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マスコミの報道には、決定的な矛盾点が多々存在しますが、極めつけは、次年度繰越額が、マイナスとなってしまう場合があることです。起訴理由と起訴相当の議決理由は、『この現実の世界では、あり得ないこと』を理由にしていることに気づきましょう。
収支報告書は、現金主義会計下で作成されますが、年末に現金実査と普通預金の銀行残高証明書により、次年度繰越額はチェックされております。従って、過去に記載モレや架空計上等があれば、今、まさに、この時点でも現金の過不足が生じていることとなります。
次年度繰越額がマイナスというような、現実の世界では絶対に起こり得ない事象を起訴理由等にしているにもかかわらず、プロの会計士でさえ、誰もこの矛盾を指摘しないどころか、気が付いてもいないところに、本事件の奇妙さと恐ろしさを感じます。
これからは、『虚偽記載は無かった』ということを前提に議論しましょう。そして、自分の頭で考えましょう。調べられることは、自分で調べましょう。
そして、『素直にまっすぐに物事を見れる目』を持ちましょう。
そうすれば、真実が見えてきます。
◆【要旨】
4億円の収入の記載モレがあるということは、記載したならば、2004年の年末の現金実査において、4億円の現金が行方不明だったということになります。
従って、検察がこの起訴理由を正当化するには、記載モレを証明する前に、石川氏の横領の事実を証明しなければならないということになります。
2007年の総収入額182,237,013円をみれば明らかですが、4億円もの金額の返済が計上モレということは、計上したならば、現金と普通預金の次年度繰越額が、マイナスとなってしまうではないですか。
検察が、この起訴理由を正当化するには、法廷の場で、『マイナス4億円の札束』を提示する必要があるということになります。
2004年10月29日に小澤一郎個人で仮登記の受付がされていることから、2004年においては、小沢さん個人のお金で、小沢さん個人が土地代金を支払いして、それを2005年1月7日に小澤一郎個人で本登記した後、土地利用権を陸山会に移譲する為、「確認書」を取り交わしたことが登記記録等により判明しました。
従って、石川氏の会計処理は『期ズレ』さえなく、全て正しかったことが証明されたのです。
◆【会計のプロ達等の間違った意見】
法四条の解釈では、2004年に土地代金である支出は計上すべきであり、資産である土地計上は翌年でも良いなどという意見ばかり見かけたが、収支報告書は単式簿記で作成しているから、支出の計上モレが容易に発生するのだという誤解をしているようなので、これは、まったく間違った考えだということを述べることとします。
収支報告書は、現金と普通預金の次年度繰越額が容易に計算できます。従って、年末に行う現金実査と銀行残高証明書により、収入・支出の計上モレがあれば、すぐに発覚し、計上モレが生じる事はありません。
従って、4億円の収入の記載モレがあるということは、記載したならば、2004年の年末の現金実査において、4億円の現金が行方不明だったということになり、石川氏が横領したのか?と虚偽記載などより、もっと重大な、新たな事件を生じさせてしまいます。
検察が、この起訴理由を正当化するには、記載モレの前に、石川氏の横領罪を証明してからにしなければなりません。
次に、土地代金の3億4200万円(推定) もの金額の支出が計上モレということは、計上したならば、計上前の現金と普通預金の次年度繰越額が138,551,380円であることから、計上後の現金と普通預金の次年度繰越額は、マイナスとなってしまうではないですか。
検察が、この起訴理由を正当化するには、法廷の場で、『マイナス3億4200万円の札束』を証拠品として提示する必要があるということになります。
これらのことが理解できれば、2007年に小沢さんに4億円を返済したのが不記載だという検察の主張は、おかしいぞ、とプロなら、なおさら気が付くハス゛なのになァー。
だって、2007年の総収入額182,237,013円をみれば、4億円もの金額の返済が計上モレということは、計上したなら、現金と普通預金の次年度繰越額が、マイナスとなってしまい、今、まさに、この時点でも、現金が不足していることを意味します。
検察が、この起訴理由を正当化するには、法廷の場で、その不足している『マイナス4億円の札束』を証拠品として提示する必要があるということになります。
【現金と普通預金の年末残高の計算式】
前年繰越額+本年収入額−支出総額=次年度繰越額
次年度繰越額−預金等(定期預金を意味する)=現金・普通預金繰越額
【2004年の収支報告書より】
151,229,466+580,024,645−121,202,731=610,051,380
610,051,380−471,500,000=138,551,380
【2005年の収支報告書より】
610,051,380+339,099,635−679,964,189=269,186,826
269,186,826−256,500,000=12,686,826
【2006年の収支報告書より】
269,186,826+134,586,054−325,390,217=78,382,663
78,382,663−56,500,000=21,882,663
【2007年の収支報告書より】
78,382,663+103,854,350−115,060,981=67,176,032
67,176,032−56,500,000=10,676,032
◆【2004年 収支報告書の記載内容】
【収入】
前年繰越額 151,229,466
寄付 政治団体分 157,100,000
借入金 小澤一郎 400,000,000
【支出】
事務所費 38,355,343
【資産】
預金等(定期預金) 471,500,000
【負債】
借入金 小澤一郎 491,478,416
◆【2005年 収支報告書の記載内容】
【収入】
前年繰越額 610,051,380
寄付 政治団体分 309,060,000
【支出】
事務所費 415,254,243
その他の経費 239,702,734
【資産】
預金等(定期預金) 256,500,000
(土地)世田谷区 342,640,000 17.1.7 476u
【負債】
借入金 小澤一郎 263,939,061
◆【登記記録】
順位番号 4
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
受付番号 平成16年10月29日 第77290号
原因 平成16年10月5日売買予約
権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
登記の目的 所有権移転
受付番号 平成17年1月7日第695号
原因 平成17年1月7日売買
所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎
◆【確認書】
http://specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-2327.html
◆【2005年の収支報告書に当該土地を記載すべき理由】
陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や保証人契約等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
つまり、一言で言うと、
『陸山会は実印をもっていない社団である』
なので、土地取引や保証人契約等は直接には出来ないということです。
従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。
尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)であったようです。
で、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。
さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょうということになります。
「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。
従って2005年の収支報告書に当該土地が記載されていることのほうが、正しいと言うことになります。
◆【収支報告書と全て辻褄の合うストーリー】
以下、登記の記録等を根拠とした私の推測したストーリーを述べます。
(『』内は、登記記録の内容より抜粋)
(1)2004年10日5日
『原因 平成16年10月5日売買予約』ということから、小沢さん個人の定期預金を担保に銀行に4億円の融資申し込み(返済期限2007年)を行ったと推測します。
(銀行への融資申し込みには、正当な理由が必要です。)
(2)2004年10日29日午前中
小沢さん個人として土地代金を3億4200万円(推定)を支払った。
(銀行の融資が降りるのが遅れたため、小沢さんの個人資金より支払う。)
『登記の目的 所有権移転請求権仮登記 受付番号 平成16年10月29日 第77290号 権利者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で仮登記の受付をしたことが明らかです。
(3)2004年10日29日午後
小沢さん個人に降りた使途を失った融資金4億円は、そのまま陸山会に貸し付けた。
陸山会は、これを2億円の定期預金2本として組んだ。
陸山会は、2004年の収支報告書に「(収入)借入金_小澤一郎 4億円」と「(負債)借入金_小澤一郎 4億円」と「(資産)預金等(定期預金を意味します) 4億円」を記載した。
(4)2005年1月7日
『登記の目的 所有権移転 受付番号 平成17年1月7日第695号 原因 平成17年1月7日売買 所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎』ということから、小澤一郎個人で本登記し、登記料・登記手数料等を業者に支払ったことが明らかです。
土地利用権を陸山会に移譲する為、「確認書」を取り交わすと共に、陸山会は土地代金及び登記料・登記手数料等相当額の3億4264万円を小沢さん個人に支払った。
陸山会は、土地代金相当額に登記料・登記手数料等の付随費用を加算した金額3億4264万円を取得原価として、2005年の収支報告書に「(支出)事務所費」と「(資産)土地」に記載した。
(5)2005年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小沢さん個人に返済した。
陸山会は、2005年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。
(6)2006年中
陸山会は、2億円の定期預金を解約し、小沢さん個人に返済した。
陸山会は、2006年の収支報告書の「(負債)借入金_小澤一郎」と「(資産)預金等(定期預金を意味します)」より、それぞれ2億円を減額して記載した。
同時に「(支出) その他の経費」に2億円を記載した。
(7)2007年中
小沢さん個人は、銀行の返済期限が到来したので、2005年と2006年に陸山会から返済を受けた4億円を原資として、銀行に返済した。これにより、定期預金の担保が取れて定期預金証書の返却を受けたので定期預金を解約した。
以上のストーリーが正しければ、2004年〜2007年迄の収支報告書の内容は一点の曇りもなく、全て、完璧に、正しく記載されていたことになります。
これじゃあ、石川議員は堪ったもんじゃないですよ。
◆【期ズレのような論法がまかり通る不思議】
2004年に不記載で2005年に架空計上という論法は、2004年に記載することが正しいということを前提として成り立つものであり、しかも、これは不記載と架空計上の2つの問題ではなく、2004年に記載するのが妥当か、2005年に記載するのが妥当かという記載時期の適切性の問題であります。
起訴理由にしても、起訴相当の議決理由にしても全部このアホらしい論法です。
しかるに、論法のプロであるジャーナリスト達が誰1人として、今の今迄、これに気が付かないとは、奇妙としか思えません。
また、起訴相当にしても、虚偽記載が立件され有罪と確定して初めて共謀うんぬんが言えるのであり、これもまた、奇妙としか言いようがありません。
他にも、ワイロを受け取ったという証明が出来て、初めて、そのお金が不記載である(虚偽記載)と言えるのであって、本件の虚偽記載というのは、元々は贈賄罪の余罪としての位置付けだったのであります。
その余罪である虚偽記載を理由に、先に逮捕起訴して、4億円の内に水谷建設からのワイロが5千万円含まれているのではないかとの憶測だけで、家宅捜査まで行うとは、こんなことが、どうして許されてしまうのか、これまた、奇妙としか言いようがありません。
このように、本件の奇妙な所は、間違った或いは確定していない事象を、あたかも、確定した事実のように扱い、それを前提として世の中が動き、とうとう、実際に起訴までされていることです。
◆【10月29日午後の出来事】
「土地購入後に4億円集めて、それを定期預金にして担保とし借入した。」
まず、これら一連の作業を、たった3時間で出来る訳がないことぐらい常識で解かりそうなものだと思うのだが。
4億円もの大金は、たとえ定期預金を担保でも、そう簡単に貸してくれるもんじゃないのですよ。銀行へ融資申し込みをしてから実行されるまで数週間かかるのが普通ですね。従って、融資申し込みは10月29日より、ずっと以前に行われていたと理解して下さい。
もし、資金繰りの為に、これら一連の作業を行うというのであれば、バカとしか言いようがない。集めた時点で、目の前にある現金を、そのまま使えば良いことでしょ。担保にした定期預金の証書は銀行に差し入れしているので、2007年に4億円を返済するまで解約できませんよ。
では、何故こんなややこしいことをするのかと言うと、陸山会では4億円の融資枠が無いため借入ができず、小沢さん個人名義の定期預金を担保として小沢さん個人名義で借入するしかなかったと考えられます。それに、この方法なら、陸山会にマタ貸しすることにより、陸山会が直接銀行から借入したのと同等の効果がありますからね。
同等の効果というのは、例えば、金利の計算・管理などは銀行がやってくれるので、毎月、小沢さんが支払った金利相当額を陸山会は小沢さんに支払うだけなので、金利計算等の煩わしい事務処理が省けるということです。
◆【検察リークによるマスコミの悪質な情報の捏造】
以前、小沢さんは不明朗な27億円を現金で持っていたなどという記事が報道されたことがありましたが、その27億円の金額は『4億円と5億円が3回出入りした』と勝手に検察がみなして報道させたものでした。さすがに、検察も起訴理由にしたのは、4億円の出入りの8億円だけで、あとの19億円は預かり金であるとして問題としませんでした。
で、その5億円は、何のお金を指しているのか解かりますか?
検察に代わって説明するのも変ですが、銀行の融資には、実行率というのがあって、通常80%程度なので、5億円の定期預金を担保にして、4億円の借入ができるのです。たぶん、この5億円を指しているのではないでしょうか。これも、銀行に確認してみてください。
とすると、本論説のストーリーをもう一度見てほしいのですが、検察の起訴理由の2004年の4億円の収入計上モレと2007年の4億円の返済の計上モレというのは、小沢さん個人と銀行との間のお金の動きのことを指しているのだと言うことが解かります。
このように、検察の卑怯な所は、陸山会とは関係のない取引を、うまく、話をすり替えてマスコミに報道させているところです。
そして、マスコミの卑怯な所は、真実にせまったとたん、大金を持っているというだけで悪いことである的に、話を別の方向に持って行ってしまうことです。
◆【収支報告書のありか】
2004年_平成16年分政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047155.pdf#page=162
2005年_平成17年分政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/main_content/000047150.pdf#page=164
2006年_平成18年分以降の政治資金収支報告書
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/
【検索方法】
平成19年 9月14日公表(平成18年分 定期公表)」 (希望年度の定期公表を選択)
→資金管理団体の「リ」を選択→陸山会を選択
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