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検察審査会とは:ウィキペディアより部分引用
http://www.asyura2.com/10/senkyo90/msg/627.html
投稿者 taked4700 日時 2010 年 7 月 15 日 15:31:30: 9XFNe/BiX575U
 

(回答先: 陸山会事件:検察審、小沢氏の「不起訴不当」を議決 投稿者 taked4700 日時 2010 年 7 月 15 日 15:16:54)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A より部分引用:

検察審査員

選出
司法に一般国民の常識を反映させるという目的で、検察審査会法第4条により、各検察審査会管轄地域の衆議院議員の選挙権を有する国民の中から、くじで無作為に選ばれた11名で構成される。任期は6か月で、そのうち半数が3か月ごとに改選される。審査員が欠けた場合に備えて、補充員がいる。

除外
検察審査会法第5条・第6条により以下の者からは選出できないとされている。

学校教育法に定める義務教育を終了しない者、1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられた者
天皇・皇后・太皇太后、皇太后・皇嗣・国務大臣・裁判官・検察官・会計検査院検査官・裁判所常勤職員・法務省常勤職員・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・警察職員・司法警察職員・自衛官・都道府県知事・市町村長・弁護士・弁理士・公証人・司法書士

免除
検察審査会法第8条により以下の者から免除出来るとされている。

70歳以上・国会議員(会期中のみ)・地方議会議員(会期中のみ)・国家公務員・地方公共団体職員・教員・学生・過去5年以内に検察審査員又は補充員・過去5年以内に裁判員又は補充裁判員・ 過去3年以内に選任予定裁判員・過去1年以内に裁判員候補者として出頭したことがある者・重病者・海外旅行中等

責務
検察審査会法第43条・第44条により、検察審査会を正当な理由なく欠席することは禁止され、守秘義務を負い、審査された事件から得られた情報を、他に漏らすことは終生禁止されている。これらについては、招集に応じないとき等は10万円以下の過料、職務上の秘密を漏洩した場合は6年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す旨の罰則規定がある。

審査
この節は現在進行中の事象を扱っています。記事の内容は最新の情報を反映していない可能性があります。

申立
検察審査会法第2条2項、30条により審査申立は、告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来るとされている。

審議
検察審査会は、不服申立に応じて、審査会議を行う。審査においては、審査会の求めにより、不起訴とした検察官に、必要な資料の提出と、出席をして不起訴とした理由の説明をさせることができる(35条)。また、公務所又は公私の団体に対する照会(36条)、審査申立人及び証人の尋問(37条)、専門家から助言の聴取(38条)ができる。

決議
検察審査会法第39条により、検察審査会は、審査の後以下の3つの議決を行うことが出来るとされている。

1.起訴を相当と認める時は「起訴を相当とする議決」(起訴相当)
2.公訴を提起しない処分を不当と認める時は「公訴を提起しない処分を不当とする議決」(不起訴不当)
3.公訴を提起しない処分を相当と認める時は「公訴を提起しない処分を相当とする議決」(不起訴相当)
検察審査会法第27条により、議決は過半数(6人以上)で決するとされているが、「起訴相当」とする議決には、同第39条の5により8人以上(3分の2以上)の多数によらなければならないとされている。

「不起訴相当」とした事件については、検察官が不起訴処分をした場合は手続が終了する。一方、「不起訴不当」と「起訴相当」の議決がなされたものについては、検察審査会法第41条により、検察官は、再度捜査を行い、起訴するかどうか検討しなければならない。

再捜査
「起訴相当」と議決した事件については、再度捜査をした検察官から、再び不起訴とした旨の通知を受けた時(3ヶ月以内(検察官が延長を要するとして期間を延長した場合は指定した期間)に検察官からの対応の通知がない場合も含む)は、検察審査会は、再び審査を実施する(41条の2)。この際、専門家として弁護士を審査補助員に委嘱して、審査を行なわなければならない(41条の4)。再び「起訴相当」と判断をした場合は、検察官に検察審査会議に出席して意見を述べる機会を与えたうえで、今度は8人以上の多数で「起訴をすべき議決」(起訴議決)がされる(41条の6)。この場合は、裁判所が指定した指定弁護士が、被疑者死亡や公訴時効等の事由がある場合を除いて、公訴を提起し、公判が開かれることになる(41条の9、41条の10)。

拘束力
2009年5月20日以前は、検察審査会が行った議決に拘束力はなく、審査された事件を起訴するかの判断は検察官に委ねられるため、「不起訴不当」や「起訴相当」と議決された事件であっても、結局は起訴されない場合も少なくなかった(ここ数年でも起訴される確率は2-3割[1])。しかし、司法制度改革の一環として、検察審査会法が改正されたため(刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)第3条)、この起訴議決制度が、2009年5月21日から導入され、議決に拘束力が生じるようになった(2009年5月21日に施行)[2]。2010年1月27日には、明石花火大会歩道橋事故について、初の起訴議決がなされ、明石警察署の元副署長が強制的に起訴されることとなった[3]。
 

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