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小沢さんには、ホントの意味で、味方がいるのだろうか?
弁護士までも、フォーラムで検察審査会の議決の批判なんぞをしているようでは、味方と信じるには、かなり、疑問が残るのですよ。
何故ならば、虚偽記載の起訴事実が検察とマスコミの『デッチアゲ』なのか、本当の事なのかは、全て、その真相が
『現金・預金出納帳』
に記録されているからです。
その帳簿上の残高は、定期預金と普通預金の残高については、通帳及び銀行残高証明書により、確認されていますし、現金については、毎日若しくは週2〜3回行われる現金実査(金種表のような現金実査票により現金の枚数を数えて帳簿上の残高と合っている事を確認する作業)により、「不記載」等があれば、その場で、発覚します。
これに、気が付かなければ、裁判で絶対に勝てないでしょうネ。
検察は、絶対に気付かれないように、あの手この手で、争点をそらして、公判を乗り切るつもりだと思いますよ。
実際に、もう、半年間も気付かれていないのですからネ。
だいたい、事務所費で『領収書』を問題としているのに、同じ事務所費の虚偽記載で『現金・預金出納帳』を問題としないこと自体が、マスコミもグルになっている証拠ですよ。一般論として!
『小沢さんの敵と味方の区別をつけるコツ』は、この冤罪の物的証拠となる『現金・預金出納帳』のことを知っても、なお、『法四条』や『期ずれ』等の話や、検察・マスコミ批判等の話や、面白い陰謀説などに話を持って行こうとする者は、敵とみなして良いのではないでしょうか。
でも、それらの話をする場合に、この物的証拠を根っこにした論理展開をすれば、より信憑性の高い論説となり、強力な味方になると思います。
プロ向きの解説は、後述しますが、誰にでも解かる『タネ明かし』をします。
◆◆【皆さんが、まんまと、騙されたこと】
◆【小沢さんからの借入金4億円が収支報告書に不記載】
⇒『小沢さんからの借入金4億円が?日に入金しているのに、収支報告書に不記載』
と、読み替えると、2004年10月29日に入金の4億円は、『現金・預金出納帳』
にも、収支報告書にも、ちゃんと、記載されていますから、では、その、もうひとつの4億円は何時入金したのかな?
⇒『現金・預金出納帳』に記載がないので、検察のウソとバレました。
【解説】
『2007年の小沢さんへの4億円の返済が収支報告書に不記載』も同様で、『現金・預金出納帳』に記載がないので、検察のウソと証明されます。
この、2004年と2007年の4億円の不記載の件は、収支報告書の分析結果から解かったのですが、検察は、『小沢さんと銀行との取引』を、『小沢さんと陸山会との取引』と言うように、話を『すり替えて』報道させていたようですね。(詳細版参照)
尚、『その金は、小沢さんが隠し持っていた』なんて、おバカなことを言ってはいけませんよ。小沢さんからの借入金を小沢さんが持っていたならば、『それって陸山会に貸してないジャン』ですよね。(笑)
◆【土地代金が2004年に収支報告書に不記載、2005年に架空計上】
⇒2004年には、『現金・預金出納帳』に記載がないので、検察のウソとバレました。
また、2005年1月7日に小沢さんへの支払が『現金・預金出納帳』に記載されているので、架空計上は検察のウソとバレました。
【解説】
政治資金管理団体は、土地の登記が出来ません。
故に、2004年10月29日に仮登記をして、土地代金を支払ったのは、小澤一郎個人ですから、『現金・預金出納帳』に記載がある訳がありません。
また、地目変更、埋め立て、地ならし等の更地にするまでの工事を年内中に終えて2005年1月7日に小澤一郎個人で本登記をした後、「確認書」により、権利書と交換で、小沢さんに土地代金相当額を支払ったことが『現金・預金出納帳』に記載されているハズです。
ただ、検察は、どこまでウソをついているのか解かりませんから、社会通念上、土地代金を支払う時期は、更地に成った後の、本登記後に支払うのが通例ですので、この場合には、2005年1月7日に、小沢さんに替わり、陸山会が直接に売主に支払っていることも考えられます。
いずれにせよ、2004年に土地計上をすることは、間違いです。
検察は、ここでも、『小沢さんと売主との取引』を、『陸山会と売主との取引』と言うように、話を『すり替えて』報道させていたようですね。(詳細版参照)
◆◆【プロ向の、ちょっと、小難しいポイ、お話し】
◆【プロ達のあやまち】
プロの会計士達が、『現金・預金出納帳』に気が付かなかった理由は、政治資金規正法第四条や単式簿記に意識が取られてしまい、現金主義会計下で作成される収支報告書は、「不記載」や「架空計上」があれば、直ちに現金残高と合わなくなるという特性を忘れていたのでしょう。
土地の件については、陸山会に限らず、全ての政治資金管理団体が、土地の売買や登記等は出来ないということを議員や弁護士等は、知っている事なのです。登記記録等を見ていれば、2005年1月7日に本登記を小澤一郎個人で行っている以上、『起訴相当の議決』の内容は、冤罪であることが解かっていたハズです。きっと、登記記録等も見ずに、『期ずれ』なんて言っていたのでしょう。
上記の通り、本事件の特徴は、プロの会計士、弁護士、ジャーナリスト達が、ろくに調査・分析もせずに間違った意見を述べたことが、冤罪を正当化するような世論誘導に繋がったことだと思っています。
◆【政治資金規正法第四条と期ずれ】
では、政治資金規正法第四条の話をする前に、発生主義会計と現金主義会計の違いから、説明いたします。
そもそも発生主義会計は、継続企業を前提としているため、期間損益の平準化の要請から人為的に1会計期間に区切った損益を適正に按分計算するために必要な、現金の出入りを伴わない、未収金、未払金、経過勘定項目、引当金、減価償却費等の勘定科目を使用した会計を意味します。
これに比べて、現金主義会計は、現金の出入りが伴う会計事象に係る勘定科目のみを使用した会計を意味します。従って、仮払金、仮受金、立替金、預り金、前払金、前受金等も、こちらに該当します。
従って、土地代金の支払いが、仮払金であろうと、立替金であろうと、もともと、現金主義会計下での会計事象でありますから、収支報告書の「支出」には、ちゃんと、記載されています。
つまり、政治資金規正法第四条の解釈は、無用ということです。
プロの会計士等が、勘違いしてしまったのは、土地代金が2004年に支払われているから、2004年に支出として計上すべきという根拠が、発生主義だと思われた点でしょうね。(もっとも、支払ったのは陸山会では無いのですが。)
それ故、政治資金規正法第四条の解釈上の論争となり、『支出は計上すべき、土地は翌年でよい』などと、とんでもなく、間違った意見を述べ合ってしまったのだと思います。
まだ、納得のいかない諸君は、【2005年 収支報告書の記載内容】(詳細版参照)を見て下さい。
「事務所費 415,254,243円」と「(土地)世田谷区 342,640,000円」と記載されている通り、『支出』と『土地』は、同時計上されています。
このように、例えば、土地の取得原価が確定していない等の理由で、仮払金として会計処理した場合においても、『資産』である「仮払金」は、記載不要項目なので、収支報告書への記載は無くなりますが、『支出』である「事務所費 415,254,243円」の計上は変わりなく、ちゃんと、記載されています。
◆【詳細版(全資料掲載)】は、こちらです。↓↓↓↓
http://www.asyura2.com/10/senkyo87/msg/170.html
◆【私事】
この分野でしか、お役に立てない、私は、もう、ネタ切れです。
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