★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK86 > 809.html ★阿修羅♪ |
|
「大手メデイアが”起訴相当は期ずれだけ”と書かない理由など」 郷原信郎氏のツイートから (晴耕雨読) http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/809.html
http://sun.ap.teacup.com/souun/2783.html 「大手メデイアが”起訴相当は期ずれだけ”と書かない理由など」 小泉政権の足跡 > 期ズレという微罪で法的責任を問い政治生命を絶つという手法は許されるのでしょうか それがいかに不当であるかを検審の審査員が理解することです。 期ズレの問題だけであれば常識的に起訴があり得ないことの理解が世の中全体に広まることが重要だと思います。
期ズレの問題を政治資金規正法の処罰の対象にすることは、検察の常識だけではなく、世の中の常識にも反していて不当だと思います。 検審が起訴相当とした事実の中身が報じられれば誰でもわかるはずです。
まず重要なことは、政倫審を公開にして、小沢氏が「期ズレ」の問題について十分にわかりやすく説明し、それをマスコミも報じざるを得なくすることでしょうね 土地の取得が登記の時点という考え方もあり得ると思います。 その場合、代金支払の「期ズレ」だけが問題になりますが、先に代金支払を支出として記載すると、不動産取得の記載と合わなくなります。 不動産業者への「預け金」と考えれば代金支払の収支報告書への記載も不要となります。
その手続きがまったく不明であることが問題です。 2回目の検審の審査でどうなるのか、しっかり注目する必要があります
法的には一応可能だと思いますが。 追加された大久保氏の違反事実は、単に立て替え金のやり取りを収支報告書に記載したなかっただけで凡そ処罰価値のないものですので、実質的には不当な判断だと思います。
だからこそ、小沢氏は政倫審を公開にして、「期ズレ」の問題を中心に、わかりやすく国民に説明すべきです
代金支払いの支出の記載については若干微妙です。 「預け金」と考えれば、平成16年の収支報告書には記載不要と考える余地もあると思いますが
法務大臣の指揮権は検事総長に対してのみ発動できます。 指定弁護士の起訴に対しては指揮権発動はできません
検察審査会はもともと、検察官の不起訴処分の当否を審査するわけですから、被疑者側の言い分を聞く必要はないというのが一般的な考え方だと思います。 しかし、2回の起訴相当議決で強制起訴ということになると、議決が被疑者の権利にも重大な影響を生じ得るわけで(世間が「強制起訴」は検察官の起訴と違って無罪の推定が強く働くという見方をするのであれば別ですが)、上申書で被疑者側の言い分を聞く必要はあると思います。 検察審査会法には、被疑者側の上申書についての規定はありません。 補助弁護士の選任手続も不明です。 起訴強制の導入で議決の効果がまったく違ったものになったのに、手続きの整備がほとんど行われていないところに問題があります。
指定弁護士の役割は、議決の趣旨に沿って起訴状を作成し起訴手続を行い、法的に必要な立証を行うこと。 情緒的部分は法的主張とは無関係です 起訴相当とされたのは期ズレだけだと書かない理由について、「難し過ぎて何十行も使わないと書けない」という記者の話、今日の記事を見て意味がわかりました。 「単なる期ズレ」と書こうとはしないのです。 期ズレであっても起訴の余地あり、という趣旨で書こうとするから「何十行」も必要なのでしょう
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK86掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK86掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。 すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。 |