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もし警察官に呼び止められたら、必ず応じないといけないのか (プレジデントロイター)
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/816.html
投稿者 ダイナモ 日時 2010 年 5 月 07 日 13:46:01: mY9T/8MdR98ug
 

http://president.jp.reuters.com/article/2010/05/07/519E77EC-51C9-11DF-BDCC-EE093F99CD51.php

プレジデント 2009年8.3号
突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。

弁護士 井上 薫 構成=村上敬

法的にも強制力はなし簡潔に断って立ち去る

突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。裁判官や弁護士として多くの刑事事件にかかわった経験からいうと、任意同行は断ったほうが身のためだ。

警察官は、警察官職務執行法(警職法)2条により、停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができる。しかし同条3項には、本人の意に反して連行できない旨が定められている。つまり法的には、逮捕されない限り、任意同行に応じなくても問題はないのだ。

特に任意同行に応じて警察署に入った場合は、実質的に身柄を拘束されて自由を失うリスクがある。裁判官時代、任意同行で署に連れてこられた人が、尿検査の結果、覚せい剤の反応が出て起訴された事件があった。警察は任意だと主張したが、数時間にわたり取り調べを受け、トイレにも行かせてもらえず、逮捕と同じ扱いを受けていた。任意といいながら強制的に捜査をするのは違法であり、私は違法収集証拠だとして尿検査の鑑定書の証拠申請を却下した。しかし、これは稀なケースだ。裁判官の多くは警察の主張を信用し、証拠申請を認めてしまう。

事件とはまったく無関係の人が、任意であるにもかかわらず執拗な取り調べを受け、自白を強要されて冤罪事件へ発展する場合もある。署の中に一度入れば、あとは密室。違法な取り調べがあっても、それを後で証明するのは難しい。

逆に実質的に任意だったのに、後から逮捕が“つくられる”こともある。痴漢事件では、ホームで女性に呼び止められ、警察官に同行して署に行くと、そのまま勾留されることが多い。勾留の前には逮捕行為が必要で、任意ならいつでも帰れる。ところが、捜査機関は勾留のために、書類上「女性が現行犯逮捕して警察官に身柄を引き渡した」ことにする。実際は逮捕行為がなかったのに、いつのまにか逮捕されたことになっているのだ。

このように、警察は「任意」を拡大解釈して、あたかも強制力があるかのように装い、より違法性の高い捜査を行う場合がある。違法捜査から身を守るには、明確に逮捕されたのではない限り、任意同行は拒否したほうがいい。捜査協力するにしても、署には行かず、こちらで場所と時間を指定して話すべきだ。自宅に押し掛けられても入れてはいけない。別件逮捕の口実を与えるだけで、何もいいことはない。

任意で行われる職務質問も同様。下手に応じてカバンの中を見せると、「ペンライトは窃盗の道具に転用できる」「登山用ナイフは銃刀法違反」などと、犯罪にこじつけて余計なトラブルを背負い込まされる。なお立ち去るときは、体の接触に注意したい。2006年に刑法が改正され公務執行妨害に罰金刑(50万円以下)が加わり、いままで懲役または禁錮刑しかなかった公務執行妨害の適用のハードルが下がった。肩がぶつかっただけでも逮捕されかねない。押し問答はやめて、「任意ならお断りします」と簡潔に告げて立ち去るべきだ。
 

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コメント
 
01. 2010年5月07日 14:55:37: UK1y3tZtGs
これって日本の話?すごい国になったもんだ。独裁国家のほうがまだわかりやすい。
反政府的な動きをしてるっていう理由があるから。これじゃ全く何もしてなくても捕まっちゃうじゃん。

02. 2010年5月07日 15:35:33: aZmaoggNng
車両の職務質問でも、車載工具などに入っているカッターナイフなど軽犯罪法違反の根拠として所轄同行を求めることもあります。バットなども同じ扱いです。
常備ではなく、今修理のためにおいてあることを簡潔に告げなくてはなりません。車にはなるべく複数での乗車をお勧めします。

03. 2010年5月07日 16:06:36: bFFv0TxGZw
阿修羅さんへ
白川勝彦氏のサイトで警察に職務質問をされたときの実際の対処が書かれていた。

白川勝彦Web 政治理念 忍び寄る警察国家の影
http://www.liberal-shirakawa.net/idea/policestate.html


04. 2010年5月07日 17:16:50: mCOJ6miYMU
職務質問されて、腕をつかまれたとき振り払ったらどうなりますか?真面目な話です。去ろうとして逃げたら逃亡とされませんか?

05. 2010年5月07日 18:10:22: L9lhVFyEGw
狂った警察国家だね、日本ってのは。

06. 2010年5月07日 20:14:51: WI2XYfATig
もしも執拗に警官に絡まれたら、刑法の以下の条文を提示してやるといいでしょう。無論、暗記は困難としても、手描きなり印刷するなりした紙を持ち歩き、イザという時に見せることはできるはずです。

特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。

特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様の法定刑とする(刑法195条2項)。


07. 2010年5月07日 22:32:26: IWHgJPbueK
>>4
警官が複数いれば証言を合わせられ公務執行妨害で逮捕 

>>6
理屈ではそうだが 警官が複数いて証言の口裏をあわせられたら職権濫用をどうやって立証するの?


08. 2010年5月08日 01:19:31: L9WQHZd0gY
犯罪者を捕まえるのが警察の仕事ですから、目の前の人間を犯罪者に仕立て上げたがるのです。
警察に取り囲まれるような事態であれば、最初から、こいつは犯罪者だと決めつけてくるのが普通だと思います。
言いがかりを付けてなんでも犯罪に結びつけようとするのでしょう。

交通取り締まりでいつもやってるじゃないですか。
陰に隠れて信号無視取り締まりとか。速度違反とか。

まずは、警察手帳を見せろということですね。
警察手帳は見せるのを嫌がる人が多いのではないですか。
次は、名前、警察署等をメモする。デジカメで顔写真を撮っておくとか。
警察へ電話して、確認するのも良いではないですか。


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