投稿者 亀ちゃんファン 日時 2010 年 5 月 10 日 12:40:54: GqNtjW4//076U
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2010-05-10 06:50:08 |
小沢事件検察審査会の小沢一郎に対する「起訴相当」議決は無効である。
平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議 決 年‐月 日 平成22年4月27日
議決書作成年月日 平成22年4月27日
議決の要旨
審査申立人 (氏名) 甲
被疑者 (氏名) 小沢一郎こと 小 澤 ― 郎
不起訴処分をした検察官 東京地方検窯庁 検察官検事 木 村匡 良
議決書の作成を補助した審査補助員 弁 護 士 米 澤 敏 雄
検察審査会法
第2条 2
検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第1号の審査を行わなければならない。
「審査申立人 甲」が申立人の資格を持っているかどうか不明である。
氏名を公表しない以上、その実在さえ疑われる。
検察審査会は氏名を公表しないあるいは出来ない理由を発表しなければならない。
検察審査会法施行令
第二十八条 法第四十条 に規定する議決書には、次に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。ただし、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
一 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
「申立人 甲」はここでもその要件を満たしていないだろう。
被疑者不明の場合は不記載が認められるが、申立人については不記載あるいは匿名発表が許されるとは書いていない。
どこかにそんな規定があるのか?
たとえあったとしても国民の目に触れないところに隠れているような規則を認めるわけにはいかない。
そもそも検察審査会が匿名での申し立てを受け付けることはできない。
検察審査会法施行令
第十八条 法第三十一条(審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。)に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
一 申立人の氏名、年齢、職業及び住居
匿名での申し立ては不可能である。
発表された議決書において、申立人の氏名が「甲」となるにはそれなりの理由がなければならない。
しかし、その説明はどこからもなされていない。
検察審査会法
第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。
議決の要旨の掲示は検察審査会が行うようだ。
つまり、申立人の匿名表示は検察審査会の判断によるものということになる。
確かに、犯罪被害者の人権保護という観点からの匿名表示が必要な場合もあるだろう。
しかしこの場合にはそんな配慮は無用であろう。
くせ者は、議決書の”謄本”と”要旨”の違いであるが、”要旨”だからといって申立人の匿名表示が正当化されるわけではない。
申立人の希望による匿名表示なのか。
それとも審査会側に明らかにしたくない理由があったのか。
もともと申立人などいなかったのではないか!
だいたい、検察審査会が実際に開かれ、審査が行われたどうかさえ疑われる。
検察審査会の審査員は全員氏名は伏せられているのだから。
しかも審査は非公開である。
我々にはそれを確認するすべがない。
「起訴相当」の議決だけでマスコミは気が狂ったように小沢を責めた。
検察が起訴に踏み切ればそれでよし。
検察が起訴を決定しなければ、多分もう一度「起訴相当」の議決がされるのだろう。
裁判になっても申立人の名前は明らかにされるかどうか分からない。
そのときには、参院選は終わっているだろうし、小沢は辞職に追い込まれているかもしれない。
検察審査会法
第33条 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。
2 職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。
われわれは適切に審査の順序が守られたのかどうかも知ることが出来ない。
平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号
これが受付順なのか、小沢事件の審査を繰り上げたものなのか分からない。
小沢の不起訴決定が2月4日であるから、申し立ては少なくともそれ以後である。
小沢事件に関する膨大な資料を検討するには十分とは言えそうにない期間である。
もし繰り上げ審査が行われたとしたなら、審査会はその理由も明らかにしなければならないだろう。
自民党の河村建夫前官房長官が昨年9月、2億5000万円の内閣官房報償費(官房機密費)を引き出したのは背任罪か詐欺罪に当たるとして、大阪市の市民団体「公金の違法な使用をただす会」が1日、東京地検特捜部に告発状を出した。
こちらは東京地検特捜部への告発であるが、特捜部は音無しの構えである。
検察審査会法
第2条 検察審査会は、左の事項を掌る。
1.検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項
検察の処分決定がなされなければ検察審査会への申し立ても行えない。
検察が握りつぶしていればそれっきりになりかねない。
検察審査会長はクジによって選ばれた審査員の互選によって決められる。
当然、法律のシロウトであろう。
そこで審査に大きな影響力を持つのが審査補助員という存在である。
検察審査会法
第39条の2 検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。
2 審査補助員の数は、1人とする。
3 審査補助員は、検察審査会議において、検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。
1.当該事件に関係する法令及びその解釈を説明すること。
2.当該事件の事実上及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること。
3.当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。
4 検察審査会は、前項の職務を行つた審査補助員に第40条の規定による議決書の作成を補助させることができる。
審査補助員たる弁護士は審査に決定的な影響力をもっている。
この審査補助員の選定の仕方についての規定はない。
二度の議決で起訴が決定したときには、裁判所が起訴に当たる弁護士を指名することになっているが、この段階では審査会の委嘱によるものとされている。
弁護士会は弁護士会の推薦によるよう要求しているらしいが、相変わらず一本釣りが行われているようだ。
勿論シロウトの集まりである審査員に弁護士を選ぶことなど出来るわけはない。
一人二人弁護士に知り合いがいるなどという話ではない。
当然選定は事務局が行うことにならざるを得ないだろう。
検察審査会法
第20条 各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
2 検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検事審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
3 最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち1人に各検察審査会事務局長を命ずる。
4 検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
事務局は裁判所が運営しているらしい。
そしてその事務局が指名したのが、
審査補助員 弁 護 士 米 澤 敏 雄
1961年 4月 検事任官(大阪・小樽・水戸・東京)
1966年10月 検事から裁判官に転官(東京・岡山・横浜・宮崎・浦和・東京地裁判事)
1982年 4月 司法研修所刑事裁判教官
1992年12月 岐阜地裁・家裁所長
1996年 8月 静岡地裁所長
1997年 9月 東京高等裁判所部総括判事
2001年 4月 早稲田大学法学部客員教授
2004年 4月 大東文化大学法科大学院教授(法曹倫理・刑事訴訟実務・模擬裁判等担当)
2009年 4月 麻生総合法律事務所勤務
検事→判事→弁護士
検察審査会事務局の指名もなるほどと思わせる経歴である。
こんな検察審査会の議決に「善良な市民としての感覚」(議決要旨より)など望めるはずもなかろう。
むしろ民意の入り込む余地などいささかもないと言った方がいい。
議決の中身のお粗末さは目を覆わんばかりでる。
無知と無恥と悪意の固まりである。
(大手新聞の愚劣と検察審査会議決の馬鹿馬鹿しさ)
手続きや手順が正当であったかどうかも検証しようのないこんな検察審査会の議決は無効である!
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