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2010-07-13 19:15:30 みなさんは選挙の際には全国各地でこんな光景を目にしたことがあるだろう。 これらは状況から見て選挙期間中ずっと掲示されていたもようである。ところがこのよく見かける光景に対してではなく、街頭で一時的に掲示したポスターを違反だとして、即逮捕という暴挙をおこなった警察署がある。それが神戸市西警察署である。 ======================================== <これはヒドイ!>街頭宣伝で選挙運動用ポスターを掲示したら即逮捕!! 神戸市西区の住宅街で 参議院選挙最終盤の7月9日(金)早朝、神戸市西区桜が丘の住宅街で、街頭宣伝のために公職選挙法で定められた選挙運動用ポスターを信号柱と道路標識柱に掲示したとして公選法違反容疑で神戸西警察署が男性を逮捕するという事件が起きました。 みなさん! 男性は交通を妨害したわけでもなく、違法なポスターを貼ったわけではありません。 選挙の街頭宣伝の間、有権者に何党の宣伝かわかるように、ポスターやのぼり旗を掲げることは、どこの政党でもやっていることです。 ポスターをベタベタ貼りまわったのならともかく、短時間の宣伝の間だけ、倒れたり風で飛んだりしないように仮止めしただけで、なぜ「犯罪」になるのでしょう。 逮捕の仕方が異常 神戸西署の私服警官は、ポスターを仮止めする前から男性を見張っていました。そして仮止めし終わるのをまってからパトカー3台と制服警官多数を呼び「これは違反だ」と言ってきました。注意された男性がポスターをはずそうとすると、逆に「取ってはいけない」と妨害し、9人の制服警官で男性をむりやりパトカーに押し込んで逮捕したのです。 もしその私服警官が「ポスターを掲示してはいけない」と思うのであれば、掲示し始めた時点で「もしもし、ここはやめてください」と言えばすむことです。 実際、他県のある政党関係者は「以前、信号に大型ポスターをひもで結わえて掲示したら、信号を注視しにくいと県警に言われたから撤去した。なんのとがめもなかった。これがあたり前で、この事件は異常だと思う」と語っています。 警察法2条1項は「犯罪の予防」を警察の責務に挙げています。私たちは男性の行為を「犯罪」とも「選挙違反」とも思いませんが、百歩ゆずってこれが「犯罪」だったとするなら、西署の警察官は「犯罪」を予防するのではなく、「犯罪」をつくりあげて成績をあげているのかと問いたいところです。 こうした警察官の行為の方が「公務員の職権濫用による選挙の自由妨害罪(公選法第226条…最高禁錮四年)」 にあたる犯罪行為です。 拘留中の男性にご支援を! いま市民は政治や日本の社会のことを真剣に考えています。こんな言論抑圧を許していたら、みんな自由にものが言えなくなってしまいます。 男性はいまも身柄を勾留されています。多くの市民が男性を支援し、警察に抗議しています。みなさんのご支援を呼びかけます。 【抗議先】 〒651−2273 神戸市西区椛台5-12-12 ======================================== 現在、逮捕された男性は、神戸西署の代用監獄(留置場)に収容され、黙秘を続けている。弁護士接見で全国から支援が寄せられていることで励まされ、「黙秘で頑張る」と元気で話している。 金曜日に逮捕された後、男性は身柄送検され、日曜日に10日間の拘留が決定されている。毎日支援者が警察署外からハンドマイクで抗議と激励に訪れ、弁護士によると接見中にも「うるさいくらいによく聞こえ、本人は大変元気づけられている」という。 このまま否認を続けると代用監獄での拘留が「逃亡あるいは罪障隠滅のおそれ」を理由にさらに10日間延長される可能性がある。 国民救援会兵庫県本部には激励のメール・FAX・電話が続々寄せられている。本ブログ冒頭の写真以外にも、信号・道路標識に掲示されたポスター・立て看板の写真が10件以上送られてきている。 今後は「起訴するな!」署名を準備してたたかいの場は検察庁へ移っていく。みなさん、ご支援のほどよろしく。
http://ameblo.jp/warm-heart/entry-10589649614.html
gataro-cloneの投稿
<これはヒドイ!>街頭宣伝で選挙運動用ポスターを掲示したら即逮捕!!
テーマ:人権侵害/冤罪
神戸西警察署 三浦彰弘署長 殿
【激励先・発行元】〒650−OO22 神戸市中央区元町通6-6-12
日本国民救援会兵庫県本部
TEL O78−351−0677 FAX O78−371−7376
法律でも正当な行為 公選法145条は国や公共団体の工作物や投票所に
選挙のポスターを貼ることを禁じるもの。しかし、電柱や橋、公営住宅など、
選挙の公正を害さない物への掲示は適用除外としています。そうしなければ
西区のような住宅街では事実上、ポスターや立て看板の掲示がほとんどでき
なくなります。憲法や国連の人権条約も、言論表現の自由と市民の知る権利
を保障しています。選挙の時こそ言論の自由が大切です。(選挙運動用のポ
スターは屋外広告物条例でも適用除外される社会的に大切な物です)
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