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http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/okinawa/news/20100703-OYT8T00692.htm
米軍普天間飛行場を抱える沖縄県宜野湾市は2日、日米安全保障条約に基づき同飛行場用地として市内の私有地などを提供している日米間の協定は憲法などに違反しているとして、国を相手にした協定の無効確認訴訟を今年度中に那覇地裁に起こすと発表した。基地の影響で必要以上の行政コストがかかっているとして、損害賠償も求める方針。法務省によると、米軍用地の提供協定について自治体が憲法判断を仰ぐ訴訟は初めてとみられる。
発表によると、市は、同飛行場の周辺で騒音被害が長年続く状態について、他の自治体にはない特別な被害で、法の下の平等を定めた憲法14条に反すると判断。危険な基地が本土復帰後38年も存在し続ける状態は、著しく受忍限度を超え、違法だと訴えている。
また、基地の面積は市の面積の約4分の1に当たる約480ヘクタールもあり、街づくりを阻害し、憲法92、94条が保障する自治権も侵していると主張している。
損害賠償の根拠としては、基地の存在で効率良い下水道整備ができないことや、安全確保のために消防署を必要以上に設けなければならないことなどを挙げている。賠償額は今後算出する。
市は、9月議会に必要な予算案を提出し、議決を経て提訴する。伊波洋一市長は「市民の生命、財産を守るため、政府の(用地)提供のあり方を司法に問うてみたい」と話している。
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