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先の最高裁判決で「年金保険の受け取り者に、相続税と所得税を二重に掛けていたのは違憲である」という判決が出された。なるほど、それでは給与からの所得税の天引きと消費税の「二重取り」は違憲には当たらないのだろうか? 「税金の趣旨が違うから、二重取りには当たらない」ということだろうか?
サラリーマンでは、所得税が天引きされた後に「給与明細」がわたされる。しかるに消費税は買い物をするごとに手元からむしり取られる。どちらも同じ税金だが「麻酔を掛けるのとそうでない手術」ほどの痛みの違いがある。
知人が退職になって県民税+市民税の多さにびっくりしたそうだ。毎年払ってきたのに何をいまさらと笑ったのだが、上記の税金は1年遅れて請求額が計算される。知人の例でいえば、退職間際の給与のピーク額が次の年の請求額の基礎となる。しかし請求書が届いた時は「無給」になっているのだ。「鬼だ!」と怒っていたが、今までが「知らぬが仏」だったのだ。「お支払いなき場合は差し押さえの手続きを・・」泣く泣く払ったそうだ。
「税制の抜本的議論」を始めるなら、所得税と消費税のように「取れるところから寄ってたかって取りあげる」税制も検討の対象にしていただきたい。お金は使われてこそ「お金」なのだから、移動しただけで税金が掛けられるのは納得しがたい。ほとんどの税金を「消費税」に統一してもいいのではないか? 使われなければ、お金は「ただの紙の束」でしかないのだから。
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