http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/427.html
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JR中野駅北口、各党候補者の遊説を聞くため待機していると、
続々と各党候補者が集まってきた。
(中略)
民主党有田芳生候補は自ら堂々とキャッチコピーの入ったのぼりを持ち、
スタッフにも「とことん現場主義」というコピーをプリントしたポロシャツを
着させての選挙運動。これはおかしいのではと弊社記者が有田候補の演説終了を待って
「有田先生。スタッフのシャツやのぼりについてですが、公職選挙法に触れませんか?」と声をかけると
「なんだよおい。ちょっとこい」と歩道の端に呼ばれ
「公職選挙法146条に触れるのでは」と聞くと
「なんだ、おまえだれだ?」
「やまと新聞社と申します」
「ふ。やまと新聞か、そんなもん新聞じゃねえよ」と罵られた。
日本の参議院議員候補者である有田氏のこの言動。
「どういうことですか、ならばカメラの前ではっきりと新聞じゃねえよと言って下さい」
とカメラで撮影しようとすると、有田氏本人が記者の手を払いのけ。
「なにが」
「合法の判断ならそれは党の判断ですか・・・・」という質問を遮り
「だからあなたに言われんじゃなくて、選挙管理委員会とやってんだから」
と残して場を去られました。
この様子を見ていた複数の聴衆から「こわいですね」「なんなんですか」と声をかけられる騒ぎとなった。
記者も「ちょっとこい」と呼びつけられた上、このようなことを
言われたことはなかったのでショックを受け、手を払われたときにはとても怖かった。
(後略)
http://www.yamatopress.com/c/1/1/2722/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【抗議文】
【厳重抗議】
民主党 有田芳生候補殿
前略
突然このようなFAXを送りし、失礼いたします。弊社は明治19年創刊以来国会内で活動をしております「やまと新聞社」と申します。現在は国会両院記者会の幹事会社を務めさせていただいております。その立場から、本日JR中野駅北口において取材活動を行っていたところ、弊社記者に対する有田候補の言動と記者の手を払いのける暴行についてお尋ねしたい点があり、こうしてご連絡を差し上げた次第です。
本日15:28 弊社記者が一般市民として「公職選挙法に触れませんか」と有田候補にお尋ねしたところ、「こっちへこい」と呼びつけられ、身分を名乗らせた上「そんなもん新聞じゃねえ」と恫喝した事実について(詳細は以下記事をご参照下さい)
この「そんなもん新聞じゃねえ」という言動は国会内で活動する新聞社であるやまと新聞社と知って浴びせられた言葉ですが、その真意を問います。
また、カメラの前で話して下さいという記者の、カメラを持つ手を払いのける行為は、高価なカメラを扱う記者に対して大変危険な行為であり、許されるものではありません。
上記2点について、文書による説明と謝罪を求めます。
弊社記事最終が20時となっておりますので、その前にご連絡なき場合には、この抗議文と記事をそのまま掲載させていただくことをご了承下さい。また現場はJR北口駅前ロータリーで多くの方が往来されておりました。弊社記者も3名現場におり、一般の方からも「なにがあったんですか」「こわいですね」と声をかけられたことを申し添えます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
20時になりましたがご連絡をいただけなかったため掲載させていただきます。
関連
民主党の蓮舫陣営 公職選挙法第146条違反の疑い (やまと新聞)
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/327.html
投稿者 木卯正一 日時 2010 年 6 月 27 日 03:11:10: xdAt6v.ugMgqA
公職選挙法146条とは?
(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
第146条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義を
もつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の
禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他
の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示
する文書図画を頒布し又は掲示することができない。2 前項の規定の適用については、
選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の
候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内
に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨
拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示
する行為は、第142条又は第143条の禁止を免れる行為とみなす。
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
東京都選挙管理委員会によると
「公職選挙法第146条によりスタッフが同色のシャツを着ることだけでも違反になります。
選挙期間中に候補者の氏名を連想させるものは全て禁止されています。
シャツに名前やキャッチフレーズなどは認められるはずがありません」とのこと。
ちなみに蓮舫もバリバリ公職選挙法破ってますw
蓮舫陣営 公職選挙法違反の疑い やまと新聞
http://www.yamatopress.com/c/1/1/2718/
(コメント)
今回は選挙法違反の有田を批判しているだけであり、統一教会からの妨害予告ではないと断言します。
第一、外国人参政権賛成派で統一カルト別働隊の韓国民潭の集会に参加しているような者が
統一教会を敵視しているのも正直、不自然です。
互いにでっち上げである従軍慰安婦強制連行を肯定しているなどの点から考えこそ違うように見せてグルになっていると思っています。
いずれも日本を貶めたいとすることで共通しているのは変わりないです。
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