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「あたらしいしい憲法のはなし(文部省が1947年8月に発行)6戦争の放棄」と普天間問題
http://www.asyura2.com/10/senkyo86/msg/271.html
投稿者 加藤 日時 2010 年 5 月 13 日 00:56:55: ZcB0xpcLKA8ZE
 

憲法9条:1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

あたらしいしい憲法のはなし (文部省が1947年8月に発行)6戦争の放棄:このまえの世界戦争のあとでも、もう戦争は二度とやるまいと、多くの国々ではいろいろ考えましたが、またこんな大戦争をおこしてしまった。こんどの戦争をしかけた國には、大きな責任がある。

こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戦争はしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、いっさいもたない。

けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。

もう一つは、よその國と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめた。また、戦争とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめた。

しかし、軍隊(自衛隊)は作られた。自衛のための軍隊を憲法は禁止していないというこじ付けで。このこじ付けは9条第二項冒頭の接続句「前項の目的を達するため」を利用した。1項の「国際紛争を解決する手段」以外の軍隊の保持は禁止していないと。

国会に国会提出の前夜何者かによって「前項の目的を達するため」が挿入されていたが、誰も気付かずに国会決議が行われ成立した。文部省が作成し中学生に使用された憲法読本でも気付いていなかったほど巧妙な新憲法草案の差し替えであった。誰がこれをなしたのかいまだ不明である。

岸信介は「前項の目的を達するため」を唯一の拠所にして安保改定を強行し、中曽根は日本列島を米国防衛のための「浮沈空母」にすると公言し、岸信介の孫は「自衛の為の核兵器保有も憲法は禁止していないと」大学で講演した。

社会党と自民党の連立政権でも、今の民主党連立政権でも、旧社会党と今の社民党は「自衛のための軍備は憲法違反でない」と原則を翻している。現実への妥協である。駄目だとは言わないでおこう。しかしながら、現実を理想に近づける努力、その議論をしているとは思えない。堕落である。

社民党が口先でない問題提起と粘り強い説得をおこなっていたなら、普天間の迷走は起こらなかった。また、今年10年毎の再延長を迎える日米安保条約の是非も議論できたはずである。その中で普天間問題を議論していたなら民意無視の問題解決にならなかったはずである。

社民党はグアムやテニアンに視察団を送り込んでそこへの全面移転を提案しているが、国際法上おかしい。日米安保条約で日本は不都合のある基地の代替地を提供する義務があるが、あくまで代替地は日本領土内である。条約相手国の信託統治領に入り込んでここにしろと言う権利が日本にあるわけではない。

「日本国内には何処にも代替地はありません。ところで今年は安保継続検討の年です。冷戦が終結して15年経過しました。テロ戦争と言われますが、それなら、遠く日本領土に常駐軍を配備するのは非効率でコストのかかるやり方と日本は考えています」と言えば良いのである。(終)  

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コメント
 
01. 2010年5月13日 01:10:35: eJpJR4SFmM
このようなガチガチの護憲派がテニアン移転と言うことで、せっかくの案が同じように空想妄想のように思われてしまう。

護憲派が言うから、やっぱり日本の安全は守れるのかと心配になってしまう。

アメリカに出て行ってもらった後は自分たちで守る。

自衛隊が守る。

当たり前のことである。


02. 2010年5月13日 01:16:02: eJpJR4SFmM
01です。すみません、テニアン移転とも言っていないね、タダ出て行けと言っているだけですね。

どちらにしても自分たちで守るということがないと支持されない。


03. 加藤 2010年5月13日 01:59:51: ZcB0xpcLKA8ZE: 5Ko5ICtveo
(投稿者追記)すんません。少し判りやすく追記させてください。
改憲論に9条1項は維持し、2項を破棄するという有力案がある。第1項は第一次世界大戦後に締結された多国間条約そのままである。侵略戦争を戦争犯罪と規定し、侵略できるほどの軍備は不要であること、従って自衛のための軍備は否定していない。

しかし、防衛を理由とする侵略戦争が再び起こった。ヒットラーによって自国防衛のための隣国領土併合として、日本によって「帝国防衛の生命線である満蒙の維持占領」として。「侵略軍」と名づけられた軍隊は無い。「国防軍」が侵略戦争を起す。この条約は無力であった。

日本は新憲法でその反省を行った結果、9条に2項を追加した。つまり、第1項は侵略戦争の放棄というどの国にもあるもの、第2項は国防軍も放棄するという精神であり、コスタリカなど極めて少数の国にある深い反省。軍備は侵略する、軍備はクーデターを起す、という。

だから非武装について、文部省の教材は言う、「このまえの世界戦争のあとでも、もう戦争は二度とやるまいと、多くの国々ではいろいろ考えましたが、またこんな大戦争をおこしてしまった。こんどの戦争をしかけた國には、大きな責任がある。」(続)

「およそ戦争をするためのものは、いっさいもたない」「けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません」

9条2項の「前項の目的を達するため」を削除して、憲法草案どおりに読んでください。「2.陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

9条草案の反省としては二点:第1項に「国防という名目の侵略戦争」の歴史的事実を書き加えるべきでした。第2項は「前項の目的を達するため」なぞ挿入すべきではなかったのです。(終)


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