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ネットを強制的に遮断(ブロッキング)する自主規制が接続業者側に要請され2010年度内に実施される! http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/741.html
共同通信配信の記事(新聞紙)には、下記の用語解説あり。 ブロッキング インターネットの接続業者が児童ポルノなどあらかじめ決められた特定のサイトを強制的に遮断し、利用者が閲覧できないようにする対策。フィルタリングと違い、利用者の同意を得ずに実施される。広範に実施されれば、憲法の「通信の秘密」や「検閲の禁止」に抵触する恐れがある。 ------ 政府は今月中旬に規制対象の指針を策定。6月に全閣僚が出席する「犯罪対策閣僚会議」を開催し、ブロッキングなどの児童ポルノの総合対策をまとめた上で、接続業者に自主的なガイドラインをつくるよう要請する。 規制が実施されれば、利用者が検索サイトで児童ポルノを探したり、有害サイトのアドレスを入力したりしても、パソコンの画面に表示されないようになる。 政府はブロッキングは通信の秘密を侵害する恐れがあるため、実施が適切かどうか慎重に検討を進めてきた。ただ、児童ポルノは他の有害情報と違って、被害者の児童の心身に影響を及ぼす権利侵害の度合いが大きいと判断した。 2010/05/04 17:00 【共同通信】 「政府は過度なブロッキングを抑えるために、対象となる有害サイトの基準やリストづくりに透明性が確保されるよう、あわせて業者に要請する方針だ。」 ---- 児童ポルノ閲覧遮断、接続業者に自主規制要請へ
全閣僚による犯罪対策閣僚会議(主宰・鳩山首相)を来月中に開いて、ブロッキングを含む包括的な児童ポルノ対策を策定し、今年度中にブロッキングを実施することを目指す。 総務省は今月中旬にもブロッキングの法的課題を整理し、警察庁が違法性などを考慮して関連業者からのヒアリングも踏まえてブロッキングの対象とすべき有害サイトの基準とリストをまとめる。政府はこうした取り組みを踏まえ、業者側に自主規制の実施指針の策定を求める考えだ。 政府はこれまで、ブロッキングのあり方について、「児童ポルノ排除対策ワーキングチーム」(議長・大島敦内閣府副大臣)で検討してきた。警察庁が「業者の社会的責任」を理由に幅広くブロッキングを行うべきだとの立場なのに対し、総務省は「通信の秘密を侵しかねない」との理由から、「緊急避難措置」として例外的に行うべきだと主張するなど見解が分かれていた。 (2010年5月4日03時07分 読売新聞) ------ 児童ポルノ:遮断へ 来月にも具体策 「通信の秘密」「被害者の人権」規制範囲が焦点 インターネットによる児童ポルノ拡散が世界的に深刻化している。欧米などでは画像へのアクセスを強制的に遮断する「ブロッキング」を導入しており、対策の遅れが指摘されてきた日本もようやく追随することになった。政府は6月にも具体策を決めるが、憲法が保障する通信の秘密に踏み込む行為でもあり、実効性ある仕組みを築けるかは今後の論議にかかっている。【千代崎聖史、丹野恒一、ブリュッセル福島良典】 あどけない少女らが次々と男たちに性的暴行を受ける。福井県警が今年1月に摘発した携帯電話サイトによる児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)事件は、ネット上の違法・有害情報を受け付ける「インターネット・ホットラインセンター」(東京都港区)からの情報が端緒だった。 この動画についてセンターに通報があったのは昨年7月で、ネット業者が削除依頼に応じたのは摘発の翌月。この半年間、被害児童らの虐待場面はネット上にさらされ、不特定多数の携帯電話にダウンロードされ続けた。捜査関係者は「ネット上の児童ポルノ捜査は証拠集めに時間がかかる」と打ち明ける。 センターには09年、児童ポルノに関する通報が4486件寄せられた。だが、警察が立件できるのはごく一部に過ぎない。そこで画像の流通を一刻も早く防ぐ「切り札」と期待されるのがブロッキングだ。 実施主体はプロバイダー(接続業者)で、方法は複数ある。最も単純な仕組みは、第三者機関がセンターなどの情報を基に児童ポルノサイトのブラックリストを作成、利用者が閲覧しようとすると強制的に遮断し、警告ページに誘導する。ただ方法によっては誤って合法サイトまで遮断してしまったり、「逃げ道」を見つけられ回避されてしまう恐れもある。 具体策を検討するうえでの最も高いハードルとなっているのが、法的な問題だ。 ネット業界などは昨年度「安心ネットづくり促進協議会」と「児童ポルノ流通防止協議会」で違法性の有無を検討。両団体とも、利用者がどのサイトを閲覧しようとしているかを無断で検知・利用する行為は、憲法が保障し電気通信事業法で定める「通信の秘密」の侵害に当たるとした。その上で安心ネットは、捜査などを尽くしても画像が流通し他に取るべき手段がない場合に限り、許される余地があると結論づけた。 これを受けて政府はブロッキング導入の方針を固めたが、どこまでを対象とするかでは、捜査を担う警察庁と電気通信事業法を所管する総務省の間になお隔たりがある。「他に取るべき手段がない場合」とは、解釈によっては捜査権が及ばない海外サーバーにある画像だけを遮断することを意味し、センターに通報された児童ポルノの約15%しか対象とならないことにもなる。 3月31日、政府の犯罪対策閣僚会議児童ポルノ排除対策ワーキンググループ(WG)初会合が非公開であり、9省庁の課長や業界関係者が集まった。関係者によると、警察庁は「(限定すると)実効性が乏しい」と主張、安心ネット側は「(限定しなければ)事業者は納得しない」などと反論したという。 総務省はこの場では沈黙を守っていたが、原口一博総務相はその後、限定的な導入の可能性に言及した。省内には「通信の秘密」を重視する空気が根強くあるものの、幹部の一人は「『総務省は児童ポルノを許すのか』との批判を浴びることだけは避けたい」と、複雑な胸の内を明かす。 一方、警察庁のある幹部は「すべての児童ポルノを遮断するのが業者の社会的責任ではないのか。法解釈を議論する前に、被害者の人権を最優先すべきだ」といらだつ。 ◇欧米中心に実施進む 海外では欧米を中心にブロッキングが広がっている。背景には児童ポルノを厳罰化する国際的な流れがある。 日本の児童ポルノ流通防止協議会によると、英国では大手通信業者「BT」が04年に開始した。同国にも「通信の遮断は事業者の義務に反するのではないか」との声はあったが、パソコンに児童ポルノの閲覧記録が残っているだけで罰せられるほど規制が厳しいことから、同社は法的リスクを認識しつつも違法行為の防止を重視したという。 欧州にはドイツのように「検閲につながりかねない」との反対論もあるが、欧州連合(EU)の行政府・欧州委員会は3月、「EU域内からは児童ポルノサイトに接続できないようにする」との法案を提示。承認されれば、加盟国は法案に準拠した国内法の整備を求められることになる。 アジアでも韓国が07年、プロバイダーにブロッキングを義務づけた。海外にサーバーを置くサイトに限っているが、児童ポルノ以外の違法情報も対象としている。 ----- 児童ポルノサイトにブロッキングを〜総務相 < 2010年5月3日 12:33 >ブックマーク ブロッキングは、インターネットでの児童ポルノ対策として、接続業者側がサイトへのアクセスを強制遮断するもの。原口総務相はブロッキングが児童ポルノの根絶に有効な手段であると判断し、今月18日に開かれる総務省の研究会に、「通信の秘密」「表現の自由」を侵害しない形での指針作りを急ぐよう指示する方針。 原口総務相としてはこの指針を犯罪対策閣僚会議に諮った上で、今年6月をメドにまとめる政府の児童ポルノ総合対策に盛り込みたい考え。 http://news24.jp/articles/2010/05/03/04158491.html ------
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