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[つじのヒトコト5/20] 日本政治の分水嶺 「選挙に基づく政権交代が台無しにされようとしている」
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/766.html
投稿者 shimbi 日時 2010 年 5 月 22 日 16:27:37: ibnpLFktmKXy6
 

辻恵氏(民主党衆議院議員)のBLOG「つじのヒトコト」より、2010年5月20日付記事の全文引用です。

(引用ここから) [ 引用元URL http://tsuji-ganbaru-sakai.jp/index.php?UID=1274309079 ]

日本政治の分水嶺

東京第5検察審査会の起訴相当議決を受けて、東京地検特捜部の小沢幹事長に対する事情聴取が5月15日に行われました。

3ヶ月以内に補充捜査をして再処分をすることが定められていて、一方で7月には参議院選挙が予定されていることから、この時点で事情聴取を先行的に行ったことは、他に新しい証拠を収集出来る見込みはないと東京地検特捜部が考えて早期に再び不起訴処分にすると思われます。従って、改めて検察審査会にかかることになりますが、前回と同様の過ちを繰り返すことは絶対に許されるものではありません。

即ち、前回の議決内容は共犯者の供述があるとして証拠の標目を掲げるだけでその具体的な吟味がキチンとなされているとは言い難い代物であり、状況証拠らしきものを並べて小沢幹事長を独裁者と決め付け感情論で起訴相当と断じているわけです。

そもそも検察審査会が起訴相当と指摘した事実は不動産購入の時期を04年10月なのに05年1月として収支報告したということに尽きており、資金の出所が水谷建設からの収賄等というもっともらしい非難は全く事実無根であったのであり、不動産購入日を代金支払日でなく登記日とすることは今日の取引社会ではよく行われていることであり実質的な違法性はないのです。

政治資金の透明性を確保する政治資金規正法の趣旨からすれば申告が期を跨いだとしても何ら実害が存するわけではありません。あたかも大事件であるかのようにマスコミと特捜部が煽り立てた結果もたらされたのが検察審査会議決であり、これが日本政治に異様な影響を及ぼそうとしているのです。

しかも、審査申立人が桜井誠という在日の特権を許さない市民の会の会長であり、永住外国人の地方参政権を現実化させないために申し立てたと述べていること、審査補助員として今回の議決を一人で起案したと考えられる米澤敏男弁護士は73歳のヤメ検・ヤメ判で、今年3月に開かれた彼の所属する法律事務所の40周年パーティーには谷垣自民党総裁やみのもんたが出席していること等、検察審査会の運営に関わる一連の経過には政治的色彩が色濃く窺われ議決の公正性に多大の疑問があるのです。

国民感情に基づく刑事訴追の危うさの極限的実例が今眼前に現れようとしており、選挙に基づく政権交代が台無しにされようとしているのです。日本の政党政治にとって正に正念場の時です。

2010/05/20
つじ恵事務所

(引用ここまで)


[関連]
「検察の行動は選挙で正当に成立した政権をクーデター的に倒そうとしたもので絶対に許されない」(民主党・辻恵議員のBLOG)
http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/758.html
【点と線がつながった。「語るに落ちた」とはこのこと>桜井誠氏らへ】謎の市民団体と在特会との関係【杉並からの情報発信です】
http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/879.html
検察審査会へ不起訴不当の審査申し立てを行いました【桜井誠】
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/441.html
通名=桜井誠 又は 高田誠 又は 木村誠 【本名不詳】が、小沢氏の殺害計画を表明。(リチャード・コシミズ・ブログ)
http://www.asyura2.com/10/senkyo82/msg/453.html
評論家官房機密費受領問題で遂に世論調査始動: 植草一秀の『知られざる真実』 2010年5月22日 (土)
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-c884.html  

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コメント
 
01. 2010年5月22日 17:05:36: 4w17w7d2MQ
これが民主党議員のレベルなのか・・・・
桜井は申立をしたが受理されなかったし、米澤弁護士に関するくだりも邪推以外何ものでも無い。
一般人がこれを書いても何も問題はないが、国会議員でこれはひどい。
民主党大丈夫か?心配になる・・・・・

02. 2010年5月22日 18:17:59: EmKCtDkzIj
では誰が申し立てをしたか、
教えてください、
米澤弁護士は行方不明らしい、
どこにいるんでしょう、
ご存知らしいので教えてください。

03. 2010年5月23日 10:40:17: Ig7bv7BqnQ
02番さんの言われる通り。申立人の名前を「甲」では酷すぎる。
普通に考えて、裁判所に「申立人:甲」として告訴状を出したら,即「却下」だろう。
下記に転載した「検察審査会法」によれば、(秘密を漏らす罪)は、罰金1万円で、メディアに流しても、2万円以下の罰金だけである。
11人のなかの、誰か一人でも勇気をもって会議の模様を公開欲しい。

【第8章 罰則】   
第44条(秘密を漏らす罪)
@ 検察審査員が会議の模様又は各員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、1万円以下の罰金に処する。
A 前項の事項を新聞紙その他の出版物に掲載したときは、新聞紙に在っては編集人及び発行人を、その他の出版物に在っては著作者及び発行者を2万円以下の罰金に処する。

第45条(不正請託罪)
第2条第1項第1号に規定する職務に関し、検察審査員に対し不正の請託をした者は、1年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。


04. 2010年5月24日 01:14:45: FTsXsV0ndw
01さん「桜井は申立をしたが受理されなかった」のは、検察審議会への
申し立ての方でしょう。一回目の”謎の市民団体”と混同されてますね。

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