投稿者 JAXVN 日時 2010 年 4 月 30 日 12:38:13: fSuEJ1ZfVg3Og
「積極的に起訴をしたらどうなるか?
一昨日27日に大阪の郵便不正事件で「凛(りん)の会」元会長、倉沢邦夫氏に対し、無罪判決を言い渡した。共謀について無罪判決が出たことで厚生労働省元局長の村木厚子氏への働きかけが無かったということであり、大阪地検の調書内容が覆されたということになる。
この事件は、当初から東京地検に対し大阪地検も対抗意識で捜査をし小泉元首相の秘書であった飯島氏の関与がささやかれていた。
同時に民主党の石井一議員追い落としではないかとさえ言われていた事件でもある。この事件で無罪判決が出て昼過ぎに小沢氏の政治資金規正法の記載ミス事件に「検察審査会・起訴相当」とのテロップが流れた。
昨日朝(28日)のテレビや新聞紙面は小沢氏一色である。その中で気になった発言を田中喜代重弁護士がしている。鳩山首相が「不起訴相当」で小沢氏が「起訴相当」となったのはキャラクターの違いでしょう。と発言をしているのである。これが市民目線の正体であるならば非常に危ない話であろうか。
これは、一昨日の小沢氏への「起訴相当」の議決文と鳩山首相への「不起訴相当」の議決文の中からもうかがい知れる。
小沢氏に対しての議決文には
「絶対権力者である被疑者に無断で、A、B、Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。」
とされている。
それに対して鳩山首相の場合は、
「関係者の供述は、収支報告書の虚偽の記載は勝場啓二被告(59)以外の者は全く知らず、鳩山氏は一切関与していないということで一致し、鳩山氏自身が虚偽の記載に積極的に加担しなければならない動機も見いだしがたく、他の証拠を検討してもこれを否定、覆すに足りる証拠はない。」
まぁ〜、鳩山氏の場合とは違い小沢氏への議決文からは、「悪意に満ちた怨念」さえ感じられてしまう。(個人的な感想ではあるが)
もっとも、証拠をみていない立場で、犯罪事実が認定できるかどうかを軽々に論ずる事にも違和感は覚えるのではあるが、果たして新証拠でも出てきたのであろうか?
ここで、気をつけなければならないのは、小沢氏と秘書の共犯関係を成立させるためには虚偽記載を具体的に指示をした。または了承をしたとする等の「共謀の事実」を立証をしなければならないことにある。
民主党でも検察問題について議連を立ち上げている。
郷原信郎元検事講演、検察問題について
http://www.ustream.tv/recorded/6494872
講演後に行われた岩上氏による郷原氏へのインタビュー
http://www.ustream.tv/recorded/6497385
下記に検察審査会の議決文である。その下に新聞の記事も載せてみた。
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平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議 決 年‐月 日 平成22年4月27日
議決書作成年月日 平成22年4月27日
議決の要旨
審査申立人 (氏名) 甲
被疑者 (氏名) 小沢一郎こと 小 澤 ― 郎
不起訴処分をした検察官 東京地方検窯庁 検察官検事 木 村匡 良
議決書の作成を補助した審査補助員 弁 護 士 米 澤 敏 雄
上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第1443号)につき,平成22年2月4日上記検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,検察官の意見も聴取した上次のとおり議決する。
議決の趣旨
本件不起訴処分は不当であり,起訴を相当とする。
議決の理由
第1 被疑事実の要旨
被疑者は,資金管理団体である陸山会の代表者であるが,真実は陸山会において平成16年10月に代金合計8億4264万円を支払い,東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに
1 )陸山会会計責任者A(以下Aという。)及びその職務を補佐するB(以下Bといぅ。)と共謀の上、平成17年3月ころ,平成16年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金の支払いを支出として,本件土地を資摩としてそれぞれ記載しないまま,総務大臣に提出した
2 )A及びその職務を補佐するC(以下「C」という。)と共謀の上,平成18年3月ころ,平成17年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨,資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上総務大臣に提出したものである。
第2 検察審査会の判断
1直接的証拠
(1)Bの平成16年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に報告・相談等した旨の供述
(2)Cの平成17年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に説明し,被疑者の了承を得ている旨の供述
2 被疑者は,いずれの年の収支報告書においても,その提出前に確認することなく:担当者において収入も支出も全て真実ありのまま記載していると信じて,了承していた旨の供述をしているが,きわめて不合理で不自然で信用できない。
3 本件事案について,被疑者が否認していても以下の情況証拠が認められる。
(1)被疑者からの4億円を原資として本件土地を購入した事実を隠蔽するため,銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名,押印をし,陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払つてまで銀行融資を受けている等の執拗な偽装工作をしている。
(2)土地代金を金額支払つているのに,本件土地の売主との間で不動薄引渡し完了確認書(平成16年10月29日完了)や平成17年度分の固定資産税を買主陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本基記を翌年にずらしている。
(3)上記の諸工作は,被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。
(4)絶対権力者である被疑者に無断でA・B・Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。
これらを総合すれば,彼疑者とA・B・Cらとの共謀を認定することは可能である。
4 更に,共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA・B・Cらの立場や上記の情況証拠を総合考慮すれば,被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。
5 政治資金規工法の趣旨・目的は,政治資金の流れを広く国民に公開し,その是非についての判断を国民に任せ,これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある。
(1)「秘書に任せていた」と言えば,政治家本人の責任は問われなくて良いのか。
(2)近時,「政治とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり,市民目線からは許し難い。
6 上記1ないし3のような直接的証拠と情況証拠があつて,被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され,上記5の政治資金規政法の趣旨・目的・世情等に照らして,本件事案については被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。これこそが善良な市民としての感覚である。
よって,上記趣旨のとおり議決する。
東京第五検察審査会
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(これより記事)
小沢民主党幹事長「起訴相当」議決の要旨
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100427-OYT1T01024.htm
小沢一郎・民主党幹事長に対する東京第5検察審査会の議決の要旨は次の通り(敬称略)。
被疑者 小沢一郎
不起訴処分をした検察官 東京地検検事 木村匡良
(*西松事件で、二階氏を不起訴にし西松建設元社長の国沢氏を起訴猶予にした検事さんですね。)
議決書の作成を補助した審査補助員 弁護士 米沢敏雄
(*元東京高裁 米沢敏雄氏ですか。)
2010年2月4日に検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し、当検察審査会は次の通り議決する。
【議決の趣旨】
不起訴処分は不当であり、起訴を相当とする。
(産経では省略)
【議決の理由】
第1 被疑事実の要旨
被疑者(毎日・産経では小沢氏と記載)は、資金管理団体である陸山会の代表者であるが、真実は陸山会において04年10月に代金合計3億4264万円を支払い、東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに、
(産経)小沢氏は陸山会の代表者。真実は陸山会が、平成16年10月に代金約3億4千万円を支払い、東京都世田谷区の土地を取得したのに、
1 陸山会会計責任者A及びその職務を補佐するBと共謀の上、05年3月ころ、04年分の陸山会の収支報告書に、土地代金の支払いを支出として、土地を資産として、それぞれ記載しないまま総務大臣に提出した。
(産経)(1)会計責任者の元公設秘書大久保隆規、元私設秘書の衆院議員石川知裕の2被告と共謀の上、17年3月ごろ、16年分の収支報告書に、土地代金の支払いや土地を記載しないまま、総務大臣に提出した
2 A及びその職務を補佐するCと共謀の上、06年3月ころ、05年分の陸山会の収支報告書に、土地代金分が過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨、資産として土地を05年1月7日に取得した旨を、それぞれ虚偽の記入をした上で総務大臣に提出した。
(産経)(2)大久保、元私設秘書池田光智の2被告と共謀の上、18年3月ごろ、17年分の収支報告書に、土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出し、土地を17年1月7日に取得したと虚偽記入し、提出した−ものである。
大久保氏と石川議員・大久保氏と池田氏は、共謀だとし起訴をしているのであるが、この記事を読んで永田町異聞のkyoさんの2月5日の記事を思い出した。彼の記事には、「なぜか、「石川議員と大久保秘書」の共謀と、「池田元秘書と大久保秘書」の共謀というように分けられているが」とある。自分もこの部分に引っかかっていたのだが、敢えて2つに分けた理由は、被疑事実の容疑を二本したかったと初めから考えての事であったのかと思えてくる。
http://ameblo.jp/aratakyo/entry-10451161436.html
第2 検察審査会の判断
1 直接的証拠
(産経には下記の部分が書かれている)
石川、池田両被告の、収支報告書を提出する前に、小沢氏に報告・相談したとする供述がある。小沢氏は、いずれの年の収支報告書についても、提出前に確認せず、担当者が真実ありのままを記載したと信じて了承していたと供述しているが、きわめて不合理・不自然で信用できない。
小沢氏が否認していても、以下の状況証拠が認められる。
(1)04年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に報告・相談等した旨のBの供述
(2)05年分の収支報告書を提出する前に、被疑者に説明し、了承を得ている旨のCの供述
(*この秘書の供述とされるものは、正確なものであろうか。なぜなら池田・大久保秘書・石川議員の起訴状では、記載ミスは当初から認めていたことから虚偽記載で起訴をしたという非常に情けない起訴内容であった。そもそも小沢氏なら知っていて、鳩山氏なら知らないという判断基準は何なのだろうか。昨日朝の田中喜代重弁護士では無いが、キャラクターの違いで判断をしたとしか思えない。)
*簡単に言えば、麻生さんなら漢字を知らないから漢字を読み違えても当たり前で罪はないが、谷垣氏は東大の法学部で弁護士資格もお持ちである。だから漢字を間違えたら意図的だとでも言うのであろうか。)
2 被疑者は、いずれの年の収支報告書についても、その提出前に確認することなく、担当者において収入も支出もすべて真実ありのまま記載していると信じて、了承していた旨の供述をしているが、きわめて不合理、不自然で信用できない。
(*自分の秘書を信じて了承をすることが不合理なのだろうか。大まかな数字は知ってはいても、どのような処理であるか明確に答えられる国会議員が果たして何人いるのであろう。これは処理の仕方を知っていたかの話である。)
3 被疑者が否認していても、以下の状況証拠が認められる。
(1)被疑者からの4億円を原資として土地を購入した事実を隠蔽(いんぺい)するため、銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名、押印をし、陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払ってまで銀行融資を受けている等の執拗(しつよう)な偽装工作をしている。
(2)土地代金を全額支払っているのに、土地の売り主との間で不動産引渡し完了確認書(04年10月29日完了)や05年度分の固定資産税を陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本登記を翌年にずらしている。
(3)上記の諸工作は被疑者が多額の資金を有していると周囲に疑われ、マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。
(4)絶対権力者である被疑者に無断で、A、B、Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。
これらを総合すれば、被疑者とA、B、Cらとの共謀を認定することは可能である。
4 更に、共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA、B、Cらの立場や上記の状況証拠を総合考慮すれば、被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。
5 政治資金規正法の趣旨・目的は、政治資金の流れを広く国民に公開し、その是非についての判断を国民に任せ、これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある。
(1)「秘書に任せていた」と言えば、政治家本人の責任は問われなくて良いのか。
(2)近時、「政治家とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり、市民目線からは許し難い。
6 上記1ないし3のような直接的証拠と状況証拠があって、被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され、上記5の政治資金規正法の趣旨・目的・世情等に照らして、本件事案については、被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。これこそが善良な市民としての感覚である。よって、上記趣旨の通り議決する。
◇
要旨中のAは小沢氏の元公設第1秘書・大久保隆規被告、Bは陸山会元事務担当者で衆院議員の石川知裕被告、Cは同会元事務担当者の池田光智被告
(2010年4月27日18時57分 読売新聞)
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何よりも面白いのは、下記の部分であろうか。
「上記1ないし3のような直接的証拠と情況証拠があつて,被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され,上記5の政治資金規政法の趣旨・目的・世情等に照らして,本件事案については被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。これこそが善良な市民としての感覚である。」
まあ〜、1の直接的証拠とされるものが、果たして東京地検の作ったストーリーに沿った作文ではないと言えるものなのだろうか。なによりも検察からのリーク情報での溢れ返っていた情報の中に果たしていかほどの正しい情報が流されていたものなのか。
3に関しての状況証拠とされるものは
*事実を隠蔽するため・・・・・執拗(しつよう)な偽装工作
*合意書を取り交わしてまで本登記を翌年にずらしている
*多額の資金を有していると周囲に疑われている
*絶対権力者である被疑者・・・ゆえに秘書たちは隠ぺい工作をする必要はない
これが、状況証拠ですか・・・・。郷原氏が井戸端会議のレベルと言うのもうなずける。これを状況証拠とすること自体が、「もう法律は必要はない」これからは「思い込みでも起訴はできる」と「市民感覚」という言葉を用いハードルを下げたと言うことであろう。
その後に、「ゆえに政治資金規正法のの趣旨・目的・世情」・・とある。つまり、市民感覚・市民目線という言葉を用いたら何でもありで法廷に引きずり出せるというフリーハンドを検察に与えたと言うことであろうか。
つまり、補助の弁護士の言葉を頼りに検察審査会は、地検の膨大な調書を読み込んだとしても、何一つとして小沢氏が政治資金の流れの状況を把握をしていて関与をしたことを基礎づける事実が指摘されてもいない。それでありながら、市民感情という情で「起訴をしろ」と言ったわけである。
見方を変えると、小沢氏が関与をした証拠を検察が手にしていないと言うことでしかないのである。そこで困った検察は、市民という名前を利用をしたともいえる。
さてこれで、検察が捜査をして新しい証拠が出てくるであろうか。もっとも産経は、水谷建設に関連付けをしたいらしいのだが、さてさて思惑通り上手く行くのであろうか。
昨日、麻木久仁子女史がtwitterで
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明治維新の時、国の形が定まるまでには大変な混乱をくぐり抜けなくてはなりませんでした。選挙などない時代の庶民は一揆で対抗した。多い年は100件ですもん。私たちには選挙権がある!
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とつぶやいていた。しかし、その選挙権のある人間の情報源が既存のマスメディアであれは、正しい情報が果たして伝えられているのかと言う点が重要になる。正直に言えば今のマスメディアから流されてくる情報の信憑性は極めて低いものでしかない。選挙権を有していたとしても、マスコミが真実を伝えないもしくは偏向報道を続けたのであれば、まともな選挙結果は得られない。であれば、マスコミに一揆やテロを仕掛けてもいいと言う理屈とも取れてしまう。
下に書いたのが司法記者クラブに名前を連ねているマスメディア19社である。
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朝日新聞・毎日新聞・読売新聞・日本経済新聞・産経・東京新聞・北海道新聞・西日本新聞・京都新聞・中国新聞・ジャパンタイムズ・共同通信・時事通信・NHK・日本テレビ・TBS・フジテレビ・テレビ朝日・テレビ東京
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さて今後であるが、この度の検察審査会の議決は、平成16〜17年の分として告発をされたものであり、平成19年度分に関しても別の団体が告発をしている。実に不思議な話である。告発する側も二段構えなのであろう。
今回の平成16〜17年度分に関しての告発に対し、「起訴相当」との議決であるが、検察は3月以内に起訴をするか不起訴にするかを決めなければならない。
1月に地検は小沢氏を取り調べているのであるが、このときもこの寸前に「告発をした団体」があり、東京地検はすぐさま受理をしている。どんどん追い込まれているのは小沢氏ではなく、東京地検そのものでしかない。
さて、特捜部が「起訴をした」場合には、当然政局への影響は免れない。昨年もいつ解散総選挙が行われてもおかしくはない状況で「西松事件」が起き、大久保元秘書を逮捕をするという愚策を起こしてしまっている。東京地検が小沢氏を「起訴」にした場合に樋渡利秋検事総長の後任人事、つまり大林宏氏が次期検事総長に昇進をするという既定路線にも大きな狂いが起こりうる。
この大林氏は1980年から3年間、外務省に出向し中国の日本大使館で一等書記官をしていた事が知られているのであるが、先の官房副長官であった漆間氏も1980年3月からソビエト時代のモスコワの日本大使館の一等書記官をしていた。
その点もふまえ、早々に「不起訴」にした場合には、この団体(平成16〜17年分を検察審査会に審査申立人、議決書では 甲とされる団体)は、再度審査を行い「強制起訴」という流れにはなる。
ところがここで問題が生じるのである。「起訴をすることが目的」なのか、それとも裁判で、小沢氏を「地検が有罪に持ち込む事」が目的なのかである。
冷静に見た場合に市民目線で「起訴をすることが目的」は、参議院選挙に影響を及ぼすのが目的であり、東京地検の思惑「有罪にする」こととはある部分はお互いに利用はし合えるが、100%相容れ同調できるものではない。
明日、4月30日には検察審査会のメンバーが半数入れ替わる。そのために、平成19年度分を検察審査会に審査申立をしている団体の事案を議決するのでは。と言う意見も出てはくるのだがこれはありえない。連休中はマスコミそのものを有利に地検が利用できないと言うのが一番大きな理由でもあるが、そもそもお役所(地検)は、GW中では仕事をしない。これは、今までGWの最中に政局が大きく動いたことはないし地検が大きく動いたと言う記憶もない。
今回、検察審査会が検察から起訴独占という聖域破ったという意見も聞くのだがこれは認識の誤りであろう。検察から起訴独占を奪い取ったのは「市民目線・市民感覚」という言葉を用いた大手マスコミであり一部のマスコミを利用をした検察の検事であろうか。
このブログで前にも書いたのだが、起訴をした場合に検察の膨大な捜査資料と記録は指定弁護士の手に渡るということになる。その資料と記録を用いて指定弁護士は裁判を果たして戦えるのであろうか。同時に地検が捜査資料と記録を渡すことを望むであろうか。それを避けたいがために「起訴」をしてくることも当然起こりうるであろう。そうすることで、資料を指定弁護士の手に渡さずに済むからである。
疑わしいもの(仮にマスコミに作られたものであっても)は、裁判に引っ張り出して有罪とすべしがまかり通るのであれば、時計の針が戻ってしまったと言うことでしかない。
結局は、そのことに気がついた視聴者・読者は大手マスコミから離れ、同時に地検の欠点も明らかになるだけの事であるが、今回のたくらみが、地検が「起訴をしなかった」事への不満から「起訴をしたい」だけのために「起訴」をした場合にどのようなことが起きうるか。
今回、起訴をしても地検にとっては地獄。起訴をしなくても検察審査会で二度目の議決が出て強制起訴となった場合には地獄。それも、今度は素人判断に近い検察審査会の議決の趣旨に沿っての公判立証をしなければならなくなる。それも二度(平成16〜17年度・平成19年の二度)の検察審査会へ審査申請が行われていることから、余計に重荷となる。ようは、民主党にダメージを与えるだけで良いと考えているのであれば、平成19年度分の審査請求の検察審査会の議決を6月あたりにぶつけてくる可能性はある。
そのときに「思い込み報道」や「偏向報道」を積み重ねてきたツケを払う時となるのだろう。それまで、自分はクロスオーナーシップの禁止や表に出ているだけで年間154億円の記者クラブ費用の事業仕分け。そして、携帯電話に押し付けている電波使用料金の実態(テレビは年間36億円の使用量)を明らかにし、そして不完全な全面可視化だけではなく、弁護士立会いでの取調べ法案をブログで書き続けることであろう。
時事通信が珍しく弱気の記事を配信をしてきた。
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「想定内」「証拠評価の問題」=起訴可能性に否定的−法務・検察(時事通信)
(2010/04/27-22:19)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010042701054
検察審査会の起訴相当議決について、法務・検察幹部からは「想定していた」「証拠の評価の問題」などと、冷静な声が聞かれた。今後の再捜査については、「新証拠が見つかる可能性は低く、判断を覆すのは難しい」と、小沢氏起訴の可能性に否定的な見方が大勢を占めた。
検察首脳の1人は「想定していた」とした上で、「共謀はあるとしても、罪を問えるほどのものなのか。どういう共謀なのか具体的な指摘がないのに、起訴できるという指摘ばかりしている。『小沢氏はけしからん』という気持ちがあるのかもしれない」と話した。
別の幹部は「われわれは、80%有罪でも20%無罪だと思えば起訴しない。証拠の評価が違うということだ」と淡々とした様子。
法務省幹部は「内容が粗い。公開の場に引きずり出せというだけではないか」と苦言を呈した。
小沢氏や起訴された3被告への再聴取については、「任意捜査だから、断られたらそれまで」「事情聴取しても、同じ説明の繰り返しになる」などとする声が上がった。
中堅幹部は「時間をかけずに不起訴にするのではないか。再び起訴相当の議決がされれば、それは国民の意思だ」との考えを示した。
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小沢氏のピンチや市民目線の判断だとマスコミは伝えてはいるが、最後は、地検がマスコミを見放したようにも思えてくる。その時、次に狙われるのはマスコミである。そのことをマスコミが身にしみて思い知る日が近いように思えてしまう。
コメント(1)
2010/04/29 21:17
Commented by yosane0310 さん
こんばんは。いよいよお馬鹿さん検察が苦境に陥りました。
これまでの流れ・・・これは彼等なりにシナリオを描いていた筈です。
なのに、却って自らの首を絞めることになってしまった。
起訴しても起訴しなくても、彼らには逃げ道はない・・・。
指定代理人就任を望む郷原氏の存在は、彼等にとっては、まさに鬼門(笑
まぁ、進むも地獄、引くも地獄ならば、破れかぶれで進むしかない、と考える連中もいるかも知れません。
でも100%無罪の事件を遮二無二起訴するのなら、自分の将来・・昇進は絶望的。
それでも将来の保障を(誰か)にして貰えれば、宣戦布告するかも知れません。
しかし、組織としてはどう考えるでしょう?
今迄通り、検察人事を握るどころか、地検存続さえ危うくなる可能性もあります。
更に取調べ可視化(弁護士同席)を切り札に持っている政権にこれ以上の抵抗は難しい。
ここへ来て、可視化を担保していることが強みになっています。
大阪の事件で記者懇談をドタキャンした地検を見て、
可笑しいのは地検の存在価値全くないことが国民の目に明らかになったこと。
地検そのものをこのまま置いておく必要があるのか?・・・真剣に検討すべき問題です。
今後の彼らの苦渋の決断を楽しみに待ちます。
それにしても、小沢幹事長の落ち着き払った態度・・。
見る度に存在感を増しているように感じるのはわたしだけでしょうか?(笑
動じずに見守ること・・・小沢さんを信頼すればこそ出来ることだと思っています。
勿論、抗議活動は続行します。(笑 」
http://udonenogure.iza.ne.jp/blog/entry/1571950/#cmt
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