投稿者 明るい憂国の士 日時 2010 年 5 月 05 日 15:55:14: qr553ZDJ.dzsc
http://yokotakanko.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8b27.html
2010年5月 5日 (水)
小沢氏元秘書石川衆院議員実質無罪確定=虚偽記載の有力証拠壊滅
石川氏実質無罪確定=虚偽記載の有力証拠崩壊
政治資金規正法の虚偽記載で起訴された石川議員氏の実質無罪を確信させる驚愕の記事の存在を知り驚きました。
司法の専門家による重要な情報にもかかわらず多くの人に知られていません。
急遽紹介したいと思います。
一連の小沢たたきの発端となった小沢一郎氏の資金管理団体陸山会の政治資金収支報告書虚偽記載疑惑ですが、検察側立件の最後の砦となっていた証拠も、登記の専門家の指摘で崩れていたんですね。
土地の登記の時期が現金支払いの時期とずれていた事実と、現金が用意できるのに銀行融資をうけた事実が、意図的な虚偽記載の状況証拠とされていたんですが、実は”権利なきみなし法人”である政治団体が土地の登記をし所有するには、共有名義にするか代表者個人名義とするしかなく、共有名義ができない場合は、代表者個人に法的権利を生じさせないために、代表者個人担保で団体名義で銀行融資を受け、個人担保を重しに、代表者名登記をするしかないとのことです。
そのため陸山会の政治資金報告書の記載をおこなった石川議員の処理は、一般的な処理で犯罪行為として該当するようなものではないということです。
2004年に記載しないで2005年に記載したという形式的な間違いがあったとしても、意図的な虚偽記載であると断罪する根拠が最初からなかったということで、こんな重大な情報をマスコミが一切伝えず、ガセネタばかりたれながしていたことを改めて知らされ驚きました。
先の検察審査会ではこの記事で伝えられている情報はわかっていたはずですが、そこの議決要旨でも意図的な虚偽記載の状況証拠として登記の時期と銀行融資があげられていました。審査会のアドバイス役の弁護士の人は、司法試験合格が40年以上前だったんで、みなし法人土地登記のありかたをわすれてしまっちゃったんでしょうか(爆)・・
石川議員の辞任を求めていた民主党の司法試験合格者の枝野さん仙石さんも忘れちゃったんですね(爆)・・
マスコミコメンテーターの弁護士のひとたちも忘れちゃったんですね(爆)
まあ資格試験なんて一回受かってしまえばそれまでなんで、得意分野以外のことは有資格者でもよく分からないというのが実情ですから しょうがないといえばしょうがないですが、人の一生を台無しにする意見をいうわけですから、事前によく調べてから発言してもらいたいものです。それが高額のギャラをもらってるものの最低限の義務だと思います(爆)
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以下阿修羅掲示板より引用
「記載のずれ」は「過失」でも「虚偽記載」でもない(エレクトリックジャーナル特別号002)
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/648.html
投稿者 JAXVN 日時 2010 年 5 月 04 日 08:59:12: fSuEJ1ZfVg3Og
この記事は、
『起訴相当』の議決理由は何か(EJ休日特集号001)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/148565996.html
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/606.html
の続きです。
「期ずれは過失でも虚偽でもない(EJ休日特集号/002)
少し法律論を展開しますが、誰でもわかるように平易に記述します。まず、前提とすべきは、この小沢事件が起こった当時、政治資金で土地を購入することは禁じられていなかったということです。マスコミは小沢氏だけが土地を購入していると書いていますが、事実と異なります。自民党はもとより他党の多くの議員が政治資金で土地を購入している事実があるのです。
「政治団体」とは何かについて論ずる必要があります。「オリーブ─X!ニュース」をそのまま引用します。ちなみに「小沢一郎」は通称であり、政治団体代表名は「小澤一郎」です。
―――――――――――――――――――――――――――――
1.政治団体は、所謂、【権利能力無き社団】という法的立場にある。
2.権利能力無き社団においては、政治団体名義あるいは政治団体代表者肩書き名義での土地登記権限が無い。(判例も同じ)
3.したがって、権利能力無き社団においては、その代表者個人名義ないし構成員共有名義にて登記する。
4.しかしながら構成員の変更に伴い持分争いが起きることから原則として代表者個人名義にて登記することになる。
5.即ち、陸山会は本件【権利能力無き社団】に該当し、それが如何に著名な政治団体の代表者であっても登記をなすことが出来ない。
──5月2日付、「オリーブ─X!ニュース」より
―――――――――――――――――――――――――――――
小沢氏の政治団体である陸山会は、ここでいう「権利能力なき社団」に該当し、土地を買っても登記はできないのです。それではどうすればよいのか。それは「代表者個人名義」、すなわち、「小澤一郎」名義でしか登記はできないのです。
しかし、方法はあります。その手続き──土地の登記手順を具体的に説明します。
―――――――――――――――――――――――――――――
1.まず、陸山会は、土地購入資金に該当する金額の定期預金をつくる。これには小沢氏の個人資金が使われている。
2.この定期預金を担保にして、個人小澤一郎が「銀行より土地代金の融資」を受ける。
3.個人小澤一郎は、その融資を原資として、不動産の所有者に対して地代を支払う。この時点では、土地は個人小澤一郎が地主に土地代を支払っている関係でしかない。
4.個人小澤一郎は、土地を登記する。これによって、個人小澤一郎は土地の所有者となる。
5.所有権が確定した個人小澤一郎は、その所有権に基づき、土地利用権が陸山会に帰属することを明示する契約を陸山会と交わす。
6.その契約日をもって陸山会は、土地代金相当を個人小澤一郎に支払い、同時に土地を陸山会の資産として計上する。
―――――――――――――――――――――――――――――
上記1〜5までは陸山会は支出が発生していないのです。したがって、2004年(平成16年度)の陸山会の収支報告書には土地取引の記載はないのです。しかし、土地代金に見合う資金の約4億円は、「資金繰りとして借り入れた借入金」として、小澤一郎が明記されているのです。その借入金は土地取引問題と関連していますが、その構成要件ではないのです。
それでは、2004年10月末に行われた東京都世田谷区深沢所在の土地取引は何であったのかというと、陸山会にとっては、その土地を押さえる手続き上のプロセスに過ぎないのです。この時点では登記も個人小澤一郎との契約もできていないので、それができた時点で行うこととして、2004年度陸山会政治資金収支報告書には記載されず、契約ができた2005年度に正しく記載されたのです。これが「期ずれ」の原因です。何が問題なのでしょうか。
つまり、「期ずれ」は小澤事務所の過失でも虚偽記載でもなく政治資金で土地を購入するための必要な手続きにおいて、必然的に発生するものなのです。したがって、何ら政治資金規正法に違反していないのです。
いつも不思議に思うことがあります。それは、民主党には枝野氏をはじめとして、多くの弁護士がいます。つまり、法律のプロがごろごろいるのです。そういう人たちは、小沢幹事長に「辞任せよ」とか「説明責任を尽くせ」という前に、なぜ、事実関係を調べないのでしょうか。別に小沢氏に聞かなくても、公開されている情報を調べれば、誰でもわかることです。まして弁護士ならそういう事実関係は掴めるはずです。その事実関係は以上の通りなのです。党としての調査の結果、問題がないとわかれば、民主党に対する不当な議決であるとして、堂々と反対意見を述べてもいいのではないでしょうか。
ところが、そういう前向きの努力を一切しないで、しめたとばかり小沢氏の足を引っ張る。実に見苦しいです。政権運営がさまざまな点でもたついているのは仕方がないでしょう。まだ一年経っていないのですから。慣れていないの一言に尽きます。国民も性急過ぎると思います。民主党の小沢氏と距離を置く人々は、政権交代までは小沢氏を利用し、それが実現したいまは小沢氏は追い出そうとしているのではないでしょうか。
本当に小沢氏が悪いことをしたのであれば、それは許されることではありません。しかし、ネットなどから情報を集めて分析をする限りにおいて、小沢氏はご本人のいう通り、法律を犯すことは何もしていないのです。それなのに、なぜこれほどバッシングされるのでしょうか。その罪はマスコミにあります。たとえ検察がおかしなことをしても、マスコミが健全であればそれは是正されます。それがマスコミの使命であると思います。
――──[休日特集『続・小沢一郎論』/02]
≪関連情報≫
●石川議員の逮捕・起訴こそ問題である/郷原信郎氏
―――――――――――――――――――――――――――
小沢氏を不起訴にした段階で、なぜ不起訴にしたのかということをしっかり説明していれば、それが報道されて、起訴できないことの正しい理由が分かっていたはずです。ところが 検察は、それまでの捜査を正当化するために、負け惜しみ的な説明をした。どっちに転ぶか分からないぐらい微妙な判断で、ぎりぎり不起訴になったんだというような説明をしました。私に言わせれば、現職の国会議員の石川氏の逮捕・起訴に重大な問題があるのであって、小沢氏の方は箸にも棒にもかからないです。そこをはっきり言わないから、結局、検審の審査員にも誤った認識を与えてしまう。なぜ言えないかというと、それは捜査が最初から無茶苦茶だからです。 ──郷原信郎氏
―――――――――――――――――――――――――――」
http://electronic-journal.seesaa.net/article/148698542.html
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コメント
01. 2010年5月04日 10:05:28: Yfxy7ql7SE
5.所有権が確定した個人小澤一郎は、その所有権に基づき、
土地利用権が陸山会に帰属することを明示する契約を陸山
会と交わす。
この契約の契約書は法的に根拠を持っているのか?
小沢一郎が亡くなったとき相続税は発生するのか?
相続税が発生せずに陸山会を息子が引き続けば所有名義はまた息子に変更されるのか?
疑問に思っているのですが・・
02. 2010年5月04日 11:04:12: m9aNXGnk6I
>>01
そんな事は「小沢一郎が亡くなったとき」に判断するのでは?
所有権が移る時に、陸山会他なら売却扱い、息子なら相続扱い、でしょう?
何が判らないのですか?
03. 2010年5月04日 20:56:50: BasiWwYxGo
とても、すっきりしました。
小沢一郎をたたかなくてはいけない方たちは、このことを承知していらっしゃる訳で、自分の心とも戦っていらっしゃるのでしょうね。
これほど、つらい仕事は、ないでしょう?
2010年5月 5日 (水)
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