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http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20100620-OYS1T00270.htm
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が、市議報酬に日当制を導入する条例を議会に諮らずに専決処分で制定したことに対し、市議会(16人)の反市長派12人は19日、地方自治法が定めた専決処分の実施要件に反するとして、同法に基づき、処分の取り消しを求める審決を伊藤祐一郎知事に申請する方針を固めた。近く申請する見通し。
地方自治法の規定では、専決処分は首長が議会を招集する時間的余裕がない場合などに限られる。竹原市長は例年なら6月上旬には開会する定例会を招集せず、議会側が臨時議会の招集を請求しても応じていない。反市長派議員は当初、同法に基づく是正勧告を知事に求める予定だったが、是正勧告には強制力がない。
一方、同法255条は、市町村の処分で違法に権利を侵害された場合、知事に審決の申請をすることができると規定。申請後、知事は必要に応じて専門家らを自治紛争処理委員に任命し、処分が妥当か調査させることができ、審決は強制力を持つ。2008年に福岡県糸田町議会から除名処分を受けて失職した議長(当時)が、翌年に処分取り消しを命じる審決を受けて復職したケースなどがある。
前鳥取県知事の片山善博・慶応大教授(地方自治論)は「阿久根市長の専決処分は、地方自治法のどの要件にも該当しない。審決を申請し、知事に違法性を訴えることが最善策だろう」と指摘する。
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