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根拠なく「善良な市民の感覚」をあおるだけのマスゴミ:容疑内容なき小沢不起訴報道【永田町異聞】 http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/776.html
根拠なく「善良な市民の感覚」をあおるだけのマスゴミ 容疑内容なき小沢不起訴報道 カメラを向けられると、いい顔をしたいのが人情だ。テレビカメラとなるとなおさらで、瞬時に、好感度アップの欲望装置が脳内で働き始める。 そんな環境で、司会者やニュースキャスターがかもし出す空気を、コメンテーターたちが読んでしまうと、報道番組の論調は一方向に流れ、一色に染まる。 だから、司会者にしっかりした見識がなければ、その番組は悲惨な結果になるのだが、悲惨を悲惨と感じずに、毎日世間をミスリードしているのがこの国のテレビメディアの現状だ。 かねがね疑問に思っていることがある。再び不起訴となった小沢一郎幹事長に関し、検察審査会にどんな罪を問われたのかをきちんと説明したキャスターがどれだけいるだろうか。 全ての番組をチェックしたわけではないが、筆者が見た限りでは皆無といえる。 政治資金収支報告書「虚偽記載」への共謀があったかどうかで済ませ、その「虚偽記載」の内容については踏み込まない。 「小沢はなんだか知らないけど裏金をもらって、ウソの報告をしてる。4億いや、20億、いずれにせよばかでかいカネのようだ」。 まるでそのように思わせたいのかとおもえるほどに、「ウソの記載」、「政治とカネ」と言うばかりで、事実を伝えない。 もう一度、おさらいをしておこう。東京検察審査会が提示した容疑内容は簡単に言うと以下のようなものだ。 小沢氏は秘書と共謀して、陸山会が04年10月に約3億4千万円で土地を購入したことを04年の収支報告書に記載せず、05年1月7日に取得したと05年の報告書に虚偽記入した。。 つまり、2ヶ月あまり、土地購入(取得)時期がずれているということで、元秘書らとともに小沢氏を政治資金規正法違反に問うている。 水谷建設から裏金をもらったかどうかという検察が狙いをつけた最も肝心な疑惑については、追及していない。「市民感情」も、裏金については立証し得ないと判断したということだ。 ところが、筆者の知り合いの多くは「小沢はゼネコンからカネをもらっている金権政治家だ。やめさせるべきだ」と、当然のごとく言う。 事実と、世間一般の人々が抱いているイメージの乖離は、1年以上にわたって続いてきた検察とメディアの小沢バッシングがつくりだしたものとしか思えない。 東京検察審査会の判断を頼りに、小沢追放に躍起になっているのが産経社説だ。 「小沢氏不起訴 信頼裏切る形式的な捜査」と題するその記事の一節。検察が不起訴としたことに対し、不満を表明した。 疑惑解明に十分な努力をしたのか。今回のやり方は形式的な再捜査と言わざるを得ない。きわめて残念である。 その一方で、検察審査会の判断の妥当性を下記のように強調した。 検察審査会は、特捜部が2月に下した不起訴処分に多くの疑問を提起した。たとえば、収支報告書の虚偽記載について「秘書に任せて、知らなかった」という小沢氏の供述を「信用できない」と疑問視し、小沢氏と元秘書の共謀が成立するとした。 この記事でも、検察審査会が指摘する「収支報告書の虚偽記載」が、いかなる内容かについはて一行すらふれていない。記載はしているが期日が数ヶ月ずれているというのと、「ウソの記載」というのでは印象が大きく異なる。 司法判断の重要な点は、違反内容の軽重を判断することである。読者に伝えるさい、メディアは軽重の度合いがよく分かるようにしておかねばならない。 読者、視聴者が常に違反内容を頭にとどめたうえで報道に接しているわけではないのである。 これまでの新聞各社の記事を読んでいて驚くのは、検察審査会が提示した容疑内容を全くと言っていいほど書いていないことである。 あくまで、今回のニュースは、検察審査会の判断に基づいて東京地検特捜部が再捜査し、容疑内容を裏付ける証拠が得られなかったため不起訴にしたということである。 再捜査のもとになる検察審査会の容疑内容をあらためて示したうえで、それに対してこういう結果が出たという報道の仕方が適切であることは言うまでもない。 なにごとにつけ、いわば報道の「骨格」を無視して記事を書いているから、ものごとの本質が伝えられず、政治も医療も教育も「気分優先」の崩壊現象が起きるのである。 一般市民がメンバーになる検察審査会が、二回目の審査でバランスの取れた判断を下せるかどうかは、メディアの報道がカギを握っていることを自覚すべきだろう。 【コメント】 1回目の審査で「起訴相当」という議決書に署名・捺印した人は5名残っている。これらの人たちは、新しい審査補助員弁護士が合理的な説明をしてもあまり聞く耳を持たないのではないか。「善良な市民の感覚」と言っているのだから、弁護士の説明はあまり関係なく自ら判断したと信じ込んでいるだろう。おそらく議事を仕切る審査会長もこの5名の中から選出されているだろうから、その会長の指揮の下、新しい審査員が起訴議決に賛成するまで逆に弁護士にそれに沿った説明を求めるのではないか。 5名の継続審査員は、新しい証拠がないからこそ捜査不十分であり裁判で真偽を確かめるべきという考え方は変わりようがないだろう。彼らにとっては、1回目と意見を変えるメリットはなく、むしろデメリット(1回目の議決に対する責任を感じざるを得なくなる)が大きい。これは、小沢幹事長が上申書を出しても変わらないのではないか。 上申書が丁寧な説明というだけでなく、テクニカルだが本質的な点に簡潔に触れることが必要と思われる。
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