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(回答先: <連日、抗議と要請の行動つづく>神戸市西区「ポスター公選法弾圧」事件ニュース(どこへ行く、日本。) 投稿者 gataro 日時 2010 年 7 月 15 日 20:15:52)
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10589649614.html
<これはヒドイ!>街頭宣伝で選挙運動用ポスターを掲示したら即逮捕!!
神戸市西区の住宅街で
参議院選挙最終盤の7月9日(金)早朝、神戸市西区桜が丘の住宅街で、街頭宣伝のために公職選挙法で定められた選挙運動用ポスターを信号柱と道路標識柱に掲示したとして公選法違反容疑で神戸西警察署が男性を逮捕するという事件が起きました。
みなさん! 男性は交通を妨害したわけでもなく、違法なポスターを貼ったわけではありません。
選挙の街頭宣伝の間、有権者に何党の宣伝かわかるように、ポスターやのぼり旗を掲げることは、どこの政党でもやっていることです。
ポスターをベタベタ貼りまわったのならともかく、短時間の宣伝の間だけ、倒れたり風で飛んだりしないように仮止めしただけで、なぜ「犯罪」になるのでしょう。
逮捕の仕方が異常
神戸西署の私服警官は、ポスターを仮止めする前から男性を見張っていました。そして仮止めし終わるのをまってからパトカー3台と制服警官多数を呼び「これは違反だ」と言ってきました。注意された男性がポスターをはずそうとすると、逆に「取ってはいけない」と妨害し、9人の制服警官で男性をむりやりパトカーに押し込んで逮捕したのです。
もしその私服警官が「ポスターを掲示してはいけない」と思うのであれば、掲示し始めた時点で「もしもし、ここはやめてください」と言えばすむことです。
実際、他県のある政党関係者は「以前、信号に大型ポスターをひもで結わえて掲示したら、信号を注視しにくいと県警に言われたから撤去した。なんのとがめもなかった。これがあたり前で、この事件は異常だと思う」と語っています。
警察法2条1項は「犯罪の予防」を警察の責務に挙げています。私たちは男性の行為を「犯罪」とも「選挙違反」とも思いませんが、百歩ゆずってこれが「犯罪」だったとするなら、西署の警察官は「犯罪」を予防するのではなく、「犯罪」をつくりあげて成績をあげているのかと問いたいところです。
こうした警察官の行為の方が「公務員の職権濫用による選挙の自由妨害罪(公選法第226条…最高禁錮四年)」 にあたる犯罪行為です。
拘留中の男性にご支援を!
いま市民は政治や日本の社会のことを真剣に考えています。こんな言論抑圧を許していたら、みんな自由にものが言えなくなってしまいます。
男性はいまも身柄を勾留されています。多くの市民が男性を支援し、警察に抗議しています。みなさんのご支援を呼びかけます。
【抗議先】 〒651−2273 神戸市西区椛台5-12-12
神戸西警察署 三浦彰弘署長 殿
【激励先・発行元】〒650−OO22 神戸市中央区元町通6-6-12
日本国民救援会兵庫県本部
TEL O78−351−0677 FAX O78−371−7376
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法律でも正当な行為 公選法145条は国や公共団体の工作物や投票所に
選挙のポスターを貼ることを禁じるもの。しかし、電柱や橋、公営住宅など、
選挙の公正を害さない物への掲示は適用除外としています。そうしなければ
西区のような住宅街では事実上、ポスターや立て看板の掲示がほとんどでき
なくなります。憲法や国連の人権条約も、言論表現の自由と市民の知る権利
を保障しています。選挙の時こそ言論の自由が大切です。(選挙運動用のポ
スターは屋外広告物条例でも適用除外される社会的に大切な物です)
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