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小沢、2度めの不起訴+検察審査会の2度めの審査について、疑問に思ったこと(日本がアブナイ!、5.22)
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/794.html
投稿者 南青山 日時 2010 年 5 月 23 日 02:07:50: ahR4ulk6JJ6HU
 

http://mewrun7.exblog.jp/12682574/

 昨日、小沢一郎氏が東京地検特捜部から2度めの不起訴処分
を受けて、次のようなコメントを発表した。(・・)

『先ほど、検察当局が私に対する再聴取の結果、私を再び不起訴
とするとの報に接しました。一般の方々によって構成される検察
審査会の結果を受けて、先週、検察当局から再度、事情を確認
したいという要請がありました。私はその要請に直ちに応じて
先週末に4時間以上をかけて検察の担当者に事実をありのままに
ご説明申し上げました。

 今回の説明で特に留意したのはこれまで以上にどなたにも理解
していただけるように説明するということでした。既に検察当局
では長い時間をかけた捜査の結果でも私にかけられている疑いに
ついて不起訴であるという結果が出ていたわけですが、一般の方々
で構成されている検察審査会では違った結果が出たからです。
 もちろん、事実関係はこれまでと何も違わないのですが、
そうした思いを強くして話したということです。

 これまでの捜査に加えてその結果を含めて、本日、検察当局が
再び不起訴とすると判断されたことは、私の関与や疑惑がないと
いう事実を明確にしていただいたものと受け止めております。』

* * * * *

 小沢氏は、このコメントで、今回の2度めの不起訴処分で、
自分の関与や疑惑がないという事実が明確になったとアピール
したのだが。
 同じ事実関係なのに違う結果を出した「一般の方々で構成されて
いる検察審査会」のことをかなり意識して、どなたにも理解して
いただけるように説明するために聴取に応じたとしている。(・・)

 16日の『小沢聴取&今後・・・』(http://mewrun7.exblog.jp/12649641/
にも書いたのだが。
 小沢氏は15日に事情聴取を受けたあとも、国民の理解もある
だろうが、特に検察審査会の理解を求めたいという意向を強く
にじませたコメントを出していて、2度目の審査に関して、
かなりナーバスになっていることが伺える。(**)

 まあ、それも止むを得ないことだろう。次の検察審査会は、
決して大げさでなく、小沢氏の政治生命&民主党の政権の浮沈が
かかっているとも言えるからだ。
 もし検察審査会が、もう一度「起訴相当」の議決を出したら、
小沢氏は「強制起訴」されることになるわけで。それが7月の
参院選前に出されたら、小沢氏は選挙直前でも、幹事長を辞任
せざるを得なくなる可能性が高いし。仮に辞任しても、民主党
にとっては大きな打撃になって、今後の政権運営が困難になる
おそれが大きいからだろう。(-"-)

 しかも、日本では、これ自体、異常なことなのだが。裁判で
有罪になる率が99%を超えているので、強制起訴が決まれば、
有罪になって、政治生命が終わってしまう可能性も高いので
ある。
 小沢氏にしてみれば、プロである検察官が不起訴処分にして
いるのに、一般人で構成される検察審査会によって起訴されて、
政治生命が絶たれるかも知れない<&ようやく政権の座についた
民主党にダメージを与えることも>ことは、ある意味で、耐え
難いことだろうし。もしかしたら、ある種の恐怖や脅威も感じて
いるのではないだろうか?(@@)

<ちなみに、小沢氏は、07年度分(土地取引の借入金返済)の
記載に関しても不起訴になっているのだが。その分は、東京第一
検察審査会に、審査申し立てがされている。(-"-)
 姿をあらわさぬ匿名団体が、いちいち検察に告発、それが
不起訴になると、検察審査会に申し立てを行なっているのだ。>

* * * * *

 ところで、小沢氏の不起訴処分に対する審査は、前回に引き続き
第5検察審査会が行なうそうなのだが。
 
 mewは、先日から、チョット疑問に思っていることが
あるのだ。
 これは小沢氏のことに限ったことではなく、一般論として考えて
欲しいのだが。検察審査会が、ある案件の2回目の審議を行なう際
に、同じ審査会、同じメンバーが同じ案件を審査することは、
果たして、妥当なのだろうかということだ。(**)

 昨年から、検察審査会が、2度の「起訴相当」の議決で「強制
起訴」できるような強い権限を持つようになったことを考えると、
2度めの審査は、他の審査会orすべて異なるメンバーで行なう
べきなのではないだろうか?(@@) 

 これまでに2回目の審査に入ったケースでは、兵庫県明石市の
歩道橋事故、JR宝塚線(福知山線)の脱線事故ともに11人全員
が入れ替わった構成で起訴議決をしている。
 それを前提にするなら、4月に審査&議決を行なった全メンバーが
交代してから、審査を行なうべきではないだろうか?(・・)

<追記・あと補助で説明につく弁護士も変えるべきだろう。
『検審補助の弁護士は、こんな人+検察&審査会の安易な
判断に疑問符』(http://mewrun7.exblog.jp/12564395/)参照。>

 後述するように、日本の刑事訴訟では、起訴された場合の有罪率
はほぼ100%なので、裁判での判決よりも、むしろ、検察に起訴
されるかされないかの方が、大きな意味を持っているのが実情だ。

 その起訴するか否かは、検察が独占していたのだが。昨年から、
法が改正され、検察審査会が、2度の「起訴相当」の決議を
出すことで、強制起訴をできる権限を得ることになった。
 ということは、検察審査会の2度目の議決は、実質的には、
裁判の有罪を決めるに近いぐらいのものがあるだけに<被疑者の
人生を決めるぐらいの影響があるだけに>と〜っても慎重に審査
することが求められる。(**)

 しかし、今回の小沢氏のケースもそうだなのだが。検審が1度
「起訴相当」の議決を出し、検察がまた「不起訴」処分を下して、
2度目の審査をすることになった場合、検察審査会のメンバーが
同じだった場合、よほどの新たな証拠が出ない場合、前回の議決
が変わる可能性は低くなるのではないかと思うのだ。(・・) 
 
* * * * *

 小沢氏のケースの場合、第5審査会は、4月末で審査員11人
のうち、6人が交代したとのこと。<残る5人は7月末に交代。>
 起訴相当の議決を出すには、8人の賛成が必要なのだが、前回の
議決は11人全員賛成だったので、起訴相当に賛成したメンバーが
5人残っていることになる。
 そして、もし旧メンバーの5人が、今回も起訴相当に賛成した
場合、新メンバー6人のうちあと3人が賛成すれば、もう1度
「起訴相当」の議決が出されることになるのだ。

 そこで、もし7月までに審査の議決を出す場合を考えると・・・。
 検察側は、小沢氏と秘書2人から得た新たな供述調書も提出
するのだろうけど。<大久保隆規氏は新たな供述調書は作成せず。>
その内容は、リーク情報によれば、前回の調書とはほとんど変わら
ないものだったと言われている。

 となれば、今回の審査でも、よほどのことがない限り、前回、
起訴相当に賛成した5人が、賛成の結論を維持する可能性は高い
だろうし。また審査の議論の中で、彼らの発言の影響力も小さく
ないようにも思われ・・・。形式的には、2度目の審査なの
だけど、実質的には半分は議決の方向が決まっているような、
被疑者から見れば、いわばハンデ戦のようになっているような
感じも受ける部分がある。
 それで、果たして、これが公正な審査だと言えるのか、疑問を
覚えたところがあったのだ。(**)

<今回の小沢氏の再審査のケースでは、半分メンバーが変わって
いるのだが。再審査までの期間によっては、全員同じメンバーが
もう1度、同じ事案を審査することもあり得るのだろうしね。>

 それを考えると、不起訴処分に対して、2度目の「起訴相当」
の審査をする場合は、検察審査会のメンバーは、何らかの形で、
すべて新たなメンバーに変えて審査をした方が、公平、公正性
の理念に資するのではないかと思うのである。(・・)

<これは裁判ではない&審理の形が違うけど。地裁で有罪判決
を受けた被告人が控訴したら、高裁の裁判官がみんな同じ人
だったら、ちょっと問題かな〜と思いません?(@@)>

 先ほども書いたように、日本では、起訴された被告人が有罪に
なる確率は99%を超えている。
<ちなみに、裁判員制度が始まって1年立ったのだが。判決を
受けた530人の被告人は、すべて有罪だったという。(・・)>

 mewは、それ自体、かなりの問題だと思っているのだけど。
ともかく現実の状況として、「起訴される=有罪になる」に等しい
ものがあるわけで。起訴された時点で、有罪の覚悟をしなければ
ならないし。「無罪推定」などどこへやら、メディアはもちろん、
一般の人たちも、起訴されたら、当然のように罪人扱いをして
しまうのが実情なのだ。(-"-)

<現実には、逮捕されたり、事情聴取を受けたりするだけで、半分
以上、有罪を受けたような扱いになっているかも。(ーー)>

 それゆえに、何かの犯罪の容疑をかけられた人(被疑者)に
とっては、検察に起訴されるか否かが、ある意味で、裁判の判決
よりも、大きな意味を持つようになる。(**)

* * * * *

 日本では、検察が起訴する権限を独占しているのだが。<起訴
独占主義>
 何故、起訴したあとの有罪率が100%近いかと言えば、実は、
検察が起訴する段階で、有罪立証するのが難しいものや、起訴して
罰するまでの行為ではないor事情を考慮すべきものなどは、起訴
しない(起訴猶予、不起訴)という判断を行なっているからだ。
<起訴便宜主義。>

 つまり、実際には、検察が、起訴するかしないかの段階で、
裁判所の判決よりも大きな意味を持つ審判を行なっているので
ある。(**)

<ちなみに、交通関係業過を除く「刑法犯」の場合、起訴される率は
近時は、50〜60%で推移している。ただ、暴力団関係者や
再犯者などの起訴率がかなり高いので、一般人の初犯の場合は、
起訴率はもっと低いという話をきいた。>

 証拠が十分になく、裁判で無罪になる可能性の高いものは
もちろん、中には、犯罪性が軽微であったり、諸事情を斟酌すべき
部分が大きくて、あえて処罰を求めるほどのものでないような
ケースを、わざわざ起訴するのは、被疑者にも酷だし、訴訟経済
上の損失にもなるので、検察がこのような判断を行なうこと自体
は悪いことではないのだけど。

 ただ、この判断をする際に、検察側が恣意的な判断をする場合
もないとは言えず。それは司法の信頼性を低下させることにも
なって好ましくないので、検察審査会の制度ができたわけで。
 mewは、それも、大事な制度だと思っている。(・・)

* * * * *

 でも、以前、『検察審査会のあり方&問題点・・・刑事手続で、
庶民感情を優先させるのは、アブナイ』(http://mewrun7.exblog.jp/12557452/
という記事でも指摘した
のだけど・・・。
 検察審査会が起訴強制する権限が与えられた今、その2度目の
審査は、以前に増して、公正かつ慎重に行なわれるように配慮
しなくてはいけないと思うし。それは、庶民感情やイメージの
反映よりも事実認定をしっかり行なうのはもちろん、審査会の
構成においても、考慮されるべきなのではないだろうか?(**)

 昨日は、裁判員制度の導入&検察審査会の権限強化と2つの
一般国民の司法参加制度の法施行&改正が行なわれて、ちょうど
1年だったわけだけど。
 特に検察審査会に関しては、小沢氏の件があって、その存在を
初めて知ったり、大きな関心を持ったりした人も多いのでは
ないかと思うのだが。(・・)mew,too

 ひとりの国民として、これらの制度に関して、もっと関心を
もったり、色々と考えたりして行かなければならないのではない
かな〜と思ったmewなのであった。(@@) 

                        THANKS  

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コメント
 
01. 2010年5月23日 03:30:28: q4OUlga90E

問題はふたつ。

1.審査会には麻生法律事務所が弁護士を送っている。つまり弁護士を
通じて麻生、小泉、ナベツネらは「起訴」権という国家権力を検察に代わって
行使した。検察から国家権力を白紙委任されたのと同じこと。

2.今後、検察は公判維持できぬような超微罪でも、捜査、聴取、逮捕のあげく
不起訴とし、責任回避して審査会に丸投げすることが横行する。微罪逮捕に国民
すべてが慄く恐怖検察になってゆく。


02. 2010年5月23日 07:11:23: fhmB02mlNU
> <ちなみに、裁判員制度が始まって1年立ったのだが。判決を受けた530人の被告人は、すべて有罪だったという。(・・)>

裁判員制度や検察審は、今のような絶対的格差社会での娯楽装置。
中世の異端審問や、ローマ帝国のオストラシズムのように「他人の不幸は蜜の味」と言うことでしょう。
どちらもいったん廃止するべきです。


03. 2010年5月23日 08:50:00: BG8TFEbviw
小泉改革でやったことは、法律の上書きゲームになることは畏れずに、どんどん撤回すべきですね。

04. 2010年5月23日 10:11:40: UKnXQxP4t8
検察審査会は検察が起訴しなかった案件について、
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに
審査を始めます。これは昔からそうで、今始まったわけではありません。
検察審査会というのは制度ですから、小沢の起訴相当を不当だというのなら
明石歩道橋事件も尼崎のJR脱線事故についても起訴は不当だということですよね。
警察署長やらJR西日本社長みたいに、社会的に地位のある人が不当に起訴
されるのは許されないですよね。遺族の「真実を法廷で明らかにして欲しい」
という願望は社会の仕組みがわかってないB層のたわごとなんですよね。
勉強になるなぁ


05. 2010年5月23日 10:35:34: fhmB02mlNU
04さんへ
>犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から申立てがあったときに
審査を始めます。

今回、告発人の告発理由そのものに対する証拠がないと言うことで不起訴のなったのではないのですか?

そうではなく今回の小沢さんの件で被害を受けたのに論点になっていないというのなら、誰が被害者なのですか?

尼崎の現実の被害者家族がその根本原因である民営化推進者JR井出の責任を問いたいということでもう一度捜査せよと言うのはわかるのですが、記載ミスの被害者というのは具体的に誰なのですか?

味噌もくそも一緒にすることで、全てをだめにするような詭弁はそろそろやめにしてくれませんか


06. 2010年5月23日 11:47:27: UKnXQxP4t8
>>05

>記載ミスの被害者というのは具体的に誰なのですか?

あなたは記載ミスと決め付けているようですが、私は小沢の不正蓄財の罪を
秘書に擦り付けるための詭弁だと考えているんですよ。
そのような卑劣な男が政権与党の幹事長に座っているのであれば、虚偽記載の被害者は国民全員です。私のこの考えが正しいかどうか公に検証する場所として、検察の調べた内容を法廷で明らかにして欲しいと思っています。小沢が私の考えているとおりの人間ならそんなヤツが政権与党の幹事長に座り続けるのは国民にとって悲劇以外の何者でもありませんから。でも逆に私の考えがマスゴミのミスリードによるものなら、裁判の場で疑問が解けて、真の小沢の姿が明らかになるかも知れません。

>味噌もくそも一緒にすることで
検察審査会制度が無ければ「尼崎の現実の被害者家族がその根本原因である民営化推進者JR井出の責任を問いたいという遺族の願望はかなえられなかったわけです。尼崎の事件の起訴を決めたのも、小沢の起訴相当を決めたのも検察審査会制度です。尼崎の被害者家族に理解を示すなら制度批判は止めましょう。

>今回、告発人の告発理由そのものに対する証拠がないと言うことで不起訴のなったのではないのですか?

そう証拠が無ければ有罪には出来ません。小沢第一秘書逮捕の翌日、民主党支部が書類と共に炎上したのは覚えていらっしゃいますよね。小沢個人が有罪にならないのと、証拠隠滅で逃げ切りに成功したやつに国民が国政をゆだねるのは別の話です。それに公の場で審理を尽くし無罪であることを証明できるなら、小沢本人にとっても望むところではないかと思うんですよ。



07. 2010年5月23日 12:51:28: Zxkz3pnvMM
明石や尼崎といっしょにしろ、という方が無茶
特捜案件との違いを知っててごまかしてるんだろう?
特捜案件は、検察審査会にゆだねるべきではない。
それごと国策捜査に利用されかねないから。
小沢の事件だけ擁護する、というのではない。
このケースで強制起訴しろというなら、以後の特捜案件は全て
検察が起訴し有罪にできる証拠がなく、不起訴としても
検察審査会の素人感情を利用した魔女裁判にできる。
しかもそのチェック機能はなく非公開だ。何でもできる。
小沢を排除したい官憲の犬だ。

08. 2010年5月23日 12:57:15: NRlJ3uHyJg
刑事裁判の有罪率が異常に高いのは、裁判官が検察調書を証拠採用するからです。裁判官が、被告は裁判官の前では真実を述べず、検察の密室での取調べでは真実を述べると考えている、まさに裁判官が自ら裁判の権威を貶めていることに気付いていない処に、日本の司法・裁判官の堕落が見えるのです。裁判官の能力不足??

さて、検察審査会が前回の議決と同じ説明を検察および名前だけは補助員である弁護士から受けると、同じ結論になるでしょう。それは11名全員が代わっても同じだと思います。

今回、仮に強制起訴になった場合、果たして検事役の弁護士はどのような証拠をもとにどのような訴因で起訴するのでしょうか?
検察審査会は、共謀があったに違いない。資金の流れを裁判で明らかにすべきとの理由で起訴相当としたのですが、何を共謀したかの対象は、「04年に記載すべきだと検察が主張した土地代金支払いを、05年の土地登記日に記載したこと」を共謀した、となります。
また、資金の流れを明らかにすべきだと言っても、石川氏の訴因に、資金が「黒い金」だとされているわけではありません。その資金について検察が提供できる証拠物件は、小沢氏から事情聴取した際の調書(小沢氏署名捺印)で、小沢氏が自らの潔白を主張しているものです。もちろん、この調書の内容を覆す何物も検察は持っていない(持っていれば立件したはず)。
従って、その資金について、特捜が小沢氏から事情聴取し、かつ押収資料の中から、疑うべきものを検事役弁護士に提供できない限り、訴因に書けないでしょう。
小沢氏からの事情聴取をした際の、調書は全て無罪を主張するもので、検察がそれを反証するものは何もないはず。

おそらく検事役の弁護士は、やめ検になるでしょう。誰がどのような形で指名するのか、そしてどのような起訴状を書けるのか、それが決まるまでは、たとえ強制起訴でも、起訴できない。ましてや、上記ではまともな訴状が書けない。そうなると
やめ検でも、指名されたら辞退するのではないでしょうか。検事役弁護士が「訴状を書けない」ことを理由に、辞退者が続出すれば面白いと思っています。

そこまで考えると、強制起訴の確率は五分五分ではないかと思います。
つまり、説明内容を変える可能性がある。弁護士と共謀で起訴回避に走る。
それは、特捜検事が、何がなんでも「小沢起訴→政治生命に打撃を与える」と考えるか、「強制起訴→欠陥訴状での裁判→敗訴」のどちらを選ぶかです。
この敗訴の原因は、検察の関知しないところだと責任逃れをするでしょうが、でも検察審査会批判だけではなく、検察批判さらには、裁判所批判にまで拡大することが予想されます。下手をすると特捜解散もあるでしょう。
既に、小沢氏側は2度目の強制起訴を睨んで対策は打っています。検察が墓穴を掘るか、或いは勝てると踏んで強制捜査の道を選ぶかです。

なお、最後に皮肉ですが、河上和男元特捜部長に依頼すれば面白いですね。証拠も見ないで99%クロだと言った人です。検察から沢山の証拠が手に入るのです。120%以上の確率で勝訴に持ち込むでしょう。ほかにもテレビで偉そうなことを解説していた「やめ検」が居ました。(笑)


09. 2010年5月23日 13:21:56: 7r2ubGoMKM
検察も裁判官も神のごとく振舞っている日本。

どこかの国と見間違う光景だ。

これまでに冤罪で死刑になった人も数多くいるのではないだろうか。

また冤罪で人生を棒に振った人もいるだろう。

今 変えなければ孫子の時代まで続いてしまう。


10. 2010年5月23日 16:24:33: BG8TFEbviw
>>1
どういう基準で弁護士が選ばれるんでしょうか。一応、法律は憲法に則ってないと駄目なことになってるんですが。

11. 2010年5月23日 18:39:31: 7d807h2gyM
過去に松本サリン事件で、マスコミが河野さんが犯人だと散々報道して、結果は実は被害者でした。
検察審査会も同じような間違いを起こす可能性が大きいです。
このような人民裁判は問題点が大いにあります。

12. 2010年5月23日 22:04:34: OL2UB6BJwQ
はっきり言って、国民に対して自らの名前も明かさないなメンバーの集まりが、決定を下すなんて、この制度いくらでも悪用されます。
1.の方がおっしゃっているように
検察は不起訴→検察審査会起訴相当は、審査補助員の弁護士いかんによって、やりたい放題で出来てしまいます。
審査補助員の弁護士がどのように選ばれているのかも全く国民には明らかにされていませんが、ほんとうにメチャクチャな制度です。

名前を明かさないということは、「私には責任ありません」と言うことです。
私には責任ありませんと云う法律素人の人たちが、審査補助員の弁護士の誘導の下、好き勝手に一人に人間の人権を牛耳っていいものなのでしょうか!?
検察審査会の制度、基本的人権の尊重と云う日本国憲法に抵触した、違憲な制度です。

こんな欠陥だらけの制度がつくられても、何の問題点も提唱しない日本全国の法律関係者は、いかれているのでは?

法律にしても制度にしても、たとえ善意の趣旨でつくられたとしても、現実は必ずその制度や法律を悪用する輩が存在することが、紛れもない現実だ。まさにそこが踏まえられていないこの制度である。


話は変わるが、私は、2回目の検察審査会は不起訴相当を下すとみている。不起訴相当でも十分すぎるぐらい小沢氏のイメージダウン、ひいては民主党、新政権のイメージダウンを果たせているからである。マス塵はそのシナリオを始めから知っていて(始めから打ち合わせてシナリオをつくっていたと思う)、やりたい放題報道していたということだ。
とにかく、小沢氏、民主党、新政権のイメージダウンを果たせる手段であれば何に対してもギリギリの線まで活用しようと目論んでいたわけだ。早い話、弄んでいるわけ。

そうした汚いやつらの戦略に対して、新政権は全然対抗できていない。権力を握りながら、対抗できないのはちょっと情けなさ過ぎる。なぜ出来ないのか、それは組閣人事に問題があった。参院選を意識しすぎた大所帯組閣が仇となっている。日本は、法治国家だ。まず役立たずの法相を更迭しない限り、お話にならない。法相をかえて、悪徳勢力に少しは攻撃を仕掛けてもらいたいものだ。「かんぽの宿疑獄」「官房機密費」といくらでも攻撃対象はあるのに、権力を握りながら、何一つ攻撃できていないと思う。情けなさ過ぎるぞ。国民は、ストレスだらけだ。


13. 2010年5月23日 22:43:25: cSzRBQUUZo
12様 貴方様の仰せの通り、今どれ程多くの人が、怒りを抑えることができず、やりきれない日々を過して居ることでしょう。一触即発の状態の中に暮らしていると思います。果たして我々は立ち上がる事が出来るか、試される時が近ずていると思います。

14. 2010年5月24日 00:29:19: ux2tjGSI1c
>06. 2010年5月23日 11:47:27: UKnXQxP4t8

小沢一郎は清廉潔白ですよ。
いくら陥れようとして、でっち上げても無理ですよ。

仮払いと、帳簿への記載タイミングのずれは、普通に行われていることで、こんなことが犯罪とされるのなら、日本人全員が犯罪者になる。おかしいことだよ。
でっち上げなんだよ。

帳簿が証拠として残ってるんだからそれればいいだけのことだよ。
自民党やみんなの党が必死になって小沢一郎を陥れようとしているけど、そのうちブーメランが還ってくるよ。

第一、検察審査会の匿名の申立人は無効だよ。
第二、補助弁護士が自民党の息のかかった麻生総合法律事務所だ。
自民党が裏で糸ひいてるのはバレバレなんだよ。

これを新聞全面広告で1ヶ月間毎日出せばだれでもわかることだ。


15. 2010年5月24日 08:49:04: KwoiZfjPBY
>>06
>あなたは記載ミスと決め付けているようですが、私は小沢の不正蓄財の罪を
>秘書に擦り付けるための詭弁だと考えているんですよ。

考えている? 不正蓄財の証拠が強制捜査で出なかった訳でしょう
思いや、考えで 人を逮捕 起訴 は出来ませんよ


16. 2010年5月24日 09:35:54: y8XV52jZdw
>4
明石歩道橋事件も尼崎のJR脱線事故についても起訴は不当だということですよね。警察署長やらJR西日本社長みたいに、社会的に地位のある人が不当に起訴..

検察審議会での検察署長やJR西日本社長らの起訴は不当です。
但し、共謀してその事件に拘わったという証拠があれば別ですが。

今回の検察署長やJR西日本社長が起訴が、日本の通念になってしまったら、
子供(年齢に関係なく)の殺人犯罪も、両親の責任が問われ起訴されてしかるべき判断につなかります。

刑事事件は、加害者及び、その事件に直接拘わった共謀者が起訴・逮捕されるべきであって、その事件の予告さえできなかった上司は、道徳的責任は負うとも、刑事裁判で裁かれるというのは危険です。

ここでいう道徳的責任とは、民事裁判で裁かれて、有罪になったら金銭的る賠償を負うという意味です。


17. 2010年5月24日 17:36:17: BG8TFEbviw
裁くべき法律もないのに起訴して、さらし者にすることだけが目的の制度なわけですね。

18. 2010年5月24日 18:33:05: J0o6rialnc
小沢氏は裁判では無罪になると思いますよ。
検察は昨年改悪した検察審査会を悪用して、参議院前に小沢氏を辞任に追い込む事が目的と思います。
だから2回目の検察審査会でたといメンバーが全員入れ替わろうとも起訴相当の決議が出るでしょう。
名前も明かされる事も無いわけで、勝手に誰を選んでも誰にも分からないのですから、好き勝手が出来ます。
三井氏の時を見ても分かりますが裁判所も、検察とお仲間で。
それに補助員の弁護士は検察とそのお仲間の裁判所が選ぶわけですし、この前の時ように自分達の都合の良い弁護士を選んで、好きなようにリードすると思います。
検察の説明を聞かされ、そういう弁護士にリードされた素人が出す結論ですから、結果は初めから決まっています。
だからと言って裁判で有罪にはしないでしょう。
しかし、もう一度起訴相当が出て裁判になれば、たとい小沢氏が無罪の判決を受けても小沢氏も民主党も参議院選に不利になる事は明らかです。
検察は高みの見物していれば、参議院選の前に検察審査会の2度目の起訴相当が出るはずですからね〜。
検察の最終目的は正にそれですから、裁判で小沢氏が無罪になった時は、「検察は2回共不起訴相当を出したのだし、小沢氏の起訴は検察を通り越して、直接検察審査会の起訴相当を受け、強制起訴となり裁判になったのだから、無罪になっても検察は関係有りません。
裁判で無罪になったのだからはっきりしてよかったですね〜。」
とかなんとか検察は口をぬぐって、知らぬ振りでしょう。
正に政府転覆の為の魔女狩りって事ですよ。
小沢氏は土地購入の際年度をまたいで、カネの出し入れを行っていますが、告訴した団体は年度毎に告訴して、しかも違う年度は違う団体が告訴しているそうで、そうすれば真実は見えてこないと思いますが、わざわざそういう告訴の方法をとっているのだそうですね。
わざわざ分からないようにする手口です。
検察審査会なるデタラメは改悪前のものに早く戻すべきです。



19. 2010年5月24日 19:27:46: ev3tPnxVE6
検察審査会は政治関係を審査対象にしてはダメです。政治謀略に使われて邪悪な意図をもつ市民?が小澤さんへリンチを加える道具にしているからです。いきなり素人にメス持たせて大手術やらせるようなもので、リンチ以上の残忍残虐行為として審査会11人を糾弾します。

20. 2010年5月24日 19:39:59: tCTeyFIUac
日本は法治国家です。法治国家の根幹は(罪刑法定主義)です。

検察審査会の「強制起訴」というのは、なんびとに対しても「手続の保証」(罪刑法定主義)を定めた憲法(31条、39条)に違反し無効です。

検察審査会は起訴を決めるだけで、裁判は裁判所でするからいいと思っている人もいるかもしれないが、これは重大な誤りで法治国家に対する重大な挑戦です。

憲法で保証された「手続」とは、いわゆる「刑事手続」全般のことです。(判例)

刑事手続とは、捜査(逮捕含む)・起訴・裁判のことです。(刑事訴訟法)

それぞれがあらかじめ法体系によって決められているのです。

 憲法        法の下の平等、罪刑法定主義
 刑法(総則ほか)  あらゆる犯罪が犯罪であるためには刑法総則を満たさねば           ならない。(故意など)
 刑事訴訟法     刑事手続
 政治資金規正法など 各論
 判例        法の解釈など
 
 それに証拠

捜査(逮捕含む)・起訴・裁判全ての段階に於いて、これら法令に従うのです。

    検察審査会といえども、この手続に従わねばならないのだ。 

「起訴」も手続であるから、すべてに従わねばならないはずだ。

    こういうことのスルーを許すと結局自らに戻ってくる。

民主主義の危機です。



21. 2010年5月24日 19:52:00: BG8TFEbviw
明確な違憲立法ですね。違憲立法審査権の行使とは、最高裁判所の憲法判断によるしかないのでしょうか。

22. 2010年5月24日 21:32:11: tCTeyFIUac
日本は「法治国家」であることを忘れてはしけない。

「法治国家」とは、何人といえども、「法と証拠」に基ずいて犯罪の成否と刑罰が決まり、それ以外で罰せられることは決してないということを憲法で保証したものです。

それは「国民目線」ということを認めるものではありません。

「絶対権力者」だとか、そういうことが出てきてはいけないのです。

「犯罪」というのは「刑法」に決められている。それだけではなく、その他税法、国家公務員法、麻薬取締法、郵便法・・等等さまざまな特別法で決められている。

でもたとえばそのすべてが、「犯罪」であるためには刑法総則を満たすことが必要(必要条件)です。

特に、刑法(総則)第七章(犯罪の不成立)にある「第38条(故意)」には、「罪を犯す意志が無い行為は罰しない。」とある。

細かいことを別にしても、少なくとも犯罪であるためには、「起訴」できるためには明確な「故意」(犯意)があって、そのことを「立証」できなければならない。(罪刑法定主義)

「故意」という頭の中の事を物証を以て立証する。これは非常に困難なこと。しかし故意が成立しなければ犯罪そのものが不成立。起訴もできない。(刑事訴訟法・刑法)


こうした点は本人がそう言っている以上、他人がどうこういうことではない。他人が言うためには、それを立証(証拠)できなければならない。

     でもそれが不可能である以上、それで決まりなのです。

この一点をとっても、「検察審査会」がそれをクリアーしたのか??。大きな疑問というか笑っちゃうだろう。刑法や刑事訴訟法違反というしかない。

       明らかな憲法違反と言わなければならない。

もし検察審査会の「強制起訴」とやらを法定するには、まず憲法を改正して、関係法令の総てを解消。改正することが必要です。

こういう重大なことをもっと大騒ぎしないと日本の民主主義は崩壊するでしょう、結局自分自身に降りかかってくるでしょう。

こういうことは少なくとも、内閣法制局長官あたりが法制定時に声を大にして言わなければならないだろう。今どうなってしまったのか?。

いずれにしても、民主党をはじめこの問題を「憲法」の点から早急に検証すべきだろう。

     そしてこの検察審査会の「強制起訴」は廃止すべきだろう。(>>20


23. 2010年5月25日 18:13:51: BG8TFEbviw
いかに9.11選挙後の自公政権が狂っていたかの典型例ですね。

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