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クローズアップ2010:小沢氏起訴相当 再捜査、新証拠の壁
市民の結論は「起訴すべきだ」だった。小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体を巡る政治資金規正法違反事件で、検察審査会が「絶対権力者」に対する検察の不起訴処分の見直しを迫った。再捜査で真相は解明されるのか。検察幹部からは戸惑う声も上がった。【大場弘行、石川淳一】
◇「共謀」秘書供述が根拠
「現状の証拠だけでも共謀の成立が推認されるなら、法廷で真相を明らかにすべきだ」。小沢氏を起訴すべきだとした東京第5検察審査会の議決は、こうした「市民感覚」から導き出された。議決書の末尾には「これこそが善良な市民としての感覚」との文言もある。
小沢氏の不起訴処分について、検察は「100%有罪の自信がなければ立件できない」と説明してきた。政治資金規正法が政治家ではなく主に会計責任者らを処罰の対象にしているため「明確な『指示』がなければ共謀の証拠として弱い」という考え方もあった。
一方の審査会は、小沢氏の一定の関与を認めた元秘書で衆院議員の石川知裕被告(36)、元秘書の池田光智被告(32)の供述を有力な直接証拠とするだけでなく、土地購入の際に銀行融資を受けた「偽装工作」なども小沢氏の関与を裏付ける状況証拠と評価。検察の考え方を否定して「絶大な指揮命令権限を有する小沢氏の地位と石川氏らの立場を考慮すれば共犯が成立すると認定できる」と述べた。
こうした表現からは、審査員が法律のプロのように「形式的な法解釈」に束縛されず、小沢氏と秘書の「特別な関係」に着目したことがうかがえる。「暴力団組長のガードマンが拳銃を所持していた場合、組長の指示がなくても共謀を認定した判例がある」。審査の過程で、そんな事例を紹介されたことも、判断を後押ししたようだ。
一方で、検察内部からは否定的な見方が相次いだ。
「証拠の評価よりも感情論が勝った気がする」。ある幹部は「裏付けが取れて初めて直接証拠と言えるはずなのに、元秘書の供述のどの部分が直接証拠なのかも書かれていない」と指摘。別の幹部も「小沢氏の共謀を示す積極証拠だけしか見てないような書きぶりだ」と苦言を呈した。
小沢氏の不起訴処分は「検察が組織の存亡をかけて挑み、敗北した結果」(幹部)と総括されている。結論を見直すには、小沢氏の「明確な指示」を示すような新証拠が必要だという意見が根強いが「今さら関係者の供述が変わるとは考えにくい」という声もある。
法務省幹部は「具体的な再捜査のポイントも何も示されなかった。このまま起訴したら前回の判断が誤りだったと認めるようなものだ」と語った。再捜査の行方は、新証拠にかかっている。
◇検察幹部、戸惑いも
「検察が『有罪に持ち込む証拠がない』と不起訴にした政治家や企業幹部を検察審査会が次々に強制起訴したら、刑事裁判の意味合いが変わりかねない」。一定の捜査を経た不起訴判断を覆す議決に、検察幹部は首をひねる。
「密室審査の末に、公判で無罪が出たら誰が責任を取るのか」と懸念も漏れる。
2度の「起訴相当」議決による強制起訴を盛り込んだ審査会の権限強化は国民参加を柱とする司法制度改革の流れの中で決まった。01年6月の司法制度改革審議会の意見書は「公訴権行使の在り方に民意をより直接反映させることも重要」と、議決に法的拘束力を与える必要性を指摘した。その背景には、01年2月に福岡地検次席検事による捜査情報漏えい問題が発覚し、検察への信頼が揺らいでいたこともあったとされる。検察審査会法が04年に改正され、09年5月に施行された。
裁判員制度が殺人などの重大事件に限定されたのに対し、審査会は全事件が対象だ。ある法務省幹部は「(法改正の)当時から政治家が対象になる可能性は懸念されたが、野党の民主党からも反対論は出なかった」と振り返る。対象犯罪を限定する議論もあったが、最終的に「国民による公訴権の監督を限定してはいけない」という方向でまとまったという。その一方で「政界事件を巡って、これほど審査会への申し立てが相次ぐとは想定外だった」と漏らす司法関係者もいる。
別の法務検察幹部は「今後、強制起訴となった被告に無罪判決が出るケースも出てくるだろう。その積み重ねの中で、審査員の判断基準が定まってくるのではないか」と話している。
http://hyouhei03.blogzine.jp/tumuzikaze/2010/05/post_798b.html
東京第5検察審査会で『小沢起訴相当』を審議した審査補助弁護士は次の弁護士だ。
審査補助員と言うらしい。その担当弁護士。
弁護士 米澤 敏雄 (ヨネザワ トシオ)
1958年 3月 早稲田大学第一法学部卒業・司法試験合格
1961年 4月 検事任官(大阪・小樽・水戸・東京)
1966年10月 検事から裁判官に転官(東京・岡山・横浜・宮崎・浦和・東京地裁判事)その間、油絵同好会にて美術にも親しむ
1982年 4月 司法研修所刑事裁判教官司法試験委員(憲法)3年
1992年 12月 岐阜地裁・家裁所長
1996年 8月 静岡地裁所長
1997年 9月 東京高等裁判所部総括判事
2001年 4月 早稲田大学法学部客員教授
2004年 4月 大東文化大学法科大学院教授(法曹倫理・刑事訴訟実務・模擬裁判等担当)
2009年 4月 麻生総合法律事務所勤務
麻生と言うから、あの麻生グループかと思いきや、そういう人もいるが、それは確認できていない。いずれにしても、自民党筋に近い弁護士事務所であることは窺い知れる。
http://www.aso-law.jp/
2010. 3.25 【麻生総合法律事務所】 イーグルス・グループ創立式典・麻生総合法律事務所40周年祝賀会を開催しました
イーグルス・グループの創立記念式典および麻生総合法律事務所創立40周年祝賀会として、京王プラザホテル (新宿)のコンコードボールルームにて、セレモニーを開催いたしました(午後6時〜8時)。多数の来客に恵まれ、また来賓の方々には丁寧なご挨拶をいただ き、盛況のうちに閉会を迎えました。参加してくださった皆様および関係者各位には、心より感謝しお礼を申し上げます。
当セレモニーにてご挨拶くださいました方々をご紹介いたします。
【来賓】
谷垣 禎一 様(衆議院議員、自由民主党総裁)
野田 毅 様(衆議院議員、日中協会会長)
中井 洽 様(衆議院議員、国家公安委員長、日韓議員連盟副会長)
戸田 邦司 様(財団法人日本海洋レジャー安全振興協会会長、元参議院議員)
卯辰 昇 様(法学博士、株式会社損害保険ジャパン文書法務部上席法務調査役)
笹川 壮一 様(ヤマハ発動機株式会社舟艇事業部部長)
御法川 法男 様(株式会社ニッコク代表取締役、タレント)
平良木 登規男 様(法学博士、大東文化大学法科大学院教授、元慶應義塾大学法 科大学院教授)
高 翔龍 様(法学博士、大東文化大学法科大学院教授、元成均館大学教授)
御法川 法男 様(株式会社ニッコク代表取締役、タレント)は、言うまでもなく、みのもんた氏である。これから観ても、氏の反小沢姿勢は窺い知れる。しかし、彼は偏向を慎むべきメディアに身を置く人間であることを忘れてはならない。
こう観る。
この弁護士『先生』、世事には熱心だが、法律には勉強不足と観る。しかし、弁護士だからと言って、膨大な法律を全般通じていると考えるのは、素人考えである。おそらく、政治資金規正法にはとんと素人に毛が生えたぐらいの認識であったであろう。お年もお年である。
で、世事を優先させた結果、とんちんかんな審議結果を引き出した。そう観る。
大体からして、満場一致など法律判断ではない。最高裁大法廷でさえあり得ない。ましてや、小難しい『政治資金規正法』判断である。言っておくが、『規制法』ではない。『規正法』である。
正常な感覚で観れば、あまりにも見え透いた茶番劇で、論評することすら億劫な思いを捨てきれない審判である。
http://oujyujyu.blog114.fc2.com/blog-entry-844.html
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