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帝都大学入試問題 出題者 小野寺光一教授
設問1
インターネット喫茶における個人情報収集(いわゆるネット喫茶条例)
が7月1日から東京都の条例で施行が始まるが
これが憲法違反であることを証明せよ。
(正式名称 インターネット端末利用営業の規制に関する条例 東京都条例第64号)
模範解答例
まず、憲法とは何かを明らかにする。
憲法とは何か?
ヤフー辞書 大辞林より
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E6%86%B2%E6%B3%95&dtype=0&stype=1&dname=0ss&pagenum=1&index=106233300000
1
(名)
国家の基本的事項を定め、他の法律や命令で変更することのできない、国家最高の法規範。
2]
物事の大原則となる約束事。きまり。おきて。
参考)ウィキペデイア より
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95
憲法(けんぽう)とは
国家の組織や統治の基本原理・原則を定める根本規範(法)をいう。
近代的な立憲主義においては、
憲法の本質は基本的人権の保障にあり、
国家権力の行使に枠をはめて、
無秩序で恣意的な権利侵害が
行われないようにするためのものであるとされる。
けん【憲】
[音]ケン(漢) [訓]のり
1 基本となるおきて
上記からわかることは
憲法とは、国家の基本原理原則を定める根本的な法律であり
これに反する法律や命令はすべて無効であることである。
その本質は
基本的人権の尊重にあり
国家権力の行使に枠をはめて、
無秩序で恣意的な(=勝手な)権利侵害が
行われないようにするためのものであるとされる。
<証明すべき結論>
インターネット規制は
この憲法に規定する
基本的人権の尊重
に反するものである。
思想の検閲に該当する。
日本国憲法第21条 通信の秘密をおかしてはならないことおよび検閲を
おこなってはならないこと
インターネット端末利用営業の規制に関する条例 東京都条例第64号
は上記に違反する。
したがって無効な条例である。
このことを以下証明する。
<日本国憲法>
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/in_cafe/image/in_cafe_jobun.pdf#
(上記は各自要保存)
'インターネット端末営業の規制に関する条例
第5条
インターネット端末利用営業者は
本人確認を行った場合にはただちに公安委員会規則で定める方法により
顧客の本人確認記録を検索するための事項、顧客に提供した通信端末記録を特定するための
事項その他の公安委員会規則で定める事項に関する記録(以下 通信端末機器特定記録等)
を作成しなければならない。
インターネット端末利用営業者は通信機器特定記録等を
役務提供を終了した日から3年間保存しなければならない。
上記は明らかに検閲行為および通信の秘密を侵すものであり
基本的人権の尊重に違反する。
憲法第21条違反である。
したがって
インターネット端末営業の規制に関する条例
(東京都条例 第64条)は
違憲であり、無効なものと解されるべきである。
以上
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/in_cafe/image/in_cafe_gaiyo.pdf#
このURLのガイドラインも各自要保存(消されてしまう可能性あるため)
内容が恐ろしい
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