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【検察審査会11名全員起訴相当議決の不思議と検察審査会法】
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/552.html
投稿者 加藤 日時 2010 年 5 月 02 日 03:24:25: ZcB0xpcLKA8ZE
 

1.検察審査員「11名全員」が起訴相当の議決となった不思議の推定
  下記可能性1から3の複合によると推定。
  弁護士である審査補助員(麻生法律事務所)が実質を仕切っていたと推定される。
  この審査補助員は検察審査会事務局長(東京地裁職員から最高裁が指定)から示唆さ
れて検察審査会が委託したのであろう。

  可能性1‥検察審査会事務局長が1次選抜者に質問票で候補者リストを調整してる。
       学生生徒と重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由の候補者は辞退
       (させることが)できる。
  
  可能性2‥検察審査員に重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由が生じたとき、
       又は思い罰則※などから辞退を申し出たとき、検察審査会長(検察審査会
議で四半期毎互選)と検察審査会事務局長の間で可能性1と同じことが起
こる。
       ※@正当な理由なく招集に応じないときや宣誓拒否⇒十万円以下の過料
        A検察審査会の内容を漏洩⇒六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金

  可能性3‥検察審査会は事件ごとに審査補助員一人(弁護士)を委嘱できる。
       審査補助員は、次に掲げる@からCの職務を行う。
         @関係する法令及びその解釈説明
         A事実上及び法律上の問題点整理と証拠整理
         B法的見地から必要な助言
         C議決書の作成補助
       素人検察審査員が審査補助員に丸投げする可能性が高い。

2.東京地検再度不起訴で検察審査会が再度起訴相当決議(公訴)する場合
 @7月末までに、東京地検は起訴不起訴を検察審査会に報告
 A検察審査会は審査補助員(弁護士)を委嘱し、当該処分の当否を審査
 B起訴議決をするときは、あらかじめ、検察官に対し、検察審査会議に出席して意見を
  述べる機会を与えなければならない。
 C起訴議決には検察審査員全員出席の上で、八人以上の多数によらなければならい。
 D議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。
  日時、場所及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。
 E審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。
 F議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付

3.起訴と裁判に進む場合
 @議決書謄本を受けた地方裁判所は公訴の提起及びその維持に当たる弁護士を指定
 A指定弁護士は公訴を提起し、公訴の維持をするため、検察官の職務を行う
  ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託
 B指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起
  ただし、時効または公訴提起手続規定違反のときは裁判所に同項指定取消しを申立

4.起訴と裁判の可能性考察
 @普通に考えれば、起訴も公判維持も不可能。
  土地代支払2月後に登記・政治資金報告書記載されたことを事実認定としているが、
  多忙の中で資金繰りにも様々な苦労をしているので、2ケ月は普通のことである。
  秘書の方と小沢幹事長の「共謀」の証拠も悪意に基づくこじつけである。

 Aそれよりも、定期預金担保借入・土地代支払は小沢氏個人取引で陸山会と無関係。
  小沢氏と陸山会の間で契約書ができて登記・報告書記載となったと主張すればよい。
  仮に、この主張が認められないとしても、略式起訴のレベルである。
 
 B4億円の原資は小沢幹事長が相続した住宅売却によるものである。
  当時の権限と証言者偽証前科から、水谷建設からの賄賂でないことは明白である。

5.マスコミを黙らせることが寛容
 @起訴によって世論を騙し、参院選で敗北させることがマスコミの狙いである。
 A勇気をもって戦うべきである。
  冤罪防止諸法制(検察)と世論誘導防止法制(マスコミ)である。
 B民主党内の不穏発言者、特に閣僚は更迭が必要である。
(おわり)  

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コメント
 
01. 2010年5月02日 04:15:17: VZGFHtUPbE
検察審査会は、平成最大のミステリー犯罪だね!!!
  勝手に選んだ11人がこの国の国民多数より決定権があるんだね
  小沢さんも勝手に強権を発動すればいいのにと思うこのごろ。
  我慢にも限度がある。
検察が、政治より上位の権能を有する検察国家であった証しであり、そのアドバルーンが明石歩道橋事故の強制起訴だったのも・・言葉の因縁かのようだ!!

02. 2010年5月02日 09:47:09: tCTeyFIUac
検察審査会は、あっていいが、検察審査会の「強制起訴」[改正刑事訴訟法)は、一事不再理(憲法39条及び判例)、手続の保証・罪刑法定主義(憲法31条及び39条)、法の下の平等(憲法14条)に反する 《憲法違反!》 です。違法です!。

これを至急廃止しなければ「法治国家」日本は崩壊します。

民主党の「司法制度の在り方」に関する検証組織は当然のことです。憲法との関係についても検証してください。

なお、今日朝のテレビの世論調査によると、民主党が矢印上がり目で、「自民党」と「みんなの党」が下がり目でした。なお、民主党と接近している公明党も上がり目。


03. 2010年5月02日 10:50:26: Eshz0prkrY
私は、いま自分の無知を本当に恥じています。
私は、検察審査会を、公正取引委員会や会計検査院みたいなものだと、思っていたのです。
この事件で、本当の事を知り、ぞっとしました。
顔も名前も知らす事なく、何の責任もない僅か11人が、密室で決めるなどとは思っても見ませんでした。
しかし、この制度を作ったのは、国会議員ではないのでしょうか?
彼らが、いかにいい加減だったかと、いう事だと思います。
先程NHKで、時効の廃止について討論がされていましたが、なぜ法案が通る前に、これを徹底的にやらないのでしょうか?
私達は、もっと彼らが、しようとしている事に、目を向けるべきだ思っています。

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