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現行の検察審査会はおかしい!小沢氏の上申書提出
すべての大マスコミは小沢氏に対して検察審査会で起訴相当の議決が下ったことを市民目線の判断であると、何の批判もなく喝采していた。この大マスコミの論調や検察審査会に参加した一般市民に対して疑念を持った人々がネット上ではいるにもかかわらず、大マスコミはずっと無視続けていた。
ところが、先日(7月4日)、あるうどん屋でカレー煮込みうどんを注文している間に、朝日新聞の記事を見ていたら、なんと検察審査会に関してのオピニオンが掲載されていた。3人のうち、2人が現行の検察審査会に関して、異議を唱えていたが、その論旨に賛同する。
インターネット上で検索しても、朝日新聞の記事としては掲載されていなかった。オピニオンであるため、掲載されていなかったかもしれないが、本当はそういうオピニオンこそが、フリーアクセスできるようにしてもらいたいものだ。
オピニオンの一つとして、元検察官の高井康行氏は検察が嫌疑不十分にしたものは検察審査会の対象から外すべきであると述べていた。これは小沢氏の案件にあてはまり、東京地検が嫌疑不十分と判断したのに審査会が起訴相当にし、再び地検は不起訴にした。これで審査会がまた起訴相当にすると、強制起訴になり、とんでもない人権侵害につながりかねない。
小沢氏が上申書を提出したのは、当然のことであり、禁止されていることではない。もし、2回目も起訴相当が議決され、小沢氏が強制起訴されたら、日本の政治史上、最大の汚点の一つとなるであろうし、愚民による人民裁判であり、到底、許しがたい事案となる。
最近の菅首相の消費税をめぐる発言はぶれまくっていて、信頼性に欠けているが、一方、小沢氏は一貫していて、ぶれることはなく泰然自若としていて、頼もしい。日本の大洗濯は小沢氏にやってもらいたい。
参考記事:
http://lemon2lemon3.1616bbs.com/bbs/lemon2lemon3_tree_pr_440.html
検察審査会は人権侵害になりかねない
今日の朝日新聞、オピニオンで、元裁判官秋山賢三さんが
審査会は冤罪を防ぐためのものと言われています。
検察官が起訴しない事件を起訴する方向に
市民が関与するのでなく、起訴すべきで
ない事件を起訴させないための
チェック機能が求められている。
元検察官の高井康行は検察が嫌疑不十分に
したものは対象から外すべきと
言われています。
これは小沢氏の案件があてはまり、東京地検が
嫌疑不十分と判断したのに審査会が起訴相当
にし、再び地検は不起訴にしました。
これで審査会が又起訴相当にして
強制起訴になると、とんでもない
人権侵害につながりかねない
と言われています。
人権侵害とまで新聞が報道しだした
意味は大きいでしょう。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201007050203.html
中国新聞
野党に「圧力」の声も 検察、冷静に受け止め '10/7/5
小沢一郎民主党前幹事長側が5日、土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件への関与を否定する上申書を東京第5検察審査会に提出した。絶大な影響力がある政治家だけに「圧力」との批判もある中、小沢氏を2度にわたって不起訴にした検察側は冷静な受け止め方がほとんどだ。
検察審査会法には、審査を申し立てられた側が意見陳述する権利について定めがない。上申書の提出は「聞いたことがない」(審査会関係者)といい、議決の際に参考資料とするかどうかは第5検察審査会の判断に委ねられるという。
弁護士でもある自民党の柴山昌彦衆院議員は「下手したら政治介入と受け取られかねない。中立的な審査会にプレッシャーをかけてはいけない」と手厳しい。
一方で「小沢氏も必死なんだろう。言い分を主張するのがおかしいとは思わない」と言うのは検察幹部。別の幹部は「強制起訴されるかどうかの重大な局面。法改正し、意見陳述について明記するべきじゃないか」との見解を示した。
検察審査会制度に詳しい神洋明じん・ひろあき弁護士は「審査会が資料を集めたり、証人を呼び出して尋問することは法律で認められている。上申書くらいは問題ない」と話した。
http://www.asahi.com/politics/update/0705/TKY201007050301.html
朝日新聞
小沢氏側が検察審査会に上申書 刑事責任を否定2010年7月5日16時44分
小沢一郎・前民主党幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、小沢氏を起訴すべきかどうか2回目の審査をする東京第五検察審査会に対し、小沢氏の代理人弁護士は5日、小沢氏側の意見をまとめた「上申書」を提出し、骨子を発表した。
骨子で小沢氏側は「陸山会が2004年に購入した土地代金の支出を05年分の政治資金収支報告書に記載したのは、いわゆる『期ずれ』処理だ。告発事実を冷静に判断すれば、政治家本人の刑事責任を問うような事案ではない」などと主張している。
小沢氏の政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑について審査会は4月末に「起訴相当」と議決した。
特捜部は5月に再び不起訴としたが、2回目の審査で「起訴議決」をすれば強制的に起訴される。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20100706k0000m040040000c.html
毎日新聞.
陸山会:小沢氏側が上申書提出「共謀の事実ない」
民主党の小沢一郎前幹事長の資金管理団体「陸山会」による土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏を起訴すべきか否かを改めて審査する東京第5検察審査会に対し、小沢氏の代理人弁護士は5日「秘書と共謀した事実はない」とする上申書を提出した。幹事長辞任にも触れ「冷静な判断」を求めている。審査される側の上申書提出は異例。
検察審査会法にはこうした上申書の取り扱いについての規定はなく、上申書が判断材料に用いられるかどうかは不明という。
上申書で小沢氏側は「土地購入時期と政治資金収支報告書の記載に約3カ月のずれがあるだけで、政治家本人の刑事責任を問うようなものではない」と指摘。元秘書で衆院議員の石川知裕被告(37)=政治資金規正法違反で起訴=が収支報告書提出前に小沢氏の了承を得たと供述している点については「虚偽記入の共謀があったとは言えない」とし、小沢氏の事件への関与を否定した。
同審査会が4月に起訴相当と議決した際、暴力団組長と組員の間で明確な指示がなくても共謀が成立するとした判例を参考にしたとされることにも言及。「今回の事件のような場合は(組長と組員の関係と違い)担当秘書との具体的な意思の連絡が必要と考えるべきだ」と指摘した。
また、4月の議決書は触れていないが、建設会社からの裏金が土地購入原資に含まれているという捜査段階での検察側の見立てについて「合理性に欠ける」と否定した。
小沢氏を巡っては東京地検特捜部による2月の不起訴処分に対し検察審査会への審査申し立てがあり、同審査会は4月に起訴相当と議決したが、特捜部は5月に再び不起訴処分とした。このため同審査会で第2段階の審査が行われ、今後再び起訴すべきだとする「起訴議決」が出されれば、小沢氏は裁判所の指定する弁護士により強制起訴される。【三木幸治、山本将克】
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