http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/724.html
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ゆみこ2010です。
みなさん、お元気ですか。選挙ですね。わたし燃えちゃう。
さて、今日はわたしの通勤ルートで出会う政治系ポスターについて書きます。
今回の参院選をきっかけに知ったのですが、選挙期間中は選挙管理委員会が設置している候補者一覧のポスター以外は、候補者のポスターを掲示してはいけないそうです。
選挙期間の数カ月前から、わたしが住む群馬県の片田舎でも、参院選に向けてのポスターがたくさん貼られていました。
民主党の富岡ゆきおさんと蓮舫(れんほう)女史や岡田外務大臣、菅首相とのツーショットポスター、自民党の中曽根弘文(なかそねひろふみ)さんと小渕優子(おぶちゆうこ)さんのツーショットポスター、国民新党の亀井さんと誰かのツーショットポスターなど、こんな田舎にいくつもいくつも、とてもたくさんあるのです。
こういうポスターは杭(角材)の両面にベニヤ板をはり、その上にポスターをのり付けして杭を打ち込んであります。この辺は道路はアスファルトですが、道路沿いは土なのです。分かりますか、東京の人達よ。ここにはまだ地面がたくさん露出しているのです。
はじめに目につき始めたのは、民主党の富岡ゆきおさんでした。
「ほほぉ、これが川上作戦か…。」
なんて思っていると、そのうち中曽根さんのポスターもどんどん貼られるようになりました。遅れを取ったな、中曽根さん!
で、問題なのは、公示日からです。公示日に立候補届が受理された時から投票日の前日までが選挙期間だそうですが、最初に書いたように、その期間は候補者のポスターを道路っぱたなどに掲示してはいけないそうです。つまり選挙違反ね。
選挙期間に入り、観察していると、なんと我らが民主党は富岡ゆきおさんのポスターをすべて「国民の生活が第一。」のポスターに貼り替えていたではありませんか。わたしのわずか7分間(自動車)の通勤途上にも、富岡さんのポスターは7〜8枚はあったと思います。両面あるんですよ。それを一夜にして貼り替えるのは大変な作業です。法令順守!さすが小沢一郎の民主党です。そしてポスターの貼り替えをしてくれる応援者がたくさんいるということです!すごいね、民主党!
ほかの政党は候補者のまま、今もにこにこしています。残念。
ただし、幸福実現党は文字だけでしたよ。大川隆法は東大法学部を出ているんだね。法令順守、えらい!もちろんわたしは幸福実現党を応援していないけどね。
そういうことでした。では、また。
【参考資料】
「法庫」より引用
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM
第13章 選挙運動
(文書図画の掲示)
第143条
3 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第1項第4号の2の個人演説会告知用ポスター及び同項第5号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第144条の2第1項(ポスター掲示場)の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者1人につきそれぞれ1枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。
(引用終わり)
「法庫」はだれが運営しているのかということについて、「法庫」より引用
「どのような団体/個人が運営しているのか、とのお問い合わせをいただきます。
「団体/個人」……一人でやっております。
「どのような」……元々「法律」が専門ではありません。専門(というほどではないのですが)は、分類の中のある一つで、それでサイトを作ろうとオフラインで作業をはじめたのですが、より幅広い人にご利用いただけると考え、法律全般に手を広げ、オンラインで公開する時点では、こういうことになっておりました。
一人でやっておりますし、法律の専門でもないということで、信頼性に不安を抱かれると心配して、あまり公にしたくなかったのですが、この質問が多いことと、法令の掲載本数もかなりのものと自負できるようになりましたので、明らかにしました。
(引用終わり)
世の中にはいろいろな人がいるんですね。そういうのがいいんだよね、地球は。
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