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6月22日2時30分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100622-00000006-mai-soci
沖縄県与那国町農業委員会から農地法違反のため取り壊すよう勧告されているリゾートホテルを巡り、国民新党幹事長の下地幹郎衆院議員(沖縄1区)が昨春、建物にかかる固定資産税の減免について総務省に照会していたことが分かった。減免の可否を最初に審査した県は認めなかったが、照会後、同省は県の判断を覆して減免を決めた。下地氏は経緯を認めて「何の問題もない」と話しているが、農地法違反の状態を抱えたままの事業を後押しした是非が問われそうだ。【杉本修作、前谷宏】
ホテルは08年春に同町にオープンした「アイランドリゾート与那国」。自動車販売会社「琉球日産自動車」(浦添市)の関連会社「アイランドリゾート開発」(那覇市)が運営し、ホテルの建物は別の関連会社「りゅうにち」(浦添市)が所有する。だが、敷地の半分は転用許可を受けていない農地だとして町農業委は昨年8月、取り壊すよう勧告した。
沖縄県には沖縄振興特別措置法に基づき、事業に使う不動産に生じる固定資産税を地方交付税で補てんして事実上減免する制度がある。市町村が窓口になり、県が補助的な審査をしたうえで、最終的に総務省が決定する。
「りゅうにち」は09年4月、減免制度の適用を申請。県は、総務省所管の財団法人が発行するマニュアルに基づき「建物所有者(りゅうにち)と運営会社(ア社)が異なっている」として減免を認めなかった。このため両社の社長を兼ねる琉球日産社長が下地氏に相談。下地氏は総務省交付税課の課長補佐に「認めるべきだ」と申し入れ、同省は県の判断を覆して1カ月後に申請を認めた。
総務省は「マニュアルでは『事業主体ではない建物所有者が減免で利得を得ることを禁じる』と規定しているが、今回のケースは建物所有者と運営会社が事実上一体化しており、(下地氏から)依頼がなくても認められる案件」と説明している。
ホテルの敷地の名義は77年に死亡した農業男性のままだが、下地氏の兄が社長を務める「大米(だいよね)建設」(那覇市、当時は「宮古交通」)が83年、農業男性から譲渡を受けたとして農地の転用届を県に提出。県がこれを認めなかったにもかかわらず、同社はアスファルト工場を建設した。その後、07年に敷地をア社側(契約上はりゅうにち)に貸し、ホテルの建設も受注。下地氏は衆議院議員に初当選(96年)するまで大米建設の役員を務めている。
◇県の主張間違い
下地氏の話 与那国の振興、雇用の拡大という意味でも「ぜひ(減免措置を)お願いしたい」という話が(先方から)あったことは事実。(県が)認められないと言うこと自体、間違っている。農地法違反については僕は分からない。
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