http://www.asyura2.com/10/senkyo90/msg/704.html
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法律や制度には趣旨というものが根幹にある。検察審査会は本来、被害者の救済目的が趣旨であろう。法文では被害者以外の者(検察庁への告発者)にも審査請求の権利が認められてはいるが、あくまでも被害者救済であることを認識すべきであろう。
そして、制度として、明白な犯罪の事実あるいは事故の事実が存在する、ということを前提にしているものと思われる。それゆえに検察の純法的な判断あるいは怠惰、無作為に対して匿名の検察審査会が、行政機関としての検察に対してオーバーコールをする道を設けたのであろう。また被疑者側の弁明を聞く必要もない前提になっているのであろう。
ところが、陸山会事件では犯罪の事実が存在するのかどうか怪しい上に、告発者は一体どんな被害を蒙った、あるいは認識したのであろうか?この告発を受けた曲がりなりにも捜査機関たる検察の下した結論に対して、告発者はさらに検察審査会に審査を要求したことは、制度の趣旨に合致したものであろうか?権利の乱用とのそしりを受けても、その反論・主張は国民には見えてこない。
その請求告発を受け、審査会は「犯罪事実の認定」までやりだした。いわく「小沢氏が知らないはずはない」などである。もはや法的技術の問題ではなく、制度によって認められた「国民感情・市民としての意見」が万能になってしまった世界がある。
このような制度の異様な実態が見えてきても、法体系との矛盾に異を唱える論調、あるいは法律専門家はあまり見かけない。憲法違反との告発すら可能ではなかろうか。
下記のようなBlogが出てきたことを歓迎する。
東京第一検察審査会 小沢氏不起訴不当議決。その背後にある闇にもっと目を凝らせ。検察審査会という制度自体にある欠陥をもっと恐れよ。(瓶詰伝言)
http://binzumedengon.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-d433.html
(一部抜粋)
起訴相当の議決が拘束力を持ったのは、もっぱら小沢氏の政治生命暗殺のためであるという陰謀論も、この検察審査会の制度欠陥、それを所与の前提としているマスコミを見ていると、あながち間違いではないと思えてくる。それほど酷い。
今日の朝日の社説を見てみると良い。市民の感覚を騙る検察という権力の恐怖に対する批判など微塵もない。治安維持法下、特高警察と隣組の「善良な市民」が同衾してどれほどの悲劇が生まれたかという、歴史への眼差しの片鱗さえない。
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