであり、「原因 売買予約」とあるように、法的には、売買は、まだ、成立しておりません。
それ故、仮登記の時点では、「権利者 小澤一郎」と表現されているように、あくまで、小澤一郎個人が所有権移転の請求権の権利者になったにすぎません。
2005年1月7日の本登記は、「登記の目的 所有権移転」、「原因 売買」、「所有者小澤一郎」とあるように、法的には、ここで初めて売買が成立し、小澤一郎個人に所有権が移転しました。
陸山会が土地利用権を取得できるのは、この後となります。
つまり、2004年では、陸山会は、おろか、小澤一郎個人でさえ、当該土地の所有権を取得していないのですから、収支報告書に資産である「土地」を記載することは、許されません。
また、2004年の:現金・普通預金の年末残高は、「138,551,380円」ですから、土地代金の約3億4千万円を支出する原資がないことから、陸山会が立替払いした可能性も無いことが明らかであり、支出である「事務所費」への約3億4千万円の計上も許されません。
『ハァー、2004年の収支報告書に土地及び土地代金の支出の『不記載』を起訴事実としているのに、【登記記録】も見ずに逮捕状や起訴状を発行しちゃったの?』
こんなことが、許される訳がありません。
でも、こんなムチャクチャな事が、まかり通っちまったんだよね。何故か。
つまり、2004年〜2007年までの収支報告書には、『不記載』等の『虚偽記載』は、一切、無かったと言うことです。
『水谷建設』の件も、こんな調子の『言いがかり』であることが、『総集編』を見れば解かりますよ。
それと、4億円の収入の件は、2004年の収支報告書に、ちゃんと、記載されています。これも、『総集編』を見れば解かりますよ。
真実が踏みにじられた、この、恐ろしい現実が、お解かり頂けたでしょうか?
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