http://www.asyura2.com/10/senkyo87/msg/844.html
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仙谷新官房長官に、政治と金の問題を追及してきた「政治資金オンブズマン」の阪口徳雄弁護士が、手紙を出すそうです。 ⇒
仙谷新内閣官房長官への手紙(弁護士阪口徳雄の自由発言)
http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/61648708.html
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拝啓。仙谷新内閣官房長官殿。
内閣官房長官就任おめでとうございます。
総理、内閣官房長官、民主党幹事長などの要職が元自民党の国会議員の出身者でなくなったことが実現できればやっと『政権交代』したというイメージを持つことができます。ぜひ、菅直人新首相、仙谷さん、枝野民主党幹事長という自民党的でない国会議員で新しい政治を実現して欲しいものです。
新内閣官房長官として自民党的古い政治と決別し『クリーンな政権』=これが政権交代という実感を味わえるような活動をして頂きたく、特に内閣官房報償費に関して、仙谷さんと司法研修所の23期同期生であったよしみで、突然手紙を出すことになった、ご無礼をお許し下さい。
要請の結論は≪内閣官房報償費の自民党時代の河村長官の2億5千万円の使途を公開し、仙谷さんの自らの内閣官房報償費を削減・一部公開すること≫などを要請するものです。
私達は自民党時代の安倍官房長官時代の官房報償費の情報公開請求、河村長官の2億5千万円の食い逃げ情報公開請求、平野官房長官の官房報償費の情報公開請求を大阪地裁で行っています。
そして、内閣官房報償費に関して≪キーマン≫と言われる千代幹也内閣官房総務官(内閣総務官室室長)を8/13に大阪地裁で証人尋問する予定になっています。
私達は官房報償費に関して国家の重要な秘密に関する情報の入手すること、それに対して対価を払うこと、その公開を直ちにすることは国民の為にもならない事情があることはよく判っています。何でもかんでも公開せよとは言っていません。
しかし自民党時代の官房報償費の使途は報道されている限りではデタラメです。また昨年の河村長官の2億5千万円は詐欺、横領、背任事件の可能性もあります(大阪の辻弁護士らの告発が先週やっと東京地検が正式受理した)
以上の立場から上記の裁判で原告側の和解案を提案しています。この提案は官房報償費の削減・公開に関する素案の素案です。この文言の一言一言にこだわるつもりはありません。
この官房報償費の削減・公開問題は金額の多寡に関わらず、自民党時代の古い、古い政治の手法と決別する象徴的な事件です。これへの対応が間違うと自民党時代、平野官房長官と何ら変わらない古い、古い手法の政権と思われます。
ぜひ仙谷新官房長官時代に内閣官房報償費の公開、削減に関して私達の和解案を真剣に検討されたく要請する次第です。
必要なら内閣官房室まで訪問して説明させて貰います。(この手紙は仙谷さんが内閣官房長官に就任した段階で送付する予定の手紙)
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民主党内閣下における官房報償費の削減・公開に関する和解(案)
第1 和解骨子案を提案する理由
1(1)民主党は、2001年、野党時代に「機密費の使用に係る文書の作成、公表等に関する法律案」も国会に上程し、報償費の記帳義務と一定文書は10年または25年後に公開する内容であった。
昨年の政権交代を掲げたマニフェストにおいて、官房報償費の公開に関するマニフェストはないが、その総論において「税金のムダづかいを徹底的になくす」として、「税金は、官僚と一部政治家のものではありません。国民の税金を、国民の手に取り戻します」と宣言し、政策各論では、「政治家と官僚の接触に係わる情報公開などで透明性を確保する」「税金の使い道をすべて明らかにして、国民のチェックを受ける」と国民に約束した。同時に、「連立政権樹立にあたっての政策合意」においても、同じように「税金の無駄遣いを一掃」を確認した。
(2)ところが、平野官房長官は昨年11月、『具体的な報償費の支出の公開については、相手方との信頼関係を損ない、今後の内閣官房報償費を用いて行う情報収集等の活動に影響を与えるおそれがあることから、開示はしない』旨の記者会見をした。他方で、野党の国会議員の質問趣意書に対する答弁で、鳩山内閣は『内閣官房報償費の取扱責任者である内閣官房長官が、来年度一年間を通じて内閣官房報償費について責任を持って執行し、その使途等を検証していくことが適切であると考えている』と回答した。
(3)鳩山由紀夫首相は、2010年3月23日の参院予算委員会で、内閣官房報償費について、「国民に開かれた政権という姿を示さないといけない。4月からすべての支出をチェックし、適当な年月を経た後、すべてが公開されるよう、準備に取りかかっている」と述べたと報道されている。鳩山首相が報償費の支出先や金額などを記録するよう義務付け、重要性に応じて数年から数十年後に公開するという「基本原則」をつくるよう平野博文官房長官に指示しているとも報道されている。
2 小渕内閣で1998年から99年にかけて官房長官を務めた野中広務氏が4月30日、当時の官房機密費の取り扱いについて、「毎月5千万〜7千万円くらいは使っていた」と暴露した。首相の部屋に月1千万円、野党工作などのため自民党の国会対策委員長に月500万円、参院幹事長にも月500万円程度を渡していたほか、評論家や当時の野党議員らにも配っていたということが明らかになった。
官房報償費は国会議員に配っていることが明らかとなった。官房報償費の支出は極めてデタラメに行われ、国民の政治不信がより一層強まった。
3 以上のように、現内閣の中心をなす民主党の内閣官房報償費の使途の公開に関する従前の主張や先の衆議院選挙に於けるマニフェスト、また、現内閣の使途の公開の是非に関する検討の表明等の事情ならびに野中発言などを総合考慮した上で、本和解骨子案を提案する。
特に、民主党の前記マニフェストにおける「政治家と官僚の接触に係わる情報公開などで透明性を確保する」との政策各論の実現は、まさに前記和解案の政策推進費の使途に関する国会議員等公務員への支出禁止と直接に関係するものであるうえ、事後的公開の原則も民主党の前記法案ともその趣旨において完全に符合するものある。
さらに、和解案骨子のある部分公開の積極的活用は、「税金の使い道を全て明らかにして、国民のチェックを受ける」との政策各論とも合致する。
以上のとおりの理由から、原告は、鳩山政権が自浄作用を発揮することを願い、下記の和解条項の骨子を提案する次第である。
第2 和解案の骨子
1 政策推進費の抜本的見なおし
(1)政策推進費の支払いについて
@ 「内閣官房報償費の執行にあたっての基本的な方針」(乙2、乙3号証参照)に、日本国の国会議員(与野党を問わない)及び公務員(国家公務員及び地方公務員)に対する政策推進費の支払を廃止する旨の定めをする。
政策推進費とは、「施策の円滑かつ効果的な推進のため、官房長官としての高度な政策的判断により、機動的に使用することが必要な経費」として、官房長官自らが相手方に交付する金である。
国会議員・公務員らからの情報の収集や政府の政策推進のための合意に向けての話し合いなどは違法ではなく、その場所として料亭などを利用することもありえる。
しかし、国会議員や公務員らからの情報収集や政府の政策への合意・協力に対して内閣官房長官がカネを払うことは、情報提供・政府の政策に賛成・協力してもらうための買収に他ならず、場合によっては違法であり、また、民主主義国家ではあってはならないことである。また、経費の支出としても無駄遣いである
A 外国人や民間人に対しての政策推進費の支払いは、内閣官房長官の判断で支払いすることまで禁止はしない。ただ、民間人であっても、評論家やマスコミ関係者への支払いは、世論を「誤導」する危険性があるので禁止すべきである。
(2)政策推進費の支出の情報公開について
@ 政策推進費の支出内容については、『秘匿性の程度』によって5年、10年、25年後に、公開を行うこととする旨を前記「基本的な方針」に定める。
A 前項の事後的公開時期は支出対象ごとに、官房長官が5年後、10年後、25年後、に分類する。ただし、官房報償費の情報公開請求があった時には、第3者委員会(外部委員3名程度)が内閣官房長官の上記分類が相当かどうか審査して開示期間を決定する。
B 現在、内閣官房において作成されている「政策推進費受払簿」は、直ちに公開する。
2 調査情報対策費の公開
調査情報対策費とは、「施策の円滑かつ効果的な推進のため、その時々の状況に応じ必要な情報を得るために必要な経費」と言われ、官房長官が指名した事務補助者をして支払させる金である。
調査情報対策費は『会合費』が大半であり、『秘匿するべき情報入手の直接の相手方』ではなく、いわば間接情報でしかない。会合の場所を明らかにすると、今後2度と同じ場所を使用できない場合又は会合場所の開示により相手方の開示と同等に相手方が推認できる場合などが仮にあるとすれば、受け取った民間業者の氏名、住所をマスキングすれば足りる。日時、金額は公開するという部分開示を行うべきである。
なお、上記『会合費』のマスキング部分及び民間人からの情報収集の『対価』については、前記1(2)と同様の事後開示とする。この期間は5年、10年程度とすべきであり、25年などは『非公開』に等しい。
3 活動関係費の公開
活動関係費とは、「上記1及び2を行うにあたり、これらの活動が円滑に行われ、所期の目的が達成されるよう、これらを支援するために必要な経費」と言われ、現実は、『交通費』『書籍費』『贈答品』『慶弔費』『支払関係費=銀行振込手数料』『謝礼』である。
これらは原則公開する。相手方を公開しても調査情報対策費ほど情報の収集の弊害になるほどではなく、今後2度と同じ方法で情報の収集が不可能となるわけではないからである。ただし、特別な場合があるとすれば相手先をマスキングできる。
なお、このマスキングした部分の事後開示期間は、最大3年、5年程度とすべきである。
以上
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